1985-04-02 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
○政府委員(茂串俊君) その点につきましては、五十三年あるいは五十七年の改正のときにもいろいろと御議論があったように聞いております。というのは、私はそのときには全く関係しておりませんでしたから余り詳しく存じませんが、ただ、当時の担当者あるいは関係の省庁の方々から伺いますと、そこの点については確かにいろいろ問題があって十分に検討してみたけれども、ただ先ほどは触れませんでしたが、そのときの説明といたしましては
○政府委員(茂串俊君) その点につきましては、五十三年あるいは五十七年の改正のときにもいろいろと御議論があったように聞いております。というのは、私はそのときには全く関係しておりませんでしたから余り詳しく存じませんが、ただ、当時の担当者あるいは関係の省庁の方々から伺いますと、そこの点については確かにいろいろ問題があって十分に検討してみたけれども、ただ先ほどは触れませんでしたが、そのときの説明といたしましては
○政府委員(茂串俊君) 従前からのこの種苗法の改正問題等につきましては、丸谷委員はまさに権威者でございまして、私から御説明する余地は余りないような感じもしておりますが、ただ、今御質問のありました点につきましては若干の意見がございます。 それは、確かにいわゆるUPOV条約におきましては育成者の権利という言葉を何条かで使っておりまして、この権利性というものがはっきりと明記されておるわけでございますが、
○政府委員(茂串俊君) 集団的自衛権といわゆるSDIの関連の問題についての御質問でございますが、例のSDIの問題につきましては二十一世紀を見越した長期の構想であると伺っておりまして、まだ研究の段階であるというふうに聞いております。それからまた、これが我が国の憲法上禁止されておる集団的自衛権とどういう関係になるのか、これ自体はまことにまだはっきりしない段階でございまして、その点がこの研究が進むにつれてあるいは
○政府委員(茂串俊君) ただいま申し上げましたとおり、政府としては御指摘のような立法化の必要はないと考えているのでありますが、いずれにせよ先ほど申し上げました意味におきまして、米軍政府より事前協議がないのに核兵器を搭載している疑いがあるという理由で米軍艦船の入港を拒否するということはできないと解されますので、したがってまた、安保条約の運用、権利義務関係に支障が生じないということは到底言えないと考えております
○政府委員(茂串俊君) お答えいたします。 申し上げるまでもなく、我が国への核兵器の持ち込みは非核三原則の一つとして一切禁止されているところでありまして、日米安保条約及び関連取り決めに基づいて、米国側から我が国への核兵器の持ち込みについて事前協議が行われた場合におきましても、政府としては常にこれを拒否する所存であるということを繰り返し申し述べていることは御承知のとおりでございます。このように核兵器
○政府委員(茂串俊君) 突然の御質問でございまして、食管法に生産者米価の算定の方式あるいは消費者米価についての算定をすべき基礎になるべき事項が定められておりますが、詳しくは農水省の御当局の方からお聞き取りを願いたいと思います。
○政府委員(茂串俊君) ただいま申し上げましたように、国有財産法の規定を通覧いたしましても、信託についての規定はないわけでございます。ところが、信託につきましてはいろいろ、これはもう先生十分御承知のとおり、信託というものは委託者が受託者に財産権を移転しまして、そうしていろいろと一定の指示、方針のもとでこれを運用し、そうして利益を受益者に配付するというような内容でございまして、非常にいわば今までの固有財産
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 御質問の問題につきましては、現在関係各省庁において法的側面を含めまして検討中であると承知しておりまして、この席で私から断定的なことを申し上げかねるのでございますが、現行の固有財産法を見てみますと、普通財産の管理、処分の方法として、貸し付けとか売り払いとか交換とか、いろいろなものについて規定を設けておりますが、信託について触れた規定はなく、したがって信託
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 先ほど総理もお答えになりましたように、憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定の趣旨はどういうところにあるかと申しますと、天皇の御存在を通じてそこに日本国の姿を見ることができる、また日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民全体の信念をあらわしたものであると
○茂串政府委員 今の御質問のうちの前段の部分を私、御答弁申し上げます。 御指摘のとおり、昭和五十八年五月十六日の参議院の安保特別委員会で当時の角田法制局長官が、宇宙開発事業団が偵察衛星を打ち上げることはできないという内容の答弁を行ったことは、そのとおりでございます。そのとおりでございますが、この答弁は当時、偵察衛星の利用というものが一般化している状況にはない、それを前提として、そういう認識のもとで
○茂串政府委員 ただいま御指摘の三条一項の部分につきましては、これはいわゆる憲法第十四条第一項の法のもとの平等の原則の、いわば教育の面にあらわれた一つの原理原則を規定したものであろうかと思います。 そういう意味で、先ほど申し上げたことに結局返るのでございますけれども、「差別されない。」ということは、あくまでも能力に応ずる教育を受ける機会の面で差別されない、こういう意味でございます。ただ単に形式的に
○茂串政府委員 より実態的な御説明としましては今文部大臣がお話しになったとおりで、私も全く同感でございます。私は一般的な法律の解釈論として先ほど申し上げたわけでございまして、この「ひとしく」というのがどこにかかるかと申しますと、それは「教育を受ける機会を与えられなければならない」、そこにかかる言葉でございまして、今盛んに委員がおっしゃっております点はむしろ能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないということでございますから
○茂串政府委員 総理がお答えになります前に、教育基本法の一般的な解釈ということで私から若干御説明を申し上げたいと思います。 教育基本法の第三条一項は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない」云々と規定しておるわけでございますが、ここで言う「ひとしく、」というのは、差別なくとかあるいは平等にという意味でありまして、この第三条二項におきましてはこれを敷衍して
○茂串政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、昨年十月十九日の東京高裁の判決の中には、いわゆる議員定数配分規定が憲法に違反するものである場合における衆議院解散権の行使について触れた部分がございます。そこでは「内閣の解散権が事実上制約されることが起こりうるとしても、」というふうに「事実上」という文言が用いられていることからいたしまして、この当該部分は、議員定数配分規定が憲法に違反する場合には、
○政府委員(茂串俊君) 確かに、ただいま先生のお挙げになりました十一条あるいは十三条とか、いろいろといわゆる第三章の基本的人権の規定がございますけれども、それが直ちに今お示しのような問題にすぐに適用になるかどうか、その辺はどうも非常に失礼な言い方でございますが、漠然たる話でございまして、どのような形でそれが一体、そのような考え方が法律とかあるいはその他の形に実っていくのか、その辺がもう少しはっきりいたしませんと
○政府委員(茂串俊君) 大変に難しい御提案でございまして、必ずしも御質問の御趣旨がはっきりしないのでございますけれども、強いて言いますと今のお話は、我が国の憲法の解釈としてそういうことができるかという、そういうようなお話かと思いますが、これはいわば立法政策と申しますか、財政政策と申しますか、そういった政策上の問題であって、それをいかに合理的に仕組みをつくって、そうしてそのようなことを実現していくかということにつきましては
○政府委員(茂串俊君) ただいま問題にされておるいわゆる一般消費税(仮称)の問題につきましては、これは国会決議の問題であると私承知しております。したがいまして、国会において有権的な解釈をされるべきであるし、また当時のいろいろのやりとりを踏まえて、そうして解釈が適正に行われるべきであると思いまして、私がこの場でより具体的な御答弁を申し上げることは差し控えたいと思いますので、御了承をお願いいたします。
○茂串政府委員 いわゆる米軍基地、厳密には施設、区域でございますが、これにつきましては、もう先生御承知のとおり、第三条にいわゆる施設、区域についての管理権の規定がございまして、一般的にはその米軍の管理権のもとに置かれるという制約がまずございます。そのほかに、これは区域という意味ではございませんけれども、いわゆる外国の軍隊としての立場において諸種の先ほど申し上げたような法律の適用の特例と申しますか、そういったいろいろな
○茂串政府委員 一般的な国際法のいわゆる慣習法といたしまして、外国の軍隊に対しましては一定の、何と申しますか、各国同士のいろいろな権限行使につきましての制約がございます。そのほかに、日米両国間におきましては、日本国内におけるいわゆる施設、区域につきましては地位協定によって規制がなされておる。その意味で、地位協定によって一定の自由な行動とかそういったものが米軍に認められているということになろうかと思います
○茂串政府委員 ただいまの御質問につきましてお答え申し上げますが、いわゆる委員御指摘の治外法権としての地域には該当いたしません。
○茂串政府委員 お答えいたします。 私、そういったいわゆる実務のことにつきましては余り詳しくございませんけれども、いずれにしましても、先ほど申し上げました法理といたしましては、日米安保条約に基づく日米間の共同対処というそういった必要性、それからまた有事に備えての訓練、こういったものが必要だということを私申し上げておるつもりでございまして、そういった具体的なことにつきましては防衛庁の方からお答えを願
○茂串政府委員 今申し上げておる私の認識からしますと、極東有事なんということは全くない。日本が有事になった場合に日本とアメリカが共同して対処する、そのための練度の向上を図るための訓練と私は心得ております。これは詳しいことはさっき申し上げたように私存じませんが、詳しいことは防衛庁長官の方からお答えをいただきます。
○茂串政府委員 私は、そういった具体的な日本あるいはアメリカ側の行動等につきましてつまびらかにしてはおりませんけれども、いずれにしましても日米安保条約というのがありまして、そこで日本がもし武力攻撃を受けた場合には、日本とアメリカが共同してこれに対処するという厳然たる規定があるわけでございます。したがいまして、日本としましては、あらかじめ有事にも備えて日本とアメリカとの間でそういった共同対処の訓練をするということは
○茂串政府委員 現在の状況におきまして、いわゆる偵察衛星、これが一般化しているかどうかという御質問でございますが、私、もとより専門家ではございませんが、防衛庁の専門筋とか、そういうところから伺いますと、現在におきましてもまだそこまでは一般化しておらないという状況のようでございます。
○茂串政府委員 私の前任者の法制局長官の答弁でございますので私に責任がございますので、私から答弁を申し述べます。 ただいま塚本委員の御指摘のとおり、一昨年の五月十六日の参議院の安保特別委員会で当時の角田前法制局長官が宇宙開発事業団が偵察衛星を打ち上げることはできないという答弁をしていることはそのとおりでございますが、この答弁は、当時偵察衛星の利用がまだ一般化している状況にあるとは言えないという認識
○政府委員(茂串俊君) 先ほどから繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、人事院勧告制度とそれから仲裁裁定制度の仕組みというものは法律的にいろいろと違った点があるわけでございまして、その仕組みの中で最大限の尊重努力をするというのが法の趣旨であろうかと思いまして、その結果として国会でも十分に御審議になられた上であのような結果が出てきたのだと思います。その点につきましては特に法的に問題があるというふうには
○政府委員(茂串俊君) 人事院勧告制度と仲裁裁定制度とは基本的に制度の仕組みが異なるわけでありますが、人事院勧告も仲裁裁定もそれぞれの制度の仕組みの中で尊重されるべきものでありますことはただいま申し上げたとおりでございます。 御指摘のとおり、結果的に見ますと仲裁裁定が実施されましたのに対しまして人事院勧告は完全には実施されていないということがございますけれども、内閣及び国会が勧告の実施について最大限
○政府委員(茂串俊君) ただいま御指摘のとおり、さきの本委員会で峯山委員の御質問に対しまして御答弁をしたところでございますが、人事院勧告制度につきましてはたびたび御質問を受けて御答弁を申し上げているところでございまするが、明文の規定はありませんけれども、労働基本権利約の代償措置の一つとしての憲法上の評価が下されているわけでございますから、勧告を受けました国会及び内閣がこれを尊重すべきことは当然であると
○政府委員(茂串俊君) 私個人として意見を申し述べたらどうかというような御意見でございますが、何分にもこのような公の席で私がそのような重大な問題、しかも最高裁で現在審理が始まろうとしている問題につきまして個人的な見解を述べるということ自体が非常に問題であり僣越であると思いますので、重ねてその点は御容赦をお願い申し上げます。
○政府委員(茂串俊君) 先ほど御指摘がありましたように、昨年十一月七日の最高裁の判決におきまして、この違憲の状態になっている定数配分規定について「できる限り速やかに改正することが強く望まれる。」という異例の判示がなされたことは御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましても早急に定数配分規定の改正が行われるべきことは言うまでもないと考えておりまして、法改正の早急な実現を心から御期待申し上げておるところでございます
○政府委員(茂串俊君) 行政府のあり方の当然の原則としまして、最高裁の判決が出ました場合には、その判決に従って行政を処理し、またその他の実務を運営していくということは当然の事理であると思います。
○説明員(茂串俊君) 確かに、人事院勧告につきましては法律上いわゆる尊重義務の規定がないことは御指摘のとおりでございます。ただ、明文の規定がないからといって、人事院勧告制度が先ほど申し上げましたようなものである以上は、勧告を受けた国会及び内閣がこれを尊重すべきことは言うまでもないことでありまして、いわゆる尊重義務に関する明文の規定があるか否かによって特に法的な効果が異なるということはないということを
○説明員(茂串俊君) ただいまの労働協約締結権を含む団体交渉権が現業の国家公務員には与えられておるのにかかわらず、非現業の組合に対してはそれが与えられていないという御指摘だと思いますが、その点はそのとおりであると思います。
○説明員(茂串俊君) ただいま御指摘がございましたように、公労法に基づきます仲裁裁定の制度と、それから国家公務員法に基づきます人事院勧告の制度とは基本的にいろいろの点で差があるわけでございます。 仲裁裁定の場合には、労使の意見が合致しませんで、そして仲裁に持ち込まれた場合に御指摘のように仲裁裁定が下されるわけでございますけれども、その裁定は原則としては労使双方ともに最終的な決定としてこれに服従しなければならないという
○政府委員(茂串俊君) ただいまいわゆる臨教審の設置法案の修正部分である第五条第六項に守秘義務の規定が入ったわけでございますが、それについていろいろと御意見が出たわけでございます。 私、かねがねから申し上げておりますように、この衆議院の修正に盛り込まれました五条六項の規定は、これはいわば立法政策的に絶対的に必要であるという意味でこの規定が入ったというふうに理解をいたしておるわけでございます。すなわち
○政府委員(茂串俊君) 私から先に申し上げますが、前回の七月十九日の当委員会におきまして矢田部委員の御質問に対しまして私御答弁申し上げましたとおり、衆議院の修正によってつけ加えられました第五条第六項の規定にいう秘密というものは、それは実質秘であるということで私は理解しておりますし、またそれが正しいものと今でも思っております。
○政府委員(茂串俊君) ただいま法務御当局の立場からする見解が述べられたわけでございますが、私どもといたしましては、最高裁判所の確立した取り扱いがあります場合には、それについて批判がましいことを述べる立場にないことを御了承いただきたいと思うのでございますが、いずれにしましても最高裁判所は国会議員の議員定数配分規定の効力を争う訴訟につきまして、先ほど申し上げましたようにたびたび判決を下しておるわけでございますが
○政府委員(茂串俊君) ただいま訟務局のお立場からする御意見がございましたが、御指摘の訴訟につきましては既に昭和三十九年の大法廷判決、これは参議院議員の定数配分にかかわるものでございますが、この判決以降幾たびかの最高裁判決におきましてお尋ねのような訴訟が公選法二百四条の規定に基づいて認められるということが既に定着しているわけでございます。 この点につきまして昭和五十一年の最高裁判決は詳細にその理由
○政府委員(茂串俊君) ただいま御質問のございました最高裁の昭和五十一年四月の判決と昭和五十八年十一月の判決の重要な相違点を申し上げますと、前者は訴訟の対象となった昭和四十七年十二月当時の定数配分規定を違憲であると断定したのに対しまして、昭和五十八年のいわゆる後者の判決は、昭和五十五年六月の選挙当時の定数配分規定について、当該選挙当時は憲法上是正が要求される合理的期間内にあったことを理由といたしまして
○政府委員(茂串俊君) 今、秘密の指定権者の話が出ましたので申し上げますと、私の立場上、一般論で申し上げますが、審議会は独立性を重んずべき性格の機関でございますから、審議会の意思とかかわりなく恥の指定を行うことはこれは妥当ではないというふうに考えられるわけでありまして、会議の運営のあり方の一環として審議会の自主的な意思に基づいて恥の指定手続を定める運用がなされることが相当であるというふうに考えられるわけでありまして
○政府委員(茂串俊君) 私からは、本法案中の労働基準法の改正条文に含まれております省令への委任の問題につきまして、労働大臣の御答弁を補足する見地に立って御答弁を申し上げます。 まず、一般論として申し上げますと、法律が一定の事項を下位の法令に委任するといういわゆる委任立法は、一般的に申しまして、例えば手続に関する事項とか、専門的、技術的な事項あるいは事態の推移に応じて臨機に措置する必要があると認められる
○政府委員(茂串俊君) 先ほど御指摘がございましたように、このいわゆる臨時教育審議会は国家行政組織法第八条に規定する審議会でございまして、これは第八条にも規定しておりますように、第三条第二項に言う「府、省、委員会及び庁」、これをこの国家行政組織法では行政機関という言葉で呼んでおりますが、そのうちの総理府に置かれる機関であるという意味におきまして、ただいま申し上げたような御答弁になるわけでございます。