1947-12-04 第1回国会 参議院 予算委員会 第29号
これは最近における國際的な経済関係からいたしまして、外資導入の問題、貿易の問題、そういう問題につきまして、関係の方面の方に集まつて頂いて、その研究をいたしたのでありまして、それは日本銀行方面、或いは東京銀行でありますとか、金融界の方々、学者の方々、それから新聞関係の人も一部入つておつたように思いますが、そういう関係の方々の集まりでありまして時々大藏省内において開いております。
これは最近における國際的な経済関係からいたしまして、外資導入の問題、貿易の問題、そういう問題につきまして、関係の方面の方に集まつて頂いて、その研究をいたしたのでありまして、それは日本銀行方面、或いは東京銀行でありますとか、金融界の方々、学者の方々、それから新聞関係の人も一部入つておつたように思いますが、そういう関係の方々の集まりでありまして時々大藏省内において開いております。
本件は事件發覺とともに昭和二十年十一月二十日正當額に對する修正した納入告知書を發し、過拂額十九萬九千九百八十九圓は、昭和二十一年八月七日日本銀行徳山代理店に納入濟であります。なお責任者は昭和二十一年七月十六日山口地方裁判所で處斷されました。 以上をもつて昭和二十年度第二復員省所管經費決算の大要を御説明申し上げました。何とぞ十分御審議の上御承認あらんことをお願いたします。
しかもその沿道には地方事務所、警察署、裁判所、税務署、職業安定所、專賣局の出張所等の諸官署を初めていたしまして、脇町中學校、池田中學校、三好農林、美馬高女の各中學校その他銀行支店等がありまして、これらの通勤、通學する者の數もきわめて多く、また産業方面を見ますれば、米麥、甘藷、葉タバコ、木材、薪炭あるいは和傘等の生産地帶をなしておりますので、そういう物資の集散も頻繁でありまして、産業上から申しましても
この公債の六五%につきましては、市中銀行が貸出しの際の擔保の評價の價格を基準としておるということでございます。これは政府の問題でもございますが、同時に擔保としてとる公團の直接の問題でございますので、ンの六割五分をさらにもう少し高く評價するようにするという点につきましては、今公團の方と相談をしてまいりたいと存じております。
これは日本銀行の納付金とか、そういうようなものを合せて計上いたしておるのでありますが、その中に刑務所で上つた利益が入つておるのであります。
なお日本銀行と歳入の決算額とを對照いたしてみますと、通信事業の歳入のおいて日本銀行の證明の方が二百二十六萬餘圓少いということに相なつておるのであります。この事由は出納閉鎖期までに日本銀行に拂込みができなかつたものが百六十一萬餘圓あります。これは減の理由のなるわけであります。
○田中(不)政府委員 運輸省について申しますれば、私どもの方で借入れております額、それから發行しております公債額、これらのものにつきましては關係省、竝びに日本銀行と連絡をとりまして、事業の進捗ぐあい等を十分に勘案いたしました上で、手もとの資金繰りをやりまして、公債の發行竝びに借入れの手續をしておるのでございまして、その間十分資金のむだのないように心掛けてやつております。
請情第三百九十一号、庶民銀行設立促進に関する陳情、陳情者山口縣廳内山口縣厚生会長岡崎茂樹。
第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
○戸叶委員 先ほどの文部省の所管でございますが、文部省で作成した案と、銀行の證明との間に歳入で六百三十二萬何千圓、歳出で二萬三千いくらかの差があるということに對しまして御説明がありましたが、ちよつとその點聽きとれなかつたことがございますので、もう一度御説明願いたい。
○東谷説明員 先ほどの説明が徹底しなかつたのではなはだ恐縮でございますが、文部省の學校特別會計の歳入で御説明いたしますと、歳入決算が二億五千八百餘萬圓ということになつておるのでございますが、日本銀行が實際に扱つた金として會計檢査院に證明してまいりましたものがそれよりも六百萬圓ばかり殖えまして、二億六千四百二萬圓ということに相なりまして、その差額は、六百三十二萬二千餘圓、日本銀行の方が多額であるということになつておるであります
なお政府のつくりました決算と日本銀行の證明いたしましたる證明金額とを對照いたしてみますると、文部省所管の學校特別會計におきましては、歳入において日本銀行の證明分が決算額よりも六百三十二萬二千圓多くなつておるのであります。歳出におきましては同じく日本銀行の方が二萬千餘圓多くなつているのであります。
うのでありますが、こういうものがすべて未決済になつておるに拘わらず、若し今後において、こういう指定炭鉱の中、損が起きて來るということを國家が補償するという建前において、而もその損失は固より國会の承認を経なければ支出できないという建前になつておるのでありますが、こういうことにつきまして、大藏大臣は現下のこの石炭の炭價、これは又業者の方面からの要求によりますと、私共は石炭協力会の資金の問題も、常に日本銀行
こういうことをやつて果して実際に即して各事業の経営ができるかできないか、理窟上は一應分りますが、実際問題として、あなたは業界に、多年銀行業者として御経驗があられます方でありますから、こういうようなことで、そんな二本建で、そういう三百代言的な理窟で、これが行きますかどうか、もう一度お伺いします。
又今日北海道なり九州から、僅か五千万円位の金を借りるためにわざわざ上京して來て、いろいろ走り廻つておりますが、これが金の價値が下つて來た今日においては、前ならば百万円位の金を廻すのに地方の銀行で何とか融通がついたものが、今日一億とか五千万円というものは、大変金の呼び声が高いために、又銀行の人の頭が完全に切替えられていないために、今までであれば一ケ月や二ケ月の経費を賄うのに地方の銀行で済んだものが、東京
職員の中には、政府職員、或いは官吏という身分になることを大部分の者が嫌つておるということと、それから又一般民衆の側からいつでも、こういう配給機構の役職員が官吏ということでは仕事がうまく行くまい、能率的ではなかろうという感じを誰しも抱いておるという理由から、「法令により公務に從事する職員」というふうに修正しようということなつたのでありまして、この「法令により公務に從事する職員」というのは、これは日本銀行
第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
————◇————— 懇談會において意見を述べた者 宮長 平作君 (日産土木株式會社社長) 重田 忠保君 (特別調達廳總裁) 中田 政美君 (戰災復興院特別建設部長) 長谷川重三郎君 (株式會社帝國銀行營業部長代理)
○長谷川重三郎君 私帝國銀行に勤務いたしております長谷川と申します。ただいま普通銀行におきまして、土建に關する融資というものが大體六十億前後あると思います。政府の未拂いが、安定本部の御計算によりますと、大體六十億から七十億、メインテイナスというものを除いてあります。業者側の見積りによりますと、大體百億見當ということに伺つております。
○西川昌夫君 先程來小額紙幣のお話がありましたのですが、紙幣の問題に関聯いたしまして現在の銀行間の現送問題、いろいろ汽車の中や電車の中で盗難に遭うとか、非常な危険に暴されておるのですが、こういつた取引の金額は非常に嵩んで來まして、物價が百倍になつて現在最高が百円札だけであるということは、既に無理であろうと思います。
從つて警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署、公共職業安定所、專売局出張所、岐阜縣關國民保健所、岐阜縣金属試験所、郵便局四局、縣立高等女学校、工業学校、汽車、電車、バス各驛、岐阜縣利器工業組合、岐阜縣工業施設組合その他の地方的各種連合組合事務所、各種銀行、會社等、數多官公私の施設が當町に集中設置せられているのは、まことにゆえなしとしないのであります。
これに対しまして、新勘定の方におきましては、尚それに加えまして、更に第二会社が新勘定に生じました莫大な債務というようなものを負担することになつておるのを負担しないようにして貰いたいというようなことであつたのでありますが、これは第二会社は、つまり生産に必要な設備とか資材とか人員等を整えまして、生産に邁進することにしなければならんのであるからして、更に生産に必要な資金を銀行から出して貰つて、そうして活動
第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査入法制定に関する請願(第 二百二号) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
第百四十号) ○中古衣類の公定價格制度を廃止する ことに関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
ところがそういうふうな場合におきまして必要なことは、生産に必要な資金を銀行が出してくれるということでなければ、新勘定がうまく動かないということでありましたので、新勘定に対しまする新しい貸附につきましてはあらゆる保護を加えて参りましたわけであります。例えば旧勘定から移しました設備等に対する担保が消えて新勘定の債権の担保になり得る。
ただ何としましても、できるだけこの再建整備ということを急ぎませんと、会社の方も不安であり、新事業のスタートもできませんので、官廳側も日本銀行、大藏省、商工省、各官廳ともこの改正法の趣旨を、御審議を一方願いながら、各方面を通じまして決定をさせるように以前から努めておるわけであります。或いはそつちの方の趣旨の決定を俟つて止むを得ない場合だけは、一ヶ月待つこういうことにいたしたいと思つております。
それから、自由業のうちで、銀行とかあるいは會社員その他文化事業に從事する者等についても、やはり都市ごとに基準を立てまして、その立てた基準によつて判定して、そうして日常生活に缺くべからざるところの業種に從事する者は、確實なるものについては轉入について考慮する。
また會社、銀行員などもそういう事例が多々ある。こういうものに對しても考慮しろというお話でありましたけれども、この點はなるほど第二條に例示しておる者以外になりまして、結局ほんとうに必要なものは第六項にあります「その他主務大臣の定める者」というものに該當するのではないかと考えております。
大藏省の方では大體銀行から金を借りて間に合わしたらよいではないかというような御説と伺つておりますが、實は北海道の財政は非常に行き詰つておりまして、銀行の方にも相當多額の借金があるのであります。今のところでは借りられるとすれば拓銀でありますが、拓銀は國家の保證がなければ借さない。これに見合うところの擔保品もないような状態にあるわけであります。
年末の日本銀行券発行高は、安本長官も大蔵大臣も千九百二十億円ぐらいと言つておりまするが、私はこれを信じ得ないのであります。二千億を遙かに突破すると考えるのであります。場合によると十二月中の通貨発行高は四百億円ぐらいにも上ぼる可能性がある、さように考えるのであります。そうなれば物價は急に昂騰いたしまして、この予算自体が非常に危険に瀕する、さように考えるのであります。
各委員より熱心なる質疑があり、政府又これに対して懇切なる答弁がありましたが、今その質疑應答の主なるものを申上げますれば、一委員より今回の予算は健全財政、健全金融を根本方針として編成せられたとのことでありますが、復興金融金庫証券、鉄道その他特別会計の赤字公債並びに借入金、一千三百億に上る租税収入の徴収の困難及び時間的ずれによる大蔵省証券等、相当多額に上り、一般金融市場における消化が困難なるために日本銀行券
関する陳情(第二百三十三 号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第 二百二号) ○失業保險特別会計法案(内閣提出、 衆議院送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
或いは又大口所得者を本当に捕捉するという考えがあるといたしました場合に、それならば私は税務官吏から依然として預金の調査をしてはいけないというふうな指令が出ているということを聞いたのですが、銀行の預金の調査権については、税務官吏自体がそれを非常に要求しております。本当に大口所得者を捕捉するという実際の意見があるならば、当然これは許さるべきだと思うのです。