1972-11-07 第70回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
○茂串政府委員 御指摘の日本輸出入銀行法第一条の目的の規定でございますが、これは先生も御案内のとおり、一般的に目的の規定につきましては、いわゆる大目的と申しますか、それから小目的と申しますか、そういうような区分がございまして、この輸出入銀行法に当てはめてみますと、先生先ほど読まれましたところの最初の部分、すなわち「金融上の援助を与えることにより本邦の外国との貿易を主とする経済の交流を促進するため、」
○茂串政府委員 御指摘の日本輸出入銀行法第一条の目的の規定でございますが、これは先生も御案内のとおり、一般的に目的の規定につきましては、いわゆる大目的と申しますか、それから小目的と申しますか、そういうような区分がございまして、この輸出入銀行法に当てはめてみますと、先生先ほど読まれましたところの最初の部分、すなわち「金融上の援助を与えることにより本邦の外国との貿易を主とする経済の交流を促進するため、」
○政府委員(茂串俊君) 根本構想をめぐりまして、今回の法案とこの根本構想との関係いかんということにからめての問題であろうかと思うのでございますが、率直に言って、私どもの審議の過程を簡単に申し上げますと、今回の法案の立案にあたりましては、まず根本構想に基づく原案からスタートしまして、それで、憲法上の問題があるということで現在の案まで後退したということではございませんで、当初の原案自体が現在の法案とほぼ
○政府委員(茂串俊君) 法的な根拠というのは別にございませんで、先ほども申し上げましたが、繰り返しになりますが、法全体の趣旨なり目的なりというものを、この目的規定において簡明、しかも正確にあらわすという趣旨で、この目的規定をわれわれは立案しておるわけでございまして、確かにお話しのように、出資が非常に重要である、したがって、目的規定に置くべきであったというような御見解もあろうかと思うのでございますが、
○政府委員(茂串俊君) ただいまの御質問、法律の第一条の目的の書き方の問題であろうかと思うのでございますが、この目的規定を置く場合に、われわれ考えましたところは、やはりその法律の最も主要なねらいと申しますか、あるいは趣旨と申しますか、そういう点を中心にして規定について立案しておるわけでございますが、この日本開発銀行法の場合には、何と申しましても、この開発銀行と申しますのは金融が主たる目的でございまして
○茂串政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のございましたように、新都市基盤整備法案の附則の四項に、公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正が行なわれておるわけでございます。これにからむ一般論といたしまして、一体、法制局としまして、同じ国会にそういう二つの法案他出した場合に、一方の法案で他の法案を改正するような附川を置くことはどうかというような御指摘であろうと思うのでありますが、その点につきましての
○茂串政府委員 先ほど申し上げましたのは一般論で申し上げたわけでありまして、規定の趣旨によりましてそれぞれ異なった解釈がなされる場合もあろうかと思うのでございますが、今回の改正につきましては、現行の第一条の規定におきましては「経済の再建及び産業の開発」とございますのを、今回の改正案におきまして「産業の開発及び経済社会の発展」というふうに直そうとしておるわけでございます。 現行の規定につきまして申し
○茂串政府委員 これはA及びBといいます場合に、その規定の趣旨によって異なると思いますけれども、通常の場合には特にどちらが優先するあるいは重いということではなくて、並列的な意味でAとBと同じような評価をしているという場合が普通であろうかと思います。
○政府委員(茂串俊君) ただいまの点でございますが、法律とそれから予算の関係、これと、いま申し上げておりますところの産業投資会計からの出資そのもの、これが特別会計の歳出予算に計上され、かつ財投計画の——かりにこれが議決案件になった場合に、財投計画のほうにも計上されるということになりますと、これは全く、いわば同一の事項につきまして二つの議決案件がそのまま出ておるというようなふうに解せられるのではないかと
○政府委員(茂串俊君) 先ほど申し上げましたように、たとえば産業投資特別会計からの出資という点に着目いたしますると、これは特別会計の歳出予算に計上されておるのでございまして、これとあわせて財投計画の一環としてこれが国会の議決案件として提出されるということになりますと、これは全く同じ事柄につきまして同一会期の国会におきまして議決案件として二つのものがそろって成立されるということになりまして、その点から
○政府委員(茂串俊君) ただいま、財政制度審議会の中間報告にございますところの二重議決の問題についての御質問でございますが、この中間報告にもございますように、現在の財投計画に盛られております事項のうち、産業投資特別会計からの出資につきましては特別会計の歳出予算、それから、政府保証による資金調達につきましては一般会計の予算総則におきまして、それぞれ議決案件として国会に出されることになっておるわけでありまして
○政府委員(茂串俊君) ただいまの問題、企業の秘密の問題であろうかと思うのでございますが、その点につきましては、いろいろ法律・制度の面で手当てがあるわけでございまして、そういった法律・制度の面に触れる場合には、当然に、これは告発その他の問題に当たろうかと思うのでございますが、その辺、具体的にどういう案件につきましてということでございませんので、ちょっとこの段階でどうするというようなお答えはしかねるわけでございます
○茂串政府委員 第一点の当分の間の問題でございますが、これにつきましては確かに先生の御指摘のように、第二十六条には当分の間ということを一々規定しておりませんけれども、それは第一条でいわば総括的に当分の間租税の軽減なり免除についての特別な規定を設けるということをうたっておりますので、特にほかの規定で期限を切っているものもいろいろございますが、それはもちろんその規定したところの期限に従って特別措置が講ぜられるわけでございますけれども
○茂串政府委員 当分の間という問題に焦点を当てた場合にはまさにそういうことだと思います。といいますのは、所得税法の場合には確かに先生のおっしゃるように、たとえば生命保険料控除の問題とか、あるいはまた少額貯蓄の問題とか、いろいろ広い意味での特別措置という概念に入るものもあろうかと思いますが、これはまさに当分の間というのではなくて、いわば恒久的に本法の上で規定したほうがベターであるという観点から、そうした
○茂串政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、税法の体系論につきましては、前々からいろいろ議論のあるところでございますが、先生御承知のとおり、所得税法それから法人税法の全文改正のときにも、こういった本法と租税特別措置法との区分けと申しますか、どういう観点から一体これを区分けをしたらいいかという点もいろいろ議論した経緯があるわけでございます。非常に簡単に申しますと、第一には先生いまお読みいただきました
○茂串政府委員 独立性の本質というものはなかなかむずかしい点でございますが、それが実定法的にあらわれた部面につきまして、二つの例示をあげたわけでございます。
○茂串政府委員 具体的に申しますると、検査院法にもございますように、職員の身分保障の問題もございますし、また財政法の問題から申しましてもいわゆる二重予算の制度というものが規定されておりまして、予算の面でもいわゆる独立性を内閣によって侵害されることがないように担保がなされておる次第でございます。
○茂串政府委員 ただいまの御質問、会計検査院法の第一条の趣旨いかんということであろうかと思うのでございますが、先生の先ほどの御質問の中にもございましたように、憲法の九十条で、国の収入支出の決算につきましては、会計検査院という特殊な国家機関を設けまして、これがその検査を行ない、また検査報告を作成するということが憲法上はっきりとうたわれておるわけでございます。したがいまして、会計検査院の職務は、まさにその
○茂串政府委員 ただいまお話のございました手形取り立ての受託証の問題だと思うのでございますが、実は私どももこの件につきましては、新聞報道等で承知している程度でございまして、したがいまして、この受託証なるものの性格と申しますか、それ自体がまだ実は十分にもつかめていないのでございます。ただ、まあ非常に形式的に申しますと、先ほど銀行局総務課長も申し上げましたように、手形取り立ての委託、受託ということは商慣行
○茂串説明員 アンダーライターのほうからいろいろ現在の交渉の段階につきまして報告が参っておりますけれども、世銀側といたしましては、まだ世銀内部の理事会にかける等、その他いろいろな手続がございます関係で、この点まだ確定したというところまではいっていない段階でございます。
○茂串説明員 新聞で御承知と思いますけれども、世銀のほうから先週、交渉に当たる局長が見えまして、現在発行条件等も含めてアンダーライターのほうと検討中の段階でございます。
○説明員(茂串俊君) 御指摘の点でございますが、現行法の十八条につきましては、増資があった場に、その増資に応じて取得した者と、それからその後にそういった取得した者からさらに第二次的あるいは第三次的に取得した者まで含めて十八条でまかなうというたてまえになっておるわけでありますが、これをいろいろ経験を積んでみますると、一次取得者ははっきりしているわけでございますが、二次取得以降になりますと、それが新株であるのか
○説明員(茂串俊君) その点は非常に技術的な問題になるわけでございますが、一号の場合には、これは一項をごらんになるとわかりますように、役員と売出人の関係でございます。それから二号は公認会計士の場合でございます。一号の場合には記載が問題になっておりまして、記載が虚偽である、あるいは欠けていることを知らなかったということでございまするが、二号のほうは、監査証明をしたこと自体、そういった行為自体について故意過失
○茂串説明員 現在までの実績では、二十六年中に二件あっただけでございます。
○茂串説明員 喜ぶとか喜ばないとかいう問題ではなくて、やはり安定操作がその増資に対してぜひ必要であるといったような企業の場合には、それはこういったような届け出ができれば当然ふえるであろうと思います。
○茂串説明員 現在検討されております案におきましてはそのようになっております。
○説明員(茂串俊君) 先生もおっしゃいましたが、われわれとしましても、常々あらゆる案件につきまして適正な課税ということを念願いたしまして調査をさせていただいておるわけでございます。十分にその点は配意しながら、今後もなお厳正な調査を続行してまいりたいと思っております。
○説明員(茂串俊君) 御指摘のとおり、ことしの二月以来本件につきまして調査をしておるわけでございますが、いろいろ内容につきまして問題の点がございまして、現在なお調査を続行中でございます。結論はいまだに出ておりません。
○説明員(茂串俊君) ただいまのお尋ねの点についてお答え申し上げますと、最近における美福株式会社の申告状況でございますが、毎期申告書は提出されておりますが、その内容は、通じまして欠損の申告あるいは繰り越し欠損の関係で、所得ゼロの申告をいたしております。 なお、この会社の課税の問題につきましては、現在調査中でございますので、その内容については、詳しいことは申し上げかねるので、その点御了承願いたいと思
○茂串説明員 常識的に申し上げればそうかと思いますが、そこは一応非常に厳密な規定が法人税法施行令にありまして、そこに並んでおるものに該当する限りにおいては課税されるというふうに御解釈していただいてけっこうです。
○茂串説明員 不動産貸付業につきましてはその範囲が限定をされておりまして、いま茜ケ久保委員から御指摘のございましたような住宅用の貸し付けの場合、こういった場合には収益事業に該当しないことになります。店舗とか事務所あるいは旅館とかそういったような筋合いのものに貸し付けておるような場合にだけ課税されるということに相なっております。
○茂串説明員 お答え申し上げます。 宗教法人に対する法人税課税の問題でございますが、宗教法人につきましては、その法人が収益事業を営んでいる場合にのみ法人税の課税が行なわれるということになっておりまして、その収益事業の範囲が法人税法施行令で法定されております。したがいまして一例を申し上げますと、境内の地域を継続的に茶店に貸しておる、そして収益を上げておるといったような場合、これは不動産貸付業として課税
○説明員(茂串俊君) はっきりしている場合には、当然是正すべきだと思います。そういうお話がございましたら、徴収義務者から給与所得者に対しまして至急に還付する、または翌期以降に充当するという措置をとらせるべきだと思います。
○説明員(茂串俊君) 質問の御趣旨を私もちょっと理解しかねますが、徴税当局としては、納め過ぎの事実があったかどうかということ、これはむしろないのじゃないか。というのは、私どものほうで調べた限りにおきましては、むしろマルマンにつきましては、未納分の徴収税額が相当に昨年十一月以来でございます。これにつきましては、徴収決定をいたしまして、強制徴収をただいましている現状でございます。したがって、国に対して納
○説明員(茂串俊君) お答え申し上げます。源泉徴収制度は、御承知のとおり、原則として徴収義務者がいわゆる納税者とそれから徴税機関の間に介在いたしまして、そういった還付とか充当とかという問題は、一応国と徴収義務者との関係において処理されるというたてまえになっております。したがって、いまお話しの点につきましても、かりに国に対して納め過ぎがあったという場合には、徴収義務者がその納め過ぎの税金を還付する、そうして