1947-11-28 第1回国会 参議院 本会議 第58号
金融團体令による全國金融統制会等、港湾運送業統制令による地区別團体馬事團体令による日本馬事会、戦時海運管理令による船舶運営会、出版事業会による日本出版会等であり、営團としては、住宅営團、帝都高速度交通営團、農地開発営團、食糧営團、産業設備営團、交易営團、産業復興営團等があり、金庫としては、恩給金庫、庶民金庫、國民更生金庫、戦時金融金庫、復興金融金庫、南方開発金庫等があり、営團、金庫に準ずるものとしては日本銀行
金融團体令による全國金融統制会等、港湾運送業統制令による地区別團体馬事團体令による日本馬事会、戦時海運管理令による船舶運営会、出版事業会による日本出版会等であり、営團としては、住宅営團、帝都高速度交通営團、農地開発営團、食糧営團、産業設備営團、交易営團、産業復興営團等があり、金庫としては、恩給金庫、庶民金庫、國民更生金庫、戦時金融金庫、復興金融金庫、南方開発金庫等があり、営團、金庫に準ずるものとしては日本銀行
○川島委員 それからもう一つお尋ねをいたしたいのは、千七百億に上ります新圓の發行に對して、日本銀行等では時々階層別といいますか、産業別といいますか、そういつた別の通貨の所在量などを發表せられておるように記憶いたしておるのであります。そういう事柄に對して大藏當局も時には調査をされておるのか。
一般國民の中で大きな銀行、會社等に勤めておる人々を考えれば、ある場合にはただいまの御説明のような差別がありますけれども、それは普遍的のものではない。銀行會社等に勤めておつてもその水準に達しない者もあるのであります。いわんや組合を組織しておらない、單獨であつて、困つてはおるけれども運動を起し得ない、ただ惱みに惱んでおる國民が、いかに多いかということをまつたく忘れておられる御議論だと思うのであります。
ただ日本銀行が日本銀行自體の見地で、いろいろな達觀を加えまして調べたものが、數箇月前にできております。その程度でありますが、あるいは輿論調査というようなことでもやるほかあるまいというようなことで、いろいろな權威の方にもお願いしたのでありますが、どうも的確なる結論が出ていないというのが現状であります。
これが大藏省の理財局長から日本銀行の総裁に宛てた通牒でありますが、それを読んで見まするというと、「農地証券の発行に関しては、聯合軍最高司令部より該証券は五年間日本銀行の発券準備に充当してはならない旨の交付があつたので、本証券の発行開始後五箇年間は本証券の買取又はこれを担保とする貸出は行はないこととし、各金融機関に対しても此の旨予め通報し置かれ度く右命により通牒する。
廢止する ことに關する陳情(第二百三十三 號) ○會計檢査人法制定に關する請願(第 二百二號) ○失業保險特別會計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に關する陳情(第三 百三十一號) ○政令第七十四號中憲法違反の條項に 關する請願(第二百五十七號) ○自給製鹽制度存續に關する請願(第 二百九十一號) ○戰死者遺族と非戰災者特別税課税外 とすることに關する陳情(第三百八 十一號) ○庶民銀行設立促進
その際田村委員からも御質問があつたと思いますが、企業において、企業構成の人力が、機械設備よりもウエートが重いという理由をいわれるならば、銀行或いは保險會社、一般の商事會社更に官廳とか、殆ど全部が人の力によつて動いておるのでございまして、そういうことからいえば一般の産業等もこの方式を以て律していい、むしろそういう意味でありますならば、私はこれは石炭の國管法だけに限らず、一般的の法制として律して行くべきものではないかというふうに
廃止する ことに関する請願(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
銀行は非常にデリケートであるから、これも考慮の中に入れて、一律の排除は行なわん、公のここに示しておるものは、これ亦明確に除外する、こういうことになつて行く。その裁量というものは、持株整理委員会に任してどういう措置か分らんというような状況を考えますとき、我々はこの経済力集中排除法案というものは、根柢において非常な無理があるのではないかという考がいたしますから、重ねて又御質問を申上げたいと思います。
併し法人でも、銀行の株を持つておるものは、これは投機等の関係で持つておるのではないのであるが、これらに対して酷ではないかという御質問に対しては、株を持ちまする法人は、大体銀行か特経会社であろうと思うのであつて、それらは打切整理がされるのである、というふうな答弁であつたのであります。
これらをいかように運用しているかと申しますと、大藏省からとりましたこの調書によりますと、一般會計及び特別會計への貸付金が二十三億八千五百萬圓、國債は四百五十二億九千三百萬圓、第三に地方債證券及び地方公共團體貸付金、これが五十二億九千三百萬圓、その次に特殊銀行等債券及び貸付金、それが四十四億六百萬圓、特殊會社等債券及び貸付金が二十八億五千八百萬圓、外國國債證券、國外關係債券及び貸付金が十九億三千五百萬圓
而もこの外に課税の大いなる妨げとなつている銀行貯金の調査をしないということは、大藏省の通牒は、銀行の闇資金の源泉保護と闇所得の温存助長の効果あるのみであることは周知のことであります。これに関して政府は、資金を吸收し、物價の昂騰を防ぐとし称ておりまするが、今日の所得税においては、一体正常なる課税が行われたならば、資本の蓄積の一部であるところの預貯金ということが可能の筈がありません。
一方においては企業再建整備とか、經濟力集中排除というようなものを假定におきまして、その企業が十分の信用をもてない、どうなるかわからぬというので、市中銀行その他ではそれに資金を貸渡すことを躊躇しておるわけであります。そこでどうするかというと、いわゆるわくを保存して、それだけの餘つた資金は日銀の方に返濟をしておるというのが多いのであります。
無いときには親局若しくは銀行から直ちに持つて來てこれに充当するという建前を取つておりまするから、さして不自由は掛けないと思うのでありますが、これによつて生じた損害は免責とする。二号の「預金者の提出すべき書額が不完全なとき。」これは預金者の受領証等に捺す判こが通帳の判こと不一致のような場合を考慮しております。これは債権者の責に帰すべき事由によつて生じた事態でありますから、これは免責とする。
そこで都会では銀行から借りるとか、いろいろお話がありましたので、そういう方法もありましようが、田舎に行くとそういう余裕がないという場合には、大体どういうふうな準備をされるおつもりであるか。つまり貯金がどんどん殖えて行くという場合には、むしろ過剩金を中央の方に納められるわけでありますが、どんどん出て行く、貯金が減少して行く場合には絶えずこういう場合が起るわけであります。
公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三号 ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
そういうわけでありますから、自然信用がなくて銀行の方は金融も閉める。そこで普通ならば成り立つ企業も成り立たない。こういう実情にあるわけであります。無論現在は配當などを考慮すべき時期では恐らくないと思いますが、少くも破損した機械の補修ぐらいやらなければ、今後二年三年後にはえらいことになりはしないか。全部の企業がストツプしやしないか。
第二番目に、銀行に対する。調査権限を與えよということであります。経経界の中枢をなすところの金融機関の実態が分らずして、どうして経済界の眞相を把握することができましよう。我々は單なる預金の残を調べたいというのではなくして、預金の動き或いは銀行の貸付金の動きを通じていかに資金が動き、物が動いて行くかということを捉えたいのであります。ところが現在遺憾ながらこの途は杜絶されておるのであります。
第八でありますが、戰前におきましては、我々の輸出は、日本の爲替銀行、日本の船会社、日本の保險会社というようなふうに取扱いを受けたのでありますが、大変安くて、而して便利な方法で輸出ができたのでありますが、只今におきましてはこれが殆んど全部外國のものによらなければならんということは非常に不利であります。
從來中小企業は問屋とか、或は高利貸、或いは市中銀行より極めて不利な條件で融資を受けて参つたのであります。今後中小企業に対しましては專門の強力なる金融機関を設置いたしまして、融資条件を有利化し、或いはその手続を簡易化いたしまして、金融の途を開く必要があると思うのであります。私は金融機関の完全な國家管理が最上の策であると断じたいのであります。 その第四は、中小企業の協同化の問題であります。
又我が國におきましては、從來企業集中の弊と共に、資金の中央集中、殊に大銀行への集中の弊がありまして、戰時中には更にこの傾向が強化されたのであります。終戰後におきましては、金融界の整理とインフレの影響により、地方金融機関の資金が比較的多くなつたようでありますが、今尚大銀行による地方資金を中央へ吸收する力は強いのであります。
この七月からこの制度は行われたのでありますが、この復金保証制度を拡大いたしまして、一般銀行が貸出ををやる場合、復金に依存しないように進めていくことも考えていかなければならないことだと思います。それとともに、政府が現にやらなければならないのは……
次に二十二日には、三共製藥会社の社長塩原禎三君、帝國銀行頭取の佐藤喜一郎君、日本製鉄の社長三鬼隆君の諸君に、また二十八日には、持株会社整理委員会より笹山委員長の出席を求め、同じく懇談会を行いました。大体この三回の懇談会で、参考に聽くべき意見の範囲もほとんど盡すことができたかと存じますので、十月二十九日より三回にわたり、政府委員に対して質疑にはいりました。
これがすなわち、日本銀行の紙幣を発行しなければならないことになる。 さらに復金債の問題があります。これが五百五十億ありますが、しかしこの中で、大藏大臣の御意見では、これを今まではほとんど大多数日銀の負担でやつておつたが、今後は市中銀行にこれを消化させる方法をとる。それがために利回りも考慮する。で私は、政府の当局者に聽きました。
例えば地方分與金は八十一億七千万円強に食い止めたのでありますけれども、地方は意外に財政難でございまして、俸給の支拂にさえ事缺きまして、銀行は固より個人にさえも借金をいたしまして、一時を支拂つておるというような状況にあるところもあるのであります。從つてこれだけでは到底地方の要求を満し得るものでない。
從つてこの予算におきましては、いわゆる價格調整費若しくは公債費こういう資本家並びに銀行界への奉仕となるべきところの費目は廃止されなければならないと私は考えますし、終戰処理費の如きも、これは大削減さるべきであると信じております。
(第百二百四十 号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戦死者遺族を非戦災者特別課税外と することに関する陳情(第三百八十 一号) ○庶民銀行設立促進
從つて今日インフレの根源であるところの預金を政府がお勧めになりましても、銀行え出す金が表面に出るといつか又取られてしまうというような工合で、金も家え隠して置く、銀行え出すと損だ、これと同じように家があると結局財産税で取つた後でも、亦戰災者から見るといいからこれに課税するんだ、結局表に出ておるものはみんな政府に取られてしまうのだ、結局我が國も赤に染まるのじやないかというような観念を起させるということは
更に又今議会に出されました金融機関の整理前に増資を認めるという改正案に対しても、我々はそれが單なる私的銀行の救済であるという意味で反対したのであります。この度のこの改正案はこれは主として未拂込資本金の徴收に関する手続でありまして、別に我々としてこれ自身に対していろいろ問題にする点は少いのでありますが、やはり今金融機関再建整備並びに企業整備その全般を通じて貰いておる一つの精神があります。
金融機關方面におきましても、ほとんど名古屋が重要銀行の所在地になつておりまして、近縣はこの名古屋における中央の金融諸機關の支配のもとに行われている状態であります。こういう經濟方面、あるいは金融方面のいろいろな出先官廳というものがありますが、これがすべて名古屋を中心として、その管轄が定められている。
これは銀行におきましては、從來といえどもこういう法規はございます。銀行並にやつていくということであります。從いまして新法が施行されますならば、無能力者が郵便局において預拂いをしたとき取消があつた場合には、取消すことができるということになるのであります。これをもちまして簡單ではございますが、新しくできます郵便貯金法案について御説明申し上げたわけであります。
最高限度三萬圓に引上げる點について民間銀行の業務に對して影響を與えはせぬか。また銀行側の意見はどうであるかという御質問でありますが、この三萬圓は、現在の經濟情勢におきましては、この程度の額は民間銀行に影響を與えることはきわめて少いという見透しであります。われわれはむしろ諸多の事情が許せば、これは五萬圓もしくはそれ以上に引上げたかつたのであります。
ただいま銀行あたりでは、取引銀行と取引銀行の間に簡單に為替で送金が行われておるが、一々拂い出してまた為替に組んで送り出すということでなく、將來は貯金通帳をもつていくことによつて、相手方に簡便に送金のできるような方法を考慮いたしたらどうかと思います。この點この法案の中で考慮されておるかどうか。この二點をお伺いいたしたいと思います。