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156件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1972-11-07 第70回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

茂串政府委員 御指摘日本輸出入銀行法第一条の目的規定でございますが、これは先生も御案内のとおり、一般的に目的規定につきましては、いわゆる大目的と申しますか、それから小目的と申しますか、そういうような区分がございまして、この輸出入銀行法に当てはめてみますと、先生先ほど読まれましたところの最初の部分、すなわち「金融上の援助を与えることにより本邦の外国との貿易を主とする経済の交流を促進するため、」

茂串俊

1972-06-05 第68回国会 参議院 地方行政委員会、建設委員会連合審査会 第1号

政府委員茂串俊君) 根本構想をめぐりまして、今回の法案とこの根本構想との関係いかんということにからめての問題であろうかと思うのでございますが、率直に言って、私ども審議の過程を簡単に申し上げますと、今回の法案の立案にあたりましては、まず根本構想に基づく原案からスタートしまして、それで、憲法上の問題があるということで現在の案まで後退したということではございませんで、当初の原案自体が現在の法案とほぼ

茂串俊

1972-05-25 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第27号

政府委員茂串俊君) 法的な根拠というのは別にございませんで、先ほども申し上げましたが、繰り返しになりますが、法全体の趣旨なり目的なりというものを、この目的規定において簡明、しかも正確にあらわすという趣旨で、この目的規定をわれわれは立案しておるわけでございまして、確かにお話しのように、出資が非常に重要である、したがって、目的規定に置くべきであったというような御見解もあろうかと思うのでございますが、

茂串俊

1972-05-25 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第27号

政府委員茂串俊君) ただいまの御質問法律の第一条の目的の書き方の問題であろうかと思うのでございますが、この目的規定を置く場合に、われわれ考えましたところは、やはりその法律の最も主要なねらいと申しますか、あるいは趣旨と申しますか、そういう点を中心にして規定について立案しておるわけでございますが、この日本開発銀行法の場合には、何と申しましても、この開発銀行と申しますのは金融が主たる目的でございまして

茂串俊

1972-04-25 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号

茂串政府委員 お答え申し上げます。  ただいま御指摘のございましたように、新都市基盤整備法案の附則の四項に、公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正が行なわれておるわけでございます。これにからむ一般論といたしまして、一体、法制局としまして、同じ国会にそういう二つ法案他出した場合に、一方の法案で他の法案改正するような附川を置くことはどうかというような御指摘であろうと思うのでありますが、その点につきましての

茂串俊

1972-04-21 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

茂串政府委員 先ほど申し上げましたのは一般論で申し上げたわけでありまして、規定趣旨によりましてそれぞれ異なった解釈がなされる場合もあろうかと思うのでございますが、今回の改正につきましては、現行の第一条の規定におきましては「経済の再建及び産業開発」とございますのを、今回の改正案におきまして「産業開発及び経済社会の発展」というふうに直そうとしておるわけでございます。  現行規定につきまして申し

茂串俊

1972-04-17 第68回国会 参議院 予算委員会 第13号

政府委員茂串俊君) ただいまの点でございますが、法律とそれから予算関係、これと、いま申し上げておりますところの産業投資会計からの出資そのもの、これが特別会計歳出予算に計上され、かつ財投計画の——かりにこれが議決案件になった場合に、財投計画のほうにも計上されるということになりますと、これは全く、いわば同一の事項につきまして二つ議決案件がそのまま出ておるというようなふうに解せられるのではないかと

茂串俊

1972-04-17 第68回国会 参議院 予算委員会 第13号

政府委員茂串俊君) 先ほど申し上げましたように、たとえば産業投資特別会計からの出資という点に着目いたしますると、これは特別会計歳出予算に計上されておるのでございまして、これとあわせて財投計画の一環としてこれが国会議決案件として提出されるということになりますと、これは全く同じ事柄につきまして同一会期の国会におきまして議決案件として二つのものがそろって成立されるということになりまして、その点から

茂串俊

1972-04-17 第68回国会 参議院 予算委員会 第13号

政府委員茂串俊君) ただいま、財政制度審議会中間報告にございますところの二重議決の問題についての御質問でございますが、この中間報告にもございますように、現在の財投計画に盛られております事項のうち、産業投資特別会計からの出資につきましては特別会計歳出予算、それから、政府保証による資金調達につきましては一般会計予算総則におきまして、それぞれ議決案件として国会に出されることになっておるわけでありまして

茂串俊

1972-04-15 第68回国会 参議院 予算委員会 第12号

政府委員茂串俊君) ただいまの問題、企業の秘密の問題であろうかと思うのでございますが、その点につきましては、いろいろ法律制度の面で手当てがあるわけでございまして、そういった法律制度の面に触れる場合には、当然に、これは告発その他の問題に当たろうかと思うのでございますが、その辺、具体的にどういう案件につきましてということでございませんので、ちょっとこの段階でどうするというようなお答えはしかねるわけでございます

茂串俊

1972-03-15 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

茂串政府委員 第一点の当分の間の問題でございますが、これにつきましては確かに先生の御指摘のように、第二十六条には当分の間ということを一々規定しておりませんけれども、それは第一条でいわば総括的に当分の間租税の軽減なり免除についての特別な規定を設けるということをうたっておりますので、特にほかの規定期限を切っているものもいろいろございますが、それはもちろんその規定したところの期限に従って特別措置が講ぜられるわけでございますけれども

茂串俊

1972-03-15 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

茂串政府委員 当分の間という問題に焦点を当てた場合にはまさにそういうことだと思います。といいますのは、所得税法の場合には確かに先生のおっしゃるように、たとえば生命保険料控除の問題とか、あるいはまた少額貯蓄の問題とか、いろいろ広い意味での特別措置という概念に入るものもあろうかと思いますが、これはまさに当分の間というのではなくて、いわば恒久的に本法の上で規定したほうがベターであるという観点から、そうした

茂串俊

1972-03-15 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

茂串政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、税法体系論につきましては、前々からいろいろ議論のあるところでございますが、先生承知のとおり、所得税法それから法人税法全文改正のときにも、こういった本法租税特別措置法との区分けと申しますか、どういう観点から一体これを区分けをしたらいいかという点もいろいろ議論した経緯があるわけでございます。非常に簡単に申しますと、第一には先生いまお読みいただきました

茂串俊

1971-12-22 第67回国会 衆議院 決算委員会 第6号

茂串政府委員 具体的に申しますると、検査院法にもございますように、職員の身分保障の問題もございますし、また財政法の問題から申しましてもいわゆる二重予算制度というものが規定されておりまして、予算の面でもいわゆる独立性を内閣によって侵害されることがないように担保がなされておる次第でございます。

茂串俊

1971-12-22 第67回国会 衆議院 決算委員会 第6号

茂串政府委員 ただいまの御質問会計検査院法の第一条の趣旨いかんということであろうかと思うのでございますが、先生の先ほどの御質問の中にもございましたように、憲法の九十条で、国の収入支出の決算につきましては、会計検査院という特殊な国家機関を設けまして、これがその検査を行ない、また検査報告を作成するということが憲法上はっきりとうたわれておるわけでございます。したがいまして、会計検査院の職務は、まさにその

茂串俊

1971-12-10 第67回国会 衆議院 決算委員会 第4号

茂串政府委員 ただいまお話のございました手形取り立て受託証の問題だと思うのでございますが、実は私どももこの件につきましては、新聞報道等承知している程度でございまして、したがいまして、この受託証なるものの性格と申しますか、それ自体がまだ実は十分にもつかめていないのでございます。ただ、まあ非常に形式的に申しますと、先ほど銀行局総務課長も申し上げましたように、手形取り立ての委託、受託ということは商慣行

茂串俊

1971-02-18 第65回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

説明員茂串俊君) 御指摘の点でございますが、現行法の十八条につきましては、増資があった場に、その増資に応じて取得した者と、それからその後にそういった取得した者からさらに第二次的あるいは第三次的に取得した者まで含めて十八条でまかなうというたてまえになっておるわけでありますが、これをいろいろ経験を積んでみますると、一次取得者ははっきりしているわけでございますが、二次取得以降になりますと、それが新株であるのか

茂串俊

1971-02-18 第65回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

説明員茂串俊君) その点は非常に技術的な問題になるわけでございますが、一号の場合には、これは一項をごらんになるとわかりますように、役員と売出人関係でございます。それから二号は公認会計士の場合でございます。一号の場合には記載が問題になっておりまして、記載が虚偽である、あるいは欠けていることを知らなかったということでございまするが、二号のほうは、監査証明をしたこと自体、そういった行為自体について故意過失

茂串俊

1966-06-30 第51回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号

説明員茂串俊君) ただいまのお尋ねの点についてお答え申し上げますと、最近における美福株式会社申告状況でございますが、毎期申告書は提出されておりますが、その内容は、通じまして欠損申告あるいは繰り越し欠損関係で、所得ゼロの申告をいたしております。  なお、この会社の課税の問題につきましては、現在調査中でございますので、その内容については、詳しいことは申し上げかねるので、その点御了承願いたいと思

茂串俊

1966-05-11 第51回国会 衆議院 文教委員会 第22号

茂串説明員 不動産貸付業につきましてはその範囲が限定をされておりまして、いま茜ケ久保委員から御指摘のございましたような住宅用の貸し付けの場合、こういった場合には収益事業に該当しないことになります。店舗とか事務所あるいは旅館とかそういったような筋合いのものに貸し付けておるような場合にだけ課税されるということに相なっております。

茂串俊

1966-05-11 第51回国会 衆議院 文教委員会 第22号

茂串説明員 お答え申し上げます。  宗教法人に対する法人税課税の問題でございますが、宗教法人につきましては、その法人収益事業を営んでいる場合にのみ法人税課税が行なわれるということになっておりまして、その収益事業範囲法人税法施行令で法定されております。したがいまして一例を申し上げますと、境内の地域を継続的に茶店に貸しておる、そして収益を上げておるといったような場合、これは不動産貸付業として課税

茂串俊

1965-10-25 第50回国会 参議院 決算委員会 第4号

説明員茂串俊君) 質問の御趣旨を私もちょっと理解しかねますが、徴税当局としては、納め過ぎの事実があったかどうかということ、これはむしろないのじゃないか。というのは、私どものほうで調べた限りにおきましては、むしろマルマンにつきましては、未納分徴収税額が相当に昨年十一月以来でございます。これにつきましては、徴収決定をいたしまして、強制徴収をただいましている現状でございます。したがって、国に対して納

茂串俊

1965-10-25 第50回国会 参議院 決算委員会 第4号

説明員茂串俊君) お答え申し上げます。源泉徴収制度は、御承知のとおり、原則として徴収義務者がいわゆる納税者とそれから徴税機関の間に介在いたしまして、そういった還付とか充当とかという問題は、一応国と徴収義務者との関係において処理されるというたてまえになっております。したがって、いまお話しの点につきましても、かりに国に対して納め過ぎがあったという場合には、徴収義務者がその納め過ぎの税金を還付する、そうして

茂串俊