1949-06-30 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○委員長(岡本愛祐君) 尚申上げますが、次の閉会中におけるこの委員会の開会は、七月に入りまして選挙法改正の特別委員会が開かれますが、それと大体期日を同じくして、今度の方法のようで、随時お諮りいたしまして開きたいと思います。御承認を得たいと思います。
○委員長(岡本愛祐君) 尚申上げますが、次の閉会中におけるこの委員会の開会は、七月に入りまして選挙法改正の特別委員会が開かれますが、それと大体期日を同じくして、今度の方法のようで、随時お諮りいたしまして開きたいと思います。御承認を得たいと思います。
、今岡本委員が言われたように、現在の予算、いろいろな関係上開会中に半数になることも止むを得ないだろうというお話がありますが、併しこの第二條を更にこれを改正いたしまして、議員の任期が滿限に達して、而も新らしい議員が当選するように召集しなければならない、こういうようにこれを改正して、いわゆる三年ごとにおいては、十月頃召集すればそれでいいじやないか、十月召集するということになりますると、三月までには優に閉会
これはこの閉会中でなければ成るべく参議院の方は半数ずつ改選されるのでありますから、半数ということになつていないで、全員おることが望ましいので、任期の終る前三十日以内にやつて、そうして絶えず全員がおるというふうにしようというのがこの第九條の趣旨だろうと思うのであります。
「但シ特別ノ事情アル場合ニ於テハ議員ノ任期終リタル日ヨリ五日以内ニ之ヲ行フコトヲ妨ケス」、尚「國会開会中又ハ國会閉会ノ日ヨリ二十五日以内ニ議員ノ任期終ル場合ニ於テハ総選挙ハ國会閉会ノ日ヨリ二十六日以後三十日以内ニ之ヲ行フ」というような規定がございますが、参議院議員選挙法におきましては、「任期が終る日の前三十日以内にこれを行う。」
ところが二項の規定によりまして、その期間が國会の開会中又は閉会の日から三十日以内にかかつておる場合には、通常選挙は閉会の日から三十一日目から三十五日以内に行う、こういうように規定してありますので、國会の開会中又は閉会の場合になつておりますと、この規定によりまして参議院の半分の構成が任期が終つてしまつて、半分しか残つていないという場合が生ずるであろう、そういうことになりますと、参議院の構成が半分しかないということは
○北條秀一君 閉会される前に鈴木委員のことについて、鈴木委員に質問することを許して頂きたい。鈴木委員は、一定地区内において、被選挙権を否定するわけではないと言つておるが、結果としては否定することになる。だからその点についてはどういうふうに考えておりますか。先程のお話は否定しないと言つておりますが。
更に今第五國会の終末を見まして、閉会中の継続委員会を設けて行きます議長への承認要求の案件の中には、この閉会中は主として社会福祉に関係する問題の調査と、それから現行社会保險制度の実施部面におきます各種調査、それから医療ですが、これの保險関係の、いわゆる社会保險の関係の調整、この三点を要求の要項の中に入れまして、これの承認の要求をいたし、その承認を得ておりますような状況でありますので、でき得ればこの閉会中即
————————————— 五月三十一日 海外同胞引揚に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 委員派遣承認申請に関する件 海外同胞引揚に関する件 —————————————
————————————— 五月三十一日 法務行政に関する件 檢察行政に関する件 裁判所の司法行政に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 横浜地檢問題に関する件 —————————————
○竹下豐次君 私は一番始めから主張しておりますのは、閉会になつて成るべく早く結論まで達しなければいかんという主張だつたのでございますけれども、まあいろいろの事情でそれができないということが分りましたから、次の國会が開かれる前日か或いは開会後に開くか、とにかくこの閉会中に全部終結まで達しないということは、もう止むを得ないとして、明らかなことでありますが、開会前の日、一日だけでもやつて置きたいという鈴木君
○委員長(太田敏兄君) それでは今鈴木さんが御発言のように、北村議員の証言と、それから本人の四人の一身上の弁明と、それに法制局長の説明を問い合わしても一日で殆んど十分であろうと思いますが、ただ鈴木さんの御意見の中に討論の採決だけは残して、次の國会に入つてからやるというお説ですが、その点は多少御議論がある点と思うのですが、まあ前の会期では期日がなかつたので、特に閉会中の継続審査に移したのでありますが、
んだというふうにわれわれは考えるのでありますが、その後において森農林大臣は、この食糧確保臨時措置法の代案を考えているがごとき意見を新聞に発表したのでありますが、われわれから考えまするならば、この全國農民の反対の意見によつてでございましようが、反省するところあつて、この法案をひつこめる意思があるやにあの新聞の記事からは受け取つたのでありますが、政府当局はこの食糧確保臨時措置法の改正に対して、どういうお答えを國会閉会後
————————————— 五月三十一日 競馬法の一部を改正する法律案 特殊農業地帶その他農政一般に関する件 木材及び薪炭の需給に関する件 食料確保臨時措置法の一部を改正する法律案 食料増産確保基本法案 の閉会中審査を本委員に付託された。
その二三の着手といたしましては、すでに各地方への現地調査に派遣をいたしておりますし、その結果も集まりつつありまして、最近調査から帰りました班のごときも、現状における我が文化財の実情は、誠に放置することは到低忍びないような実情にございますから、尚これから行かれます委員におかれましても、勿論各地方の実情の御報告があると思いまするので、できまするならば閉会中に尚集会をいたしまして、この文化財保護の一層強化
併しこれは引続いて継続調査を閉会中もいたすことになつておるわけであります。これにつきまして、どういう方針で以て調査するか、又我我が衆議院に送付したところのこの議案をどういうふうに今後処置するかという点につきまして、御協議をお願いしたいと思います。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
————————————— 五月三十一日 地方財政に関する件 地方自治に関する件 警察及び消防に関する件 地方税法の一部を改正する法律案 の閉会中審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 小委員の補欠選任 警察に関する件 —————————————
本日は閉会中の審査として初めての委員会でありまするが、閉会中の審査案件中、稲委員会といて常々審査いたしております地方財政、地方自治及び警察行政に関しまして協議いたしたいと思います。なお議題に入ります前に、あらかじめ御報告申し上げます。
一つの例を挙げますと、私共が一万八千円の歳費であつた場合に、こういう閉会中に一日出て参りますと、三百円の手当を貰うことになつております。そうしますとこの三百円に対して百三十五円の税金がかかつて、手取は百六十五円、十日参りますと、手取はム日当り八十一円になります。
前田喜十郎君 委員外の出席者 参 考 人 (日本電氣株式 会社営業部長代 理) 竹代義三郎君 参 考 人 (日本電氣通信 工業連合会調査 部長) 瀧本 浩君 ————————————— 五月三十一日 政府支拂促進に関する件 の閉会中審査
なおこれにつきましてはわれわれは皆様方の御経験、御知識を参考のために伺つたのでありますが、なお皆様方としてはいろいろ陳情なさらなければならないよつな御都合、速記に残してはぐあいの悪いようなこともあろうかと思いますから、一應この会を閉会いたしまして、あと懇談会の形で皆様方からもう少し個々別々の御事情もお聞かせ願いたいと思います。
○門屋盛一君 これは形式的には委員長がまだあることになつておりますが、実質上この間辞表云々の話もありましたししますので、閉会中に用事のできた折に、議長として連絡上、今のままではちよつと困るような形になりはせんかと思います。
これをはつきりさせなければならんということはもう議論の余地なしと思いますが、これをはつきりさせるについて、閉会中本委員会としてどういうふうに取運んだらよろしいかという点でございます。
この閉会中に議院運営委員会を開くことになつておりますが、これは大体にいつ頃開くかという、大体の計畫を一つ御相談申上げて置きたいのでありますが、どんなふうにいたしましようか。大体まあ從來の例などを事務局の方に聞きますと、閉会になつた直後に開くと後は次の國会の開かれる直前に一回でも二回でも開く。
委員外の出席者 議 長 幣原喜重郎君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 高田 富之君 議 員 玉井 祐吉君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 五月三十一日 國会法、衆議院規則改正に関する件 院内秩序に関する件事 議員の福利施設に関する件 議長の諮問事件 の閉会中審査
幸太郎君 出席政府委員 総理廳事務官 (経済安定本部 生活物資局長) 東畑 四郎君 農林政務次官 苫米地英俊君 食糧管理局長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 專 門 員 藤井 信君 ————————————— 本日の、会議に付した事件 閉会中
ただいま本委員会で審査をいたしております食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案、及び食糧増産確保基本法案は、ともに重要法案であり、愼重審議の必要を認めるところでありますが、会期も切迫いたしておりまして、とうてい本日中に審議を終了することは不可能と思われますので、この両案を閉会中に審査をいたしたいと思います。
そうして四十七條第二項に「常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された事件については、閉会中もなお、これを審査することができる。」結局継続審査の規定です。これは具体的に申しますと、今、参議院の方では懲罰問題がございます。会期が延長になるのかならないのかこれは知りませんが、おそらく今日だけの会期ではこの懲罰事犯は結論に至らないのでないか。
○門屋盛一君 大分整理されたようでありますが、結局中村組の七十万円で行くか、私の四十五万円で行くかということを直ちにお諮り願つて、それで大体枠を決めて、時間もありませんので、委員長会議を今日やるなり明日やるなりしまして計画を立てて、そうして閉会になりましたら、派遣の方法としては議長派遣という形式を取るのですけれども、それを檢討し直して貰うということにしたらどうかと思います。
○理事(高田寛君) それでは今の基準の範囲内で認めるということを決めまして、それから閉会中も議長権限で出すということにするかどうか、この点をお諮りいたします。