1984-02-20 第101回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○茂串政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御提案のありました御見解につきましては、実体論としてはいろいろと難しい問題が内存しているのではないかと思われますが、その点は別として、仮にそのような見解につきまして各閣僚がそれぞれ自主的な判断により了承され、あるいはまた賛意を表される、その上で閣僚間で申し合わせを行うというのであれば、そのこと自体として憲法との関係で問題があるとは考えられません。
○茂串政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま御提案のありました御見解につきましては、実体論としてはいろいろと難しい問題が内存しているのではないかと思われますが、その点は別として、仮にそのような見解につきまして各閣僚がそれぞれ自主的な判断により了承され、あるいはまた賛意を表される、その上で閣僚間で申し合わせを行うというのであれば、そのこと自体として憲法との関係で問題があるとは考えられません。
○茂串政府委員 当然許されると思います。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 親孝行、愛国心、これは昔から言い古されていることでございますけれども、いわゆる近代的な、新憲法のもとにおいて、いわば個人主義あるいは民主主義の精神に徹した上で、それで愛国心を持つ、または親に孝行する、これはいいことではないかと思います。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま矢野委員がお読み上げになりましたように、第一条の目的には、教育は、人格の完成を目指す、それから平和的な国家、社会の形成者を育成さす、そうして「真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」ということで、本来国民として身につけるべき徳目と申しますか、言葉はいろいろ
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 立場上、一般論として申し上げますが、国営あるいは公共企業体の営む事業の料金につきましては、一般的に言って特別の理由がない限り均一の料金で利用できるようにすることが望ましいことであると思います。 それから、事業にはいろいろあるわけでございまして、その事業の性格とか実態に照らしまして特段の合理的な理由がある場合、地域その他の要素に基づいて差等を設けたといたしましても
○茂串政府委員 国会の中のお取り扱いの問題でありますので、私からお答えするのはいかがかと思うのでありますが、お尋ねでございますので、あえて一般論としてお答え申し上げますれば、仮に辞職勧告決議が可決されるといたしますと、その対象とされた議員の進退について事実上強い圧力を加えることになるということは否定できないと思われますが、決議が勧告である以上は、法的には拘束力のないことを前提とするものであろうと考えられます
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 先ほど総理の御答弁にもありましたように、政府の一貫した解釈といたしましては、核兵器の保有ができるかどうかということは九条二項の解釈にかかるわけでございまして、九条二項で保持を禁止されているのは自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものである、その範囲にとどまるものであれば、通常兵器といえどもまた核兵器といえども、これを保有することはできるというのが前々から繰り
○政府委員(茂串俊君) ただいまお述べになりました憲法なりあるいは公職選挙法の規定は承知しておりますが、何分にもただいま御指摘の省庁ぐるみの選挙運動なるものの実態を私全く承知しておりません。 したがいまして、そのような行為なり行動が果たしていま言われましたような規定に違反するものであるかどうかということをこの席で申し上げる自信は全くございません。
○政府委員(茂串俊君) 第一審の判決につきまして、これを厳粛に受けとめなければならないとか、あるいはこれにつきましていろいろな意味で重みがあるものであるということにつきましては、これはおっしゃるとおりであろうかと思います。 ただ、一般論として申し上げますと、日本の裁判制度は三審制をとっておるということがよく口に出されておるわけでございますが、仮に第一審で有罪の判決がされましても、その判決が争われる
○政府委員(茂串俊君) 議員辞職決議の問題は、これは国会自体の行動に関する問題でございまして、行政府に属する私の立場でそれが憲法に違反するかしないかということにつきまして断定的な御意見を申し上げるのはいかがかと思いますので、差し控えさしていただきたいと思います。
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいま総理の御答弁にもありましたように、憲法は、国会議員の地位をその意に反して失わせるにつきましては、厳格な要件と手続を定めておるわけでありますが、これは国会議員が全国民の代表者として国民の選挙により選任され、国権の最高機関としての国会を構成するものであるという地位の特殊性と職責の重要性にかんがみまして、国会議員の身分保障を特に手厚くしておるのであると
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 先ほど齋藤長官の方から御答弁されました、ほとんどそのとおりでございますが、いわゆる再検討条項、見直し規定でございますね、これは、ある法律の規定によって実現しようとする具体的な政策内容を、その規定の施行後一定期間実施をしてみたところでその規定の是非について見直しをするというような規定を附則その他に置くという仕組み、これをいわゆる再検討条項と言っておりますけれども
○茂串政府委員 それは常々問題とされている点でございますけれども、憲法規範というものの性格からいたしまして、一義的にここを超えたら憲法違反であるといったような具体的な限度、線が憲法から直接出てくるということは、これはできないわけでございます。あくまでも憲法の解釈といたしましては、いつも申し上げておりますように、必要最小限度の枠を超えてはいけないというのがいわば法規範としてぎりぎりのところでございまして
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御質問がございました点は、憲法九条の第二項でいわゆる戦力の保持を禁止しておる規定がございます。この規定の解釈に尽きると思うのでございます。先ほど申し上げましたように、わが国の憲法は固有の自衛権まで否定するものではない。したがって、この自衛権の行使を裏づける必要最小限度の実力を保持することも禁止されていない。九条二項で保持を禁止している戦力は、それを上回
○茂串政府委員 ただいまの国家固有の自衛権をわが国においては憲法以前に持っているのか、それとも憲法そのものに基づいて持っているのかという点でございますが、確かにいろいろ考え方はあろうかと思いますけれども、私ども前々から申し上げておりますように、これはよく例に引きますけれども、昭和三十四年十二月のいわゆる砂川事件に関する最高裁判決も言っておりますように、わが憲法の九条は、いま申し上げた主権国として有する
○茂串政府委員 ただいま、いわゆる整理法の関係で幾つかの御疑問を提示されたわけでございますが、それぞれ政府委員あるいは大臣の方から御説明があったとおりでございまして、特に法律的に問題があるということはないと私は確信しております。
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 御指摘の憲法六十二条の国政調査権は、国会が国の最高機関として立法その他の権限を行使します場合に、いろいろと国政の運営その他につきまして必要とされる事項が出てまいります。その場合に、いわばこの国会の立場で、行政府その他の関係者に対しまして、それに必要な事項の説明とか、あるいはまた資料の要求とかいうことができる、そういった権限を一般的に言っているものであると
○政府委員(茂串俊君) お答えを申し上げます。 確かにそのときにもお答えしたと思いますけれども、当然守秘義務の対象になるものの範囲というものは、その事柄の性質によっておのずから限定的なものであるというふうに考えられると思います。
○茂串政府委員 御質問が国会法に関するものでございますので、私どもからお答えするのはいかがかと思うのでございますが、特にお話がございましたので、一般的な解釈論として申し上げます。 国会法は、その第百九条で「各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失ったときは、退職者となる。」と定めております。したがって、議員が公職選挙法第十一条の規定に該当して被選挙権を有しないこととなった場合には、この百九条の規定
○茂串説明員 ただいま全農林最高裁判決の中での多数意見に属する二裁判官の追加補足意見についての御質疑がございました。確かにただいま市川委員が読まれましたような見解が述べられております。ただ、その後半をごらんいただきますと、同じ二裁判官の意見でございますけれども、この代償措置についての機能が十分に発揮されているかどうかという点につきまして意見が表明されておりまして、「当局側が誠実に法律上および事実上可能
○茂串説明員 お答え申し上げます。 御指摘の全農林事件に関する最高裁判決におきましては、人事院の給与勧告制度は公務員の労働基本権制約の代償措置の一つとして位置づけられておりますので、その勧告を受けました国会並びに内閣といたしましては、この制度が実効を上げるように最大限の努力をしなければならないということは当然の要請であると思うのでございます。 ただ、ぎりぎりの憲法論といたしまして、人事院勧告を完全
○茂串説明員 ただいまお話がございましたように、最近の人事院勧告の取り扱いにつきましていろいろ御批判があるわけでございますけれども、私は立場上、法律的な見地からお答えを申し上げたいと思います。 先ほど先生もお触れになりましたように、全農林の最高裁判決におきましては、人事院の給与勧告制度は公務員の労働基本権制約の代償措置の一つとしての位置づけがなされております。したがいまして、その勧告を受けた国会あるいは
○説明員(茂串俊君) 靖国神社の公式参拝につきましては、昭和五十三年の十月十七日と昭和五十五年の十一月十七日の二回にわたりまして政府統一見解が示されておるのでありますが、統一見解の基本的な考え方を申し上げますと、先ほど官房長官もお触れになりましたように、靖国神社の公式参拝は憲法第二十条第三項との関係で問題があり、「政府としては違憲とも合憲とも断定していないが、違憲ではないかとの疑いを否定できない」というものでございまして
○説明員(茂串俊君) 御指摘のとおり、憲法解釈を含めまして法令の解釈というものは、これは法理論として適正であるかどうかといういわば法理の追求の問題でございます。それだけに、一般の政策のように、内閣の意向とかそういうもので、いわば政策的な判断で決まっていくというものではもとよりないわけでございます。ただ、先ほどいろいろ野田委員からも政府の統一見解をお述べになりましたように、いろいろの意見がこのいまの靖国公式参拝
○説明員(茂串俊君) まず、政党が一般的に、必要に応じましていろいろな問題について検討されるということは、至極当然のことであると思います。 それから、これもまたごく一般論でございますけれども、政党内部で必要に応じまして、ある法令の解釈とかあるいはその他の問題につきまして検討が行われ、そして結論が出た場合に、それが自動的に政府の見解になるというわけではないわけでございまして、党側と政府側との意見の調整
○政府委員(茂串俊君) 御指摘の点につきましては、非常にその判断基準というのはむずかしい点があろうかと思いますけれども、一般的に申しまして、公務員等につきましてはその地位の特殊性とかあるいは職務の公共性等にかんがみまして、国民全体の共同利益の見地から、いわば労働基本権につきまして必要やむを得ない限度で制限を加えることができるという抽象的なまず基準がございます。したがいまして、この基準から申しますると
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のように、各種の法律の目的規定の中には、その法律の目的をあらわす規定といたしまして、たとえば火薬類取締法第一条であれば、「公共の安全を確保」という用語を用いておりますし、災害対策基本法第一条におきましては、「社会の秩序の維持」という用語を用いております。それから警察法はもう御案内のとおり、第一条で、「公共の安全と秩序を維持」という用語を用
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 御質問にございました条例につきましては、制定の過程におきましていろいろと論議があり、また経緯があったと伺っておりますが、法律的な側面につきましてはただいま文部省当局の答弁にもありましたような地方教育行政の組織及び運営に関する法律上の問題があると考えております。
○茂串政府委員 秋田市の国民健康保険税条例につきまして秋田地裁で過日租税法律主義の観点からする無効判決が出たことは私も承知しております。ただ、何分にもこの訴訟はいま控訴されておりまして、現在高裁において審理中のものでございますだけに、この地裁の判決について生々しい具体的な御意見を申し上げることは、恐縮でございますが差し控えさせていただきたいと思うのでございます。 ただ、関連する事柄を一般論として申
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 まず規定といたしましては、国民健康保険法の七十六条に 原則としては保険者は国民健康保険事業に要する費用に充てるために保険料を徴収するという規定がございますが、その同じ規定にただし書きがございまして、「地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。」というような仕組みになっておるわけでございます。 そこで御質問の点でございますけれども、やはり
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘の憲法第九十九条には、天皇を含めましてこの憲法を遵守し擁護すべき義務が定められておるわけでございます。 そこで、先ほども宮内庁の方がちょっと触れましたように、まず、天皇の国事行為につきましては、憲法第三条によりまして内閣の助言と承認が必要であり、内閣がその責任を負うものとされておるわけでございます。そこで内閣がその責任におきまして憲法に反することのないように
○政府委員(茂串俊君) ただいま公権力とかあるいは公の意思の形成への参画とは一体どういうものなのか、具体的にいわば公務員の職を分けて、これに当たるものと当たらないものについて資料を出してほしいというような御要望があったわけでございますが、公権力とかあるいは公の意思の形成への参画といいますのはきわめて抽象的な概念でございますとともに、公務員が携わる職務もきわめて複雑多岐にわたっておりますので、一般的にその
○政府委員(茂串俊君) 特別に政府として対外的にこれを文書として公表したというような例はございませんけれども、政府部内のいわば照会往復文書といたしましては、私どもの方に対しまして昭和二十八年でございましたか、内閣官房の方から御指摘の点につきまして御照会がございまして、それに対してお答えした例はございます。そのほかに、また過般のたしか参議院の予算委員会であったかと思いますけれども、これに関する質問が出
○政府委員(茂串俊君) 政府は、従来から、公務員に関する当然の法理といたしまして、公権力の行使とか、あるいは公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要といたしますけれども、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないというふうに解しておりまして、この点につきましては、国家公務員だけではなくて、地方公務員の場合も同様であるというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(茂串俊君) 私、立場上、学問的な見地からするところの一般的な保安警察なりあるいは行政警察の区分あるいはその概念についての御説明を申し上げたわけでございまして、いわばそれは学者の通説になっているということを強調して申し上げたわけでございます。 そこで、この警察と消防の関係で、これはILOに対する提出文書の中で、学問的にも保安警察の職務と解されるという点を先生特に問題にされておるのかと思うのでございますが
○政府委員(茂串俊君) 言葉の使い方の問題かと思うのでございますけれども、ただいま消防庁長官が申し上げたのは、いわば学問上における学説のいわば定説となっておるものを御説明申し上げたわけでございまして、学問的には、まさに近藤長官の言われたようなそういった区分けがなされておる。これはもう美濃部達吉先生以来、田中二郎先生もそうでありますし、また田上穣治先生もそうでございますし、またその他もろもろの著名な学者
○政府委員(茂串俊君) 保安警察という概念は、いま消防庁長官からの説明がございましたように、あくまでも学問上の用語であり概念でございまして、実定法上使われている用語ではございません。
○茂串政府委員 ただいま御指摘になっておりますいわゆる「おそれのある場合」の問題でございますが、「おそれのある場合」という事態をだれが判定するかという問題でございますが、これはあくまでもガイドラインの上での言葉でございますし、またその運用の問題でございますので、これは防衛庁の政府委員の方からお答えをいたしたいと思います。
○茂串政府委員 ガイドラインの内容のことでございますから、必ずしも私、的確なお答えはできないかと思いますが、ただいま防衛庁の政府委員の方からお答えになったことで大体尽きておると思います。
○茂串政府委員 ただいま御指摘の問題につきまして、内閣法制局といたしまして著作権法違反であるという見解を発表した事実は全くございません。 それから内閣法制局というところは、御承知のとおりでございまして、内閣法制局設置法によりまして、法律問題に関して内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対して意見を述べることを任務とする機関でございまして、一般の私人に対しまして直接に見解を表明する立場には立っておらないわけでございます
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 委員会議録が「公表された著作物」に該当するということでありますれば、ただいま衆議院法制局長が述べられましたとおり、著作権法第三十二条第一項の定めるところに従いまして、この会議録を引用して利用するということは何ら問題がないというふうに考えております。