1967-06-22 第55回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第11号
○大橋国務大臣 さしあたり本年度予算におきましては六港ということにいたしておりますが、これは予算の都合上今年度でそれだけにいたしましたので、来年度以降におきましても逐次整備する港の数をふやしてまいりたい、こう思います。
○大橋国務大臣 さしあたり本年度予算におきましては六港ということにいたしておりますが、これは予算の都合上今年度でそれだけにいたしましたので、来年度以降におきましても逐次整備する港の数をふやしてまいりたい、こう思います。
○大橋国務大臣 海上保安庁といたしましては、従来から港則法によりまして取り締まりを励行いたしておったわけでございますが、何ぶんにも、この法律を実施いたします前におきましては、みだりに海中に物を投棄してはいけないとありましても、特に廃油等につきましては、廃油を捨てるべき、その捨てる廃油を受け入れる施設がいまのところ全然ございませんので、これが取り締まりの励行はそういう面からいっても無理があったわけでございまして
○大橋国務大臣 港則法の中には、港湾の区域内あるいは港湾から一万メートル以内の区域内におきまして、みだりに海水にいろんなものを投げ込むことはいけないという規則がございまして、それでもって廃油等の投棄を取り締まろうというのが私どもの考え方でございます。 しかし、これについては、もともと海水の油濁防止ということだけを眼目にして規定した法規ではございませんので、運用にあたりましては一くふう要する点もあろうかと
○国務大臣(大橋武夫君) お説のとおりでございまして、本年度におきましては、御承知のように、外貿埠頭公団法を提出いたしまして、さらに港湾の整備を一そう促進しなければならないような状況に相なっております。
○国務大臣(大橋武夫君) これはアメリカにおける民事訴訟でございまして、当事者は、日本の海運会社、また関係各国の海運会社が共同被告になっておるわけでございますから、この訴訟の進行にあたりましては、当然共同被告が相互に協議をして態度を決定するということは当然であろうと思います。その際においては、訴訟の勝敗ということよりも、やはり訴訟進行全体の利害ということが基礎になっておそらく態度が決定されるものと思
○国務大臣(大橋武夫君) 日本及び香港からアメリカに行っておりまする航路に従事しておりまする日本の外航船で構成されております海運同盟は、昭和三十七年から三十八年にかけまして、アメリカ・セーバー・ライン外数社が、海運同盟の定めておる運賃より低い運賃で貨物の集荷輸送を行ないましたので、これに対抗いたしまして雑貨、綿製品など四品目について運賃の引き下げを行なったのでございます。その後、関係者の間に数回の運賃引
○国務大臣(大橋武夫君) 政府の住宅対策というものは、住宅の新規の建築の相当部分は、政府住宅当局以外の努力によって成り立つものであるということを前提にいたしまして、その残余につきまして、政府が公営住宅あるいは公団住宅あるいは住宅金融公庫による資金の貸し付け、こういうことを行なっておるわけでございます。したがって、ただいまの政府の考え方から申しますと、国鉄共済組合はもとより民間企業あるいは職員組合等が
○国務大臣(大橋武夫君) 直ちに、問題となったような事実があればその事実を報告するように申しました。一応書面で報告を受けた段階でございます。今後鉄道監督局を通じまして、これらの内容について十分精査いたしまして、行き過ぎの事実あるいは不都合な事実があるかないか調べたい、こう思っております。
○国務大臣(大橋武夫君) 十六日の閣議で、私この問題につきまして申しましたことは、第一に、国鉄共済組合が土地を買うということは、宅地分譲の事業というものをやっておる場合やむを得ないことである。また宅地の分譲の事業というものは、これは鉄道従業員に対する厚生事業として当然やってしかるべきことである。ただ問題は、土地の購入にあたりまして不当に不動産屋をもうけさしたというようなことがあればこれはけしからぬことであるし
○国務大臣(大橋武夫君) 自動車の排気ガスによる公害の防止につきましては、運輸省としては、昨年七月に自動車排気ガス試験方法を定め、それに基づいて試験を行ない、自動車の構造上、排気ガス中の一酸化炭素の濃度が三%をこえないように規制することにいたしました。また、自動車の使用過程における整備についても、近く整備基準を制定する方針であります。なお、研究体制の強化という点でございますが、本年度、船舶技術研究所
○国務大臣(大橋武夫君) 国鉄公社発足以来本年四月までに労働刑事事件として起訴された件数は、百三十一件でありますが、そのうち、どれだけがILO一〇五号条約が批准されていないために起こったものであるかということになりますと、残念ながら区分ができておりません。(拍手) 〔国務大臣小林武治君登壇〕
○大橋国務大臣 これはどちらも両々相まって効果をあげるものと存じますが、防止協会のほうができて、船内設備がいつまでも捨ておかれるということでは、これはいけないと思います。いま申し上げましたとおり、船内設備の基準も急いでおるような状況でございますので、それらを促進するという意味におきましても、防止協会の成立を急がしていただきたいと存じます。
○大橋国務大臣 漁船内の設備に関する条約が昨年ジュネーブで採択されました際に、わが国も政府、労使一致してこれに賛意を表しております。そこで政府といたしましては、条約の趣旨を尊重し、漁船船内船員設備基準に関する国内の規定を制定いたしまして、できるだけ早期に本条約の批准をいたすように努力したいと思っております。 なお、すでに昭和三十九年に、漁船をも含めまして、船舶船員設備に関する法による規制につきまして
○大橋国務大臣 小型船及び漁船の船主の大部分が中小企業に属し、これらに乗り込む船員の労働条件、労働環境は、大型船船員に比べて劣っておるということは聞いておりますが、実際これらの船舶に乗り込みまして、まだ実情を視察する機会は持っておりません。
○国務大臣(大橋武夫君) 御承知のように、物価対策として、原則的に自動車の料金につきましては、これをできるだけ押えるという方針を政府としてとっておるわけでございまして、保険料を引き上げたからといって、この原則に対して必ずしも例外をつくるということはむずかしいと思うのでございますが、しかし、それも実施後の成績、あるいは保険料率の決定のいかんによることでございまして、私どもとしてはできるだけ料金に影響をしないような
○国務大臣(大橋武夫君) 百五十万円の死亡に対する保険金額を三百万円に引き上げようという考えのもとを申しますると、昨年秋の交通安全国民会議におきましても、自動車損害賠償責任保険の保険金額を大幅に引き上げるような強い要望があったわけでございます。政府としてもこうした要望について深い関心を持っておるところでございますが、特に最近、実際訴訟などの状況を見まするというと、判決あるいは和解などにあらわれておりまする
○国務大臣(大橋武夫君) 政府部内におきましては、すでに昨年十一月二十一日に交通対策本部で、保険料負担を考慮しつつ大幅な引き上げをはかるということをこの自動車損害賠償責任保険の保険金額について決定をいたしておるわけでございます。そこで、目下この方針のもとに、保険料の負担をいかにするか等の問題もございまして、大蔵当局と数字的に詰めておる段階でございます。できれば八月から実施をいたしたいという考えをもちまして
○国務大臣(大橋武夫君) ILO条約百二十六号は、昨年、第五十回ILO総会で採択された際にも、わが国では、政府、労使一致してこれに賛意を表したものでございます。したがって、政府としましては、条約の趣旨を尊重し、漁船船内船員設備基準に関する国内規制の制定をできるだけ早期に実現いたしまして、条約批准が可能になるよう努力いたす考えでございます。すでに、政府といたしましては、昭和三十九年に、漁船をも含めまして
○大橋国務大臣 すでに公害対策基本法案におきまして、救済措置について制度を完備するということをうたってあるのでございまするから、油による海水の汚濁につきましても、これは従来からいろいろ被害の例がたくさんございますので、急速に救済措置を整備する必要があると存じます。これは厚生省のほうで、公害基本法に基づきまして、油のことばかりでなく水質の汚濁全般について網羅的な救済措置を講ずるようになりますか、あるいは
○大橋国務大臣 この法律が制定されまして、国内に有効に実施されるということになりましたならば、運輸大臣といたしましては法律の施行について全責任を負うわけでございますから、自今適用範囲の水域につきましては、内外いかなる船に対しましても油の問題については厳に監視をいたしまして、それぞれ救済の措置を間違いなく講じさせ、あるいは誤ってやった場合には是正の措置を講じさせる、こういうようにいたしたいと思います。
○国務大臣(大橋武夫君) 運輸省並びに航空当局といたしましては、最初に要求いたしました東京、大阪のほか、福岡、札幌を加えますことが依然として願いでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) これは長年の弊風と申しましょうか、政府の各省の予算の編成要求にあたりましては、いつもその全部が最終的に実視されるとは思われませんので、最初はできるだけ理想的な案を出す、実際大蔵省との折衝の過程を通じて、まあこの程度で期待の相当部分が実現できるだろうという程度のところで折り合いをつけて予算をきめるというのが慣行でございまするので、四つ要求したことは別に不当とは考えられませんが
○国務大臣(大橋武夫君) 御承知のとおり、昨年相次ぐ大事故によりまして、航空界は一種の恐怖状態におちいっておりましたが、これにつきまして航空行政の刷新ということを反省しなければならないわけでございますが、何と申しましても、機構並びに人員の不足というような面において非常な欠陥があるということに留意いたしまして、その改善のために航空局の制度の改正並びに要員の増加をはかった次第でございます。その中心となりますものが
○国務大臣(大橋武夫君) 自家用ダンプカーを規制する問題でございますが、運輸省としては、運行管理者の監督指導に今後一そう力を入れる考えでございますが、特に大型車及びダンプに対する対策としましては、これだけではなく、目下、交通対策本部において関係各省庁参加して検討いたしておる次第でございます。 次に、自動車損害賠償責任保険の保険金額の引き上げにつきましては、死亡及び傷害後の後遺障害についてそれぞれ三百万円
○大橋国務大臣 ただいま神門委員から要望されたことにつきましては、私どもも行政のいままでのあり方からいいましていろいろ反省すべき点があるように思いますので、今後十分努力をいたすつもりでございます。
○大橋国務大臣 運輸省といたしましては、いろいろな仕事をかかえておりますので、各方面で人員の要求が殺到しているような次第でございます。しかも最近の一般的な行政方針として、人員をふやすということについては非常にむずかしいような事情になっておりますので、まことに苦慮いたしている次第でございますが、引き続きこの方面の人員増加にもぜひ努力いたしたいと思います。
○大橋国務大臣 海難につきましては、保安庁は海難の防止及び海難の起こったときの緊急救済措置ということを所管いたしておるわけでございまして、その労働法的な処置、すなわち海難による被害の発生後の家族の問題その他につきましては、これはやはり災害保険等々あわせまして、船員局で所管をいたしております。
○国務大臣(大橋武夫君) この話は今年度の予算編成過程におきまして大蔵大臣から言い出された話でございまして、したがいまして、大蔵省といたしましても積極的に話に乗っております。聞くところによりますと、七月一ぱいくらいまでには原則的な了解点に達したいということで、いま話し合いの作業の進行がはかられつつあるそうでございますが、具体的なことにつきましては、政府委員から申し上げます。
○国務大臣(大橋武夫君) ただいま木村委員の御指摘の点はまことにごもっともしごくで、ほんとうにそのとおりの状況であると存じます。従来、国鉄といたしましては主として鉄建公団の力を入れております地方開発線というようなものがばく大な赤字をしょい込む原因になる。したがって、そういうものの建設には、そうでなくても苦しい国鉄としてはおのずから消極的になる。これではいかぬ、もっと積極的に地方開発線に乗り出すべきだというのででき
○国務大臣(大橋武夫君) ただいま事務当局のほうから申し上げましたことは、従来の新線建設のやり方について申し上げたわけでございまして、私の先般申し上げましたことは、そういうやり方で毎年幾ら工事が行なわれるのか予算がとれてみなければ見当がつかないというようなことでははなはだうまくないので、今後は総ワクについてあらかじめ大蔵省と話し合いをし、話を詰めた上で年々予算を決定していくようにしたい、こういう趣旨
○大橋国務大臣 お述べになりましたとおり、労使の関係というものは非常に広範な範囲にわたっております。その内容も非常に複雑であると思うのでございます。ある場合におきましては労使の立場というものは全く対立的でありまして、いささかもゆるがないというような場合もございますが、しかしその他の場合におきましては、労使の関係がきわめて円滑という以上に、全く共同の目的のために協力をしなければならぬというような関係がございます
○大橋国務大臣 この条項は原状回復の義務とは関係ない条項でございまして、そうした場合におきましても、原状回復を命ずる場合においては、やはりその船舶の所有者に命ずることができると思います。
○大橋国務大臣 この取り締まりというのは権力行為でございまして、やり方によってはずいぶんいろいろ手荒なこともできますし、十万円の罰金では安過ぎると思うような場合には、取り締まりの速度を調節いたしまして、一週間、十日ぐらいは動けないようにしておくということもできるわけでございます。まあ、罰金はこの程度でよろしいかと思います。
○大橋国務大臣 そのとおりでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) 運輸省といたしましては、鉄建公団の機能の一そうの強化をはかりますために、このたび法律案の改正をお願いいたしておりますが、それによりますると、その財源の調達の道となっております債券につきまして、政府保証の道を新しく開くことにいたしたわけでございます。なお、その職員の組織等につきましては、いろいろな機会に増員をはかり、これについて大蔵当局にも要求をいたしております。
○国務大臣(大橋武夫君) 臨時行政調査会の答申につきましては、ただいま行政管理庁長官の御答弁のありましたとおりでございますが、特に、この答申の行なわれました当時、対象となっておりました三十九年度の予算におきましては、総事業費百四億円のうち政府出資は十億円にすぎなかったのでございます。そこで運輸省といたしましては、公団設立の趣旨及び臨時行政調査会の答申の趣旨に沿うべく努力をいたしました結果、四十一年度
○国務大臣(大橋武夫君) ただいま議題となりました船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 船舶整備公団は、昭和三十四年に国内旅客船公団として、国内旅客船の建造、改造を目的として設立されましたが、その後、戦時標準型船舶、老朽貨物船等の代替建造、港湾運送用船舶の建造及び港湾荷役機械の製造等の業務が追加され、さらに、昭和四十一年十二月内航海運対策推進のため新たに融資等
○大橋国務大臣 鉄道料金について申し上げますが、先般決算委員会におきまして、石田国鉄総裁が来年度の値上げの可能性について発言しておられましたが、運輸省といたしましてはまだこの話は伺っておりません。ただいまのところでは、来年度の予算の編成まで国鉄の財政状態を十分に検討して、その上で政府出資、公共負担等に対する対策を立つべきである、こういう大蔵省との了解のもとに、大蔵省といろいろ国鉄財政の現状について話
○大橋国務大臣 今年は特に国債の募集が多額になっておりますので、いろいろ募債のことにつきまして御心配になることは当然と存じておりまするが、予算編成にあたりましては、特に大蔵省の理財当局とはこの点につきましてとくと話し合いをいたしまして、大体この程度はいけるであろうという見込みを立てておるわけでございます。公団法が成立いたしましたならば、できるだけ早く募債に着手いたしまして、所要の資金は必ず確保するようにいたしたいと
○大橋国務大臣 全く政府も同感に存じております。輸出船舶がだんだんふえますると同時に、造船業といたしましてはアフターサービスの充実につとめまして、それぞれの造船所ごとに外国造船所と提携してアフターサービス網というものを整備することにつとめておりますが、特に日本船舶輸出組合、日本舶用機械輸出振興会などを中心にいたしまして、アフターサービスの共同施設を設置する、また巡回移動技術指導班の派遣を実施する等の
○大橋国務大臣 従来湘南等でよく海水浴場の海水に油が浮いているということで問題になったことがございますが、これらの原因は、詳細調べたわけではございませんで確たる根拠に基づいて申し上げることはできませんが、大体いままでの調査によりますと、まず外洋に面する海岸において五十海里以内の範囲内で大型船並びに百五十トン以上のタンカーの油の投棄を取り締まれば、大体それによっていままでの汚濁の九〇%は防止できるだろう
○大橋国務大臣 従来は港則法だけでございましたので、港の周辺一万メートル以外の海域はどこでも油を捨てることができました。このために、港に遠い海岸では自由に油を捨てまして、そのために海水浴場であるとかあるいは養漁場等が非常な被害を受けたことは事実でございます。今回この法案が成立いたしますと、すべての日本の沿岸から五十海里以内は大型船舶の油の投棄が禁止されますので、これによって取り締まりを受けないものということになりますと
○大橋国務大臣 運輸省も、このことにつきましては大蔵省のほうにとん税の不徴収のお願いをいたしたわけでございまして、この問題につきまして大蔵当局と研究をいたしたのでございますが、これは法律に規定してないことを準じて取り扱うという意味ではございませんで、これこれの場合及びこれに準じて取り扱うことを相当と認めるような場合にはとん税は課さないという趣旨の規定になっているわけでございます。そのこれこれの場合というのは
○大橋国務大臣 運輸省といたしましては、先ほど来申し上げましたごとく、新潟−ハバロフスク間の航空路の開設という問題につきましては、いろいろ考慮すべき事項があるので、最も慎重に取り扱わなければならぬ、こういうことでございまして、そのことにつきましては、先ほど申し上げましたるごとく、東京−モスクワ間の航空路の採算に及ぼす影響等をもやはり関連して考えておりますので、東京−モスクワ間の航路とハバロフスク−新潟
○大橋国務大臣 抵抗ということになりますと、政府の意思に対して反対の影響力を及ぼそうというので何らかの動きをするということだろうと思いますが、ただいまの段階では、新潟−ハバロフスク間の航空路の開設につきましては、先ほど申し上げましたように、たくさんの調査しなければならぬ点がございますし、それらの事項のうちには、今日の段階で直ちに結論を出すことの困難な問題もありますので、政府といたしましては何らまだ方向
○大橋国務大臣 新潟−ハバロフスク線についての態度を決定するにあたりまして一採算性を考慮する必要があるというのは、まず第一に、新潟−ハバロフスク間の航路自体の採算性の考慮も必要であると思いますが、同時に、それが東京−モスクワ線の採算に及ぼす影響についても慎重に考慮しなければならぬと考えております。