○政府委員(茂串俊君) 事情変更があったことにつきましては、先ほどの答弁でも申し上げましたように、これは大きな変更があったということ、これはもう間違いございません。
○政府委員(茂串俊君) 確かに、御指摘のように大きな事情変更があったことは間違いないと思います。ただ、それが果たしてその三者協定の効力にどのような影響を与えるかということまでは、先ほど申し上げたようなことで、申しわけございませんけれども、お答えしかねますので御了承願いたいと思います。
○政府委員(茂串俊君) ただいま問題になっております調布飛行場の問題につきましては、私ども従来全く話を伺っておりません。したがいまして、いま御指摘の三者協定なるものも、全く内容を見ておりませんし、その後の事情もつぶさにまだ伺っておりません関係で、この場で、事情変更があったかどうか、あるいはまたその協定自体の効力がどうなっているかということにつきましてお答えを申し上げることができないわけでございまして
○茂串政府委員 二つ御質問があったわけでございますが、第一の基本的人権は絶対的なものでなくて、合理的な限度で制限ができるものである、表現の自由またしかりという点につきましては、これはたびたび政府側から御答弁申し上げますように、現行の憲法下におきましても、一般論としましては、あくまでも憲法に規定をしておりますところの公共の福祉を確保する必要上の合理的な範囲内におきまして、法律で国民の権利を制限したり、
○茂串政府委員 防衛出動の命令につきまして、自衛隊法第七十六条の規定による国会の承認を求める場合には、当然一般の国会承認案件と同じように、閣議でその内容を決定し、また提出することを決定した上で提出する運びになるというふうに考えられます。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 防衛出動命令の下令前に奇襲攻撃があった場合に、自衛隊員が正当防衛なり緊急避難という行動がとれるかどうかという御質問であると思うのでございますが、ただいま防衛局長からも答弁がありましたように、理屈としては、自衛隊員といえども一般の国民と同様に、いわば身を守るための正当防衛の範囲内の行為をするようなことはあり得ると考えられるのでございます。 ただ、これも防衛局長
○茂串説明員 お答え申し上げます。 この前の答弁と申されますのは、恐らくことしの四月二十五日の参議院の内閣委員会におきます野田委員に対する真田法制局長官の答弁であるというふうに推察しておるのでございますけれども、真田長官のお答えといたしましては、靖国神社の参拝につきまして、あくまでも総理の場合であっても私人という立場で、いわば宗教心のあらわれという形で参拝されるということは、これは毫も問題がないわけでございまして
○茂串政府委員 私どもの立場上、一般的な解釈論ということでお答え申し上げることにならざるを得ないわけでございますが、現行の銀行法のもとにおきまして銀行の行える業務は、その第一条に規定する本来業務のほかに一定範囲の業務に制限されております。御指摘の国債の窓口販売につきましては、特に明文の規定はございません。したがいまして、結局はそれが銀行法第五条に規定する「銀行業ニ附随スル業務」に該当するかどうかという
○茂串政府委員 ただいまお話のございました国政調査権のいわば本質でございますが、これは御指摘のございましたように、憲法第六十二条に由来するものでございまして、議院が国政に関する調査を行うことに関連しまして認められておるものでございまして、国政の対象が非常に広範なものであるということに対応しまして国政調査権の及び得る範囲もきわめて広いものであるということは、これはもう申すまでもないことでございます。
○政府委員(茂串俊君) 地方公務員法二十四条五項は、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われるべきであるということになっておりますので、具体的には、やはりそれぞれの勤務条件全体を総合勘案いたしました上で、果たして権衡を失していることになるかならないかという点を実質的に判断すべきであると思うのでございます。したがいまして、個別的に八日ならば直ちに違反するとか、五日ならばまあどうやらいいとかいうところはなかなか
○政府委員(茂串俊君) 地方公務員法二十四条五項は、先ほど先生お読み上げになりましたとおりの規定内容でございまして、地方公共団体におきまして、年次有給休暇とは別個に、国の職員に認められていないいわゆる夏季休暇の制度を設けますことは、そのことが直ちにこの規定に違反するというものとは考えられませんけれども、この規定の趣旨に照らして考えますと、一般的には適当ではないのではないかと思われますし、また夏季休暇
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 地方公務員法二十四条六項につきましては、先ほど先生がお読み上げになりましたとおりの規定がございまして、いわゆる勤務条件条例主義をうたっておるわけでございますが、地方公務員の休暇に関する制度が勤務条件の一つであることはこれはもう明らかでございまして、したがいまして、仮に地方公共団体の当局が、条例あるいは条例に基づきますところの規則等に何らの根拠もないのに
○政府委員(茂串俊君) ただいま御質問の、かつての吉田総理からの答弁の問題でございますけれども、先生御指摘の過去の答弁と申しますのは、昭和二十一年六月二十七日の衆議院本会議における原議員の質疑に対する吉田総理からの御答弁としまして、「戦争放棄二關スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居りマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ發動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄
○政府委員(茂串俊君) ただいま大臣の方からお答え申し上げましたとおりでございまして、憲法第九条は、わが国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定しておらないわけでございます。そしてその自衛権の行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力というものは、これは防衛のために必要でございまして、もとより第九条の禁ずるところではございません。自衛隊がまさに右の憲法第九条の範囲内のものであり、わが国の平和と独立
○政府委員(茂串俊君) 先生の御質問の有事立法というものはどういうものだということは、実は必ずしも私はっきり承知しておりませんけれども、いわゆるわが国が他国から急迫不正の侵害を受けたというような場合に、わが国の平和と独立あるいは国民の生命、財産の安全というようなものを守るという点から、いわゆる防衛の点からどういうような措置を講ずべきであるかということは、これは法制面を含めまして検討することは当然でございますし
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 現行憲法下における有事立法のあり方につきまして、一般論として申し上げますと、わが国が外国から侵略を受けたというような非常緊急な事態に対応いたしますための法制といたしましては、あくまでも憲法に規定しておりますところの公共の福祉を確保する必要上の合理的な範囲内におきまして、法律で国民の権利を制限したり、特定の義務を課したり、また場合によりましては個々の臨機
○政府委員(茂串俊君) 先ほど申し上げましたように、日本が国連に加盟したという事実等を踏まえました上で、憲章の他の条項との関連において総合的に解釈いたしますれば、憲章の第五十三条及び第百七条の規定は日本には適用がもはやないんだという解釈をとるのが妥当ではないかというふうに考えております。
○政府委員(茂串俊君) 国連憲章にいわゆる旧敵国条項か戦後処理の一環として依然として残っておるということにつきましては、決して好ましいことではないということで、従来から、国連憲章再検討についてのいろいろの委員会におきまして、その削除方について同じ意見を持っている国々とともに鋭意努力していると聞いておりますか、詳細につきましては外務当局の方からお聞き取り願いたいと思います。
○政府委員(茂串俊君) お答え申し上げます。 国連憲章の百七条と五十三条、これは俗に旧敵国条項と称するものでございますが、このうち百七条につきましては、第二次大戦後におきまして、連合国によるいわゆる戦後処理が憲章の他の条項に違反しないようにするという見地からのいわば法技術的な経過規定の性格を有するものでございまして、わが国がすでに連合国と平和条約、その他の個別取り決めを結んでおり、また国連に加盟しております
○茂串政府委員 一般国際法上におきまして、ある国に駐留を認められた外国の軍隊につきましては、特別の取り決めがない限りにおきましては、その駐留を認めた国の国内法令が適用はないということになっておるわけでございまして、この点につきましては従来から政府がたびたび答弁しているところでございます。 この見地に立ちますと、ただいまの御指摘のような駐留米軍の作戦のためとかいうようなケース、すなわち軍隊として公的
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 一般的に、わが国に駐留する米軍の構成員である個々の軍人ないしは軍属あるいはそれらの家族につきましては、地位協定等で特別の定めがない限りはわが国の国内法令の適用を当然に受けるわけでございまして、その見地からいたしますと、御指摘の放送法第三十二条の規定はこれらの者に当然に適用されるわけでございます。この点につきましては、これらの者がいわゆる米軍基地の中に居住しようと
○茂串政府委員 ただいま御指摘の元北富士演習場の払い下げ問題につきましての御質問でございますが、それにつきましては先生御指摘のように、すでに売買契約が締結されておりまして、六十年といえば非常に長い期間にわたりまして特定の用途に山梨県としては供しなければならないという義務を契約上負っておるわけでございます。仮に、この契約に反しまして国の承認を得ることなしに他に転売するというようなことになりますと、第一
○茂串政府委員 米麦価等の決定につきましては、もとより適正な合理的な価格でなければならないことは当然でございまして、その点につきましては、食糧管理法におきましても一定の基準を設けて、その基準にのっとって、政府においていわゆる買い上げ価格を決定する仕組みになっておるわけでございます。先ほどるる申し上げましたように、農民団体あるいは農民の方々と政府との関係は、使用者、被使用者の関係に立っておるわけではございません
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘の点は十分理解するところでございますけれども、最高裁の判例にもうたわれておりますように、憲法第二十八条は、使用者対被使用者というような関係に立つものの間におきまして、いわば経済上の弱者である勤労者のために団結権とかあるいは団体行動権を保障したものでございまして、そのような意味の勤労者以外の団体等に対してまで団結権あるいは団体交渉権を保障したものではないということが
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の憲法第二十八条は「勤勞者の團結する権利及び團體交渉その他の團體行動をする権利はこれを保障する。」と規定しておるのでございますが、ここに規定されておりますところの「勤勞者」とは一体何を指すかと申しますと、自己の労働力を他人に提供し、その対価によって生活しようとする者を言うのであって、農民や商工業者のようにみずからの計算で業を営む者は同条にいう「勤勞者」には
○茂串政府委員 先ほど憲法三十一条の趣旨をるる実は申し上げたわけでございまして、大体その内容から御判断をいただきたいと思います。
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま大変御示唆のある御質問があったわけでございますが、憲法第三十一条は、「何人も、法律の定める手續によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」というふうに規定しておるわけでございますが、この規定の趣旨は、その文言から見ますと、確かに、刑罰を科するには法律で定める適正な手続によるべきであるということを定めたものであることは
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいまのポルノ電話の問題につきましては、現行法の解釈としましては二つの問題が含まれておると思います。 一つは、先ほども電電公社の方がお答えになりました点でございますが、現在、先ほど先生お示しの契約約款の中に、いわゆる公序良俗に反するような情報を流した場合には契約を解除するとか、あるいは契約を拒否するとかいったような条件を追加することができるかどうかという点
○政府委員(茂串俊君) 新しく元号制度を定立すべきかどうかということにつきましては、ただいま政府で鋭意検討中でございまして、これは仮定の論でございますが、仮にそういった元号制度が定立されないということであれば、いわば先ほど申し上げたような結果になると思います。
○政府委員(茂串俊君) 昭和という元号は、現在ではただいま御指摘のとおり事実たる慣習として使用されておるわけでございまして、別段法律の根拠を持っているわけではございません。したがいまして、その使用期限が明定されているということももとよりないわけでございますが、その事実たる慣習の内容には、現在の陛下が御在世中に限って用いるという認識を同時に含んでいると私どもは理解しておるわけでございます。したがいまして
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 政治的なといいましても決してこれはそういう軽々しいものではないことはもとよりでございまして、政府の代表であられる当時の鈴木総務会長が、先ほど申し上げました三者との間でいわば約束をされたわけでございまして、そういった意味で政府が誠実にこれの履行に努力すべきであるということは、もう当然のことであろうと思います。
○茂串政府委員 いまお話のございました四月十四日という日でございますが、これは先生恐らく協定にいうところの「むつ」の定係港撤去完了のめどとされましたところの入港後二年六カ月以内の最終期限を指すものと私推察するわけでございますけれども、協定書の性格がただいま申し上げましたようなものであります以上、四月十四日の経過によりまして政府に履行の義務がなくなるという筋合いのものではなくて、政府が引き続き協定書に
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のいわゆる四者協定の法的性格でございますが、これはこの協定の内容を見てもわかりますように、政府が青森県とむつ市と青森県の漁連に対しまして、協定書に記載されております諸施策を講ずることについていわば約束をしたものでございます。したがいまして、効力と申しますのは、いわゆる純粋に法律的な意味の契約とかそういうものではございませんで、いわば政治的な意味における
○茂串政府委員 たびたびのことでございますけれども、このような重要な制度につきましては、自治省あるいはまた国会みずからにおかれましても十分に御検討の上で、もし私の方でお役に立つようなことがあれば御相談を受けて処理したい、かように考えておる次第でございます。
○茂串政府委員 選挙制度につきましては、これは申すまでもないことで、いわば国の根幹に触れる重要な制度でございますし、また国権の最高機関である国会の構成の基礎をなす制度でございます。それだけに非常に慎重な検討を要する問題であろうかと思うのでございますが、先ほども申し上げましたように、この点につきましては原省である自治省で十分に御検討の上で、また特に問題がございます場合には、私ども、自治省からの御相談を
○茂串政府委員 先生御承知のとおりでございまして、当法制局の立場からいたしますと、第一には制度改正、制度の見直しをする、これは所管の各省があるわけでございますが、この制度の改正の結果を法律改正という形で実現しようとする場合には、その審査を担当しておるというのが私どもの主たる一つの任務でございます。もちろん、制度改正につきましているいろ法律問題が存する場合もございまして、そういう場合には、その都度協議
○政府委員(茂串俊君) 米軍人を雇えるかどうかという御質問でございますが、特に雇用契約が成立するという意味ではもちろんないわけでございまして、前々から申し上げておりますように、ミグの輸送とか、あるいはその機体の調査につきまして、これを迅速かつ効果的に実施する上で、防衛庁としては能力的に不足するところがあるということを感じまして、これを補うために必要最小限度の範囲内で米軍から技術要員とか機器を調達したものであるというふうに
○政府委員(茂串俊君) 地位協定に即してお答え申し上げますと、ただいま先生の御指摘がございましたいわゆる地位協定の第一条の「合衆国軍隊の構成員」の定義でございますが、そこに「日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。」という定義になっております。この場合の「現に服役中のもの」ということの意味でございますが、これは地位協定が日米安保条約に基づく
○政府委員(茂串俊君) この点につきましても、あるいは外務省当局から御答弁をした方がよろしいかとも思うのでございますが、御指名がございましたので私から申し上げますが、先ほど外務省の方からも説明がありましたように、今回のミグの輸送あるいは機体の調査にかかわる米軍の要員あるいは機器の防衛庁による調達でございますが、この調達行為と申しますのは、これは日米安保条約、したがって、それに基づく地位協定に基づく任務