1947-07-10 第1回国会 衆議院 本会議 第15号
(拍手)旧憲法時代の緊急勅令ですら、國会の閉会中しか発令されない。しかも、次回の國会に必ずこれをかける。そうして議会の協賛を得なければ、將來において効力を失うということがあるのであります。
(拍手)旧憲法時代の緊急勅令ですら、國会の閉会中しか発令されない。しかも、次回の國会に必ずこれをかける。そうして議会の協賛を得なければ、將來において効力を失うということがあるのであります。
國会法の第七十八條には、自由討議に関する規定はありますが、その規定には、單に、なるべく多数の議員に発言の機会を與えることと、議会の閉会中でも二週間に少くとも一回は必ず開くべきことを明記しているのみで、むしろ、この運営いかんにつきましては、今後の大きな問題であると信ずるのであります。
これで一應公開された会議を閉会いたします。 午後一時二十五分散会
本日はこれにて閉会いたします。