1947-12-02 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第45号
(内 閣送付) ○食糧の輸入税に免除する法律案(内 閣送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等を改正することに関 する請願(第五百四十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第五百九 十四号) ○薪炭需給特別会計の廃止に関する陳 情(第五百九十七号) ○北海道留萠支廳管内の旧御料林拂下 げに関する陳情(第六百二号) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法
(内 閣送付) ○食糧の輸入税に免除する法律案(内 閣送付) ○慈善事業團体のため臨時資金調整法 及び相続税法等を改正することに関 する請願(第五百四十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外 とすることに関する陳情(第五百九 十四号) ○薪炭需給特別会計の廃止に関する陳 情(第五百九十七号) ○北海道留萠支廳管内の旧御料林拂下 げに関する陳情(第六百二号) ○食糧管理特別会計が農業災害補償法
農業関係の分は、やはり供出がある時期に應じて出て参るということで、中央といたしましては、総体の枠を割当てまして、実行は地方の未端に参りますので、月別はこの分については、むづかしいことに相成るわけであります。大体以上であります。
苫米地英俊君 宮幡 靖君 井出一太郎君 内藤 友明君 石原 登君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官 福田 赳夫君 委員外の出席者 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 十二月一日 食糧管理特別會計が農業災害補償法
○大和田説明員 それは具體的な場合になるわけでありますけれども、都道府縣知事が認可いたします場合は、これは行政の指導方針の問題でありますけれども、森林關係の課の意見も十分はいりますし、それから農業經營關係の課の意見も十分はいるわけであります。
それから第一の方の問題でございますが、県の結び目が解かれました場合の農業会の配給機能というものは、實はあまり大きいものだとは思わないのでありますが、必要に應じまして農業会と密接な関連をもたして、そこに販売業者の出張所を置くというように考えております。農業会をどれから認めてまいるという考え方ではございません。
○野上委員 これはその筋から要するに農業会なりあるいは水産業会なり、地方的に一つのまとまつた勢力として取扱うのはいけないということでありますが、農業協同組合の問題は將来の問題でありますけれども、すでに今日から農業会の解散に伴つて、組織としては着々地方につくられつつある問題でありまして、この法案の實施上協同組合に対する扱い方について、一應根本的な対策というものは、すでに立てられなければならないのではないかと
末端の配給機構ですが、御承知のように從来農業会等において油類の取扱いを認められておつたのであります。もし公團法においてこの取扱いができないということになりますと、農業生産上、殊に加工、供出その他について甚大な支障を生ずるおそれがありますが、これらの点についてそうした問題をなくして、スムースにこの運營をするためにどうした處置が講ぜられておるか。この点について當局の御意見を承りたい。
○中野(四)委員 そうなりますと、臨時農業生産調整法案というものは、農林大臣の確たる答辯がなければ意味をなさぬというので、今日まで延びてきたが、自然的に題材をかえなければならぬという過程にはいるので、これは今まで質問を續行している關係上、特にこの問題を取上げる農民黨などは、非常に困惑を感じるのですが……。
それから二週間に一遍開かなければならぬという最後の日が二十七日で、二十七日にお願いした結果、そのときの問題としては、前から延ばされておつた臨時農業生産調整法案の殘部を行うという豫定になつておつたのが、そのまま延期になつておるが、結局その延期のし放しになつておつたものをどう取扱うか、跡始末がありませんと、二週間に一遍開くようなことになつておりますから、ずつと流し切りにも行きませんので、最近の機會に何とか
從つて農林大臣を急速にきめるという先決問題がきまらなければならぬもので、それはかかつて社會黨あるいは民主黨の都合によるものだと思うのですが、これが早くきまるとなれば、速やかに臨時農業生産調整法もかける方がいいし、まだ臨時農業生産調整法案のわれわれの方の質問がまわらないうちに、ほかの題に切りかえるということは贊成いたしかねるのですが、まず農林大臣は大體いつきまる豫定だということを委員長の方から御報告願
即ちこの勤労所得と、個人業主所得との割合が四対三であつたのでありまするが、戰後におきましては御承知の経済の混乱期になつておりまするので、國民所得の構成を正確に把握いたしますることは相当困難なことなのでありまするが、勤労所得の占める比率が著しく減少して参りまして、農業、水産業、鉱工業、商業等の個人業主所得が國民所得の中に相当大きな割合を占めるようになつたのでありまして、昭和二十一年中におきまする一年間
補正予算の主なる事項を申上げますると、北海道所知官署に在勤する政府職員に対し、石炭手当一支給に必要な経費六千匹百三十余万円、現行小額紙幣の回収整理並びに新小額紙幣の製造に必要な経費九千五百万円、國民貯蓄運動推進に必要な経費二千三百五十万円、大学副手の待遇改善に必要な経費一千六百六十余万円、東京及び北海道大学附属演習林の官行研伐に必要な経費二千百百十余万円、花柳病予防対策に必要な経費三千三百余万円、農業災害補償法施行
次に農業災害補償法施行に伴う必要なる経費、農業災害補償法は從來の農業保險と、それから家畜保險を統合いたしまして、農業災害補償制度というものに切り換えたわけでありまするが、從來農業会においてやつておつたいろいろなこれに保險の関係の事務などにつきまして、その費用の一部を國庫において負担しようというものであります。
次に農業災害補償法施行に伴い必要な經費七千九百萬圓でありますが、これにつきましては、農林常任委員會の附帶決議を尊重されまして、農民の負擔が増加しないように、特別の考慮を拂われることを切に希望いたす次第であります。
しかしてどういうものが一体そういうことに該當するかという點につきましては、これは将來の運用によりまして、そういう事件が具体的にきまつてまいると思いますが、強いて例を申しますならば、たとえば農地改革に關するいろいろな法律が、もし憲法違反なりや否というような問題で、憲法違反というようなことになつて、それが農業政策というようなものに對して重大な影響を及ぼすといつたような場合において、そういう法律に關する違憲性
右に対し委員の一人から、我が國の中小企業の実情に鑑み、個人業者と同様の地位にある小規模の法人の組合加入を認めることは極めて必要であるのみならず、農業協同組合法に課税その他の保護規定がある以上、商工協同組合法においてもこれと取扱いを同一にせねば頗る片手落となる。
(拍手) なお附加せねばならぬことは、平野農相罷免後、專任農相を設置せんとして、すでに一箇月にもなんなんとするに、未だに決定せず、三公團法を初めとし、臨時農業生産調整法と、幾多の重要法案並びに食糧問題、燃料問題等國民の死活に関する重要問題が堆積しておるがごときは、まつたく現内閣の運営を誤らしめ、もつて現下わが國最も緊要なる農林行政を軽んずる一証左であつて、國務澁滯の罪は、特に國務大臣、官房長官としての
井出一太郎君 石田 一松君 今井 耕君 大島 多藏君 大原 博夫君 岡田 勢一君 川越 博君 木下 榮君 吉川 久衛君 黒岩 重治君 河野 金昇君 笹森 順造君 竹山祐太郎君 内藤 友明君 野本 品吉君 早川 崇君 船田 享二君 松原 一彦君 松本 瀧藏君 三木 武夫君 谷口 武雄君 ————◇————— 農業保有米
買上價格、農業用生産及び生活資材、供出制度の不合理に対する農家の自衛手段としての隠し田、過少申告などが統計面に本年浮び出たという意味であつて、実際の作付面積が七万町歩も一躍場加したことでないくらいのことは常識であつて、むしろ野菜や飼料獲得のため、水田が畑地に還元されている実情であります。 かく考えてくると、本年の收穫高は昨年以上であるということは、どうしても出てこない。
諸君の衆議院の同僚諸君は、臨時農業生産調節法その他の点について、すでに修正案を出されました。それは今後自由党としては、新聞の報道するところによれば、この臨時農業生産調整法に対しては、石炭國管に次いで大々的な反対運動を起こして、そうしてそれを保守新党の一つの旗頭にするという話であります。
付託事件 ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○戸籍法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○家事審判法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関する法律案(内閣送付) ○副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣送付)
○板野勝次君 ちよつとお伺いして置きたいのですが、臨時農業生産調整法案がすでに議会を通過したものとして、最近麦の作付け等の統制をすでに開始しておられるというのですが、これはどういう根拠に基いてやつておられるのでしようか。そうでなければ法案がまだ海のものとも山のものとも付かん際に、すでにそれがやられるものと予想されてどんどん進行されるということは、極めて非民主的だと思うのです。
付託事件 ○農地調整法の改正に関する陳情(第 一号) ○物價是正及び肥料、作業衣、ゴム底 足袋配給に関する陳情(第十号) ○農業保險法の改正に関する陳情(第 十三号) ○農業復興運動に関する陳情(第十四 号) ○水利組合費賦課に関する陳情(第二 十二号) ○食料品配給公團法案(内閣送付) ○油糧配給公團法案(内閣送付) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第四十六号) ○農業会
もしそういうことがありますれば、そういうことのないように、十分その本來の試檢研究の目的が達成されるように、農地の利用について指導いたしたいと思つておりますが、こういう試檢場の農地では、むしろ通常の食糧増産の方に轉換した方がいいという農地があるのではないかというような御観察につきましては、これは私どもは違つた観察をしておるのでありまして、今後農業において國家が最も重點をおいてやろうとしておる仕事は、結局科學技術
制度としての小作地を認めるかどうかという問題になりますと、これは現在の第二次土地改革完了の後において、またそのときの情勢に即し、また農業經營の將來のあり方等をもにらみ合わせて決定すべき問題でありまして、そのときにおきましては、これは想像でありますけれども、おそらく農業經營そのものの形と關連性がなければ自作農創設をもととしての全面的な小作地の解消ということではなくして、おそらくそういう所有權の問題以外
また堆肥、草灰等の採集に困つてくるので、農業の經營上にまことに支障を來す。第三が薪木、かや等の採取地になつております關係上、これを開墾いる場合は、從來の農業經營にこれまた一大支障を來す。大體以上のような三つからなるおもな理由をあげて、霧ヶ峰の開墾に對して反對の陳情があるのでありますが、これに對してどういうようなお考えをおもちになつておりますが。
次にこの中に農業協同組合の施行に伴いまして、協同組合の指導育成、それから農業會の解散に伴うところの監査の費用というようなものが三百五十九萬圓出ております。
○今井(耕)委員 農業災害補償法施行に伴う經費が七千九百萬圓計上されておりますが、これは非常に少いと思うが、これで事務費が十分に賄えるのかどうか、お尋ねいたします。
○今井(耕)委員 なおこの保險金のことでございますが、今までは農業保險の場合に半額を農家が負擔し、半額を國庫から助成しておつた。今度の農業災害補償法によりますと、大體農家が五割五分ということになるのでありまして、五分だけ負擔が多くなる。それで農林常任委員會におきましても、農民の負擔が増加しないように國庫負擔を増加せよという附帶決議があつたわけであります。
わが國農耕地と人口の比重におきましては、農業電化等によつて農業を高度化し、生産を高めることを考えなければならないのでありまするが、最近農村における電力事情は、都市と同樣きわめて憂慮すべき事態に立至つております。取入れ時期の昨今は、明けるに遅く暮れるに早く、電燈に依存する時間がきわめて多いのであります。
さらに農業の技術的指導をいたしまして、農業生産を飛躍的に高める。そのほか生鮮食料品、特に水産業の増産に大きな力を加えまして、この面における食糧補給を相当多く見こむ必要があると考えまして、その方面に対する計画を進めております。
その他経常財産税、それから農業税等についての政府の所信も聴かれたのであります。その他多くの質疑應答がありまするが、先程申上げました通りに、速記録に護ることのお許しを願いたいと思うのであります。 それで質問を終了いたしまして、討論に入りましたところ、日本社会党の森下委員からいたしまして、不本意であるが本案に賛成をする。
この補正豫算の主なる事項を申し上げれば、北海道所在官署に在勤する政府職員に對し、石炭手當支給に必要な經費六千四百三十餘萬圓、現行小額紙幣の囘收整理竝びに新小額紙幣の製造に必要な經費九千五百萬圓、國民貯蓄運動推進に必要な經費二千三百五十萬圓、大學副手の待遇改善に必要な經費千六百六十餘萬圓、東京及び北海道大學附屬演習林の官行斫伐に必要な經費二千三百十餘萬圓、花柳病豫防對策に必要な經費三千三百餘萬圓、農業災害補償法施行
次に農業災害補償法施行に伴い必要な經費、これは從來の農業保險を主體といたしまして、それに家畜保險も合わせまして農業災害補償ということになつたのでありまするが、その保險自體の經費は特別會計の方に出てまいるのでありまするが、そのことに關する事務費を一般會計から繰入れるということに關するものであります。
そうでないと農業資産相続特例法自身がまだ問題になつておる。できていない法律を書くというのは順序としても適当でないと思います。これは初めから明瞭に削除してかかる。片方でちやんと削除することができるのですから、農業資産特例法の中の文字をこういうように改めて行けばよいのじやないか。私はこれは明瞭に削除してあつてよいと思います。何故かと申しますと、ここに書いてあるのはすべて現行法を書いておる。
ただここでちよつと申上げて御留意をお願いしたいと思いますのは、農業資産相続の特例法は大体來年の一月以前に施行されるという予定で、古い民法の條文及び民法の應急措置法に関する法律等を中に引いておりますが、その農業資産特例法のその部分をやはりこの整理法で新らしく一月一日以降例えば裁判所とあるのを家事審判所とか、そういつたようなその條文の数の整理をいたしておるわけであります。
○松村眞一郎君 第十九條の「農業資産相続特例法の一部を次のように改正する」というのは、すでに法律が成立した形になつておるのですが、法律はできていない中からこれを書くということは適当でないと思いますし、農業資産相続法の中で合せて書けばよろしいことでありますから、その法律ができておらんのだから十九條は削除した方がよいと思います。
御指摘の通り農業協同組合法の制定に伴う農業團體の整理等に關する法律の三十三條の規定は、郵便貯金法の改正法律よりもあとに施行される結果になる見透しであります。從いまして、この規定は客體を失いまして、働き得ない規定になるわけであります。
右案に對する質疑は前會をもつて終了いたしておるのでありますが、討論採決にはいるに先だち、本案と農業組合法の制定に伴う農業圓體の整理等に關する法律との間に疑義の點がありますので、この點に關し成田委員より質疑の申出があります。これを許すことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員 先ごろ國會を通過いたしまして、今月の十九日に公布されました農業協同組合法制定に伴う農業團體の整理等に關する法律の三十三條に「郵便貯金法の一部を次のように改正する」云々という言葉があるのであります。