1950-12-02 第9回国会 参議院 予算委員会 第5号
その次の飮食街生法施行令でありまするが、この一億三千万円を認めておりませんのは、先程第一番、第二番につきまして申上げましたのと同じように、食品衞生規則の事務費といたしまして一億三千五百万円という金が、先ほど申上げましたと同じような意味におきまする平衡交付金の計算の中に入つております。それを以て支弁をいたすことができるのであろうという意味において削つたわけであります。
その次の飮食街生法施行令でありまするが、この一億三千万円を認めておりませんのは、先程第一番、第二番につきまして申上げましたのと同じように、食品衞生規則の事務費といたしまして一億三千五百万円という金が、先ほど申上げましたと同じような意味におきまする平衡交付金の計算の中に入つております。それを以て支弁をいたすことができるのであろうという意味において削つたわけであります。
それから食品衞生法施行規則の改正等につきましては、これもやはり先の社会福祉主事についての考え方、或いは食糧管理法の施行令の改正に伴いまする考え方と同じように、実際上こういう人件費は、それに伴う事務費というものについての負担の実際の見方の問題でありまするし、殊に今の手数料の問題が出て参つたのでございまするが、昭和二十五年度の決算見込みから申しますると、使用料、手数料、それからその他の雑收入と併せまして
さらに北海道のことを申し上げてはまことに恐縮でありますが、北海道の鮮魚保持に今日まで使つておりました氷というものは、大半が湖水とかあるいは河川におきまして天氷を採氷して充当をいたしておつたのでございますが、最近この湖水とか、あるいは河川が廃液関係で非常荒廃をいたしまして、食品衛生法によりまして、函館の大沼以外は、天氷は一切採氷してはまかりならぬというような現況に相なつて参つたわけであります。
すなわち氷がなければ水産物を処理することができないことは、水産長官も十分に御承知のところでありまして、ほんとうに今度は食品衛生法によつて、ただいま申し上げましたように、大沼以外は絶対に天氷をとつてはまかりならぬ。こういう指令がはつきり出ているわけでありますから、ぜひひとつ北海道に重点を置いて、そうして製氷設備がすみやかにできますように御配慮をいただきたいと思います。
○証人(荻野友雄君) それは食品衛生に指定されました施設の基準の調査、それがいわゆる基準に到達しておるかどうかということの実査をいたしまして、その結果許認可の問題を取扱う、こういうことになります。
次は食品行政運営に必要な経費、これは食糧庁所管の食品関係、つまり油脂或いは乳製品とか、味噌、醤油等の副食系統の行政のために必要な経費でありますが、これは従来は味噌、醤油、油脂等の配給統制をやつておりました関係で、その方面の経費となつておつたのでありますが、今後におきましては味噌、醤油その他殆んど統制を外すことになりまして、残るのは砂糖のみとなつたのであります。
それから食品衛生法との関係はどうするのかという、食品律法によつていろいろ検査とか法律上の適用をやはりその給食施設というものに対して受けるのかどうかということです。
○説明員(久保田藤麿君) 食品班そのものにつきましての問題は、食品管理法によります責任だと考えます。それをどんなふうに持つて行つたかという事実問題にからむ問題は、学校長に責任が来ると思います。
○説明員(山口正義君) 学校の給食施設、或いは工場給食施設は、全部食品衛生法の対象になります。食品衛生監視員が出かけて参りまして、その施設或いはそこで働く人たちについて監視をすることになつております。今までもやつておりました。それから先般食品衛生法が改正になりまして、各店頭に採点制を実施することになりました。それと同様に学校給食施設に対して採点制を実施することにいたしております。
それから平衡交付金関係は現在地財の方でこれを各省と相談いたしまして、我々の方からもこの新しい施策に伴います地方の負担分につきまして要求をしておるのでありまして、その中には先程も、次官から申しましたように、生活保護法を実施いたしますにつきましての社会福祉主事というようなもの、それから食品衛生の管理、いろいろ重要なものも入つてございますが、今日のところそれがまだ決定になつておりません。
特に食品加工とかそれに類するような公共的な需用が殖えて来る部分が多いし、そうなると段々料金が高くなつて来るので困ると言われたのがポイントだつたのだろうと思いますが、それに対して需給課長の方から五十キロか或いは百キロ以下のものに対しては特段なことを考えたいというお話があつたと思うのでありますが、考えたいというのは将来考えたいというのですか、それとも現在何かお考えがあるという意味ですか。
そのため、公衆衞生に脅威を与える疾病予防のため、現在種々の施策が進められておりますが、人に感染する家畜の疾病につきましては、飮食用に供せられるものは、屠場法(明治三十九年法律第三十二号)、食品衞生法(昭和二十二年法律第二百三十二号)によりこれを防止し、人に直接危害を与える家畜の疾病につきましては家畜伝染予防法(大正十一年法律第二十九号)により予防撲滅の対策が講ぜられる等、種種の対策が講ぜられて着々その
これは御承知の通り予防員は厚生省関係でございませんで、食肉衞生食品管理員というような人達が一県ごとに約三十名おられるようであります。そういう方々が予防員になられて、そうして権限を持たれる。それから開業獣医師が果して直ちに役に立つかというお説でございますが、現在では開業獣医師の方では無医村は殆んどございません。
それから尚先程、若し急な場合には食品衞生の方面の職員も入れるという話でしたが、そういうふうに急にその方へ振り替えて行つて、果して予防員としての仕事ができるのでございましようか。その辺の見通しは如何でございましようか。
そのため公衆衛生に脅威を與える疾病予防のため、現在種々の施策が進められておりますが、人に感染する家畜の疾病につきましては、飲食用に供せられるものは、屠場法(明治三十九年法律第三十二号)、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)によりこれを防止し、人に直接危害を與える家畜の疾病につきましては、家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)により、予防撲滅の対策が講ぜられる等、種々の対策が講ぜられて着々
○原田委員 ごもつともな御質問と思いますが、この点は食品衞生、乳肉衞生というようなものについて、県の方でも本部の方に十二、三名おります。地方を通じて、一県で大体三十人から三十五人おるようであります。その人たちは公務員の資格を持つた人で、各地に分布的に散在した警察單位におります。だから、これをただちにその方に振り向けることは、何ら支障はない。
同協議会の構成を申しますと、内閣総理大臣を会長として、関係各大臣、関係各庁の官吏、日本赤十字社社長及び学識経験者の中から、内閣総理大臣が命ずるものでありまして、高橋君はお手許に差上げてある履歴書にある通り、明治三十一年学校卒業後、実業界に入り、各種の会社の取締役、社長等に就任して、その間東京商工会議所会頭、日本銀行参與、日本食品協会会長等を歴任されまして、その経済的識見は誠に優れたものがあり、非常災害時
それからもう一つは、この小さな子供たちの結局赤痢になる原因はいろいろありましようが、それが食品とどんな関係がございましようか。この頃の子供の食品で私共心配しておりますアイスキヤンデーと、子供の生活ということについて大分心配されるものがございます。
これもいろいろの論議がございますが、一方ではカロリーの絶対量の問題、一方では食品の種類の問題、なお偏食栄養の改善という方面から見まして非常に熱心な主張もあり、かたがた関係方面の非常な御援助もありまして、だんだんと内容が充実して参りまして、御承知のように、このごろでは大きな市はほとんど完全給食になりつつございます。
次にまた個人と法人との場合を考えてみまするならば、たとえば食品業の場合をとつて見ますれば、法人の場合におきまして四八%の負担は、個人の場合は九三%の負担となるのでありますし、また印刷業の場合を見まするならば、法人の場合八八%の負担がかけられるのに対しまして、個人の場合におきましては九〇%の負担が要求されて参るのでございます。
そういうふうにいたしましても、市場に売り出される場合には、食品衞生当局としては一々検査をする、こういう実情でございます。
東京都並びに厚生省あるいは保健所といたしましては、こういうふうな大量の不良食品が出て来るということは、非常に困ることであり、かつまた赤痢が猖獗をきわめておるときでありまして、食品衞生につきましては、格段の注意をいたしておる現状でございますので、これらの放出カン詰につきましては、食品衞生監視員を動員いたしまして、それぞれチエツクしておるというのが現状でございます。
ただこのたび問題になりました製品は、三年以前のものであつて、食品衞生法施行以前のことでございますので、その売出し手続等につきまして、適当でなかつたということとあわせて、これが安心であるとか、不安心であるとかいうような証票が貼付してないのであります。
公衆衞生局の公課でございますが、この局には環境衞生部及び十一課ございまして、庶務、栄養、保健所、予防、防疫、研究所、検疫、環境衞生、水道、食品衞生、乳肉衞生、こういう一部十一課があるのでございまするが、この所管は大別いたしまして、先ず健康増進に関する部門と、環境衞生の部門及び疾病予防と三つを含んでおるのでございます。
反面に現在利益を上げておりますところの食品工業でありますとか、或いは紡績業でありますとかというふうなものになつて参ります。と、附加価値税になりました方が貧打が軽減される、こういうようなことになると思います。併しながら又同じ食品工業、例えば酒造の会社を捉えましても非常な高收益を挙げている、高配当をしているというふうな会社もございますし、それ程でもない会社があるだろうと思います。
次にこの法律案の内容は、第一に、予防接種法、トラホーム予防法、食品衛生法、民生委員法、身体障害者福祉法、兒童福祉法及び伝染病予防法によつて国庫が負担すべき経費が財政平衡交付金に繰入れられるため、これらの法律の負担に関する規定を昭和二十五年度に限りその適用を停止せんとするものであります。その適用の停止を二十五年度に限りましたのは、地方財政平衡交付金法附則第十五項と歩調を揃えるためであります。
第四点は食糧庁の部制の改正問題でありますが、現在の食糧部、食品部、これをばそれぞれ業務第一部、第二部と改称すると共に、総務部及び食品部で分掌しておりました輸出入関係の事務をば業務第二部に移管して一括取扱わせるということにしたのであります。
三号の食品衛生法、これは食品衛生の取締のために監視員を設置いたしております。その監視員の費用並びに食品衛生取締に伴いまして、食品の收去とか、或いは不衛生なものの廃棄、或いは変死いたしました者の死体解剖そういうものに伴います費用に関する條文でございます。
次に全県の災害救助法施行細則によりますと、火災の場合には、十五戸以上の罹災に対して災害救助法を発動しておりますが、その給與の基準を調べますと、収容施設費は、一人一日十日限度で三円、たき出しは、一人一日三日限度で二十六円五十銭、食品給與は、一人一日六日限度で二十六円五十銭、被服、寝具は、一戸について、夏期四月から八月が六千八百十円、冬期九月から三月が一万一千百六十円、生活必需品は一戸につき千二百七十円