2020-07-30 第201回国会 参議院 国土交通委員会 閉会後第1号
災害時にはトイレは深刻な問題ですので、その問題を解決する選択肢の一つとして、阪神・淡路大震災以降に国交省が災害用のトイレとして整備を進めているマンホールトイレについて質問したいと思います。 そこで、資料四を御覧ください。
災害時にはトイレは深刻な問題ですので、その問題を解決する選択肢の一つとして、阪神・淡路大震災以降に国交省が災害用のトイレとして整備を進めているマンホールトイレについて質問したいと思います。 そこで、資料四を御覧ください。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今御質問の中にも言及をしていただきましたが、阪神・淡路大震災のときの避難所の一番の問題がトイレの問題でありました。
国土交通省におかれましては、みずからが阪神・淡路大震災で被災された実体験を踏まえ、これまで、災害対策、被災者支援、被災者生活再建対策に御尽力いただいております赤羽大臣のリーダーシップのもと、発災直後から、リエゾンやTEC―FORCEを始め、災害対応を熟知した職員の迅速な派遣、道路や河川等の応急復旧など多岐にわたる力強い御支援をいただいている一方、赤羽大臣みずからも、甚大な被害が発生した被災地を御視察
阪神・淡路大震災後の二十年、これを実証研究して、そのデータを基にして、各災害が起きた場合は果たして長期的な経済減速どの程度起きるかというテーマになります。南海トラフ地震、例えば千二百四十兆円の被害。しかし、三十八兆円のこの対策をしっかり打てば五百九兆円の減災が起きて四一%の減災となる。このようなデータがしっかりと盛り込まさせていただきました。
同法は、阪神・淡路大震災、中越地震などを契機にして内容の拡充などが順次図られてきておりますが、残念ながら、この法律自体はやはり地震災害に対しての対応がもととなってつくられてきたために、水害などでの被害の事例にはうまく対応できないでいるということを実感しております。
○赤羽国務大臣 私、阪神・淡路大震災を被災体験しました。多くのマンションが崩壊して、建て直しを迫られるとか大規模修繕の選択をしなければいけないところがたくさんございました。そのときには、当時は、マンションにかかわる法律というのは一本もなくて、区分所有法と民法で全壊したものに対してどう対応するか。
また、マンションの建てかえにつきましても、阪神・淡路大震災の教訓も踏まえ、平成十四年にマンション建替え円滑化法を制定しまして、建てかえ事業の円滑化を図るとともに、平成二十六年には、耐震性不足のマンションを対象としたマンション敷地売却制度、あるいは建てかえの際の容積率特例制度の創設を行ってまいっております。
私個人は、阪神・淡路大震災を経験していますので、あんな高いところに住みたいとは全く思っておりませんが、やはり高いところに住むというのは一つの憧れなんだろうなというふうにも想像できますが。
○高良鉄美君 今、一番最後に、女性の意思決定過程への参画ということがありましたですけれども、一九九五年の阪神・淡路大震災では、女性の死者数が男性より約千人多かったと言われています。とりわけ、避難所での女性に対する性暴力、今ありましたけれども、高齢女性の災害に対する脆弱性が明らかになりました。
現時点において、コロナ後の国土の姿を正確に描くというのはまあ難しいとは思いますが、私、個人的に思っておりますのは、二十五年前の阪神・淡路大震災を経験したときに、神戸の町がどうだったかというと、例えば災害公営住宅というのは高齢者だらけ、平均七十五歳ぐらいの住宅がたくさんできて、中の自治会もつくれないような状況が幾つも起こりました。
私、阪神・淡路大震災以降、マンションの例えば耐震判断については相当助成金を出して推進しようとしましたが、耐震判断をした結果が悪いと資産に物すごい影響が出るというような話で、なかなか余り使われなかったというような記憶もございます。 しかし、この近年のこういう激甚災害の頻発で、そうしたことが相当、随分認識が変わってきたんではないかというふうに思っております。
そしてまた、阪神・淡路大震災によります建築物の解体の増加を機に、契機にいたしまして、平成八年には大気汚染防止法の改正を行って、建築物の改修、解体に伴う石綿飛散防止に向けて、作業の届出、作業基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
そもそも、解体工事でアスベストの規制が導入されたというのは、二十五年前の阪神・淡路大震災の解体工事に伴うのがきっかけだったんです。それから、二〇〇五年には、兵庫の尼崎というところで工場周辺の住民に多数の被害が発覚した、これ、クボタ・ショックと言われているんですけど、クボタ・ショックが起きて、その規制が対象が拡大になった。
まず、一九九五年の阪神・淡路大震災、多くの建物が倒壊をいたしまして、建物倒壊とそして解体作業に伴って大量のアスベストが飛散をされました。二十五年を経た現在、当時復旧作業に従事した方々の中から死者あるいは疾患の被害が確認をされているところであります。二〇一一年の東日本大震災、また二〇一六年の熊本地震、二〇一八年の大阪北部地震、これらの地震でも倒壊した建物からアスベストが飛散をしております。
このワーキンググループの総括の内容は好意的に受けとめているんですけれども、例えば阪神・淡路大震災から十年目の節目に兵庫県が何をやったかというと、六分野、五十四テーマにわたる検証を行っているんですね。その検証において、成果、できたこととともに、課題、できなかったことを明示して、その課題を解決するための提案がなされております。
過去の阪神・淡路大震災あるいは中越地震等のことも踏まえて、しっかりと取りまとめをし、活用してまいりたいと思っております。
○阿久津委員 阪神・淡路大震災は、個人ボランティア活動元年というふうに言われております。そして、東日本大震災は、組織化された災害支援のスペシャリスト集団であるNPO、NGOの活動元年ということも言えると思うんです。 それを受けて、大臣に伺いたいと思うんですが、東日本大震災の復興支援には多くのNPOが活動、活躍しました。
そして、阪神・淡路大震災がありまして、その間、流れを見ておりますと、少子高齢化のために小学校や中学校があったところが統廃合されて、そこには中学校も小学校もなくなっていると。
大気汚染防止法においては、平成七年の阪神・淡路大震災による被害を受けた建築物の解体の際に石綿の飛散が問題となったことを受け、平成八年に規制を導入して以来、解体工事に伴う石綿飛散防止に取り組んできたところであります。
○政府参考人(佐藤啓太郎君) この被災者支援システムでございますけれども、これは阪神・淡路大震災の折に西宮市が開発をされまして、その後、先ほど申し上げましたJ―LISがその機能を引き継いで提供しているということでございますが、このシステム、今御質問の中にもございましたように、自治体が行う罹災証明の発行等の業務、この実施の円滑化に大変資するものでございますので、総務省としてもこのシステムの活用については
○赤羽国務大臣 災害関連の法制については、これはさまざまな歴史があって、阪神・淡路大震災の当時、まず、激甚災害に指定するかどうかというかなり長い検討期間があって、当時は、災害の被害積算をして、その結果、ある一定の規模以上で認定されたら激甚災害という指定があった。これだと時間がかかるわけで、そうしたことが本当にどうなのかということは随分改善をされました。
阪神・淡路大震災のときは、野党でありましたが、地元の選出ということもあり、また、そうした意味で、そのときも与野党を超えてということで、具体的な提案をし、現場からの声を続けさせていただきました。
○国務大臣(高市早苗君) これまで、選挙期日や任期を延長する特例法が制定されたのは、阪神・淡路大震災と東日本大震災のときの二例のみでございます。これは、有権者の方々がそれぞれ避難されていますので、その把握が難しいとか、施設が倒壊してしまって選挙の管理執行が物理的に困難であるという事情によるもので、そのときは被災地の選挙管理委員会からの要請を受けて特例法が制定されました。
そういう状況の中で、過去の様々な災害、東日本大震災から十年目に入ってきているわけでありますが、あるいは、大臣の政治の原点である阪神・淡路大震災、様々な国難があった中で、それ以上にむしろ今回は厳しいのかもしれません。是非、大臣には先頭に立って国交省を挙げて国民のために頑張っていただきたいなと、そんな思いを持って質問に入らせていただきたいと思います。
私自身は、二十六年前の阪神・淡路大震災で住む家を失った経験もありましたが、大震災も大変な災害でありましたが、ちょっと形容しがたいんですけれども、それをはるかに上回るような厳しい状況だったというふうに思っております。
今日は、私の地元である熊本が阪神・淡路大震災と同規模の震度七という大地震に襲われてから丸四年目に当たります。あの地震の衝撃は、熊本城の姿とともに、いまだ深く心に刻み込まれています。改めまして、震災によって亡くなられた方々、今なお不自由な生活を余儀なくされている方々に対しまして、お悔やみとお見舞いとを申し上げさせていただきます。
例えば阪神・淡路大震災の債権回収、これはちょっと前のデータになりますが、二〇一六年度、大阪市では五百七十万円を回収するために人件費などはその四・五倍のコストが掛かったというような、そのような試算も出ております。こうしたことが実際に起きております。
支払期限はまだあるんですけれども、さきの阪神・淡路大震災の例を見ましても、支払えない方というのが非常に多く今後出るであろうことは、この東日本大震災においても容易に想像できるのではないかと思います。東日本大震災ならではの猶予期間を設けていただいたりということはございますが、自治体は国に対し、返済期限の更なる延長ですとか最終的な免除の基準を示すように求めています。
私は、二十五年前の阪神・淡路大震災で、数多くの兵庫県民、被災者が住宅を失い、また、その結果、全く縁のなかった土地で、小さな仮設住宅で、新しいコミュニティーの中で生活をせざるを得なかった、そうした苦難を、私も被災者の一人でありますので、似たような状況で被災生活をしました。
建て替えというのは、なかなかそうしたものが、事案がないんですが、阪神・淡路大震災のときに、建て替えをするときに法律が整っていなくて、大変、裁判に持ち込まれた例も数多くあったので、マンションを建て替えようとするときの法的な整備を行おうということの、この二つがそもそもあるわけでございますが、これがずっと進んでいる中で、先ほどから申し上げましたように、まずマンション管理適正化法につきましては、国で基本方針
○伊藤孝江君 うちのマンションも、阪神・淡路大震災のときにちょっと廊下が割れたり、外壁もですけど、半壊で、でも、それでもしっかりと対応すれば安心して住むことができるマンションでもありますし、本当に一軒家もマンションでも、どちらにしてもしっかりと安心して長期間住めていくことができるようなやっぱり対応というのを住んでいる側もしっかりしていかないといけないのかなと改めて感じているところでもあります。
マンションは建て替えを前提に購入している人というのはほとんどいないと思いますので、やはり、ただ他方で、自然災害でマンションがある日突然解体してしまったと、その再建のルールがなかったことに阪神・淡路大震災のときは大変こじれて二十年ぐらい掛かったという例がたくさんありましたので、そうしたことについては法的な制度をしていかなければいけないということでございます。