2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
この核兵器の違法性というのは国会でも長い議論があるわけですが、核兵器は無差別大量殺りくの残虐兵器であり、唯一の戦争被爆国として国際法違反であると世界に訴える責任があると、こういうような質問に対して、政府は、核兵器は人道法の原則と規制には一般に反するとしつつ、実定国際法に違反するとまでは言えないと、こういう答弁をしてきました。 しかし、この条約が発効することによって新たな段階になるわけですね。
この核兵器の違法性というのは国会でも長い議論があるわけですが、核兵器は無差別大量殺りくの残虐兵器であり、唯一の戦争被爆国として国際法違反であると世界に訴える責任があると、こういうような質問に対して、政府は、核兵器は人道法の原則と規制には一般に反するとしつつ、実定国際法に違反するとまでは言えないと、こういう答弁をしてきました。 しかし、この条約が発効することによって新たな段階になるわけですね。
○穀田委員 核兵器禁止条約は、前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らしてその違法性を明確にする太い論理が貫かれています。記されていると言っていいでしょう。 この非人道性は、被爆者を先頭に戦後一貫して訴え続けてきたことで、そのことが条約の前文に、基本命題になっています。
○斎藤嘉隆君 いや、経産省として違法性がないというふうな判断をしているわけですよね、これ。電通による内部調査、弁護士が調査をして、これもいつどのように調査を行ったのかという問いを野党ヒアリングでさせていただいても、それにもお答えをいただけないわけですね。これで違法性がないんだという判断がなぜできるのか。詳細が本当に理解しているのか。
ですから、今回、加藤大臣始め政府が先頭を切っていただきまして、違法性の阻却ということで、今回、我々歯科医師も鼻から採取することはできるようになったんですが、まだまだ皆さんに、ちょうどこの法律、違法性の阻却になって歯科医師ができるようになってからは、そこまでの数が必要ないということで、まだそんなに現場では活躍はできていないんですが、ただ、この講習会を、今私が聞いているところでは、歯科医師が約七百五十名手
真実相当性要件は、現行法上、名誉毀損の違法性が阻却されるための要件としても用いられていますが、行政通報が事業者の名誉を直ちに毀損するとは言えません。むしろ、行政機関が法令違反の有無の調査も含めて適切な対応をするための端緒となるものであります。そのような通報が保護されるために真実相当性まで必要とするのはいささか厳格に過ぎ、公益通報をためらわせる要因になっていたように思われます。
そのうち、国の規制権限不行使の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した判決は七件、国の規制権限不行使は違法ではないと判示し、原告らの請求を棄却した判決は四件でございます。 ただし、いずれの判決も控訴され、未確定でございます。
○塩川委員 今まで、法務省は違法性の阻却の要件を挙げて、それは無理なんですとなっていたんですよ。それをひっくり返したというのがあのカジノ解禁法だったわけで、その審議に法務省として手をかしていたのが黒川事務次官だ、ギャンブル好きの黒川さんのもとでギャンブルが推進されたということを言わざるを得ません。
また、人権擁護機関において、違法性を判断した上でプロバイダーに書き込みの削除を求めるなどの対処もしておるところでございます。 今後も、総務省始め関係省庁と連携して適切に対応してまいります。
また、インターネット上の人権侵害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じて当該誹謗中傷の書き込みの削除依頼の方法等を助言したり、あるいは法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を求めるなど、事案に応じた適切な措置を講ずることとしております。
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。
今ちょっと回答も難しいとは思うんですが、相手方が違法行為を行ったときには緊急避難的な違法性阻却事由もあるのかなというふうに思うんですが、そういう検討も可能であるかどうか。きょう、ちょっと細かいところはわからないと思うんですが、全くだめだと言い切ることは今回できないという説明でよろしいですか。どうでしょう、その点。
そういった緊急の場合に、違法性が阻却されるという場合もあり得るのではないか、全て否定されるということではないのかなというふうに考えております。
構成要件も違法性も、私は否定はしにくいと思いますよ。だけれども、有責性の限界の中で、起訴するまでは必要ないんだということを検察官が一般国民に対してするのは、これは私は理解できるんですよ。だけれども、検察官が建前を尊重しなかったら、法秩序がめちゃくちゃになると思うんですが。 川原刑事局長、今私の質問というのが、検察官は建前を尊重しませんかということなんですが、処分に関してもいかがでしょうか。
法務省は従来、賭博の違法性が阻却される八要件を示していました。目的の公益性だとか運営主体が公的な性格を持つ、こういった要件示していましたが、ところが、二〇一七年、カジノ推進会議の下で従来の見解を百八十度変え、民間主体でも違法性が阻却されると結論付けたわけです。当時の法務省事務次官が黒川氏です。この頃、法務省の調査結果がそのとおりなら、既に月一、二回は賭けマージャンをしていたとされる時期ですよ。
○山添拓君 日常的に賭博に親しんでいる方がですね、民間賭博の違法性阻却に異を唱えるということは期待できないと思うんですよ。この調査をかたくなに拒む、その政府の姿勢そのものが賭博の違法性についての政府の認識の甘さを示す、こう言わざるを得ないと私は思います。
あれ、家賃保証、空室保証という言葉自体が悪いものなのかなと思っておったんですけれども、よくよく考えますと、サブリース契約の内容は契約期間中の約定金額での全室一括借り上げですから、契約期間中であれば当然約定金額で全て借り上げるわけですから、家賃保証も空室保証という言葉も違法性はないんですよ。
具体的には、サイトブロッキングは、憲法上では、通信の秘密を侵害するおそれがあるというふうにも言われておりますけれども、刑法第三十七条の緊急避難に該当すれば違法性が阻却されるというふうにも考えられておりますが、そのあたりの見解をお聞きしたいと思います。
○山尾委員 法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長のかけマージャンが、罰金五十万の賭博罪とか、あるいは懲役三年もあり得る常習賭博罪、こういった罪で可罰的違法性が存在する可能性はあると考えているんですか、ないと考えているんですか。
黒川氏が法務事務次官だったときに、カジノの違法性を阻却をする決定を行って、そのもとでカジノ法案が国会に提出をされ、強行された。こういう経緯もある中で、カジノのうさん臭さを明らかにするものではないでしょうか。 こんな人物を、閣議決定までして、なぜ東京検事長にしたのか、その点についてはいかがですか。
また、この助言は、今後同じような疑義が生じないよう学内規程を整備するということを助言したものでございまして、今回の教員採用手続そのものについては、違法性あるいは瑕疵を認めていたものではございませんでした。
そして一方で、最近、こういった広告のシステムが効率化、自動化する中で、いわゆる広告主側も意図せず違法性の高いサイトに広告が出てしまう、こういったケースもございますので、一律に広告側を規制することは難しいとは思っておりますが、今まで講じてきた取組を更に後押しするとともに、引き続き、業界団体と連携をして、更に高度化するさまざまなツール等の活用もしっかりと検討して、働きかけを行っていきたいと思っています。
この三十四件のうち十一件につきましては地裁の判決が出ておりまして、そのうち、国の規制権限不行使の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した判決は七件、国の規制権限不行使は違法でないと判示し、原告らの請求を棄却した判決は四件でございます。ただ、いずれの判決も控訴され、未確定となってございます。 また、残りの二十三件については地裁で係属中ということになってございます。
さらに、解雇以外の不利益取扱いも、例えば、配置転換や減給や降格、出向について、これは会社の裁量であっても、本当にこれは裁判で違法性を争うのは困難なので、事業者側が不利益取扱い、公益通報を理由とするものではないことをやはり証明する、ここを入れるべきだというふうに思います。いかがでしょうか。
標準処理期間を経過しましても申請に対する処分がなされていないことのみをもって、直ちにその不作為が違法に当たることになるものではございませんけれども、違法性の判断に当たっての考慮要素の一つにはなり得るというふうに考えております。
また、パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われておりますところ、当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識をしてございます。