2016-10-18 第192回国会 参議院 法務委員会 第1号
○副大臣(盛山正仁君) 法務副大臣の盛山正仁でございます。 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりでございますので、井野法務大臣政務官とともに金田法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 秋野委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○副大臣(盛山正仁君) 法務副大臣の盛山正仁でございます。 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりでございますので、井野法務大臣政務官とともに金田法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 秋野委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○盛山副大臣 内閣府副大臣の盛山正仁でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 特定秘密の保護に関する制度を担当いたしております。 金田大臣を支え、力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、秋元委員長を初め理事、委員各位の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○盛山副大臣 法務副大臣の盛山正仁でございます。 法務行政の諸課題につきましては、いずれも国民生活の基本、根幹にかかわる重要なものばかりでございますので、井野法務大臣政務官とともに、金田法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 鈴木委員長を初め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○副大臣(盛山正仁君) 三宅委員がおっしゃったとおりでありまして、再婚禁止期間を廃止した国があり、そして再婚禁止期間がある国であっても、イタリアのように、その運用というんですか、例外というんですか、そういったことを規定している国があるというのは我々も承知しているところであります。 我が国において再婚禁止期間が設けられた趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります
○盛山副大臣 本法案におきまして部落差別という用語が用いられておりますが、その定義規定は置かれておりません。また、私ども人権擁護局の担当者からは、本法案における部落差別という用語のより具体的な定義に関しまして、特段のことは承知しておりませんという報告を受けております。 なお、法務省の人権擁護機関におきましては、人権啓発活動、調査・救済活動において同和問題という用語を用いておりまして、この同和問題という
○盛山副大臣 今現在ある法務省所管の法律におきまして、部落差別という用語を用いたり、部落差別を定義したものはございません。
○盛山副大臣 我々としては、個々のケースが、いろいろな環境を含めて、それが当たるか当たらないかということになろうかと思いますので、一般論としてお答えするというのはなかなか難しいな、そんなふうに思います。
○盛山副大臣 なかなか、この懲戒権という解釈は大変難しいと我々も考えております。 現行制度のもとでは、子に対する懲戒権は、子の利益のために、子の監護及び教育に必要な範囲内で行使することができると民法上されているところでありますが、懲戒権の行使として体罰が許容される場合があるかどうか、これは体罰の定義をどのように捉えるかによることになるため、両者の関係を一概に申し上げることは困難であると思います。
○盛山副大臣 今、階委員おっしゃったとおりでございまして、ことしの司法試験の受験者数は速報値で六千八百九十九人で、昨年より千百十七人減っているということでございます。 この原因はどういうことかなというふうに正直我々自身も考えているわけでございますが、ことしの司法試験につきましては、現在なお実施中でございますので、受験者の属性等も正確には把握できていない段階でございますので、残念ながら今ここでその原因
○盛山副大臣 個別事件の取り調べ内容等につきましては、当該事件の関係者の名誉、プライバシーの保護の観点から問題がありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
○盛山副大臣 昨年度採用の法科大学院出身の新任検事の中に辞職した者がいるのは事実でございます。しかしながら、プライバシーに関する事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと考えております。
○盛山副大臣 今、階委員から御指摘のありましたこの資料でございますね。ここに書いてあります金額のとおりでございます。八千五百万円と三百九十七億二千八百万円ほど、この合計額三百九十八億一千三百万円余ということでございます。この金額が初度費の未払いをめぐる訴訟に関連するものであります。
○副大臣(盛山正仁君) 今、仁比先生がおっしゃった、そういうところに特化した議員修正という内容のものではない。我々、関係の与野党がどこの部分をどのように、少しでもそもそもの内閣提出の原案を良くするために修正をすべきかという点では議論させていただいたつもりです。
○副大臣(盛山正仁君) どの程度いいお答えになるか分かりませんですけれども、まず、私、与党の筆頭理事ではございませんでした。議員修正の部分では、私、与党側、自民党側の中心ではございました。 それで、今のお尋ねでございますけれども、裁判員裁判が最近行われるようになりまして、録音、録画の記録が大変これまでに比べて重要性を帯びてきているようになっている、それはおっしゃるとおりだろうとは思うんですけれども
○副大臣(盛山正仁君) 今、塩崎大臣そして高鳥副大臣からもお答えありましたけれども、内閣府、厚生労働省と我々連携を強めて、そして具体的な成果が上がるようにしていきたいと、そんなふうに思っております。 ただ、先ほど大臣の御答弁の中にもありましたとおり、日本の制度というのが裁判所での離婚というものを条件としていない、協議離婚というものができる。そういったところに対しても、いろいろ御懸念というんでしょうか
○副大臣(盛山正仁君) 養育費の分担についての取決めは、一次的には当事者間の協議で定めると、こういう御答弁をこれまでも申したところでございますけれども、当事者間の協議で養育費の取決めをすることができない場合、どのような手続を取ってよいか分からない方、あるいは養育費の分担について裁判所に申立てをすることにちゅうちょを覚えられる方もいらっしゃると思います。 そこで、法務省といたしましては、養育費の確保支援
○副大臣(盛山正仁君) 我々、法務省として養育費の受給率が低い理由について十分な分析ができているわけではございませんですけど、その理由としては、離婚の際に養育費の取決めをすることの重要性について、国民に対する周知が十分でなかったということが挙げられるのではないかと思っております。 そこで、法務省では、平成二十三年に民法の一部を改正いたしました。その際、離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として、子
○盛山副大臣 今委員が御指摘したとおりでございまして、この法案では、一定の前科があることや、過去五年以内に技能実習計画の認定の取り消しを受けたことなどを技能実習計画の認定の欠格事由として定め、これに該当する者については技能実習計画の認定を受けることができないものとしております。 先ほど委員が十条八号をお読みいただきましたけれども、日本人労働者に対する労働関係法令違反を繰り返したことが判明すれば、それは
○盛山副大臣 今、初鹿委員から御指摘いただいた件につきまして、法曹というのは、裁判官、検察官、弁護士、いずれの立場におかれましても、その立場に応じて職責を全うするところに特色がありますので、裁判官の職にあった者を訟務検事に任命するなどの法曹間の人材交流は、裁判の公正中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応える多様で豊かな知識経験等を備えた法曹を育成、確保するため意義あるものと認識しております
○副大臣(盛山正仁君) 山本委員からいろいろな御指摘を賜りまして、ありがとうございました。 私は、この法案を作りますチームの一員として実は昨年まで、大口議員あるいは田村議員と一緒に作っておったわけでございますけれども、今日は法務副大臣として、政府側としての答弁をさせていただきます。 御案内のとおり、平成十一年の民法改正で、それまでの禁治産者、準禁治産者というところから成年後見あるいは保佐、補助という
○副大臣(盛山正仁君) 委員御指摘のとおりでございまして、登記所備付け地図は登記された土地の区画を明確にするものであり、これによって現地における各土地の筆界を特定するものであります。現状においては、このような地図の整備が必ずしも十分ではないことから、法務省では登記所備付け地図の整備に努めているところでございます。 これまでも平成地籍整備の方針ということで進めているところでありますが、今年度、平成二十七年度
○副大臣(盛山正仁君) 中央更生保護審査会委員松浪克文君は本年四月一日をもって任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○副大臣(盛山正仁君) 委員が今御指摘していただきましたように、国際訴訟あるいは国際紛争というものが増加をしているという環境の中、我々訟務局のメンバーが法に基づいて適正に解決していくというところにお手伝いをすることができると思いますし、また、それが我が国の国益、利益を守ることにつながると私たちは考えているところです。 我々の訟務局には、長年にわたる国内での裁判に関する法解釈論や主張立証についての知見
○副大臣(盛山正仁君) 今委員が御指摘いただきましたように、法務省は言わば政府の顧問弁護士といったような形で、訴訟が起きる前から法的に関与するということで行政の法適合性を高め、政府のコンプライアンス機関としての役割を果たしていくことが重要であると考えております。 そういった中、昨年四月に法務省に訟務局が設置されましたが、その目的の一つがこういった予防司法機能の強化ということでございます。今、我々の
○盛山副大臣 大変重い御発言だと、今、城内議員の御説明を伺って感じたところでございます。 平成二十四年の裁判所法改正に際して、政府は、「法曹に多様かつ有為な人材を確保するという観点から、法曹を目指す者の経済的・時間的な負担を十分考慮し、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにする」との附帯決議がなされております。 先ほど来、城内委員がおっしゃっておられるように、有為な人材
○盛山副大臣 法曹志望者の減少の要因の一つとして司法修習生の経済的負担があるとの指摘がされていることは、承知しております。また、前回の委員会でも、清水先生からも御指摘があったところでございます。 他方、平成二十五年六月の法曹養成制度検討会議の取りまとめにおきましては、司法試験の合格状況における法科大学院間のばらつきが大きく、全体としての司法試験合格率が高くなっていないこと、司法修習終了後の就職状況
○盛山副大臣 城内委員は国際関係に大変お詳しいわけでもありますし、今おっしゃられた、そのとおりであると思います。あるいは、三ケ月先生がおっしゃった、そういう状況に今の日本がやっと来れたのかな、そんなふうに私自身も感じているところでございます。 法務省では、法制度整備支援に関する基本方針をつくっておりまして、これを受けまして、法の支配の確立、グローバルなルールの遵守の確保、日本企業の海外展開に有効な
○副大臣(盛山正仁君) 日本の年次株主総会に関するアジア・コーポレート・ガバナンス・アソシエーションのところからそのような御提案がございます。
○副大臣(盛山正仁君) 委員よく御承知のとおりでございまして、先ほどの御説明にもありましたが、株主総会における議決権は株式の経済的価値に利害を有している者が行使するのが望ましいということで、三か月以内という基準日から権利行使日までの期間について長過ぎるという批判も海外中心に見られるところであります。したがって、その期間を延長し、四か月以内とすることは相当ではないと考えております。 そもそも、会社法上
○盛山副大臣 まずは、その契約自体に、違法性ということもベースにあろうかと思います。それを含めた上で、とにかくあってはならない行為であると思いますし、私たち法務省は人権という観点で関係するわけでございますけれども、今のような話、あるいはほかの人権侵害に対しても、我々として、どのような政府としての取り組みをしているのか、あるいはこういうような人権侵害に対してのおそれがあり、どういう対処をしていくのか、
○盛山副大臣 委員が今御指摘いただいたのは、このパンフレットだと思います。 法務省の人権擁護機関では、インターネットを悪用した人権侵害をなくそうということを啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げておりまして、各種啓発活動を実施しているところであります。 そして、本年度は、高校生向けのインターネットと人権をテーマにしたこの啓発教材を作成しまして、全国の高校一年生に配付の上、各種啓発活動で活用しているところでございます
○盛山副大臣 池内委員から御指摘がありました件につきましては、昨年の十月九日に、性犯罪に対処するための刑法の一部改正について、法務大臣から法制審議会へ諮問したところであります。この審議会の議論をまず見守りたいと思います。 そして、昨年十月の諮問というのは、昨年の八月に取りまとめられた性犯罪の罰則に関する検討会の報告書の内容を踏まえたものであります。 この検討会におきましては、御指摘の、配偶者間においても
○副大臣(盛山正仁君) 三宅委員から大変厳しい御指摘をいただきました。 今、最高裁からも御説明ありましたし、三宅委員の方からもお話がありましたとおり、民法の規定が憲法に違反すると判断が示されたものとしては、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とした規定、そして女性に係る再婚禁止期間を六か月と定めている規定、この二件がございました。そして、刑法につきましては、昭和二十二年に日本国憲法の施行を受けて