(発言する者あり)私は自治体の首長たる知事が――これはもう世間の常識で、二人の公述人も公述されたように、今回の警察法改正は自治警察を守つておらぬと極論されているのでありますが、自治体の有力な首長である人みずからが、この改正に全面的に賛成であるというところに非常に不可解なものを感じておるのでありまして、その点について重ねてお伺いいたしたいと存じます。
あくまで自治警察をモツトーとして自治の本旨を害しない範囲において、国のどうしても必要なる部分が入つて来るのは、地方の首長としてやむを得ない、こういうふうな考え方を持つております。
申すまでもなく、大阪の知事は全国一万の自治体の最右翼の有力なる自治体の首長であります。従いまして国会における公述は全国民が非常な関心と注意を払つておることはもちろんであります。
地方自治体の首長は公選でないというか、今これは県できめられているのであります。首長だけが公選であつてその部下が国の官吏であつていいということはあの憲法の精神からいつても私は出て来ないと思う。皆さん警察関係の方はそれでないと困るとおつしやいます。しかしそれならばほかの省であつてもそうでございましよう。建設省は土木部長を握つていなくちや困ります。農林部長は農林省との関係がないと困るのであります。
その上に広域的な自治行政のうちの或る部分だけを扱うものが勿論いるだろうと思うけれども、ここのところはもう完全な自治団体でなくてもいいのであつて、日本の今までの考え方からすれば、そこで相当程度の国の事務をやつて頂く、又現在府県は大体そうなつていると思いますが、そういうことになると、そこのところまで公選の首長を置かなければならんという今の考え方は必ずしも適当じやないのじやないだろうか。
従つて自治体でありますから、憲法で自治体の首長は公選によるというあの考え方に従つて公選によつてやらなければならないという考え方にもなつておるわけであります。
○塚田国務大臣 それはそうでないのでありまして、私は府県というものは、本来のあり方として、今概念されておるようなああいう自治体でなくていいのじやないか、従つて首長は公選でなくつていいのではないかという、こういう本質に立つた物の考え方をいたしておるわけであります。
ところが石井運輸大臣は検察庁において目下取調べ中であつてその事件の内容はほとんど知らない、ただその成行きを傍観しておるというような趣旨の御説明であつたと承つたのでありますが、大臣も御存じの通りに部下を監督する立場としては、一体その取調べを受けつつある人あるいはその他にもこれら事件に関連しておる者がいるのかどうかということを十分調査をして行くことが行政の首長たる者の責任である。
(「勇しいな」と呼ぶ者あり)従いまして、将来自衛隊が創設された暁におきましても、その指揮監督は、内閣の首長である総理大臣がこれを持つべきものなりと考えております。又軍事行政については時の内閣がこれに責任を負うべきものと、私はこう考えております。 なお、将来自衛隊が仮に出動する場合がありましても、その出動については、原則として国会の承認を先ず要すべきものという建前をとるべきだと考えております。
地方自治体におきましても国の行うような補助金に準じ、又首長の公選制の弱点に乗じましてかなり補助金の濫費が行われておることは否めない事実だと思うのでありまして、或る県或いは或る市町村で関係者或いは議員がこの首長は割合に弱いというようなことを見込をつけて補助金の獲得運動、これが成功しますというと、これを突破口として必ずこれが他の府県に及び、これが他の市町村に伝染病のごとくに蔓延して行くというのを通例といたすのであります
むしろ総理大臣、当時の行政の首長が裁定を行うほうが、よかれ悪しかれそのほうが最後的に早く物事が決定するのじやないか。例えば八つの公社の裁定について、何ら最後的の解決が行われぬ場合には、八つの公社というものは、この年末にかけて一種のサボタージュ行為を以て非常に何といいますか、公共企業体等労働関係法を制定した趣旨に反する結果になつて来る。
むしろ行政府の首長、総理大臣の裁決でやれば、若しそれが国民、これは労働組合関係者だけという、そういうセクシヨナリズムの観点ではなくて、国民の一般が見て、これはどうも無理だ。それから政府のやつていることが、労働組合はこの裁定が少しよ過ぎる。それから政府のやつたことが、これは少し酷だというような批判を国民に訴えさして、それが次の政権に影響するわけなんです。
そうすると、行政府と行政府の首長とそれから国会における勢力分野というものは、連立内閣でない限りにおいては大体同じなんです。ただ、今一番問題にしているのは、国会でやるとすると、理論的に言えば、最高の国権の府として国会で裁定を下すのが一番正しい。これは理論的に言つて尤もなんです。ところが現実の問題として、日本の政党政治はまだ非常に低調なんです。
当然不信任に値すべきものがあるならば議会が不信任案を出して、そうしてなおこれを首長が解散をすることができる。そしていずれかを住民の意思に問うということは、これは私はいいと思う。しかし問題になりますのは、こういう知事の不信任議決に至らざるようなもので、政治的にはきわめて大きな要素を持つておるというようなものがあるのであります。
そこで私はこれは当委員会の理事会で検討さるべき問題かと思うのでございますが、私は地方公共団体の首長のかたがたに当委員会に出席してもらつて参考意見を聞くことが大事ではないかということを考えております。と申すのは第十六国会で我々は超党派的に二、十四の法律を作つて、そうして災害地に対しましては、もうこれで災害復旧は急速にできるというような大きな期待を持たしたわけです。
これは総理大臣はやはり内閣の首長とされて、内閣は連帯で責任を負うべきものであつて、総理大臣個人吉田茂氏の特使なんというものは考えられないのではないか、かように考えるのでありますが、その点は飽くまで政府はこの共同コミユニケについて内閣は何ら責任はないというふうに考えてよろしいのですか。
従つてこの市町村の首長がこれを勧告した場合にはこれを認定したことになる、かように解釈すべきだということになりました。 更に第八条の二の改正案についてでありますが、この条文につきましては、非常にいろいろ実際上の問題について行政当局、即ち建設省の文書課長からもいろいろ法文上において疑念が起きて来るということが明らかにされました。
或いは首長の選挙制度がこれでいいのか、悪いのか、今後残されたこの大きな問題を慎重に審議検討いたして、この独立した日本の自治体制を確立して、これに即応する適切な、而も憲法の理念に基いて地方制度を確立し、完備することに努めることが我々に課せられた大きなる責務と存じまして、今後ますます熱心に、構成にこの審議を進めて行きたいと存じております。 以上が経過の大要であります。
それと同時に首長の選挙等につきましてもなお議論、意見がありましたけれども、同様な取扱をいたすことにいたしておるのであります。 警察の問題でありますが、警察を現行制度によつてやつて行くのがいいのか、悪いのか、或いはこの答申に示したように、公安委員の下に府県自治体警察を置くのがいいのか、悪いのか、この点が相当行政部会において成案を得るまでに幾多の議論がありました。
これがいいか悪いか、いろいろ根本的な問題はあろうかと思いますが、日本の現状では民主化の線を、土台をどこに置くかということになりますと、やはり首長の公選と議会の選挙、先ずこの二つを基本的な土台として行くことが適当じやないかというふうに実は考えております。それが能率的であり、又民主化の線も崩さない。
先ず議員定数の減少について、現行のごとく地方自治が首長主義をとる以上、これと均衡をとり、公正な施策を実施するためには、相当数の議員を必要とするのでありまして、その適当な数は議会の能率的運営と住民代表としての機能発揮との調和であろうと思うのであります。
今一つ附加えたいと思いますのは、地方議会の権限縮小の問題であるのでありますが、今日民主国家の基盤が地方自治の確立にあると言われますならば、この地方自治確立の基盤をなす地方議会というものは、その地方における最高の機関であるのでありますし、丁度国会が立法機関として国の最高位に位しておると同時に、地方の行政等を司る地方議会におきましては、徒らにこれを行政整理の一環として縮小する、そうして首長に一方的に行政
新らしい地方制度を採用するに当りまして、地方制度を改めて、団体自治、住民自治を基本とすることとし、これを実現する方途の一端といたしまして、府県市町村を通じて、その首長と議員の直接公選制その他を採用いたしておりますることは、御承知のごとくであります。
これは皆さんのそれぞれの所属首長に伝えてもらいたい。そしてぜひともその言葉を単なるここでの聞捨てになさらずに、ほんとうに日本の国民という立場にお立ちになつて――これは単にひとり駐留軍関係労働者諸君だけの問題ではございません。これは引延ばして全国民の問題でありますから、このことは繰返して申し上げておきます。
ところが助役の地位は一体どうであるかというと、助役は申し上げるまでもなく、市町村の首長の補佐機関であります。代理なのであります。事故あるときはこれにかはるというのであります。最もこれは政治的な色彩の強いものである。従がつて助役につきましては、他の法律におきまして兼職を禁止いたしております。そのことも、今第何条ということは申しませんが、そういう法律が確かにあることを私は記憶いたしております。