2018-05-17 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
次、アメリカはBSEの清浄国であるからしてこれを完全になくしてくれというふうに言ってくるのを見越して、日本は、食品安全委員会が既に二年前から、言われたらきょうにでもやめられるように、完全に準備してスタンバイしています。
次、アメリカはBSEの清浄国であるからしてこれを完全になくしてくれというふうに言ってくるのを見越して、日本は、食品安全委員会が既に二年前から、言われたらきょうにでもやめられるように、完全に準備してスタンバイしています。
本件は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関するものでありまして、同法に関する農林水産省、厚生労働省、さらには内閣府の食品安全委員会と課題を共有し、御検討いただくようお願いするとともに、規制改革推進会議の委員にお伝えをした上で、必要な改革を迅速に推進すべく、規制改革を担当する政務官として適切に対応してまいりたいと考えております。
食品安全委員会の専門委員会が次々に審査して合格を判断しているんですけれども、改めて、安全審査の手順を伺いたいと思います。
遺伝子組み換え食品につきましては、食品衛生法に基づきまして、品目ごとに、食品安全委員会による科学的なリスク評価の結果を踏まえた上で、厚生労働省におきまして、その安全性を確認した上でその品目を公表し、食品としての流通を認めるという手順になっているところでございます。
厚労省といたしまして、BSE対策につきましては、国内、国外の双方でBSEが発生するリスクは低下したということで、国内の検査体制、輸入条件といった対策全般につきまして、食品安全委員会の科学的な評価結果に基づいて、必要なリスク管理措置の見直しを行ってまいりました。
しかしながら、申請企業等からOECDのガイドラインに基づく発達神経毒性試験結果の提出があった場合には、食品安全委員会ではその内容も考慮してリスク評価を行い、その評価結果に基づいて残留基準を設定しているところでございます。
○川田龍平君 食品安全委員会はいかがですか。
それは、農水省によれば、リスク評価に入れるかどうかは食品安全委員会が自律的にこれ決定することと主張していますが、そもそもリスク管理機関である厚生労働省や農水省が自発的にそういう項目に入れるように評価機関である食品安全委員会に検討の諮問をするのが筋ではないでしょうか。
また、その結果について、人への健康影響に関するリスク評価を行う食品安全委員会に対し、また、そこにおける評価結果に基づき、畜産現場での抗菌薬の使用承認、取消し等の規制を行う農林水産省に対して情報の共有を行うとともに、鶏肉の加工過程におけるHACCPに沿った衛生管理による汚染防止対策の推進などを通じて政府のアクションプランを推進することとしておりまして、引き続き、関係省庁とも連携をしっかりとって、実効性
○国務大臣(加藤勝信君) この特別な注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分ということになっておりますけれども、等ということになっておりますが、これについては、今後、国内外の健康被害情報や文献等による知見を整理し、薬事・食品衛生審議会また食品安全委員会の意見を聴き、パブリックコメント等も行うことにしております。
今、お話しいただきましたように、厚生労働大臣が指定する成分等は、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理し、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見を聴いて、パブリックコメント等を経て、告示により指定することを想定しているところでございます。
遺伝子組換え食品につきましては、食品衛生法に基づき、品目ごとにリスク評価を専門的に行う食品安全委員会による科学的な評価の結果を踏まえまして、厚生労働省において当該品目の安全性審査を経た旨を公表し、食品としての輸入、販売等を認めているところでございます。
厚生労働省におきましては、食品の安全性を確保するため、食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康に悪影響を及ぼさないことを確認して、動物用医薬品である肥育ホルモンや農薬などの食品中の残留基準を定めているところでございます。
私も、そういう意味では専門家ではありませんので、食品安全委員会の方できちんとしたチェックをしていただくということが重要だと思っております。そういう意味で、食品安全委員会は農水省からも独立した組織ということで位置付けられておりますので、食品安全委員会の専門的知見をきっちり踏まえて私ども対応していきたいというふうに考えております。
そんな中で、いろいろとこの議論をさせていただくと、例えば、食料を生産するということであると農林水産省、あるいは健康ということになると厚生労働省、それから消費者の口に入るということでいうと消費者庁、それから食品の安全のリスクということというと内閣府の食品安全委員会。
具体的には、食品の安全を確保する国際的な考え方であるリスクアナリシスという考え方に基づきまして、内閣府食品安全委員会が食品の摂取が人の健康に及ぼす影響について科学的に評価するリスク評価を行い、その結果に基づいて、厚生労働省、農林水産省等が基準の設定や規則等のリスク管理を行い、さらに、その全過程で、消費者庁の総合調整のもと、消費者、事業者、行政機関等の関係者が情報と意見を交換するというリスクコミュニケーション
食品安全委員会というのが内閣府の所管でございますけれども、食品の安全性ということで、どう確保するのかということで非常に国民の関心が高まっております。日本において、この食品の安全性というのはどういうふうな形で担保されているのかということが実は余り国民に知られていない側面もあるんじゃないかなというふうに思っております。
○大臣政務官(山下雄平君) 食品安全委員会担当として答弁させていただきます。 御指摘の食品安全委員会は、国民の健康の保護のために、厚生労働省だったり農林水産省だったりリスク管理機関から独立して、科学的知見に基づいて客観的かつ中立公正に食品のリスク評価をしております。
日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、人事官、食品安全委員会委員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、行政不服審査会委員、国地方係争処理委員会委員、日本銀行総裁及び同副総裁、労働保険審査会委員、運輸審議会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。
○議長(伊達忠一君) 次に、食品安全委員会委員に佐藤洋君、川西徹君、香西みどり君、堀口逸子君及び伊藤充君を、行政不服審査会委員に交告尚史君及び中山ひとみ君を、国地方係争処理委員会委員に富越和厚君、成瀬純子君、牛尾陽子君、辻琢也君、齋藤誠君を、労働保険審査会委員に渡邉英寿君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
○議長(伊達忠一君) 次に、食品安全委員会委員に吉田緑君を、行政不服審査会委員に戸塚誠君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
内閣から、 人事官 食品安全委員会委員 再就職等監視委員会委員長及び同委員 行政不服審査会委員 国地方係争処理委員会委員 日本銀行総裁及び同副総裁 労働保険審査会委員 運輸審議会委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申出があります。
次に、 食品安全委員会委員に佐藤洋君、川西徹君、香西みどり君、堀口逸子君及び伊藤充君を、 行政不服審査会委員に交告尚史君及び中山ひとみ君を、 国地方係争処理委員会委員に富越和厚君、成瀬純子君、牛尾陽子君、辻琢也君及び齋藤誠君を、 労働保険審査会委員に渡邉英寿君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、 食品安全委員会委員に吉田緑君を、 行政不服審査会委員に戸塚誠君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古屋委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、行政不服審査会委員、国地方係争処理委員会委員、日本銀行総裁及び同副総裁、労働保険審査会委員、運輸審議会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。
————————————— 採 決 順 序 1(反対 共産、自由) 人事官 立花 宏君 2(全会一致) 食品安全委員会委員 佐藤 洋君 川西 徹君 香西みどり君 堀口 逸子君 伊藤 充君 行政不服審査会委員 交告 尚史君 中山ひとみ君 国地方係争処理委員会委員
○副大臣(あかま二郎君) 食品安全委員会委員佐藤洋君、山添康君、吉田緑君、石井克枝君、堀口逸子君及び村田容常君は本年六月三十日に任期満了となりますが、佐藤洋君、吉田緑君及び堀口逸子君を再任し、山添康君の後任として川西徹君を、石井克枝君の後任として香西みどり君を、村田容常君の後任として伊藤充君、通称吉田充君を任命いたしたいので、食品安全基本法第二十九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を
○委員長(山本順三君) 次に、人事官、食品安全委員会委員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、行政不服審査会委員、国地方係争処理委員会委員、日本銀行総裁及び同副総裁、労働保険審査会委員、運輸審議会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 内閣官房副長官及び副大臣の説明を求めます。まず、内閣官房副長官野上浩太郎君。
次に、食品安全委員会委員、行政不服審査会委員、国地方係争処理委員会委員及び労働保険審査会委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
食品安全委員会におかれましては、国民の健康の保護、これが最も重要であるという基本認識のもとで、規制やそしてまた指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行うために設置をされたというふうに承知をいたしております。 この公正中立に行われたリスク評価、やはり信頼性が高くなるわけでございます。
食品安全委員会では、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品のリスク評価を実施するとともに、ホームページ、意見交換会等のさまざまな手段を通じて、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施しているところでございます。
基準設定の際は、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の多くの専門家の議論を踏まえて、食品の安全性が確保できるように設定をされているところです。 風評の主な原因は、放射線に関する正しい知識や福島の復興の状況等の周知不足にあると考えており、広く国民一般へ効果的に発信することが重要である、このように考えております。
食品安全委員会、これ、実は皆様方の最後にも付けておりますけれども、悪影響を及ぼすのではないのかなという懸念があるので、情報収集を行い、リスクに関する情報を提供することが重要であるとしただけで、それを注意喚起もしていないんですね。
含むものが存在をしているということで、これは子供たちも含めて危険で悪影響があり得るということでありますので、エナジードリンクを始めとした食品中のカフェインの摂取については、まずは製品の販売実態、事業者による消費者への注意喚起の取組などを把握をして、余り厚労省もきちっと把握をしているわけではございませんので、これをやるとともに、それを踏まえて過剰摂取に対する注意喚起について検討するとともに、今、食品安全委員会
しかし、妊婦であったり子供たちへの影響というものは、皆様方のお手元にお配りしております食品安全委員会のファクトシートの中でも海外の事例が様々取り上げられています。国内での様々な研究というものはこの中に載っていないんですね。しっかり国内でも研究をした上で、その表示の仕方について消費者庁としっかり連携をしながら考えていくべきだと思う。それを前向きに御検討いただくということでよろしゅうございますか。
これは内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価の結果であります。 ここには、諸外国における研究結果としまして、「トランス脂肪酸の過剰摂取は、冠動脈疾患(心筋梗塞、狭心症等)を増加させる可能性が高い。肥満、アレルギー性疾患(喘息、アレルギー性鼻炎等)について、関連が認められた。妊産婦・胎児への影響(胎児の体重減少、流産等)について、報告されている。」ということであります。
厚生労働省といたしましては、事業者からデータが提出され次第、速やかに薬事・食品衛生審議会で審議を行うとともに、食品安全委員会に健康影響評価を依頼するなど、乳児用液体ミルクの規格基準の設定に向けた作業を進めてまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、今後、団体から提出されるデータ等を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会における審議、食品安全委員会による食品健康影響評価、パブリックコメント、WTO通報等の手続を行う必要があり、各省庁と連携の上、規格基準の設定に向けまして迅速に取り組んでいきたいと考えております。
そこで、農林水産省としましては、食料の生産から消費までの段階において、食品の安全性の向上に取り組んでいるわけでございますので、引き続き、食品安全委員会や厚生労働省、関係省庁と連携を組んで、国民のニーズに応えたいというように思います。 それから、スクラロースを初めとする人工甘味料についての砂糖の業界への影響でございます。
さらに、安全性につきましては食品安全委員会に、安全性及び有効性につきましては消費者委員会に諮問をした上で、それぞれ科学的根拠に基づいて検討をしていただき、その意見を聞いた上で判断しているものでございます。 また、件数のお尋ねがございました。本日、四月五日現在におきまして、特定保健用食品の許可等を得ているものの数は千百二十七件でございます。
こうした試験結果を基に、食品安全委員会、消費者委員会等が安全性及び有効性についてしっかりと検討をしているというものでございます。
特定保健用食品につきましては、いずれもヒト試験の結果から得られた有効性や安全性のデータを基に、安全性につきましては先ほど申し上げましたが食品安全委員会に、安全性及び有効性につきましては消費者委員会に諮問をした上で、それぞれ専門的な立場から科学的根拠に基づいて検討をしていただいております。そうした意見を聞いた上で、消費者庁長官が許可をしているものでございます。