2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
○足立委員 これは違法性が高い、私は違法だと思っています。森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
○足立委員 これは違法性が高い、私は違法だと思っています。森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
いや、私は違法性が大変高いし、廃掃法に至っては刑事事件だ、こう思っているわけですが、私は推測をしているわけですが、県から聞く限りにおいて、森林法、まあ、後で国交省も伺いますが、あるいは廃掃法上、違法性は、国としては、県から聞く限り、なさそうだということですか。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
具体的な課題に戻りますが、離島において外国人が土地を所有することによって、例えば周辺を航行する船舶の監視、離島に置かれた自衛隊や米軍の施設の、違法性に気付いて、監視や通信傍受などのアプローチを図る、若しくは所有する敷地を利用してスパイや不法入国者が自由に出入りできるというような、そんな実態があるのかどうかということについてお答えください。
故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
これに加えて、接種を中心にどれだけ増強できるかということで検討会を開催して検討を行いまして、歯科医師の皆さん、これはもう既に十万四千人いらっしゃいますけど、これについては接種が可能であるといたしましたし、これは五月三十一日でございますけれども、臨床検査技師あるいは救急救命士につきまして、違法性が阻却されるという整理をさせていただきました。
日本政府としましては、様々な悪意あるサイバー活動、攻撃が増加している事態を踏まえ、既存の国際法に依拠しつつ、その違法性を評価するという国家実行が積み重ねられていくことが重要であると考えております。サイバー空間における法の支配が一層推進されるよう、国連やG7の場を含め、同盟国、同志国とも連携して積極的に取り組んでまいります。
今回、このような違法性阻却を法令で認める立法を、内閣提出法案ではなく、議員立法で制定しようとしています。このような重大な法益を侵害する覚醒剤取締法の特別法の制定を議員立法で行うことに私は大きな違和感を持っています。
そのような重大な犯罪の違法性を阻却する場合、オリンピック及びパラリンピックの開催を事由とすることは妥当でしょうか。 提出者にお伺いします。
今回は、先ほどの打ち手の件も御答弁いただいたんですが、緊急性もあるということで違法性阻却という解釈で運用されているわけなんですが、本来ならば法的根拠を持ってしっかりこの打ち手の確保を行うべきであると考えております。 この点については今回は時間の関係で深入りはいたしませんけれども、この点もしっかり万全な体制で臨んでいただきたいと要望をしておきます。
その上で、このワクチン接種につきまして、現行法上、医師又は医師の指示の下に看護師等が行う必要がございますが、歯科医師につきましては、一定の条件の下では違法性が阻却され、御協力が可能になる状況でございます。
違法性阻却についても触れていただいたんですけれども、今このワクチン接種をして、その後の健康被害についてなんですけれども、この五月二十六日の厚労省、新型コロナウイルス接種後に八十五人が死亡したというふうに発表されております。
ただ、この質問主意書の答弁で、ちょっと私、正直言って分かりにくいと思うのは、これだけ読むと立法措置が必要というふうに読めるんですけれども、ちょっとここは大事なので確認させてもらいたいんですけれども、歯科医師さんもそうであったように、検討会で、もし違法性阻却というものが通知でできるというふうな結論が出るのであれば、薬剤師さんにおいても、必ず立法措置が必要だということではないという理解でよろしいですか。
今委員がおっしゃられたのは、多分、医師法等々、外形上は適法ではない、けれども違法性を阻却するということで、事実上、違法でない状況を行政として認めるという話だと思います。 それはもう歯科医の皆様方でやられておることでございますから、言われるとおり、違法性が阻却できるという条件、こういうものが整っておれば、違法でない中で対応していただけるという形になるわけであります。
そういう意味で、多頭飼育崩壊というのは、まさに刑法のこういう規定とともに、しかし、命を助けるためにはこういうような形で、この規定とは違う解釈、要するに違法性阻却事由になるんだろうと思いますけれども、そういうようなことを列記していただけないと、刑法はこういう犯罪があるんだということをただ単に添付しているだけだったら、行政はやはりこれでびびりますよ。
これによれば、八月十五日付の社内資料では、BS4Kの認定を東北新社の一〇〇%子会社へ承継することについて、要するにこれは、東北新社メディアサービスを設立して、そこに承継させることで違法性を払拭するということなんですが、承継することについて、情流局総務課長に、これは鈴木電波部長ですね、確認済みであり、今後は情流局総務課長及び井幡衛星・地上放送課長との間で進めることも確認済みであるということが記載されている
私は、基本的には、ワクチンにかかわらず、国が緊急事態のときは医療者は相互乗り入れができるような、違法性をしっかり避けていけるような、そういう仕組みを作っていくというのは私は大事だという立場で、そこに反対するものでは決してありません。 ただ、今回ちょっとお聞きしたいのは、打ち手不足というものが現時点でも本当にあるのかどうかという話なんですね。
一方で、議員御案内のとおり、歯科医師につきましては、法学の専門家を含む検討会において検討いただきまして、筋肉注射やアナフィラキシーショック等に関する基本的な知識があるということを踏まえまして、一定の条件の下においてはこれは違法性が阻却され、歯科医師にワクチン接種のための注射に御協力いただくことも可能であるという整理をし、自治体にお知らせをしたところでございます。
○政府参考人(迫井正深君) ワクチン接種を進めるためには、それぞれの医療関係職種が専門性を発揮していただきながらワクチン接種に関する様々な業務に協力していただくことが重要だと考えておりまして、さらに、ワクチン接種を進めるために医療関係職種についてどのような対応や貢献が最も効果的か、これは違法性阻却による筋肉注射によるワクチン接種の担い手確保も含めまして検討するということといたしております。
その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為、正当な行為というふうに言われるわけでございます。
それはさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、違法性が阻却できるかどうかという問題、そのためにはどういう条件が必要かと。例えば、研修なんかを受けていただくということも必要かも分かりません。それは専門的な分野から検討いただかなきゃなりません。
それからもう一つは、やっぱり今言われた歯科医師の方々も、どうしても接種者が足らないというところに関しては歯科医師の方々も、これ違法性を阻却という形の中において、事務連絡でお願いをさせていただいておるわけであります。 更なるということがございました。専門職の方々に関しては検討はさせていただきたいと思います。
それは、違法性阻却ができるかどうか。つまり、ワクチン接種のためのいろいろな知識がどうなのか、それから技術的にどうなのか、こういうことを判断しなきゃいけませんので、勝手に阻却は私はできません。それは、専門家の方々にお諮りした上で、できるかどうかということを御判断いただいて、やる。
その上で、歯科医師に関しては、言われるとおり、違法性阻却をして、これは通知でやりました。他の職種、これは、今薬剤師ということを言われましたけれども、静脈管理をやられる他の職種もあられるんですよね。だから、そういうところも含めて、予断もなく、どういう方々ができるのかできないのかということは、これは検討しなきゃならないと思います。
ただ、言えますことは、違法性の阻却というものは、それなりに打てるだけの知識や技術があるかということを御判断いただくわけで、そこでの結論というものがそうなのかどうなのかということに基づいて議員立法を作るとなれば、よほど、何らかの訓練をしていただく、また、いろいろなことを学んでいただくという上での議員立法になるのであろう、新たな資格に近い話になるんだと思いますので。
違法性阻却して事務連で歯科医師を認めたということでございます。済みません、申し訳ありません。 それで、今の話なんですけれども、多分自治体でも違うと思うんですよね、状況が。だから、共通した陽性率みたいなものでは対応できないんだろう。
められているためであることがうかがわれるとした上で、結論といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんに暴露する石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患にり患する危険がある旨を示すこと等を義務付けなかったことは、著しく合理性を欠くものとは言えず、国家賠償法一条一項の適用上違法であると言うことはできないと、このように示されているわけでございまして、国の違法性
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
ところが、これは問題は、墓地埋葬法という法律があるんですけれども、この墓地埋葬法によると、定められているのは、二十四時間以内に火葬をしてはならないということは、これは変死、橋本岳先生も取り組んでおられますが、そういった問題とか事件性の問題があって、それは定められているんですが、火葬まで例えばどこに置くとか、こういったようなことが規定がないので、これは違法性がない、対応ができないということになっておりまして
○赤羽国務大臣 一昨日、五月十七日に、最高裁の判決におきまして、国の労働関係法令に基づく規制権限の不行使に関して違法性が示されたものというふうに承知をしております。
○政府参考人(秡川直也君) 違法性が問われるかどうかというのは具体的な事例によると、ケース・バイ・ケースかなと、こう思うんですけれども、仮に共同で車両を使ってフードデリバリー事業を営んでいるというふうに客観的に見えるような場合とか、あるいはその友人に運転の対価を支払って運転業務を委託していると、実質一緒にやっているというような場合、反復継続して他人からの求めに応じて有償でそういう食べ物とか運転代行なんかをやっているというような