1954-06-10 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第52号
首長は予算その他の一般的な権限がありますが、学校の施設の設置管理、これは教育委員会法の定むるところによつて教育委員会がやることは間違いないのでございます。
首長は予算その他の一般的な権限がありますが、学校の施設の設置管理、これは教育委員会法の定むるところによつて教育委員会がやることは間違いないのでございます。
いずれにしても、行政府の首長としての内閣総理大臣が、新たに軍隊の最高指揮官の地位を持つようになり、総理大臣の手に政権と軍権が掌握せられるに至つたことは見逃すわけには行かないのであります。これによつて戦争もクーデターも、総理大臣の胸三寸によつて決することになつたのであります。この気違いに刃物といいますか、このワンマンの手によつて絶大なる権力を持たれた以上、これを抑制しなければなりません。
○政府委員(佐藤達夫君) それは御尤もには一応拝承いたしますけれども、併しここで最高指揮権を与えておりますのは、行政権の最高責任機関である内閣、その内閣の首長であるところの総理大臣という建前を飽くまでも貫いて来ておるわけでありますから、やはり内閣の首長としての総理大臣に故障があつたときは、それを代理する人がここに代つて出て来るという形にしておくのが我々の考えておる筋からはぴたつと来るわけであります。
同様の自治団体、同様に選挙によつて議員を出し、その首長を選ぶ団体であるわけでありますから、府県の警察になつたからといつて地方住民から近親感が非常になくなるというものではないと、かように考えておる次第であります。
例えば大阪や名古屋というような、五大都市というような市と、それから極めて貧弱な鳥取だとか、或いは島根とかいうような貧弱な県と比べてみた場合に、その人口数から言いましても、経済力から言いましても、又予算の規模から言いましても、その首長の職務権限の内容から言いましても、これは問題にならないくらい違うわけです。又日本の国民経済全体に占める比重から言いましても、これは問題にならないくらい違うのです。
○政府委員(金丸三郎君) ほかで首長を直接に選挙している国は、日本とアメリカのほかはスイスでございますが、非常に少いと思います。私ども只今のところ取調べの手が届きませんで承知いたしておりません。
つまり地方の首長がいわゆる教育というものに対してですよ、干渉する、つまり任命にして、自分の意図するものを教育委員に任命してやるということに対して、教育基本法の第十条は強く反対しているわけなんです。そういうふうな観点で、然らは地方の教育委員会は一体どうかといえば、現状においては悪い点が目につくだけで、いい点が目につかん。
○伊能芳雄君 知事の二期だけを認めて三期を認めないという趣旨、これは一応わかるのでありますが、地方自治法の建前は地方団体の首長という言葉を使つて、市町村長も同じように扱つておるのですが、なぜこれを知事に限つたか。
そのことを示しますために、本章の定めるところにこの三つの権限ができるわけでありますが、それを統括というがよいか、統率というがよいか、あるいは統制というがよいかという問題になるわけでございますが、いわゆる一般的な統括とか総理するとかいつたような言葉を使います場合には、一般的に行政組織におきましてその首長というものが権限を持つような場合に使われる言葉にかえつてなりますので、本章の定めるような、限定された
またこの現行法によりますると、首長もたくさんおりますし、自治体警察もたくさんありまするから、一々そういう意見を聞くというようなことも煩雑になるから切つたのだと思うのでありますが、今度は府県単位である。従つて、知事はその場合にどうするか、あるいは県の公安委員会はどうするかということが当然考えられるべきものであつたと思うのであります。
これが今回の改正案を注視される自治体首長にも非常に親切なゆえんでもあり、——またこの機会に自治体のはみ出しによつて勇退を迫られる国警の人たちも出るのではないか。こういう人たちの最大の関心事は人事であります。そういう観点からひとつなるべく具体的な数字で対策をお示し願いたいと思います。
○横路委員 それでは重ねて小坂さんにお尋ねしたいのですが、先ほど他の委員からお話ございましたように、自治体というものは、そのものがほんとうに完全な自治体であるかどうかということは、その自治体の首長が自治体の住民の投票によつてきめられたものでなければならない。今日は都道府県の住民の意思によつて知事が選挙されておる。これはやはり幾分か国家的な性格を帯びながら自治体だと思う。
○八木幸吉君 第七番目にお伺いしたいのは機構の合理的簡素化の問題でありますが、内閣の首長たる内閣総理大臣が行政各部の指揮監督という総合的事務を能率的に遂行し得ると同時に、国策の企画立案に便宜なるように総理府の機構を簡素強力に改組することが必要であると思うのであります。
これは最近盛んに町村合併なんかでどんどん新らしい市町村ができて、そうして首長の選挙、或いは議員の選挙、或いは教育委員会の選挙その他が頻繁に行われておる。又近い将来には衆議院の解散ということも予想をされておるのです。
(拍手)殊に内閣の首長である吉田総理は、長期国会における登院数僅か二十数日に出でず、神経痛の仮病にかこつけ、野党と世論の追究から逃避して大磯に引きこもり、院の再々の要請にもかかわらず、重要法案の答弁に立たず、議会をサボつた彼の怠慢、不遜、傲岸極まる国会軽視が今日の事態を招いたのであり、(拍手)みずから蒔いた種子はみずから刈りとらねばならんと私は感ずるのであります。
民選で出た、而も政府の言いなりにならない地方自治体の首長を支配するための道具立てであります。知事官選の布石とも言うべきものであります。 政府が述べているように、入場税の国税移管が果して地方財源の偏在是正になるでありましようか。
今、天坊副総裁もおつしやつたカテゴリーに則つておやりになるにしても、やはり地方々々の首長たちがいろいろの理由を具してこの駅を建設してくれということになれば、国鉄としても、やはり増築したい、金がないということになれば、それについ乗りたくなるだろうと思う。併しその際に私は国鉄本来の一つの尊厳といいますか、その経営上の国家の代行機関としての尊厳というものを考えなくちやならん。
ただ仮にそういうことを考えるにいたしましても、私どもは非常に問題にしておりますのは、これは自治団体の首長の選び方をどうするということに非常に重点があるのでありまして、私はそういうことがこの府県という自治団体の、又その自治団体を運営して行く上の財源をどこからどういう形で見付けて行くかということとは、そう大きな関係は出て来ないのじやないかというような感じがしておりまして、私はかたがた今度の改正はやはり適当
審議いたしまするべき事項は昨年の最後の地方制度調査会の総会の際におきまして、只今御指摘のございましたような地方公共団体の首長の選任の方法、或いはいろいろな大都市の制度でございますとか、或いは道州制、府県の廃合と言いますか、そういうような問題でございますとかいうような、第一回の地方制度調査会におきまして最後的に決定できなかつたような根本的な問題を今度はやる、こういう形にいたしておるわけであります。
○松澤兼人君 希望的な見通しとしては、通常国会に法案が出るということであれば、来年の四月の首長選挙は当然その新らしい構想によつて行われるということになるだろうと思うのですが、今の御答弁によりますと、非常にむずかしいから来年はこのままの形で行くのじやないかというようなお答えのように思うのです。可能性から言いますと、やはり現状のままで行くということのほうが可能性が多いわけですか。
そこで後藤さんに私がお願いすることは、われわれは漁村に行つて説き、あるいは関係道府県に説き、そうしてウエートを上にして持つて来らせた時分に、これは都道府県の首長が出したのであるから、これはやはりその通り取上げるのだという腹になつていただけるかどうかという問題であります。しかしこれを全面的に認めろというのではない。
そこで先ほど聞いていますと、都道府県の首長から出されたもののウエートを尊重している、こういうことでございますが、そこでいつも国会でも漁業の問題が最後に取上げられるというようなことで、常に下積みになつておるのは漁業でございます。
しかし私どもといたしましては、自活体であるところの府県、市町村の首長の意見というものをやはり重要視しなければならぬと考えております。私どもはこういう事業が重要であるということは申しますけれども、その当該府県の中において重要度の違いというものを私ども自体できめて行くわけには参らぬのであります。
○吉田(賢)委員 しかしながらあなたもやはり農林省の首長であらせられるのでありますから、あらゆる角度からこの種の問題について御検討にならなくちやいけません。一体農林省といわず、すべての官庁同様でありまするが、厖大な経費を使つて料亭に呼ぶから罪になる、そしてそうでないから犯罪にならぬというような考え方が、今の官庁と民間との間を腐らして行く一番大きな原因なのであります。
ただ行政府の首長である大統領に対してある程度独立である、そういう意味においてインデイペンデントであるといわれるんだ。
それで全度の防衛庁設置法案並びに自衛隊法案によつて規定した趣旨は、さようなことであつてはいけないということで、総理大臣が全部指揮監督をする、総理大臣は御承知の通り内閣の首長である。内閣は国会に対して責任があります。結局国会というむのが背後にある。その総理大臣の指揮監督を防衛庁長官が受けて、しこうして幕僚長以下に対して防衛庁長官が指揮監督する。
即ち最高の指揮権は、内閣を代表する内閣の首長である総理大臣が持つておるのであります。而して国防に関する重要事項について、且つ出動の可否については、これを国防会議に委ね、この諮問を得て初めて総理大臣が命令を出すということにしておるのであります。なお、内部の機構といたしまして、参事官制度を設けまして、いわゆる長官を補佐するこの制度によつて、私はいわゆる政治が軍事に優先する、この建前を堅持して行きたい。
次に、今度の法案によると、如何にも総理大臣に権力が集中するのではないかという御議論でありまするが、これは私はしばしば申上げました通り、内閣総理大臣は、内閣の首長として、内閣の代表として、自衛隊を指揮監督をするのであります。而してその内閣は国会に対して責任を負うのであります。国会が背後にあるのであります。緊急時の自衛隊の出動についても、すべて事前において国会の承認ということを建前にいたします。