1995-02-20 第132回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○五十嵐国務大臣 この前の阪神・淡路大震災における医療救援活動の問題につきましては、私も実はNHKで、おとといでしたか、非常に詳細な記録を見せてもらいました。 お話のように、実はすごく反省すべき点、今度はこうしなくてはいけないなというような点が随分ございました。
○五十嵐国務大臣 この前の阪神・淡路大震災における医療救援活動の問題につきましては、私も実はNHKで、おとといでしたか、非常に詳細な記録を見せてもらいました。 お話のように、実はすごく反省すべき点、今度はこうしなくてはいけないなというような点が随分ございました。
○近江分科員 今回の阪神・淡路大震災、大変な被害があったわけでございまして、警察庁からの報告、最も新しい時点におきましては、死者が、今官房長官は五千三百とおっしゃっておりましたけれども、五千四百十三名、負傷者が三万三千二百二十一名、もっと掌握すればさらに数値が上がるのではないかと思います。
そういう中で今回の阪神・淡路大震災が起きたわけですね。そして、救われるべき方が、医療体制、こういう緊急、そして大変な混乱の中で、恐らく手が差し伸べられなくて、時間が本当になかったという中で亡くなられた人も随分いらっしゃるのではないかと思うわけでございます。
さらにまた、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律も施行されました。そして、住宅、家財あるいは事業用資産等の損失については、平成六年分の所得からの控除も認められるようになりました。被災者に一定の措置がとられました。 このことは非常に結構なことだと私も思うわけですが、一つ心配しますのは、被災地で罹災したけれども、その後被災地以外に転出した納税者がいらっしゃる。
○海江田分科員 きょうは法務省にもお越しを願っておりますので、この阪神・淡路大震災で被害に遭ったマンションの再建の問題ですね。これも今日の新聞ですけれども、全壊しましてそれを取り壊した土地の上に新たに建物を建てる場合、五分の四の賛成でいいという方向で検討しようじゃないかということでございますが、これはそのとおりですか。
○弘友分科員 新進党の弘友和夫でございますけれども、去る一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災から一カ月経過いたしまして、亡くなられました五千四百名を超える皆様方に、ここで改めて御冥福をお祈り申し上げ、また御遺族の皆様に心からのお悔やみを申し上げます。
まず最初に、今回の阪神・淡路大震災で神戸港が非常に大きな打撃を受けた。これは、私の前に質問された方もお伺いをしたところでありますけれども、それで、高知県では今度外洋港として高知新港、運輸省の御尽力によりまして今着々と進んでおりますけれども、今回の地震でケーソンが神戸港で非常に大きな打撃を受けた。
まず、先月十七日、ちょうど一カ月前でございますが、発生しました阪神・淡路大震災によりまして犠牲者五千三百人を超える大惨事になりました。ここに謹んで犠牲者の御冥福をお祈りするとともに、被災されました皆様方に心からなるお見舞いを申し上げたいと思います。
○刈田貞子君 阪神・淡路大震災が起きてちょうど一カ月目に当たるわけですが、大臣も被災地を御視察なさって、特にきょうこれから私御質問申し上げようと思っております淡路島にもわざわざ行っていただいたようでございまして、本当に御苦労さまでございました。私は、現地は行かせていただいて、いろいろ皆様方のお見舞いをしながら御要望を伺ってきたんですけれども、淡路鳥には入っておりません。
本来ならば、所信の全般にわたりまして御質問申し上げるところでございますけれども、時間的な制約等もございますから、本日は阪神・淡路大震災関連事項に限って質問をさせていただきたいと存じます。
○征矢政府委員 現状につきまして、現地の職業安定所が大変であるという点につきましては御指摘のとおりでございまして、どこが違うかという点になりますと、やはりこれは阪神・淡路大震災によります。その後の相談が事業主の方あるいは労働者の方から急増している、こういうことでございます。そのための特別相談窓口をつくって対処しているわけでございますが、その相談件数か相当累積してきている。
本年一月の阪神・淡路大震災は、直下型地震により多くのとうとい人命と生活、経済活動の基盤が失われるという、我が国の近代的大都市がこれまで経験したことのない激甚な被害をもたらしたところであります。
阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小里国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において、死者・行方不明者が五千三百名を超えるなど未曾有の震 災被害をもたらしました。
○日野委員長 本日付託になりました内閣提出、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小里国務大臣。 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関 する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
同時に、今回の、ちょうどきょう発生以来一カ月という一つの節目を迎えるわけでありますけれども、阪神・淡路大震災というものを振り返りましたとき、この中には都市環境の整備関連の分野というものが想定をされております。
そのやさきに阪神・淡路大震災がございまして、兵庫県を中心とした地域の産業の後退だけでなくて、日本の産業あるいは雇用の問題に多大な影響を及ぼすことになったのではないかと考えまして、経済が前向きに進みつつあるときに、この震災によりまして、非常に残念に思うわけでございます。 そういうときに、政府が今回事業革新円滑化法案を提案されました。
今回、阪神・淡路大震災によりまして神戸港が大きな被害を受けられたということで、今後、被災地の復興のためにこの総合保税地域制度……
今回の阪神・淡路大震災に見るまでもなく、震災対策の充実を図る必要がありますので、今後それぞれ、今御指摘の地方公共団体の要望をも踏まえ、各省庁とも緊密な連絡をとりながらその充実強化に努めてまいりたいと存じております。
今、委員が御指摘になりましたように、今回の阪神・淡路大震災の教訓をも私ども深めながら、これを所管されます国土庁と協力をし適切に対処してまいりたいと存じておりますが、御承知のように議員立法によります法律でございますので、ぜひ国会において十分御対応を願いたいと存じております。
阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図るため、個人住民税の特例措置を講ずる必要があります。 以上がこの法律案を提案いたします理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
ただ、今回の阪神・淡路大震災におきましては、被害を受けた資産について個々に損害額を計算することが困難な場合が多いと考えられますことから、大阪国税局におきましては、納税者の便宜を考慮し、簡易な方法により損害額を計算できるよう取り扱うこととしております。
○野中国務大臣 お話のとおりに、今回の阪神・淡路大震災につきましては、たびたび申し上げますように、災害の広域性、災害の甚大性等にかんがみまして、基本的には平成七年度におきましても、今御指摘いただきましたように、平成六年度に準じまして、通達を基準といたしまして減免を実施することが適当であると考えておるわけでございます。
阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図るため、個人住民税の特例措置を講ずる必要があります。以上がこの法律案を提案いたします理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
○楢崎泰昌君 私は、ただいま可決されました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会、日本共産党、二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
ところが所得税法の特例に関する部分については、阪神・淡路大震災により生じた損害というふうな規定はあるんですが、これ以上に対象地域だとか対象の納税義務者などは何ら特定されていません。 そうすると、阪神・淡路大震災という概念とかあるいは阪神・淡路大震災により生じた損害ということは、この法文上当然前提になっているように見えますが、この辺はどのようなお考えなんでしょうか。
○武村国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
先ほど付託になりました内閣提出、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
一 阪神・淡路大震災に被災した被認定者が補償給付等を適切に受けられるよう、更新手続の周知徹底、医療機関等関係者への指導等を行うこと。 二 環境モニタリング調査により、阪神・淡路大震災に伴う環境汚染の状況の的確な把握を行うとともに、大震災により損壊した環境測定機器の早急な復旧整備を図ること。
次に、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、小里国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、矢原秀男君が質疑を行います。 次に、日程第一について、選挙制度に関する特別委員長が報告された後、採決いたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、内閣から予備審査のため送付されております阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、平成会一人十五分の質疑を行うことに意見がまとまりました。 理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 次に、本日地方行政委員会の審査を終了した地方税法の一部を改正する法律案、大蔵委員会の審査を終了した阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、環境委員会の審査を終了した公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に 関する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国務大臣 小里 貞利君 質疑通告 総、小里国務、運、通 二階 俊博君(新進) ―――――――――――――
阪神。淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) この際、日程に追加して、 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本法律案は、阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図るため、阪神・淡路大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、納税義務者の選択により、平成六年において生じた損失の金額として、平成七年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除等の特例を適用しようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。
○国務大臣(小里貞利君) 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において、死者・行方不明者が五千三百名を超えるなど未曾有の震災被害をもたらしました。 この阪神・淡路大震災は、国民生活に甚大かつ深刻な被害をもたらし、内外の経済に深刻な影響を与えているところであります。
○議長(土井たか子君) この際、内閣提出、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣小里貞利さん。 〔国務大臣小里貞利君登壇〕
○議長(土井たか子君) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長尾身幸次さん。
○国務大臣(小里貞利君) 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において、死者・行方不明者が五千三百名を超えるなど未曾有の震災被害をもたらしました。 この阪神・淡路大震災は、国民生活に甚大かつ深刻な被害をもたらし、内外の経済に深刻な影響を与えているところであります。
沖縄開発庁長官として所信の一端を申し上げる前に、今回の阪神・淡路大震災によりお亡くなりになられた方々そしてその遺族の方々に対し謹んで哀悼の意を表しますとともに、負傷されました方々及び被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
初めに、関西地方を襲いました阪神・淡路大震災により亡くなられた方々とその御遺族に対し深く哀悼の意を表し、また、負傷された方々や避難生活を続けておられる方々に心からお見舞いを申し上げます。 さて、我が国固有の領土である北方領土は、戦後半世紀を迎えようとする今日なおロシアの不法な占拠のもとに置かれております。
去る一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災により多数のとうとい人命を失いましたことはまことに痛ましい限りでございます。犠牲者の方々に心から弔意を表します。 ここに、犠牲者の御冥福を祈り、黙祷をささげたいと思います。 御起立を願います。黙祷を願います。 〔総員起立、黙祷〕
このたびの阪神・淡路大震災の発生時における状況でございますが、あと詳しく長官にお話しさせてもいいと思いますが、気象庁として二点、これは気象庁の責任というよりも、我々がそういう面で予算的に努力が足りなかったということを反省をしなければならぬわけでございますが、洲本の測候所、それと神戸の観測所、この二カ所におきまして、神戸の方につきましてはNTTの回線がだめになったということ、それから洲本におきましては
○米田委員 阪神・淡路大震災では、JR西日本を初め合計十三社におきまして不通になるなど、鉄道に大変大きな被害が出たわけであります。特に、安全とされていた新幹線で、高架橋等において九カ所が落橋する、まさに新幹線の安全神話が崩れたというふうに言わざるを得ないと思うわけでございます。
先日、大臣におかれましては、阪神・淡路大震災復興支援モーターボート特別競走の実施を御決断をいただきました。ありがとうございます。