2020-04-07 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○槌道政府参考人 我々はもちろん法令に基づいて行為を行っているわけでございますので、刑法でいいますと、正当行為として違法性を阻却される類いのものであるというふうに考えております。
○槌道政府参考人 我々はもちろん法令に基づいて行為を行っているわけでございますので、刑法でいいますと、正当行為として違法性を阻却される類いのものであるというふうに考えております。
今回のケースは業務改善命令や電取委の意見聴取の内容を書きかえる、不適切にゆがめるなどの行為は行われておらず、経産省として告発を行うまでの高い違法性があるとは考えていないということであります。
ただし、これは告発を行う前提のものではなくて、今回のケースは、業務改善命令や電取委の意見聴取の内容を書きかえる、不適切にゆがめるなどの行為は行われておらず、経産省としては、告発を行うまでの高い違法性があるとは考えていないということであります。
先ほどから、告発をするほどの違法性はないというか悪質性はないとおっしゃっておりますけれども、私は十分悪質だと思うんです。 だから、そこは見解が違うんですけれども、どうしてそれは悪質じゃないというふうに思われるんですか。
ただ、報道等々で、公費で都内に宿泊をしていた、ホテルに宿泊をしていたと、さも悪いことをしていた、違法なことをしていたかのような報道が多々あったと承知をしておりますが、最初に申し上げたいと思いますが、これの手続に瑕疵はなく、違法性はなかったと承知をしております。
判例は、到底受け入れ難いような労働条件を提示する行為は、継続雇用制度の導入の趣旨に違反した違法性を有するものであるというふうに判示しました。 こういう事案ばかりではないというふうには思いますけれども、現行の雇用を継続するという制度でも受け入れ難い労働条件が提案される事例は珍しくありません。創業支援等措置となれば、このような現状を更に悪化させるものになるおそれがあります。
そして、違法性をしっかり認識していない人が一四・九%もいます。相手国から持ち込ませない、日本に入れさせない、両方の観点で、まずはしっかりとしたASF対策を強化することが国の責任です。 その上で、江藤大臣、そして法務省にお伺いします。
次の話に行きたいと思います、黒川東京高検検事長の定年の延長問題です、これは、私も、違法性を、違法の可能性が非常に強いと思っていますし、法治国家の根幹を揺るがす重大な問題だと思います、そこで、菅長官に伺います、現在の稲田事務総長の後任をめぐって、法務省と官邸との間でやり取りを始めたのはいつ頃でしょうかということの一連の流れです。
もう一つ私の目にとまったのは、その違法性の認識であります。このアンケートによれば、違法性があるとは知らない、それから違法性を認識していない、これを合わせると一四・九%。約一五%の方が、いや、それは持ち込んでいいんだろうという思いで訪日されている。ですから、やはり動物検疫、空港、港、貨物、郵便物、徹底したここでのブロックが必要になってくるわけです。
予算委員会における質疑を見ても、検察官の勤務延長自体には違法性はない、そのように認識されます。また、これに関する政府答弁も、ちょっとわかりづらいところはあるという御指摘は先ほども申し上げたんですが、最終的には、若干修正したりという形で、矛盾は見られないというふうに思います。 もちろん、個別の人事の評価、これについてはいろいろな考え方もあろうと思います。
その上で、それまでの宿泊施設の利用は危機管理体制の確保という公務のためでしたので、公費を支出したことについては瑕疵はなかった、違法性はなかったと防衛省としては考えておりますし、私もそのように考えております。
これは、私も、違法性、違法の可能性が非常に強いと思っていますし、法治国家の根幹を揺るがす重大な問題だと思っています。 そこで、菅長官に伺います。 現在の稲田検事総長の後任をめぐって、法務省と官邸との間でやり取りを始めたのはいつ頃でしょうか。
いわゆる前夜祭に関する質疑を聞く限り、違法性があるとは思えませんでした。(発言する者あり)当たり前だ。そして、桜を見る会については、総理自身が、招待基準が曖昧で招待人数が増大したことについての反省を表明し、今後の改善を約束されています。
そもそも、法改正すべきものを解釈変更で押し切る違法性。次に、人事のとき、つまり一月三十一日ですね、閣議決定したときには実はまだ解釈変更されていないという違法性。何より、重大人事の決定も、その後の解釈変更も、怠慢で政府見解を見落とした人事決定という違法を、法改正なき解釈変更という違法で糊塗するという、およそ手続や規範への意識が全く欠如しています。 事は検察官の定年延長という問題です。
○濱村分科員 私、これは、同意があれば違法性がなくなるわけではないと思っております。非常に重要なのは、同意があろうがなかろうが、違法性についてはそこの観点では判断されていないということだと思っております。 捜査する警察の側でも、何を利用者に対して言えば明確な線引きになるかということがなかなか判然としていないんじゃないかと私は思っております。
これらの連帯ユニオンの政治活動ともおぼしき活動報告を聞いて、活動の資金源は一体何なんだろうと疑問に思う国民も少なくない中で、そこに事件との関連性や違法性がなかったかを検証すべきであるという立場で申し上げておりますことをお伝えしておきたいと思います。 それでは、次の質問に移ります。 労働組合法第一条二項には、「刑法第三十五条(法令又は正当な業務による行為は、罰しない。)
賭博禁止の、違法性阻却を、法務省が基準を出して議論してきたところでございます。 これまでの法務省の違法性阻却は八要件だと言われています。目的の公益性、収益の使途が公益性のあるものに限ることを含む。運営主体の性格、官又はそれに準ずる団体に限る。収益の扱い、業務委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど。射幸性の程度。運営主体の廉潔性、前科者の排除など。運営主体への公的監督。
○新里公述人 きょう私がこの予算委員会の公聴会でカジノの問題を話しているというのは、まさしく今まで、日本の賭博政策と言ったら変ですけれども、一部解禁をしてきた、公的管理をしながら八要件のもとに違法性阻却をしてきた、それの大転換であって、依存症患者をふやすだけではなくて、日本の金融資産、先ほども述べましたけれども、一千八百兆円が、カジノの収益に上がり、そして株式配当という形で外から来たカジノ業者の方に
この間、賭博行為の違法性についての総理の認識も尋ねましたけれども、最高裁判例、総理も引用されていましたけれども、賭博行為は、勤労の美風を害するばかりではなくて、副次的な犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるということで、要は、IRの周辺地域の風紀や経済にも及ぼす害悪は大きいということも言っているわけですね。
言いかえれば、過失、うっかり記載漏れがあった場合には罪に問われませんということですが、今、総理の答弁で、この前夜祭については、当然、うっかり、報告書に載せるのではなくて、意識を持って、すなわち故意で載せないということがわかりましたので、これは今後の違法性についていろいろと問われるときの私は大変重要な事実確認だと思っております。
年号の制定に限らず、日本の伝統や文化を大切にするはずの安倍首相、IRを離れて、賭博行為を一般的に見た場合、その違法性をどのように認識しているのか、お答えください。
このことにつきましては何ら違法性がないということは極めて明確ではないか、こう思う次第でございますし、そもそも、五千円につきましても、ほぼ全員が宿泊をしているわけでございますし、ほかの方においても、こうした会でもっと安い額で開催をしておられる方もいるという報道もあるわけでございますが、いずれにせよ、多くの方が宿泊をしているという中において、これはホテル側が設定をしたということでございます。
契約主体は個々の参加者でございまして、これは個々の参加者とニューオータニとの間でのやりとりでございまして、私があえて、これは全く違法性がないものでありますから、あえて後援者から集める必要はない、このように考えております。
そこで、前夜祭のことについてもお聞きしたいんですが、安倍総理は、今までから前夜祭の、収支報告書、記載していないのは違法性がないとおっしゃっていたんですが、きょう選挙部長が来られているかと思うんですが、これは政治資金規正法、収支報告書、十五ページに資料がありますが、これは一般論でお聞きします。大きなパーティーを政治家が開いた、後援会主催で。