2019-05-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
委員御指摘のとおり、この問題につきましては、社会的な関心も高いことから、消費者委員会食品表示部会において、食品安全委員会の委員も務めるゲノム編集技術に関する専門家の科学的な御意見も踏まえた上で、ゲノム編集技術応用食品への懸念や表示のあり方など、さまざまな御意見を委員から伺う予定となっておりまして、これらも参考にして消費者庁において責任を持って検討を進めたいと考えております。
委員御指摘のとおり、この問題につきましては、社会的な関心も高いことから、消費者委員会食品表示部会において、食品安全委員会の委員も務めるゲノム編集技術に関する専門家の科学的な御意見も踏まえた上で、ゲノム編集技術応用食品への懸念や表示のあり方など、さまざまな御意見を委員から伺う予定となっておりまして、これらも参考にして消費者庁において責任を持って検討を進めたいと考えております。
あるいは様々な人間の影響でありますと、いわゆる食品に含まれているので食品安全委員会の所管である、あるいは消費者をめぐる規制でありますので消費者庁が関係するなどということで、農林水産委員会では肩透かしを食らうケースが非常に多かったので、毎年一回のこのケース、決算委員会で質問するのを非常に楽しみにさせていただいているところであります。
我が国というのは、もう既に先生からお話がありましたけど、食品中の農薬の残留基準、これは食品安全委員会が専門的、客観的な見地から影響評価をして、そして、それを踏まえて、人の健康を損なうおそれがないように設定する、これが一つの基本的な仕掛けであります。その際には薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定されます。
また、経口ワクチンを摂取したイノシシに由来する食品の安全性についてでありますが、農水省で予備的に検討した結果、人への健康への影響はないと考えられましたが、念のため三月十二日付けで食品安全委員会に評価を諮問しまして、この四月の二日に人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度というふうな評価案が委員会で取りまとめられ、現在パブリックコメントが行われているところでございまして、この評価の最終的な評価が示
委員御指摘のとおり、豚コレラでございますけれども、風評被害を防ぐために、正確な情報を、農林水産省はもとより、消費者庁、食品安全委員会を通じて発信をさせていただいているところでございます。
○政府参考人(吉永和生君) 食品中の農薬の残留基準につきましては、食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果、また国際機関でございますコーデックス委員会の国際基準などに基づきまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康を損なうおそれのないよう設定、変更しているところでございます。
グリホサートを含む農薬につきましては、二〇一六年に食品安全委員会による安全性評価が行われておりまして、農薬としての使用方法を遵守して使用する限りにおいては発がん性は認められなかったと評価をされておるところでございます。また、米国やEUなどの評価機関でも同様の評価がなされております。
本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官横山紳君、消費・安全局長池田一樹君、食料産業局長新井ゆたか君、生産局長枝元真徹君、農村振興局長室本隆司君、林野庁長官牧元幸司君、内閣官房内閣審議官大角亨君、内閣府食品安全委員会事務局長川島俊郎君、財務省大臣官房審議官山名規雄君及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
今先生から御指摘あった、撤廃するということでございますが、今回の評価は、平成二十三年に厚生労働省から、米国産牛肉の輸入を三十カ月齢以下に限るという輸入条件を国際的な基準を踏まえて更に引き上げた場合のリスクについて食品健康影響評価を行うよう依頼されたものでございまして、食品安全委員会プリオン専門調査会がその審議を行ったところでございます。
BSE対策に関しまして、国内、国外の双方でBSEが発生するリスクが低下したということを受けまして、これまで、国内の検査体制や輸入条件等につきまして、食品安全委員会の科学的な評価結果に基づきまして、国内で食用処理される健康牛の全頭検査の撤廃、そして、一定条件のもとでBSE発生十四カ国からの牛肉の輸入再開、これらなど見直しを行ってきたところでございます。
今後、食品安全委員会の新たな評価等が示された場合には、表示を義務化すべきか等について検討する必要があると考えているところでございます。
二〇一二年三月に公表された食品安全委員会の新開発食品評価書、食品に含まれるトランス脂肪酸では、諸外国における研究結果として、トランス脂肪酸の過剰摂取は冠動脈疾患を増加させる可能性が高いなど、身体に与えるマイナス影響について紹介しております。 宮腰大臣は、トランス脂肪酸が健康に与える影響について、どのように認識されていらっしゃいますか。
○宮腰国務大臣 私自身、特別な医学的知見を有するものではありませんので、現在の立場から申し上げれば、トランス脂肪酸の影響については、平成二十四年三月に食品安全委員会が実施した食品健康影響評価に尽きるものというふうに考えております。すなわち、日本人の通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられるものの、脂質に偏った食事をしている個人においては留意する必要があるものと考えています。
また、BSEについて御指摘ございましたが、BSE対策につきましては、BSE発生以降、発生国からの牛肉の輸入を禁止していましたが、国内、国外の双方でBSEの発生リスクが低下したため、食品安全委員会の科学的な評価結果に基づきまして、EU加盟八カ国を含みます十四カ国からの牛肉の輸入再開等を行ってきたところでございます。
海外で、議員が御指摘のありました規制の強化とか、一部の国では、その散布者とか使用者等の吸入リスク等に着目して、いろいろその販売とか使用の禁止とか制限とかがあるというふうに認識しておりますが、先ほど申し上げましたように、食品安全委員会の方のリスク評価では実際にADIが設定されているということで、それを踏まえて残留基準値を見直しているというところでございますし、委員も御存じだと思いますけど、コーデックス
この評価につきましては、我が国の食品安全委員会では、食品を介してグリホサートを摂取することによる人に対するリスクを評価したものではないというふうにしております。その上で、他の農薬と同様に国際的に合意された方法で実施された試験成績を用いて検討したところ、食品を介した摂取においてはグリホサートには発がん性はないと結論付けられているところでございます。
残留農薬の基準の設定につきましては、農薬ごとに、毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量、一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これを食品安全委員会が設定した上で、食品に残留する農薬の摂取量がこのADIを超えないような基準を設定しているところでございます。
議員御指摘のとおり、食品衛生法に基づく遺伝子組み換え食品の安全性審査におきましては、食品安全委員会におきまして専門家による科学的なリスク評価を実施し、厚生労働省において食品安全上の問題がないと公表したもののみを、国内での流通を認めているものでございます。
日本においては、食品安全委員会できちっとリスク評価をして、そのリスク評価を踏まえた上で厚生労働省で基準値等を決めて、それをまたしっかり監視しているというふうに理解をいたしました。それをしっかりと国民に広く理解を求めるということで、リスクコミュニケーションということでやっていただいているというふうに理解をいたしました。
今後とも、食品中の添加物や遺伝子組換え食品などにつきましては、国際的な基準や食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえ、基準設定や安全性確認を行い、輸入食品を含めた食品の安全を確保してまいりたいと思います。
我が国におきましては、御指摘いただきました食品添加物、残留農薬、あるいは肥育ホルモン、遺伝子組換え食品などにつきまして、国際基準や食品安全委員会の科学的なリスク評価等を踏まえまして、人の健康に悪影響を及ぼさないよう科学的根拠に基づいて規格基準の設定などを行っているところでございます。
食品安全委員会ですとかPMDAですとか、そういうところで審査された商品ではありません。 ですから、たばこと同じに扱って全然いいわけでありますので、もし従来のたばこと違う扱いをせよということであれば、たばこ事業法から離れて、国のしかるべき機関で安全性を審査していただくとかいうようなことをちゃんとしてから売っていただく。
もし、たばこと区別して、これはたばこ事業法下のたばこでないというふうにするのであれば、ほかの商品と一緒に、例えば何か、ちょっと今具体的なものが思い浮かびませんけれども、例えば何か食べ物でしたら食品安全委員会ですとかそういうところで検討されると思いますし、何か医薬品であればPMDAですとかそういうところで審査されると思いますし、そういうものが通ってから、それで議論したらいかがでしょうかというふうにお話
そのため、収穫後に保存を目的として使用するポストハーベストを含めまして、食品添加物として使用するためには、食品安全委員会でのリスク評価結果を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て厚生労働大臣が指定するという、安全性を確認するための手続を経る必要があるということについても変わりございません。
具体的には、まず残留農薬や食品添加物につきましては、国際基準や食品安全委員会における科学的なリスク評価の結果を踏まえて、科学的根拠に基づいて規格基準の設定等を行っているところでございます。
そして、食品安全委員会が悪者になっているんだけれども、実際力を持っているのは厚生労働省だということで、たらい回しになっているわけでありますけれども、今日はたまたま運よく両者に来ていただきました。 この人工甘味料の問題も含めて、これだけ消費者を脅かしているんですよ。私も心配なことは言います。
小麦などの食品中の残留農薬の基準値は、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果を基に、食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康に悪影響を及ぼさないことを確認して設定しているところでございます。 今後とも、科学的根拠に基づいて適正に基準値の設定を行ってまいりたいと考えてございます。
食品安全委員会は、国民の健康が最も重要であるという認識の下に、最新の科学的知見に基づき客観的、中立公正に食品のリスク評価を実施しております。 今先生御指摘の人工甘味料を含みます添加物等の指定に当たりましても、厚生労働省からの諮問を受けましてリスク評価を行っております。
食品中の残留農薬の基準値は、定められた使用方法で農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果を基に、食品安全委員会によるリスク評価などの科学的知見を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の審議を経て、人の健康に悪影響を及ぼさないことを確認して設定しているところでございます。
複数の農薬間で及ぼし合う毒性の影響につきましては、食品安全委員会が委託事業で調査を実施してございます。それによりますと、我々の実生活において農薬の複合影響が起こり、人の健康に害を及ぼす可能性は小さいものと考えられると、こういった結論が出されていると承知をしているところでございます。
ここには当然のことながら食品安全委員会の資料というふうにありますので、昨日改めて食品安全委員会を呼んで聞きましたところ、これは厚生労働省がやっていますということであります。さんざんこの委員会でもおなじみになりました宇都宮審議官がお越しいただいているようであります。 ついでに余計なことを言いますと、最近、週刊新潮で、食べてはいけないという食品リストが報道されています。
内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価の結果によりますと、平均的な日本人よりもトランス脂肪酸の摂取量が多い米国等の研究結果では、トランス脂肪酸の過剰摂取により、心筋梗塞などの冠動脈疾患が増加する可能性が高いとされております。
御指摘いただきましたような、殺菌のために使用する食品添加物や食品中の残留農薬につきましては、科学的根拠に基づく食品安全委員会におけるリスク評価を踏まえまして、厚労省の方で、薬事・食品衛生審議会における審議結果に基づきまして、公衆衛生上の観点から厚生労働大臣が残留基準値や使用方法等の規格基準の設定を行っているところでございます。
○橋本政府参考人 表示の義務化に当たりましては、先ほどの三点について全て満たす場合に義務化をするというふうにルール化されておりまして、例えば、消費者における表示の必要性でございますけれども、日本人の大多数のトランス脂肪酸の摂取量はWHOの目標を下回っており、食品安全委員会の食品に含まれるトランス脂肪酸評価書においても、通常の食生活では健康への影響は小さいとされており、消費者全体への必要性は必ずしも高
なので、要は日本では食品安全委員会できちっと科学的に検証されて、厚生労働省としてもそれを検証して検査をして、それで認めているということですから、逆に言うと、余り、不安をあおるようなことになっていないのかなという危惧がございます。
そこで、食品安全委員会を所管する内閣府に伺いますけれども、日本の添加物は本当に安全と言えるのか、科学的に正しく検証されているのかどうか、お答えいただければと思います。
○政府参考人(川島俊郎君) 食品安全委員会は、食品中の添加物の安全性を確保するために、リスク管理機関でございます厚生労働省から独立をし、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に添加物のリスク評価を実施しております。
食品安全に関する制度については、食品安全委員会のリスク評価を経ていない遺伝子組換え食品の輸入、販売等の禁止を始め、TPP協定によって一切変更を求められておりません。 消費者の健康を守るため、国産品であれ輸入品であれ、安全性が確保されたものでなければ流通は許されない、これは食品行政上の大原則であり、今後もこの原則を堅持してまいります。 TPP11の情報公開についてお尋ねがありました。
それぞれの項目についてでございますが、まず、残留農薬や食品添加物につきましては、国際基準や食品安全委員会における科学的なリスク評価の結果を踏まえまして、科学的根拠に基づき、規格基準の設定等を行っているところでございます。