1950-12-07 第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○野木政府委員 たとえば電波監理委員会で無線局の免許の取消しというような処分をしようとするときには、聴聞手続をするわけであります。そのときには取消される者の権利も非常に重大な関係ございまして、しかもその手続はこの電波監理委員会の規則で定められることになつておるわけでありますが、これが訴訟手続に準ずる手続でもつてやられる。しかも審理官はその職務を行うにつきましては一種独立の立場で行うわけでありまして、
○野木政府委員 たとえば電波監理委員会で無線局の免許の取消しというような処分をしようとするときには、聴聞手続をするわけであります。そのときには取消される者の権利も非常に重大な関係ございまして、しかもその手続はこの電波監理委員会の規則で定められることになつておるわけでありますが、これが訴訟手続に準ずる手続でもつてやられる。しかも審理官はその職務を行うにつきましては一種独立の立場で行うわけでありまして、
○野木政府委員 この法案につきまして、年限通算がされますのは、その前提といたしまして、旧裁判所構成法による判事または検事たるの資格を有した者、または司法修習生の修習を終えた者、こういう前提がありまして、こういう資格を持つた者が、ただいま御質問のような職務についた場合には、その年限を通算するというのがまず第一の考えであります。 しからば御指摘の特許庁の審判官等はどうだろうという点でございますが、この
○野木政府委員 裁判官の一番典型的なものと申しましようかいわゆる判事につきましては判事補を十年やらねば一人前の判事として職権の行使はできないということになつておりますが、この判事補の職権の特例等に関する法律におきまして、五年判事補その他法律で定める職にあつた場合には当分の間暫定的に判事と同じような職務をとれるということになつておるわけでありますが、それは経過的措置でありまして、何分判事の資格に該当するような
○野木政府委員 これらを通算するにつきましても、その前提におきまして、元裁判官の資格を持つておつた者とか、あるいは今後は司法修習を終えた者とか、そういう者がその後こういう職務についた場合に通算するというのでありまして、全然裁判官の資格も、旧構成法による判事等の資格もない、あるいは司法修習を終えたことのない、そういう全然しろうとが、こういう審理官の職についているからといつて、それをすぐ通算するというわけではないのであります
○野木政府委員 まず特許庁の審判長、審判官もしくは抗告審判事たる通商産業事務官でございますが、これらのものは工業所有権に関する審判及び抗告審判に関する事務をつかさどつておるものでありまして、現在の判事補の職権の特例等に関する法律におきましても、すでにこれと同じ事務を取扱つておりました「特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判事たる特許局事務官」という名前のもとにおいて年限の通算がいたされておるわけであります
○野木政府委員 ただいまの点につきましては、この施行法は新刑事訴訟法の施行法という形になつて駆りますので、この施行法で新刑事訴訟法自体をかえるということになりますと、まさにお説のような不都合なことになると思いますが、旧刑事訴訟法は新刑事訴訟法にとつてかわられますが、この第二條の規定によつて経過的に生かしておく、そういう意味でありますから、この施行法は、鍛冶委員がおつしやるように、施行法で本法をかえるというように
○野木政府委員 十三條はやはり施行法のうちの一條でございますから、先ほど申し上げた趣旨のように施行法をもつて本決をかえるということは、十三條の趣旨には盛られておらぬものと思います。ただここでお考え願いたいのは、この施行法は新刑事訴訟法の施行法でありまして、この十三條では新刑事訴訟法をかえるということは毛頭考えておりませんが、新刑事訴訟法の施行法であるこの刑事訴訟法施行法の第二條によりまして、経過的に
○野木政府委員 施行法も同じ法律であるから、できるということもあるいは見方によつては言えるかもしれませんが、本法と施行法との全体の趣旨から考えてみますと、施行法で本法を攻めるというふうなことは、やはり全体の趣旨に沿わないのではないかと存ぜられます。
○政府委員(野木新一君) 先ず第一に現在の十三條は多少はつきりしない形になつておりますので、十三條を存置したまま現在最高裁判所で、この法案の二條に基くものとして考えておられる程度のことを果して規定し得るかどうか。これは規定し得るという見解も勿論非常に有力な見解であります。併しながら又一方十三條の書き方がああいうことになつておりますので、それは少しむずかしいじやないかという見解も有力に出て来ると思います
○政府委員(野木新一君) 一応政府側からその点について御説明申上げます。先ず第一に現在の十三條が一応最高裁判所で或る解釈を下しましたものを、法律の書き方から見るとはつきりしない点がありますので、或いは一般の法曹界に裁判所の解釈は少し無理ではないかというような感じを持たしてもいけませんので、法律を尊重して行きたい。余りはつきりしない点をルールで規定して、ルールが法律を侵しておるというような批判が起つては
○政府委員(野木新一君) 先ず現在の施行法の第十三條の規定でございますが、この十三條の規定は、「この法律に定めるものを除く外、新法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規則の定めるところによる。」というような表現になつておりまする関係上、先般も具体的の事件で、最高裁判所まで或る事件が問題になつたように、果して十三條のこの規定の書き方から見ると、どの程度のことを規定し得
○野木政府委員 この点につきましてはすでに憲法違反ではないという判例があるようでありまして、その詳細は刑事局長より御説明をいたさせます。
○野木政府委員 憲法三十七條第二項の関係でありますが、ここで一応規定を置きまして、刑事訴訟法で訴訟費用負担の規定がありますが、訴証費用の負担を命じましても執行の点におきまして、五百條で「訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判を言い渡した裁判所に、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。」というような
○野木政府委員 仰せのように、被告人が証人を反対尋問する権利は憲法で保障されておるところでありますが、しかしそれが濫用にわたるようになつてはならないのでありまして、ただいま御指摘のような場合、すなわち証人に証言を強要するとか、証人を公衆の面前で罵倒するとかいうことになりますと、これは少し行き過ぎになるものと存ぜられる次第であります。そういう場合につきましては、現在の訴訟法におきましては、二百九十五條
○野木政府委員 今後のやり方といたしましては、準備手続を経た口頭弁論の期日の指定につきましては、指定する前にあらかじめ当事者双方の意見を聞いて指定することにして行く予定になつております。たとえば国会議員で、しかも弁護士であるという方が、ある訴訟事件の弁護を依頼せられまして準備手続をしておつた、準備手続が終了して、さて口頭弁論の期日を指定しようという場合に、ちようど国会が、常会ならばいつから開かれるということが
○野木政府委員 やむことを得ざる事由はどういう場合であるかということについては、御指摘のようになかなかデリケートな問題があると存じますが、要するに立案の趣旨といたしましては、従来口頭弁論及び準備手続における期日の変更は、最初の期日につきましてはその当時者の合意によつて、その後の期日につきましては顯著な事由があれば許されることになつておつて、しかも実際上はその顯著な事由は相当広く解釈されて、期日の変更
○野木政府委員 まず第一点の五千円を一万円にいたした根拠でありますが、裁判所法制定当時、すなわち昭和二十二年五月ごろに比較いたしますと、わが国の物価事情等は大分変動しまして、ほぼ六倍くらいに当つておる。正確な数字はお手元に差上げておきました資料のうち、二十ページに出しておきましたが、これらの数字を参酌し、なお地方裁判所から簡易裁判所に移る事件の分量なども参酌いたしまして、約三万円にいたしますれば、まあ
○野木政府委員 御質問の点は一応ごもつともな点と存じます。ことに旧法事件の上告理由等を制限するのは、言つてみれば被告人の既得権の侵害になるのじやないかという議論も出るものとば思いますが、私どもはそういうことにはならないという考えのもとにこの案を立案したわけでございます。と申しますのは、この刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案では、将来下級審の判決があつて、上告しようとするものについてだけ上告理由を
○野木政府委員 集中審理につきましては、今度の手当だけで完全にその目的を達するかという点につきましては、必ずしも十分ではない。多少不足の点があるのではないかと存じておる次第でありますが、この点は運用面としまして、現在のところ最高裁判所の民事局で研究しておられますので、裁判所側からお答えを願つた方がよろしいかと思います。
○野木政府委員 ただいまの御質疑に対してお答え申し上げます。お手元に差上げてある若干の資料を参照しながら御説明した方が便宜だと思いますので、そういたしたいと思います。 まず訴訟が全体として著しく遅れがちであるということは、しばしば申されておることでありますが、ことに現在一番問題となつておりますのは、いわゆる刑事の旧法事件——新刑事訴訟法が施行せられてからそろそろ二年になろうとするわけであります。この
○政府委員(野木新一君) 只今の提案理由の説明につきまして若干補足的に御説明をいたしましてこの案の御理解に、便宜のようにいたしたいと存じます。 先ず裁判所法等の一部を改正する法律案の方から申上げますが、裁判官の代行することができる範囲の拡張につきましては、提案の理由でやや詳細に説明がありましたので省略いたすことにいたしまして、裁判権の拡張の方につきまして数字などを入れまして若干御説明申上げたいと思
○政府委員(野木新一君) 只今の御質問に対してお答えいたします。民事上告事件について、最高裁判所の負担を調整する方法としては、先ず第一に、最高裁判所をして司法行政を取扱わさせないことにしてはどうか、こういうような点がまあ考えられたわけでありますが、この問題は運用の面で裁判官みずから取扱う司法行政事務を簡素化する方法を講ずる余地が尚相当あるのではないかと思われますが、併し憲法七十七條で認めた裁判所自治
○野木政府委員 政府といたしましては、最高裁判所をおつしやるような憲法裁判所にまでしてしまうという考えは、毛頭持つておりません。またそうすることは、憲法の精神に反するものだと思つている次第であります。
○野木政府委員 ただいまの御質問に対して、便宜政府側から一応御説明申し上げます。新憲法になりまして、新しい裁判所法ができました際、最高裁判所裁判官の人数をどのくらいにするかという点は、新憲法が最高裁判所に附与して性格等にかんがみて、非常に議論になつたところでありますが、結局違憲立法審査権を有する。違憲立法の審査のためには、やはりあまり大勢の人数ではまとまりにくい。アメリカなどの例を参酌いたしまして、
○野木政府委員 一応提案者側であります法務府として、ただいまの御質問に対してお答えいたします。なお足りない点は最高裁判所側からお答え願いたいと思います。 御承知のように新憲法が施行せられまして、最高裁判所が憲法上の非常に重要な上級機関として規定され、それに対応いたしまして、裁判所法が新しく定められたわけであります。その際、最高裁判所の使命なり構成に関しまして、いろいろ考えられたわけでありますが、最高裁判所
○政府委員(野木新一君) 裁判所法等の一部を改正するという題名の下におきまして、第一條、第何條といたしまして、数個の法律の一部改正に関連しておるものにつきましては、これと同じような例が大分ありますけれども、御指摘のように、いろいろ立法形式としては研究すべき点はあるだろうと思いますので、尚この点は将来研究して参りたいと思います。尚弁護士法の点につきましては、これは衆議院でも指摘されましたのでありますが
○政府委員(野木新一君) 御指摘の点は、第七十二條の一部を改正する「同條第一項の次に次の一項を加える。前條の規定は、前項の場合にこれを準用する。」ということによつて、これら準用処分によつてこれが働き得ると思つております。
○政府委員(野木新一君) 政府と申しますか、私共、例えば刊事訴訟法その他法律に関係しでおる者といたしましては、この際御質問のような措置が採れれば一番いいと希望しておるわけでありますが、何分いろいろな国際的関係もありますし、又予算の関係もありますので、希望はしておりますが、又今後そういう方向に努力したいとは存じておりますが、今直ぐどうこうなんというような具体的段階になつておらないのは誠に残念と思います
○政府委員(野木新一君) この司法保護事業審議会は司法保護事業法第七條によつて、その権限が與えられているわけでありますが、この具体的の活動状況については、今審らかにいたしませんが、この司法保護事業法というものが何分旧憲法時代の法律でありまして、近く司法保護事業法を廃して、これに代るような新しい構想の法律を立案いたしまして、国会の御審議を仰ぎたいと考えておるわけであります。その関係上、この審議会もこの
○政府委員(野木新一君) 一番問題は建物でございますが、実は法務府研修所の方も品川で今やつておりますが、これも聞くところによりますと、旧毛利邸を借りてやつておるようでありまして、そういうような事態でありますから、検察研究所も独立の建物として新しく直ぐ手に入れるということはむずかしいわけでありますが、予算面におきまして、公共事業費の方にこの費用として、若干見積られておりますので、これに基いて適当な場所
○政府委員(野木新一君) 只今の御質問に対してお答えいたします。先ず検察研究所と法務府研修所とどこが基本的に違うかという点でございますが、今までの法務府研修所は、検察官のみならず、監獄関係の役人を除いたそれ以外の法務府の役人全部の研修を司つておるわけであります。例えて言つてみますれば、検察事務官、副検事、検事、これはまあ検察関係でありますが、それ以外の法務局の登記関係の役人とか、それから本庁やその他
○野木政府委員 法廷の内乱か外部かという点でございますが、それはその場合法における秩序の維持をするために必要があると裁判長または開廷した一人の裁判官が認めるところによつてやるわけでありまして、内部、それから内部の秩序の撹乱を防ぐために、そのすぐ周辺の外部という程度だろうと思います。外部といつても、あまり速く離れている所は、もうこの範囲外になるのではないかと思つております。
○野木政府委員 効力はありますが、新しい裁判所法の立て方から考えてみますと、法廷秩序維持の権限は裁判長に属するわけでありますから、むしろ裁判長の方から要求するという形にした方がよいのですし、またこういう規定は、事柄の性質上、やはり裁判所に関することでありますから、裁判所法中にその根拠を取入れた方がよろしい、そう考えておるわけであります。
○野木政府委員 太政官達は何分古いものでありまして、いろいろ考えたわけでございますが、なお一応これはこれとして効力を持つものと考えております。
○野木政府委員 この第七十一條の二の発動は、あくまで裁判長、または開廷をした人、裁判所側から要求があつて発動をするのでありまして、外部の行政機関の方から押しかけ的に出かけるということはないわけであります。従いましてただいま御心配になるような、行政権が裁判所の方を圧迫するということは、この規定の建前から出て来ないものと思われます。なおこの規定が非常に古い太政官時代のものをそのまま持つて来たという御趣旨
○野木政府委員 言葉が少し足りませんので、趣旨が徹底しなかつたかもしれませんが、太政官達にあつたから今度これを法律に入れるというだけのことではありませんで、やはり裁判所における法廷の秩序を維持するということのためには、警察の助力を借りるという場合も事柄の性質上必要でありまして、従つて昔の規定にもあり、また旧刑事訴訟法、裁判所構成法の際にもそういう規定が必要でありますので、その規定の根拠を太政官達という
○野木政府委員 ただいまの御質問に対してお答えいたします。 今度の裁判所法の改正案で新しく挿入することになりました第七十一の二、すなわち警察官等の派出要求に関する規定でありますが、この規定は実は提案説明の際にも言及されておりまするように、旧裁判所構成法当時においては、これとほぼ同じような規定があつて、同じような取扱いをしておつたわけであります。すなわち明治十四年十月、太政官達第八十六号という古い太政官達
○野木政府委員 福井刑務所は、二十四年度末は定員が七十二名で、二十五年度には百二十五名になります。それから麓刑務所は、二十四年度末が五十人で、二十五年度には百十五人になる予定であります。それから福島刑務所は、二十四年度末が二十二人のところを二十五年度には八十五人になる予定であります。それから釧路刑務所は、二十四年度末が六十一人で、二十五年におきましては百五名になる予定にしております。
○政府委員(野木新一君) 私から一応御説明申上げまして、尚足りないところは裁判所の説明員から御説明いたします。裁判所書記官というのは、前には裁判所事務官という一職のものの中から特に裁判所書記官を補するということになつておつたわけでありまして、それがこの間の改正で裁判所事務官の外に裁判所書記官という独立の官を置くことになつたわけであります。その理由は裁判所事務官と申しますと、広くいわゆる事務的のことを
○政府委員(野木新一君) この改正法律案は裁判所法等の一部を改正する法律でありまして、これが出ますと事務的に申上げますと裁判所法等の一部を改正する法律に番号がつくわけでありますが、併し後に裁判所法になり検察庁法なりを外の法律に引用する場合は、一番初めのときの番号をつけて引用するということに事務的には取扱つております。それでありますから他の法律で法律番号を引く場合は混乱が起ることはないと考えております
○政府委員(野木新一君) 只今鬼丸委員が仰せになりましたように、立案の形式として裁判所法の一部を改正する法律案、検察庁法の一部を改正する法律案と個々に分けて書いた方が、法案の整理の上から便宜であるという御議論は確かに傾聴すべき点があると存ぜられるわけでありますが、これは結局裁判所法の一部を改正する点が主になりまして、後は全部それに関連してその該当部分だけを整理するという整理的なものでありまするし、ばらばらでありますと
○政府委員(野木新一君) 或いは例えば只今おつしやいました少年法第十三條の同行状の執行というようなものは、或いは考え方によつては調査官補が執行されてもいいじやないかというような考え方もあるかも知れませんが、この第前としては、やなり一応少年調査官が本年執行義務を持つておつて、少年調査官補をしてそれを補助させるという考えで差当つて出発したい、そういう考えであります。尚少年調査官の職務につきましては、附則
○政府委員(野木新一君) 少年調査官補が少年調査官を補助して同行状の執行をしている場合には、直接的には少年調査官補が責任を負い、ただそういうものを命令したいという点について、少年調査官も又責任を負う場合がある、そういうことになつております。
○政府委員(野木新一君) 少年調査官の職務は裁判所法六十一條の二に規定されており、今は少年保護司と申しますが、「裁判所法第三十一條の三第一項第二号の審判すなわち少年法で定める少年の保護事件の審判に必要な調査その他少年法で定める事務を掌る」ということになつておりまして、細かいことは少年法でそれぞれ規定されておるわけでございますが、少年調査官補はその調査官の職務を補助する、調査官の命令を受けてその補助的役割
○野木政府委員 それでは私から検察研究所の組織その他につきまして、いま少しくわしく御説明申し上げたいと思います。検察研究所が設置されました理由につきましては、先ほど総裁がお述べになりました通りであります。それでこの検察研究所におきましては、すべての検察官に対しまして、ゼミナールその他検察官がみずから研究する方法によつて、検察官の地位、責任に関する認識を深め、かつ事実上の技術を向上させるために訓練して