1947-11-17 第1回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
この結果損益勘定におきましては、この國會に提出しました追加及び修正豫算の收支によつて、二十八億三千二百萬圓の歳入不足となり、當初豫算における歳入缺陷八十三億五千九百萬圓をこれに加えますと、百十一億九千百萬圓となりまして、これを全額日本銀行からの借入金によることにいたしますと、金融情勢を著しく惡化させるおそれがありますし、また特別會計の獨立採算の趣旨にも反しますが、他方現行物價水準下においては、運賃改正
この結果損益勘定におきましては、この國會に提出しました追加及び修正豫算の收支によつて、二十八億三千二百萬圓の歳入不足となり、當初豫算における歳入缺陷八十三億五千九百萬圓をこれに加えますと、百十一億九千百萬圓となりまして、これを全額日本銀行からの借入金によることにいたしますと、金融情勢を著しく惡化させるおそれがありますし、また特別會計の獨立採算の趣旨にも反しますが、他方現行物價水準下においては、運賃改正
○小坂政府委員 ただいまそのはつきりした統計をここに持ち合わせておりませんが、公團資金として百億近いものをもつておるわけでありまして、それとの見合いでありますが、われわれとしましては、復金はできるだけ復金自身の貸出しを抑えまして、一般の市中銀行の蓄積資金をあてにしていこう、それに對してただ復金は保證していくという形でやつていこうと考えております。
請願(第 二百二号) ○失業保險特別会計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反の條項に 関する請願(第二百五十七号) ○政府職員に対する一時手当の支給に 関する法律案(内閣提出衆議院送 付) ○自給製塩制度存続に関する請願(第 二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第三百八 十一号) ○庶民銀行設立促進
○説明員(原久一君) 昨日お尋ねがございました銀行券の盗難事件につきまして申上げたいと思います。ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
これに関連しまして一つ大蔵大臣に非常に抽象的なような質問でございますが、今の日本銀行券は一体銀行券でありますのか、或いは不換紙幣でありますのか、この点について先ずお伺いしたいと思います。
○國務大臣(栗栖赳夫君) 今の日本銀行券は、法律的に言えば銀行券でありまして、勿論不換紙幣ではないのであります。今のお尋というものは、物との裏付において、十分であるかどうかというような意味が含まれておるのではないかと、かように考える次第であります。
○木村禧八郎君 私は決して意地の悪い質問をしたいのではないのでありまして、(笑声)若しは日本銀行券が本当の銀行券であるならば、又不換紙幣と違うならば、銀行券の特色は、申すまでもなく、それが貸付に使用されて還流して來る。貸したものが還つて來るというところに銀行券の特徴がある。又不換紙幣の特徴は支拂いに使われて、政府がこれを支拂えば還流して來ない。出つ放しで還つて來ないという点にあるのであります。
○岡元義人君 生業資金の問題は後程に御説明を伺うといたしまして、その他に是非政務次官にお伺いし又お願いしたいと思うのですが、先日告示を以ちまして、閉鎖機関の取立申告書を十月二十五日までに日本銀行から申請せよという告示が出たのであります。これが全國的に徹底していないのであります。
それから第八番目でございますが、これは整備計畫におきまして、例えば千萬圓に賣れるというような豫定で出しておきました資産が、後で千五百萬圓に賣れたというふうな場合におきましては、五百萬圓だれは豫定より高く賣れたわけでありまして、それは現在の規定におきましては、豫定より高く賣れましたような利益金は、假勘定として整理をいたしておきまして、そうして先ずその債權を切られた、詰り例えば銀行からの借金を打切つた、
請願(第 二百二號) ○失業保險特別會計法案(内閣送付) ○非戰災特別税に關する陳情(第三百 三十一號) ○政令第七十四號中憲法違反の條項に 關する請願(第二百五十七號) ○政府職員に對する一時手當の支給に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○自給製鹽制度存續に關する請願(第 二百九十一號) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに關する陳情(第三百八 十一號) ○庶民銀行設立促進
ところが、これにつきまして銀行關係で調べますと、約五十八億くらい銀行から融通しておるようであります。これは日本銀行で調べたのでありますが、そういう關係で今なお推定されるものが八十二億というものが殘つておるのであります。豫算の説明書の終戰處理費の中に九頁、すなわち本豫算と追加豫算との間にどのくらい滯り金について計上されておるか、その内譯を御説明願いたい。
中央においても、早く當地の將來に囑望せられ、土木現業所、營林局、財務局支部等の官衙、日本銀行出張所等、道東一帶を管轄するすべての機關が設けられ、また近くは鐵道工機部を設けられました。土地將來の發展性よういうも、當地は市勢はるかに釧路市を凌駕せんとするの趨勢にあります。やがて道東随一の都會となるべき地の利を占めております。
そういうふうにあの順位表というものは、大企業でありましても、小企業でありましても、等しく適用になるのでありますから、更に中小企業につきましては、なかなか從來銀行等の取引から考えましても、金の入手が困難だろうというような見地から、特に中小企業だけに対しましては、復興金融金庫におきましても、或一定額を商工中央金庫に前渡しをしまして、そうして商工中央金庫から相当機動的に貸出し得るというような仕組まで作つておるわけであります
併しながら郵便事業の今日までの經驗から見ましても、又一般の民間の銀行會社その他の取引については民法の無能力者保護の規定の儘で支障なく運用されておる點から考えましても、特に民營事業と郵便事業とを區別することは適當でないと考えまして、この規定も削除することにいたした次第でございます。
金庫もその通りでありますが、これらに準ずるものといたしましては只今日本銀行がこれに該當するものであります。これらだけのものに限りまして、その職員又は役員は公務員とする。そうして公務員としての罰則の適用を受けさせる。こういうことにいたしたのであります。
○波多野鼎君 ちよつと、それは政府委員が誤解しておられるので、私の言うのは市中銀行の手許に入る公債が現在では七十円見当で入つておるという意味なんです。
○政府委員(河野一之君) 私はその方の当局でありませんので、的確なる御答弁がいたし兼ねるのでありますが、当時発行いてしました国債につきましては、御承知のように銀行その他額面価格で実際にのせておるわけであります。又日本銀行がそれを取りますにつきましても、三分五厘の、額面価格百円でありますれば九十八円で取つておる。こういう関係に相成つております。
銀行が仮に市中から借入て七十円持つておるとすれば、そりによつて五分の利回りを稼いでおる。しかも他方において銀行がこれを日本銀行に担保に入れて、例えば九十八円なりというような金を借出し、そうしてこれを一般産業界に貸付けるのに五分とか六分とかいう。そういう高い利子で貸付けております。こういうふうに伺つておるが、戰時公債を種にして市中銀行は相當大幅の稼ぎをやつておるということになると思うのです。
そうして、今までの特殊銀行法というようなものはここに廃止せられまして、一般的な銀行の定め、すなわちゼネラル・バンキング・アクトというようなものを考えておりますので、またその中の一環といたしまして、農業金融機構の問題を研究いたしておるような次第でございます。はなはだ簡單でございますが、御答弁をいたす次第であります。(拍手)
ところが、ここで御注意を願いたいことは、日本銀行関係におきまして、これらについてどれだけの金融があるかということを銀行関係の調査するところによりますると、約五十八億円の貸付があるということが推定されておるのであります。そのほかにつきまして、驚くべき資材提供者に対する未拂いというものがありまして、今日まじめなる生産者というものは破産に瀕しておるのであります。
もう一つは、およそこれらの遅延の結果、地方銀行の資金に非常な遅延をしておる。いつごろまでにこれが解決できる見込みであるか。 もう一つは、國家賠償法の見地から、遅延利息について賠償の責任があると考えておるか。 この三点をお尋ね申し上げたいのであります。 〔政府委員小坂善太郎君登壇〕
從つてやはり國の財法を纒めるところの中央政府が、それに對して統制をとつて行くとか、或いは日本銀行がやるか、或いは特殊の機關を設けてやるかは別といたしまして、當然統制をとらなければならんことは明らかであります。
地方團體はこれが財源の捻出を地方債に求めざるを得ないのでありまするが、地方債の枠は資金關係から限定されまして、且つ許可せられても、銀行側の態度が強硬でなかなか消化がうまく參らないのであります。
(第 二百二號) ○失業保險特別會計法案(内閣送付) ○非戰災者特別税に關する陳情(第三 百三十一號) ○政令第七十四號中憲法違反の條項に 關する請願(第二百五十七號) ○政府職員に對する一時手當に支給に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○自給製鹽制度存續に關する請願(第 二百九十一號) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに關する陳情(第三百八 十一號) ○庶民銀行設立促進
銀行局長が見えておりますから、先日要綱についていろいろ御説明があつた金融機關再建整備法の一部を改正する法律案について、御質問があればお願いしたいと思います。 尚、理財局長がまだおられるうちに、先日御説明のあつた補助貨幣損傷等取締法案、それからすき入紙製造取締法案、これらについても御質問がありますれば、どれでもよろしいのでありますから、御質問を願いたいと思います。
たとえばある會社がある銀行から千萬圓の金を七分なら七分の利子で借りておる。その千萬圓を、今度は二分にかえて、だんだんに償還したいという計畫を整備計畫に立てますと、それは債權者をも拘束するというのが九番、十番の規定でございます。
その間においてもし金の必要がありましたならば、十萬圓要るときは十萬圓だけの證紙を銀行にもつていつて自分の預金から出す。少しやつかいですが、これも救國救濟のためにはしかたがありません。そういたしまして、その集まりました新圓は、今のように大藏省が何の考え違いをしたかしりませんが、あんなどろぼう預金のような無記名の、預け人のわからない、わけのわからないような變な預金はない。堂々たる自分の預金であります。
そのときに私がこのことについて詳しく申上げることをいたしませんでしたが、その後まく調査いたしまして、本日ここで申上げまするが、庶民金庫の方にすでに金がないというようなことで、一時支拂停止したことが本年の四月頃からあるということでありましたが、調査の結果によりますると、四月頃からはそういうことはなかつたが、六月頃から或る銀行の中でそういう事実があつたそうで、それらのことは不都合でありますので、私の方で
大藏大臣のこの言は全く國会を欺瞞するの暴言であり、さもなければ銀行の内部しか知らない世間知らずのロボットであると断定させざるを得んのであります。(拍手)税務機構を拡充強化すると大きなことを言つているが、一体何を実行したのか。
我々といたしましては、債券はできる限りこれを、昨日でございましたかも申しましたように、市中銀行の共同の力によりまして、できる限り市中で消化して貰うように目下大童で努めておりまするが、更に一般の蓄積されました市中銀行の資金の貸出しに対して、この復興金融金庫が保証をいたすということを考えております。
その際の考え方といたしましては、銀行、信託、無盡、保險といつたようなものにつきまして、全般を通じて金融の實態を律すべき法律をひとつ必要としはせぬだろうかという考え方でございますので、もしさような構想で進めますならば、農業協同組合の行います金融業務につきましても、金融の實體的な規定として、當然その規定の對象となるというように考えていくべきではなかろうかと考えております。
銀行は會社法という組織法のほかに銀行法という實體法がありまして、その仕事が圓滑にできておりまするように、協同組合の信用事業を行う場合にも、その信用保持、信用秩序ができまするための法令を適用する必要があるのでありまするが、こういう實體法をおつくりになる用意が當局にありますかどうか。それをまずお尋ねいたしたいのであります。
その中には昨年の三月、日本銀行におきまして旧園と新園の引換をいたしたのであります。その際の差益金というものがあるのでありますが、その差益金の徴収可能額であるところの七億圓というものをここに含めておるわけであります。以上によりまして大體の御説明を終つたわけであります。尚お手許に「政府及政府機關資金総合豫算表」というものを配付してあるのでありますが、これをちよつと御覧願いたいのであります。