1969-05-06 第61回国会 参議院 運輸委員会 第17号
全般的に通じまして、送金の手数等もかかりますので、週に日にちをきめまして分任の管理局の出納役の預金口座に移すわけでございます。
全般的に通じまして、送金の手数等もかかりますので、週に日にちをきめまして分任の管理局の出納役の預金口座に移すわけでございます。
しかしながら、銀行預金口座の自動振替、それと郵便振替――郵便のほうに至ってはこれは微々たるもので、宣伝さえもしていない、こういうようなことがはっきりしているようです。
四十二年十一月二十二日、山田事務所へ沢本、三野が来て、沢本が残り五十万円を正示の勧銀本店普通預金口座に送金するよう要求し、これを承諾した。四十二年十一月二十五日、山田事務所、三井銀行湊川支店貸付係長佐藤氏に山田個人当座の五十万円の小切手一枚を渡し、勧銀本店正示啓次郎普通預金口座に送金依頼、当日預金される。
また三十五年五月二十一日ごろより三十八年十二月三十一日ごろまでの間に、二十一回にわたって、同会社において日本旅行社及び淡路交通社の預金口座に振り込ませた自己が業務上保管にかかわる前記会社所有のお金の中から、約二百六十万円をほしいままに同会社の一部職員に分配交付して着服した。これは日本旅行社というのは、ちょっと説明を加えますと、バス会社ですから、バスの申し込みがあります。
七千万円の金が——現金で受け取った七千万円がそのままその日にセンターの預金口座に入っていれば幸いであります。もしここで何がしかの金額が抜けておりますと、センターの経理は問題になってまいります。また、なぜこういう念書を入れなければならないのか、センターの今井氏は、そういうことを言明しなければならないのか、ここにも私は疑問を持つものであります。
それから、方元俊につきましては、当座取引はないのでありますが、普通預金口座に入金がいろいろありますので、本店に令状を請求いたしまして調査いたしております。このほうは、従来の調査がございましたので、すでに本年一月に告発済みであります。
金額金八百九拾参万九千弐百六拾参円也返戻日昭和四十三年二月三日 返戻方法三菱銀行千葉支店より同行本店における貴公団預金口座宛電信振込による。」、こうなっておりますけれども、一体この金はどうして生まれたと思いますか。 それからもう一つ、これは川口さんから地主総代表の辞任の申し出と、いまの現金を公団の東京支所のほうでは受け取られたのですか、受け取られていないのですか。
ただいま御質問を受けました、これらの関係にどういう努力をいたしておるかということでございますが、大かた、先ほどの、常時不在、あるいは共かせぎというようなことで常時不在でございますが、これらの方々に対しましては、前納制度の利用あるいは郵便振り込み、預金口座自動振り込み、あるいはアパート等の管理人に預託を願うというような形をいたしておりますし、また経済上なかなか支払いできないというような方々には、集金訪問
また同時に、御承知のように預金口座による自動振りかえ制度というような制度も実施して、これが百万件をこえておるというようなことで、先生の御趣旨のところも一部この前納制あるいは預金口座の振りかえ制を採用いたしておるということで、目下推移をしばらく見たい、このように考えております。
それから私どものほうの資金の出し方は、十億なら十億を出すということが決定をいたしますと、一応金庫のほうでその企業の預金口座に入れまして、その預金口座から企業が逐次出していくと、こういうような資金の動かし方になっております。
○参考人(楠見義男君) この点も午前中申し上げましたように、私どものほうは、その事業計画を承認といいますか、認めますと、それに伴った貸し出し請求がありまして、その申し込みを受けまして、それで貸し出しを決定する、その貸し出しを決定しました場合には、預金口座に入れまして、あとは関係者が必要に応じて預金を出していく、こういう仕組みになっておりまして、政府機関のように領収書というものを確認してやるというお話
第三十九条の第二項、「会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座又は貯金口座を設けなければならない。」自己名義とはどうなっているか。第四十条で受けて、「取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。」きちっと二つこういうふうになっている。地方公務員の金については、会計単位の長と出納主任の印鑑との組み合わせで届けたものでなければならない。
ところで、公金とかあるいは会社、組合等の金員の保管に任ずる者がその公金等を自己の名義で銀行等に預託いたしました場合、そのことだけをもって直ちに横領罪が成立するかどうかという点でありますが、この場合他人の金員を自己の名義の預金口座に預け入れるということは、その限りでは所有者でなければできないような処分をしたこととはなりますが、先ほど述べましたとおり、その処分がもっぱら当該官公署あるいは会社、組合等のためになされたものと
ですから、世の中にはわからぬように預金口座に公金を入れておくということになれば、横領の意思を推定されてもやむを得ないという場合が起こると思います。しかしながら、だれでもみな知っておる口座に、ただ名義だけ個人名義でそこに入れたということになると、それは公金がそこに入っておるということをだれでも知っているということになれば、個人名義でも横領にならぬ、保管方法の一つであるということになると思います。
電話番号簿の表紙には「電話料金のお支払いは銀行振替払いを……、電話料金はお取引銀行の預金口座を使って振替払いになさると毎月のせわがありません、くわしくは電話局営業課または電報電話局電話営業課におたずねください、日本電信電話公社」こう書いてある。これは全然、一つも振替貯金なんか問題になってない。もう今度から電電公社に金を貸すな。
第三番目に、以上のようなことのない取引先でかってな用紙で手形を振り出した場合には、預金口座からの支払いは認めない。第四番目に、銀行は、手形法をつくって流通を明らかにする。第五番目に、不渡り手形の撤回期限を三日から二日にする。なお、企業等の代表が不渡りを出して別の会社をつくった場合には、当座と貸し出しの便宜を与えない、こういう銀行協会案を承知をしています。
○高橋(俊)政府委員 いまのお尋ねの点で、市中に販売されておりますかってな用紙を使った場合に、預金口座からの引き出しを認めないというのは、この制度を確立していくという上には、その用紙を使った場合と使わない場合でもってそれだけの差を設ける必要がある。両方とも同じように扱うのであれば、この統一用紙が広く使われるというふうにならないだろう、そういうことから差別をつけたわけです。
○横山委員 そうであれば一、二ただしたいと思いますけれども、かってな用紙で手形を出した場合には預金口座からの支払いは認めない、こういうことですね。それから口座を持っている預金者に用紙を渡すということは、行政運用として、その手形を振り出した金額が預金口座になければクレームをつけるという意味が含まれておるのかどうか。それから企業の代表者が不渡りを出して別会社をつくった場合は貸し出しの便宜を与えない。
「(六)この為兄が御指定の銀行、たとえば、四国銀行、高知相互銀行の朝倉支店(これは貴兄指定通りで結構です、ただし振込の為、高松に支店をもっている銀行としてまずその二行でしょう)に貴兄の預金口座をつくりたいから、」ということを書いているのですね。そうして、早く銀行を指定して「口座設定についての送受金用の貴兄の印鑑をつくりたい」 私はこれを読んで実はゆうべあ然として一晩眠れなかったですよ。
この委任状によりますと、島興産の代手のかわり金というものは普通預金口座に入りまして、その入りましたところの普通預金は畠興産が太平石油に対して負っておるところの債務の担保でありますので、その預金を引き出すことについてその権限を委任いたしますという趣旨の委任状でございます。この委任状は島興産の代表取締役たる黒島さんの名義で出されまして、正式の印鑑も押されておるわけであります。
いろいろ貯蓄組合に入っておる人あるいは預金口座、そういうものも総体的にふえておりますので、それのふえ方に比較しまして、特に貯蓄組合員の数がふえておるということでもないと思います。
この点を考慮いたしまして、ほかの公庫の例にもならいまして、新たに郵便振替貯金による返済の道を開きまするほかに、同様の趣旨から農林中金または銀行に預金口座を設けまして、借入者がこれらの農林中金または銀行の預金口座に払い込むことによって公庫に返済する道を開く、こういうことにいたしたいというふうに考えておるのであります。
この点を考慮いたしまして、ほかの公庫の例にならいまして、新たに郵便振替貯金による返済の道を開くほか、同様の趣旨から農林中金あるいは銀行に預金口座を設けまして、借入者がこれら農林中金または銀行の預金口座に払い込むことによりまして、公庫に返済する道を開くことといたしたのであります。