1948-03-24 第2回国会 参議院 本会議 第22号
労働組合法第十一條に違反することは重大な犯罪でありまして、そういうことが現実にありますならば、労働委員会に提訴し、労働委員会がこれを請求いたしまするならば、余程の事情がない限り全部これを起訴いたしているのであります。
労働組合法第十一條に違反することは重大な犯罪でありまして、そういうことが現実にありますならば、労働委員会に提訴し、労働委員会がこれを請求いたしまするならば、余程の事情がない限り全部これを起訴いたしているのであります。
刑法上の犯罪が運用上におきまして起訴猶予の制度が設けられておりまするように、これらの犯罪の扱いにおきましては、この法律が特にかような小さな犯罪であつても、社会生活上相許せないという場合において、初めてこの法律を動かしていく方針でございます。その点は十分運用におきまして戒心いたしたいと存じております。
○國宗政府委員 御承知の通りに刑法犯の運用につきましても、訴訟法上起訴猶予の制度がありますので、從來その犯罪の取扱い方について、非常に微罪であるというものにつきましては、一定の基準を指示いたしまして、そうしてこの程度のものはただちに処罰の対象にしなくてよろしいということが、從來の警察官に対しまする犯罪檢挙の運用といたしまして、指示されているわけであります。
今度の東京の裁判におきましても、被告の或いは木戸であるとか、平沼であるとか、そういう人間はどういうことで起訴されておるかというば、いわゆる平和に對する罪、侵略戰爭を開始した。或いはこれを實行した。或いは計畫した。そういうことによつて國際法上の犯罪であるという理由で起訴されておる。
從來在野法曹或いは世上相當問題になりまして、官民合同の委員會を作れ、或いは辯護士會に起訴權を與えるというようなことが今日議論されております。尚この刑事上の訴追はこれを拘束しておる間はどうにもできない。自由を囘復して世の中に出て、それから起訴してやる。假に結果を得まして相手方を監獄に入れたといたしましても、これはただ精神上の慰安、感情上の滿足を得るに過ぎません。
どうでしようか、祕密会の内容も、そう新聞記事と変りがないという議論もありましようが、やはり捜査進行中のものでありますから、それを公表するのは、穏当を欠くという議論も出ないとも限りませんから、起訴が決定するまでこれを公表しないということでいかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶあり〕
○加藤委員長 ただいま小松君から御提議になりました世耕事件に関連するもので、今まで問題として疑惑の渦中にあつた事件、地方における出來事で、やはり先般來の疑惑にかかわる問題と密接な関連のある事件が、沼津裁判所において現に起訴されて公判に移されておる。こういう実情にあるがゆえに、この記録を取寄せて、先般の世耕事件と一つにして調査を進めてほしい、こういう御提議であります。
まことに嘆かわしい事件でありまして、私どもは、この問題は、刑事事件といたしましては、すでに検挙をし、起訴をいたしまして、ただいま公判に移してある次第でありまするが、かくのごとき産院の生まれる以前の問題が、政治上の問題としては重大であると考えておるのでありまして、その点は、先ほど御指摘のごとく、厚生省と協力をいたしまして、でき得るだけ、不祥事件の発生しないように、努力いたしたいと考えておるのであります
○鈴木國務大臣 それは私の言葉が不十分であつたために誤解を生じたと思いまするが、必要があれば本委員会で問題にされても一向差支えないのでありまするが、ただまだ起訴になつておりません。それかに大体檢事局だけで処理し得るとともに、処理したならば終るという見透しをもつておりまするために、当委員会の取扱う範囲にはいつてこないのではないかという私の予定のもとに申し上げたのであります。
法律上総理に御責任がないこと、裁判所においてどういう判決をしようと、また檢察廳で起訴しようとすまいと、それは法律上の御責任はないということは私も法律家の一人としてよく存じております。しかし首相の政治的の責任すなわち現在の憲法によつて議員の特権が裏書されておりますが、その議員に対して、いやしくも逮捕を請求されるについては、愼重にその事件の内容を御檢討にならなければならない。
ただ手続をとりましたゆえには、証拠湮滅、犯罪捜査、起訴の前提として檢察廳がこういう事件は起訴しなければならない、こういう事件については起訴の前提としてさらに本人を逮捕して調査しなければならない、こういう申出を訴訟手続上どうしてもとらなければならない、万やむを得ざる方法として認めたということになるのでありまして、犯罪の結果について責任を負うわけいはいきません。
すでに起訴、不起訴は決定されていなければならぬと私は思うのであります。しかるに、一片の疑いをもつて、國会議員を逮捕しなければならぬということに対しましても、また私は深く疑惑を感ぜざるを得ないのである。(拍手) 第三におきましては、詐欺罪は市井における一つの犯罪であるということは、皆様の御存知の通りであります。
司法大臣いわく、未だ起訴せられるだけの材料はないのだ。ゆえに自由を拘束する方法によつて証拠を集めるのである。普通の事件であり、非訟事件であり、國家に対する犯罪、社会の秩序を破壞するような犯罪——かつての憲法には内乱と外思に対しては現行犯と同樣これをただちに逮捕することができた。今度はそれを除いてあるのであります。それを取除いてあるから、許諾さえ得れば何でもできるということになる。
しかるに、未だ檢察廳としては起訴さるるに至つていないのであります。司法大臣の言葉によれば、原君は逃亡のおそれはないと言明されております。原君を逮捕しなければならない点は、証拠湮滅の一点であると言つておられます。しかしながら、いやしくも檢察廳が五回にわたつて取調べをされた今日、なおかつ証拠を湮滅するおそれがあるか否かということについても、多大の疑問をさしはさまざるを得ない次第であります。
鈴木義男君) 私に対する御質問は、一つは扶桑金属その他の諸会社における隠退藏物資の摘発をなぜ政府は妨げるかという御質問でありまするが、少しも妨げる意思はないのでありまして、私の報告を受けておるところによりますると、隠退藏物資を摘発するのは非常に結構なことでありまするが、その手段があまりに乱暴でありまして、いろいろな暴行を伴つたたために、その点に対しまして、警察官が出動をして檢束をし、そのおもなる者が起訴
ところがそれに対しまして、檢察当局が二、四日遅れてから、これを突然單純暴行罪というふうな点から起訴した。更にその時の当時者でありますところの青年部長と、もう一人縣の委員の二人を強制執行し、そして警察に二日間留めましたが、更に未決に五日間、そのような強制執行をしたのであります。
ゆえに、平野さんの答弁が、人違いであつたとか、その地位がまつたく違つておつたとかいうことでないかぎり、追放該当事項の省略としては、起訴を免除するわけにはいかないことの見透しであつたのであります。 この点が、後に中央資格審査委員会で非常な議論となり、反対意見も相当出たということは、むしろふしぎとするくらいなものであつたのであります。
しかして、その後十一月一日の午後一時、社会党中央執行委員会が開かれた際に、司法大臣は、平野氏の起訴問題重大岐路に立つということを述べられ、今にも起訴になりそうな状態である旨を示されました。これは新聞にはつきりと書いてある。しかして同夜、平野氏が新潟から帰つてまいりましたので、われわれ全農議員團は、九段において彼を迎えた。
○片山國務大臣 ただいまの大石君の御議論は、私の考えと大分違うので、それは司法問題というと、裁判所に行つて法律によつて公正に判断をして裁判を下す、こういうのが司法問題でおりまして、それまでに至る起訴前の手続は、やはり行政事務に属しておりまして、その必要上、下僚であります檢察当局がぜひとも必要であるから、こういう申請をしてもらいたい、こういつてきたのですから、それに應じましてその手続を行政府でとつて、
○片山國務大臣 起訴されました結果、裁判に移され、裁判の結果無罪になるというようなことが現われますれば、それは一に裁判所の判定の結果によりますので、独立せる司法権の判定というところが一番の重要問題だろうと思います。檢察廳の要求によつて必要なりと考えて、議会中議員の身上に関する要求をするということと、ただいまの裁判の結果有罪になるか無罪になるかということとは、別の事項であるとお考えを願います。
この三君が擬せられておるところの罪質は、もしその通りであつたら、起訴事實の通りであつたら、まことに排撃しなければならないところの行動ではありますけれども、これこそまた見方によりますならば、憂國の熱情のほとばしり、愛國の熱情のほとばしり、愛民の熱情の行き過ぎでありまするけれども、議場内で放尿することと、愛國の熱情と、どこに關係がありますか。
議長は速記の妨害をもつて山口六郎次君を起訴したのであります。ところが、速記者の何人も、そのときに居合せました鈴木、佐藤、奧野、土屋というすべての速記者が他の人からは何らの速記の妨害を受けておらぬ。また山口六郎次という人が近くにおつたことは、少しも認識をいたしておらないということを、はつきり申しておるのであります。
しかもまた起訴事實との食い違いがあるのであります。しからば現場において十分にその當時の状況をわれわれは見て、同時に證人もその場所において聽くことが、事實の眞相をつかむに最も妥當な方法である。ただここで聽くだけでは、十分に眞相をつかめないと思いますから、ぜひこの點は御採用願いたいと思います。
つまり犯罪が起つたときに、その犯罪を起した當人に對して、これを逮捕するか、あるいは檢擧するか、何らかの措置を講じておいて起訴するのが當然である。その事犯が起つたときに何らの處置をとらずして、あとになつてから、突如として、これを懲罰の動議に付するということは、この運營規則から考えると違法の行爲なりと言わざるを得ない。
○山口(好)委員 ただいま中野委員から言われましたこの起訴事實を正確ならしめるということは、最も大事だと思う。私は實は有田二郎君から依頼を受けて、その當日の亂暴狼藉毆打事件につきまして、告訴状を認めてみたのであります。
○古島委員 この起訴事實については、なるほど詳しく言わなかつたという意見もあるし、これで十分だという意見もあるようであります。ところが、いやしくも議員を懲罪に付する重大な問題に向つて、衞視を毆打せりというような簡單なことで、何の某を毆打したということを明瞭にせずして、どうして審議ができましようか。
○小川委員 ただいま高橋委員からこの問題の起訴事實が薄弱であるから、もつと詳細にわたるところの説明を議長に願いたいという發言がありましたが、私たちは先ほど議長が御説明されましたあの内容で、十分だと思います。從つて私たちは議長の御説明通り進行していただきたいことを希望いたします。
そうしてそのとき政府は、この取締りの勵行については、これから大いにやるという御答辯であつたのでありますが、その後一年間における取締の實績を、檢擧の件數なり、起訴の件數なり、あるいは判決のあつた件數などについて、御答辯をお願いしたというのが第一點であります。
それから起訴猶豫、いわゆる犯罪の成立を認めまして不起訴にいたしましたのものが三十一件、その他犯罪の嫌疑がなかつたとかいうような趣旨で不起訴にいたしましたのが十九件、結局不起訴が五十件ございます。さらに檢察廳の管轄別によりまして、他廳に移送いたしましたものが二十二件ございまして、まだこの統計をとるまで處分未濟になつておるものが八十件ございます。
これはまことにわれわれとしては、殊に私が辯護士といたしましては、双手をあげて歓迎すべき條文でありまして、今まではかような機關がなかつたがために、民間における人權擁護機關として日本辯護士協會なるものが設立せられ、ここに六十年の歴史をもつて、この任務に活躍してきたのでありますが、いかんせん、この人權蹂躙ということは、この蹂躙事件をみずから調査し起訴するところのその任務に當る者が犯す問題であります。
元來司法省の事務というものは、先ず起訴の仕事とあとの行刑の仕事をやつて前後をやつておるのであつて、眞ん中の司法事務というものは裁判所がやつておるということを言つて、むしろ司法委員会における要望によつて私はこの法務廳という案ができたものと考えておる。
○鈴木國務大臣 それは過ぎたものであつて、少年だから罪を犯すおそれのあるものを保護するので、おとなは、あいつはやりそうだからといつて、理由もなく保護するわけにいきませんから、これは結局現實に罰を犯したら縛られる、起訴猶豫になるかもしれないが、監獄を出てきたら保護處分をする、普通の市民は成年でも、それはやりそうだからひとつ保護するというわけにはいかない。これは問題はないと思います。
なお、ただいまお話のように、捜査機關において人權侵犯の事件があつた場合には、刑事訴訟法においてその事件の告訴、告發があり、起訴すれば問題はないのでありますが、もし不起訴處分になつた場合には、その不起訴について不服申立の事件については、特別な手續によつて、裁判所においてこれを審判するという特別な手續を目下考えておるのでありまして、その點は十分御期待に副うように、徹底的に是非を糺明することができると考えておるのであります