1950-07-25 第8回国会 参議院 法務委員会 第3号
前回法務総裁もその点は私の質疑に対してお答えになつておりまして、これはもうどうあろうとも少くとも人命を奪い身体の傷害を受けるということに対しましては、教養高き裁判所が愼重審議をした後、その確定判決がなければできないに拘わらず、一警察官の教養低き者の判断によつて、直ちに殺傷の行為が而も法律行為となるにつきましては、やはりこの刑法の三十八条、三十九条の正当防衞若しくは緊急避難の範囲において私は少くとも限度
前回法務総裁もその点は私の質疑に対してお答えになつておりまして、これはもうどうあろうとも少くとも人命を奪い身体の傷害を受けるということに対しましては、教養高き裁判所が愼重審議をした後、その確定判決がなければできないに拘わらず、一警察官の教養低き者の判断によつて、直ちに殺傷の行為が而も法律行為となるにつきましては、やはりこの刑法の三十八条、三十九条の正当防衞若しくは緊急避難の範囲において私は少くとも限度
○鬼丸義齊君 それから尚実は前回の審議のときに私共申上げたのですれども、やはり刑法にありまする例の過剩防衞の規定も実はない、そのままやつてよろしいというだけで打切つて、刑法の三十八条、三十九条の正当防衞、或いは緊急避難の場合における過剩の殺傷に対しまする責任規定も実は作つてない。
さて刑法三十六条等による過剩防衞若しくは過剩避難は、これは刑法学者或いは判例等においても相当疑問がありますが、殊に必ずしも過剩防衞、過剩避難の具体的な範疇というものは明確にされていないのであります。而も法律の上から見ますると、正当防衞にせよ或いは緊急避難にいたしましても、相当これによつて保護せんとする法益の種類を拡げておるのであります。
紹介)(第二一九号) 岩本、沼田両駅間上越線路線変更に関する請願 (藤枝泉介君紹介)(第二二〇号) 羽咋、氷見間鉄道敷設促進の請願(南好雄君外 一名紹介)(第二二一号) 小平瀬鼻及び平瀬に燈台設置の請願(尾崎末吉 君紹介)(第二二二号) 北川村地内日豊線踏切改良に関する請願(佐藤 重遠君紹介)(第二二三号) 三陸沿岸鉄道敷設促進の請願(庄司一郎君紹 介)(第二二四号) 名洗避難港築設
また総理は、このたび北鮮軍が南の方へ参りましたことに対して、国連に対して精神的の援助をするというお話でございましたが、万一南鮮の方から日本に避難して来なければならないという場合があつたときには、この難民を拒否なさるか、あるいは精神的の援助を拡張して、これをしばしお受入れになるか、その点をお伺いしたいと思います。
御承知の通り、災害救助法は、従来は災害にかかつた県の災害救助に要します費用、これは簡単に申し上げますと、災害救助法と申しますのは、人命の救助、罹災者の救助ということが目標でございまして、間髪を入れず罹災者に十分な応急救助が届くような手を打つということになつておりますので、救助内容につきましては、たとえば避難所の設置だとか、あるいはたき出しの救助だとか、あるいは医療品、生活必需品の給与、こういつたものをやるようになつておりますが
○砂間委員 私は先般の熱海の大火のときに現地へ行つてお寺や学校へ避難しておる人たちの実情を聞いたのですが、詳しいことは忘れましたけれども、その救助というものがいかにもすずめの涙ほどで、ほんとうの救助にならない。罹災の程度にもよりますけれども、火事なんかの場合に、家からなべからすつかり焼かれてしまつて、非常に困つておるような人たちもあるわけです。
大体厚生省の方で、各都道府県のたき出しに要する費用は、避難所につきましては一人一日幾ら、それを何日以内でやるようにというふうな指示をそれぞれの救助内容について指示しているわけであります。従いまして、県におきましては、災害救助を発動いたします場合には、たき出しならたき出しを、十日間以内なら十日間以内で必要な限度内でやる。
なお対馬方面の避難湾その他の施設に対して、強化する意図はないかというお尋ねでございましたが、私の方の所管内の問題だけからとりましても、海上保安の立場からいたしまして、まことに対馬の状況は今まで手が打たれていなかつたということを感ずる次第でございます。
同時に御承知の通り、対馬はただ天然の港を利用して船が出入りしておるわけでありますが、こういつた方面に海上保安庁の船が十分に出入りして、一朝暴風雨の際なんかに避難する港もないという実情であるから、大久保長官としては、将来そういつた避難港とか、あるいは防波堤の増築とかいうものを、政府に希望する意図がないかどうかという、この二点についてちよつとお伺いしておきたいと思います。
これは「罪なき民衆がその災禍に倒れ、或いは避難に押し合う惨状」云々をいうところから、殊に「切に身につまされる思いがあり、」なんということは、これは不用の字句ではないかと思いますし、語句が穏当を欠きますので、もう一遍これは推敲する余地がある。そのように私は考えますから、その点申上げて置きます。
尚南北鮮軍及び避難民の侵入することも予想されるのでございますが、これらに対しましては、密航者とその他の難民等との区別が非常に困難でございますので、この点は関係方面とも打合せをいたしました結果、すべて不法入国者として処理することにいたしましたので全管区海上保安本部に指令いたしましたような次第でございます。
避難港の必要といたしますのは、主に灘の附近とか、或いは岬を廻ります場合というような所が直接波の荒れる所でありますので、そういうような要所要所を考えますために、大体北海道を含みまして、全体で二十港程度のものは指定いたしたいと存じます。
○前之園喜一郎君 大体避難港というのは、どういうところに、どれくらいできるという見当は付いておるわけですか。
防波堤築設の請願(奈良治二君 外三名紹介)(第一七四七号) 二五五 青森港の施設整備拡張に関する請願(山 崎岩男君紹介)(第一七五〇号) 二五六 江口港導流堤災害復旧工事実施促進の請 願(岩川與助君紹介)(第九九三号) 二五七 師崎港修築の請願(久野忠治君紹介)( 第二六〇七号) 二五八 小倉港修築に関する請願(平井義一君紹 介)(第二八二四号) 二五九 東中浦村大島に避難港築設
改正の請願(委員長報告) 第三八 生活協同組合に課税反対の請願(委員長報告) 第三九 生活協同組合および労働組合に課税反対の請願(委員長報告) 第四〇 勤労学生の所得中一部所得税免除に関する請願(委員長報告) 第四一 衛生かばんの物品税課税対象明確化に関する請願(委員長報告) 第四二 洋画の額縁および画架、絵具箱等の物品税撤廃または軽減に関する請願(委員長報告) 第四三 長崎県為石港に避難港築設
この三十五條に、特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準が定められてあるのでありますが、たびたび申し上げます通り、火事の起らないような建物をつくるのは当然でありますけれども、同時に火事を早期に発見して、大事に至らしめないというのが、消防の上からも、建築上からもぜひ必要だと思うのであります。最近いろいろ火災報知機の完備したものが、国内においても、特にアメリカ等は発達しているようであります。
ハルピンには近衞文隆君の妻君が媽さんの支那人のお宅に避難をされておつて、妻君と面会を許した。そうしてグロデコーを経由してウオロシロフに来たのだ、こういうふうに近衞君は私に入ソの経路を語つて呉れました。それから十分間は何を話したか記憶はないぐらいですが、一ケ月間生活を共にしておりましたから、君もラーゲルに一緒にいて呉れればいいなと話したぐらいで、印象的なことはそのときの会談にはありません。
第二に、収容施設についてでありますが、罹災者の大半は親戚、知人等の縁故を求めて避難し、学校、寺院等九箇所の避難所に収容された者は、災害当日より十九日まで毎日三、四百名の間を往来しており、なお無料託児所二箇所を急設して、約二百名の幼児のせわをみている現状でありました。
第四種漁港、避難港並びは魚田開発に該当する漁港は百分の八十、いずれも率が非常に大きくなつて、北海道の特殊性を今關谷君の言われている通り認めたのであります。従いまして、この港湾法から行きますところの補助でありまするならば、北海道においては絶対できないと言つても過言でありません。
繋留施設は四分の三、避難港の水域と外郭施設につきましては全額国費であります。それから重要港湾の臨港交通施設は、これもやはり四分の三であります。そしてそのほかのいわゆる地方港湾に類するところの水域施設、外郭施設、繋留施設、臨港交通施設等につきましては、北海道については十分の六であります。
たとえて言いますれば、避難港というものは、実は自然発生的にできるのではないのであります。多くの港はたいてい、そこに船が寄るから港になつた、それがだんだん大きくなつたというような自然発生的なものでありますけれども、避難港のごときは、人力をもつてつくらねばなりません。しかもそれは海運の一貫性から判断して、港のできないところにむりにつくらねばならぬ性質のものであります。
次に、請願第一六六二号、岩手県広田湾小赤擬岩に航路標識設置の請願、この請願は、広田湾は漁業根拠地であり、且つ避難港として重要な港であるが、湾口には岩石が随所にあつて安全航路を阻み、船舶の遭難するものが多いから燈台を設置せられたいとの趣旨でありますが、願意を適当と認めました。
第三十五条は、学校、病院、劇場、百貨店等の特殊建築物や規模の大きい建築物のような多人数が使用し、又は宿泊するものについて、消火及び避難上に必要な設備をすることを定めたものでありまして、その細目は政令で具体的に規定するつもりであります。これらも現在は大体省令に規定されております。
それから国の補助の点につきましては、この法案の上では避難港に七割五分の補助をせられる。これはまことに公共的な立場において、日本は海運国であるという意味において、非常にけつこうな施設だと思いまするが、同時に補助も大きな港にばかり補助することを考えないで、小さい市町村が港湾の管理者であるというところにもぜひ何とか補助をして、日本の国情に適したる港をこしらえて、海運を発達させてもらわなければならない。
水産用燃油割当量増加に関する請 願(鈴木善幸君紹介)(第九九一号) 二九 水産業協同組合法の一部改正に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第二六号) 三〇 漁業用燃油の増配に関する請願(鈴木善幸 君紹介)(第一一七〇号) 三一 尾札部漁港拡張工事施行の請願(川村善八 郎君紹介)(第一二〇〇号) 三二 伊浜港だまり築設工事費国庫補助の請願( 小松勇次君紹介)(第一二〇七号) 三三 為石に避難港築設
請願第八百二十八号、八木港の避難港整備工事継続に関する請願、請願の要旨は、昭和二十三年度から五ケ年計画を以て工事を開始したが、過去二年の実績ではその成果を挙げ得ないから、本年度以降も継続工事を施行されたいというのであります。委員会におきましては、このまま中止することは工事上も損失であるから、願意を妥当と認めました。
衆議院送付)(委員長報告) 第一七 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一八 海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一九 中小企業振興に関する調査に関する件(委員長報告) 第二〇 北海道南景勝地帶の観光施設完備等に関する請願(委員長報告) 第二一 宇津野駅、小本間に鉄道敷設促進の請願(委員長報告) 第二二 八木港の避難港整備工事継続
その次に、どの関係の政府委員の方でもけつこうですが、避難民の住宅の問題につきまして、お伺いしたいと思います。先ほど小金委員よりの現地調査の報告もありましたが、相当数の避難者が、学校や寺院等に避難しておるわけであります。
○熊崎説明員 私どもは災害におきまする応急救助の仕事の方をやつておりますが、これは現在災害救助法という法律に基きまして、先ほど小金委員の方からお話がありましたように、生活必需品の貸与あるいは被服の貸与、たき出し、避難所の設置、そういつたことをやつておるわけです。