1956-04-03 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
○松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は来たる六日金曜日午前十時から開会するこことして、これにて散会いたします。 午後一時二十三分散会
○松原委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は来たる六日金曜日午前十時から開会するこことして、これにて散会いたします。 午後一時二十三分散会
○松原喜之次君 ただいま議題となりました四法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、別途今国会に提案されました地方交付税法の一部を改正する法律案及び入場譲与税法の一部を改正する法律案に相伴って、交付税及び譲与税配付金特別会計法についても所要の改正を行おうとするものであります
○松原委員長 次に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案及び旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案の両法律案を議題として質疑を続行いたします。春日一幸君。
○松原委員長 以上、提案理由の説明は終りました。本法律案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○松原委員長 これより会議を開きます。 一昨二十八日当委員会に審査を付託されました物品税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題として審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君。 —————————————
○松原喜之次君 ただいま議題となりました五法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府は、国の財政の健全化等の目的から、補助金等の整理につきまして、昭和二十九年度以降予算において所要の措置を講ずるとともに、法的措置を講ずる必要があるものについては補助金等の臨時特例等に関する法律
○松原委員長 次に、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律案、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案、船員保険特別会計法の一部を改正する法律案及び関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の五法律案を一括議題として質疑を続行いたします。井堀繁雄君。
○松原委員長 これにて提案理由の説明は終りました。これら三法律案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○松原委員長 これより会議を開きます。 去る二十三日当委員会に審査を付託されました国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案及び去る二十四日付託されました接収貴金属等の処理に関する法律案並びに去る二十四日予備審査のため本院に送付され、同日当委員会に予備付託となりました国の債権の管理等に関する法律案の三法律案を一括議題として、審査に入ります。 まず政府側より順次提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君
○松原委員長 次に、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、特定物資納付金処理特別会計法案、国有財産法の一部を改正する法律案及び国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案の四法律案を一括議題として質疑を続行いたします。横山利秋君。
○松原委員長 これより会議を開きます。 昨二十二日当委員会に審査を付託されました税理士法の一部を改正する法律案を議題として審査に入ります。 まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君。
○松原喜之次君 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案外三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず第一に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案の趣旨は、日本に住所を有しない外国人で、日本に一年以上居住しておる者の所得税について、従来設けられておりました特別措置の適用期間が昨年末をもって満了いたしたのでありますが
○松原委員長 それでは、大臣に時間の約束があるそうでありますから、退出してもらいまして、この点に関する質問は横山君において保留してもらいます。 次に、平岡君。
○松原委員長 それでは、大臣はほかに都合があるそうでありますから、平岡君の質問は保留することにしてもらいまして、なお関連して質問の申し出がありますから、横山君にだけ許します。
○松原委員長 これより会議を開きます。 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律案、特定物資納付金処理特別会計法案、厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案、船員保険特別会計法の一部を改正する法律案、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、国有財産法の一部を改正する
○松原委員長 この際御報告いたします。当委員会において予備審査中でありました国有財産法の一部を改正する法律案につきましては、去る十六日参議院において可決され、同日本院に送付されて当委員会に本付託となりましたので、御報告いたしておきます。 —————————————
○松原委員長 御異議なしと認めます。よって委員長におきましては、理事に有馬英治君を再び御指名いたします。 —————————————
○松原委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。理事であります有馬英治君が去る十六日委員を一たん辞任いたしたことがありますので、理事が一名欠員となっております。この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、その方法は、先例によりまして委員長において御指名いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 次に、賠償等特殊債務処理特別会計法案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の四法律案を一括議題として質疑を続行いたします。横錢重吉君。
○松原委員長 ただいまの内藤委員の御質疑について、私からお答えをいたしておきます。 内藤委員のおっしゃる通り、定足数以上の委員がそろわれたのでございますけれども、たまたま社会党に代議士会が開かれておりまして、委員長以外は一人も社会党の出席炉ありませんでした。そこで、一党だけで委員会を開会するということは、慣行上やはり穏当を欠くのではないか、かかる判断のもとに、私は社会党の出席を極力督促いたしておったわけでございまして
○松原委員長 これより会議を開きます。 内藤委員より議事進行について発言を求められておりますので、これを許します。内藤友明君。
○松原委員長 ただいま在席されておる委員は十四名であります。これは委員会の定足数二十名に足りませんので、これにて休憩をいたします。 午前十一時四十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会するに至らなかった〕
○松原委員長 これより会議を開きます。賠償等特殊債務処理特別会計法案、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律案、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案の五法律案を一括議題として質疑を続行
○松原委員長 これより会議を開きます。 去る三月九日、当委員会に審査を付託されました春日一幸君外十二名提出にかかる物品税法を廃止する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、外資に関する法律の一部を改正する法律案及び銀行法の一部を改正する法律案の四法律案、並びに昨十二日予備審査のため本院に送付され、同日当委員会に予備付託となりました内閣提出にかかる関税法等の一部を改正する法律案及び国有財産法の一部を改正
○松原委員長 これより会議を開きます。 昨八日、当委員会に審査を付託されました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を議題として、審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。政務次官山手滿男君。
○松原喜之次君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨と内容を御説明申し上げます。 この法律案は、去る六日大蔵委員会において全会一致をもって起草提出いたしました法案であります。 現行法における社会保障制度はきわめて分散的かつ不完全なものでありまするが、しかしながら、主として医療給付及び年金給付等を中心として、一応体系的とおぼしき形態をとつて発展してきたものであります
○衆議院議員(松原喜之次君) それはこの問題の互助組合に入っている公務員以外の公務員の処遇との権衡を考えまして、そう限定をいたしたわけでございます。
○衆議院議員(松原喜之次君) ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。 現行法における社会保障制度は、主として医療給付及び年金給付等を中心として、きわめて分散的かつ不完全ながらも、一応体系的とおぼしき形態をとって発展してきたものであります。しかしながらたとえば、家族療養費については、その半額が自己負担といった工合に、現行法における社会保障制度
○松原委員長 次に、漁船件保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案、食糧管理特別会計の昭和三十年度における損失をうめるための措置に関する法律案の両法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。春日一幸君。
○松原委員長 これにて提案理由の説明は終りました。両法律案に対する質疑は後刻に譲ることといたします。 —————————————
○松原委員長 これより会議を開きます。 一昨六日、当委員会に審査を付託されました昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律案及び同一予備審査のため本院に送付され、当委員会に予備付託となりました物品管理法案の両法律案を一括議題として審査に入ります。 まず収府側より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君。
○松原喜之次君 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外五法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、政府の説明によれば、最近の所得税負担の状況に顧み、給与所得者の負担が他の所得者の負担に比べて特に重いと認められますので、全般的税制改正に先だって、昭和三十一年度よりこの点
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 この際申し上げますが、衆議院規則第四十八条の二によりまして、委員会は、予算を伴う法律案を提出しようとするときは、その決定の前に、内閣に対して、意見を述べる機会を与えることになっておりますので、内閣において御意見があれば、お述べ願います。山手大蔵政務次官。
○松原委員長 昭和二十九年市町村共済組合法が制定されるまでは、市町村職員が共済制度に基き負担していた掛金については、一様に社会保険料として控除措置がとられておりましたが、同法が制定されて以後は、市町村職員の社会保障制度は、法定された共済組合等と、さらにこの機能を補完する目的を持ったいわゆる互助組合との二本建をとっている市町村が存在するようになり、法定の共済組合等の掛金については、従来とも控除措置が継続
○松原委員長 これより会議を開きます。 まず所得税法の一部を改正する法律案の起草に関する件を議題といたします。 本問題につきましては、理事会においてしばしば論議を重ね、ただいま諸君のお手元に配付しております通りの一応の起草原案を作成しておりますので、簡単に本法案の要旨を説明いたしたいと存じます。 —————————————
○松原委員長 これより会議を開きます。 所得税法の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、関税定率法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律案並びに在外公知等借入金の返済の準備に関する法律案を廃止する法律案の六法律案を一括議題として質疑を続行いたします。有馬輝武君。
○松原委員長 次に、去る二月二十四日当委員会に審査を付託されました金融制度調査会設置法案及び昨二月二十九日付託されました厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案並びに船員保険特別会計法の一部を改正する法律案を一括議題として、審査に入ります。まず政府側より順次提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官山手滿男君。
○松原委員長 御異議なしと認めます。それでは委員長におきましては、石村英雄君を再び理事に御指名いたします。 —————————————
○松原委員長 これより会議を開きます。 まず理事の補欠選任について、お諮りいたします。去る二月二十八日、理事の石村英雄君が一たん委員を辞任いたしたことがありますので、理事が一名欠員となっております。この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、その方法は、先例によりまして、委員長において御指名いたすことに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕