1948-05-07 第2回国会 衆議院 本会議 第46号
檢事正は次席と協議の結果、閉鎖命令が撤去せられた以上は、一應根本問題は解決された形となつたこと、当時縣廳の周囲を取囲み氣勢をあげる朝鮮人は数千名に及び、強いてこの要求を拒絶せば、流血の惨事を惹起するやもしれない状態になつたこと、並びに拘束中の被疑者などは犯情惡質なものと認められず、首謀者数名を起訴すれば足ること等の事情を考慮して、遂に暴徒の要求に應ずることとして、次席をしてただちに帰廳せしめて、その
檢事正は次席と協議の結果、閉鎖命令が撤去せられた以上は、一應根本問題は解決された形となつたこと、当時縣廳の周囲を取囲み氣勢をあげる朝鮮人は数千名に及び、強いてこの要求を拒絶せば、流血の惨事を惹起するやもしれない状態になつたこと、並びに拘束中の被疑者などは犯情惡質なものと認められず、首謀者数名を起訴すれば足ること等の事情を考慮して、遂に暴徒の要求に應ずることとして、次席をしてただちに帰廳せしめて、その
さらに、農地調整法違反を起訴するにあたりましても、これは地主の違反であるのに、小作人を何ゆえに同じく送局したか、こういうぐあいに質しますと、それは農地調整法九條の精神が、合意によれば両方を罰するということになつておるから、これは合意と見なしたのだというように言うのでございますが、ただいまも申しましたように、この事件は、死をもつてこの地主の不法に対して抗議をしておるのでございまするし、なおだれかわからないけれども
例えば尾津事件の問題において、裁判所は四囘もの保釈申請を許可しなかつたものを、最後に極く少ない保証金額で保釈を許し、本人は病院で乾分と共に宴会をしているのに、裁判は少しも進行しない、而もその後物價調整法令違反として起訴されていても、この事件もまだ未処理となつている。又新鋭大衆党の眞木事件も起訴を受けたが、これも保釈となつて裁判は進行せず、中止となつているが、その理由が少しも分らない。
を経た後でなければ、これを起訴することがでいない。但し、訴願の提起があつたときから三箇月を経過したとき、又は訴願の裁決経ることに困り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な理由があるときは、訴願の裁決を経ないで、訴を提起することができる。 第十一條第一項中「場合において、」の下に、「処分は違法ではあるが、」を加え、次の二項を加える。
刑事裁判は、檢察官の起訴がなければ裁判できない、不告不理の原則は申すまでもないことでありまして、如何に優秀な裁判官でありましても檢察官の起訴がない限り裁判に入ることはできない。その起訴の良し悪しからしまして、裁判の結果も或る場合において左右される。良質でない檢察官の起訴は、自然裁判の内容にも影響するのじやなかろうかと思いますので、この檢察官の仕事というものは、刑事裁判の実質に非常な影響がある。
○証人(馬場義續君) これは時によつていろいろ消長がありますが、今日でも半分は不起訴で済んでおります。恐らくそれ以上と思いますけれども、こういう席で確実なところを申上げますならば、半分は不起訴で済んで、あとの半分が起訴という程度まで行かんだろうと思いますけれども、少くとも半分はそういうことになつておると思います。
翌日、翌々日数百名を検挙いたしましたが、事犯の軽微なる者は身柄を釈放いたしまして、起訴、不起訴は後に決定することにいたしまして、比較的重大なる者三十五名だけを拘留いたしたのであります。その中九人が日本人でありまして、大部分が全逓その他の共産党員の諸君であるということになつておるのであります。
しかし相当乱暴狼藉をいたしまして、器物を破壊し、ドアーもけ破るというようなことがありましたので、あまり暴行をいたしましたような者は檢挙いたしまして、数百名檢挙いたしたのでありますが、事案の軽い者は身柄を釈放いたしまして、起訴、不起訴は追つて決定することといたし、おもなる者三十五名だけは勾留いたしておるのであります。
檢事正は知事と協議の結果、すでに閉鎖命令が撤回せられました以上は、彼らを勾留した起訴事実がなくなつたわけでありますから、そこで釈放することも止むを得ないであろう。こういう趣旨の下に釈放指揮に署名するということになりまして、席におりました田辺檢事がその指揮書を持つて、朝鮮人に護衛せられて裁判所に参りまして、釈放の指揮を終り六十五名が釈放されたのであります。
ただちに時を移さず、そのおもなる者数百名を檢挙いたしたのでありますが、そのうち実際に煽動的な立場に立つて、行動隊として勇敢に活躍し、あるいは煽動をしたという者だけ三十五人を留置いたしまして、その他は身柄は釈放する、取調べの進むに從つて起訴するかもしれないが、身柄の拘束は解くという態度をとつておるのであります。 神戸におきましては、その檢挙された者のうちに、七人の日本人がおります。
本件は、中曽根幾太郎氏がほか数名が、いわゆる世耕情報をめぐつて、軍服拂下げに関し六百四十五万円余を詐取したとの疑により起訴せられ、目下公判中でありますが、この多くの國民に迷惑をかけた金のうち、二百五十万円が中曽根より辻嘉六氏に献金せられ、辻氏はこの金を、昨年四月選挙の際。約四十名の立候補者に対して、陣中見舞というような趣旨のもとに分與しておるのであります。
こういうようなことを運営するあの警察官或いは檢察官、或いは簡易裁判所というものが果して全人民擁護のために、現行犯はこれを押え、これを起訴し、これを裁判するかというならば、現在のこういう権力を担当し、これを断行している諸君は元の天皇制のままの状態において全人民的な要望なり、考え方なりを常に圧縮しよう、圧迫しよう、彈圧しようというような考えで行われているのであります。
今ここでその外に幾多の例を挙げることはいささか適当でないと思うのでありますが、起訴せられて未決勾留半年以上に及び、未だに一回の公判も開かれないという実例は幾らでもあります。現に私の知つている限りでも十指に余るものがあります。かかる現象を一体司法委員各位は如何にお考えになるか。凡そ人身保護法というものはアンシアン・レヂームに対する不信の念に発したるものと考えることができる。
相手方の人間がそこでこれは一体起訴になりますか、不起訴になるでしようか、こんなことが問題になるか、告訴があつたからやつたようなものだけれども、こんなことは問題にならん。それよりも帝銀事件やら何やらもつと大きな事件がある。そういうふうな態度をとられるのであります。警官も檢事も追放された人間は何人かあります。ありますが、大体の勢力というものは旧勢力であります。そういう結果はどうなりますか。
二、釈放された法律違反者の不起訴に同意すること。 三、朝鮮人学校に関する裁判所の命令を取消すこと。 四、以上要求した朝鮮人に対して何らの処置をとらないことに同意すること。 以上のことを要請いたしまして、四時間以上がんばりました結果、そのために知事並びに檢事正はこの内容に同意をいたしまして、そうして不始末を惹起したというのが今日の現状であります。
訴訟手続が起らない、まだ檢事が起訴しない前に私共を勾留処分にしてしもうということが果して法の正当な理由になるかどうかということを繰返して考えて見なければならないと思うのであります。これらも本法によつて爭われる一つとして考えられなければならない。
でありますからこういう口実が付きますと、官憲がこれをいいことにして、捕縛すべきを捕縛せず、起訴すべきを起訴せず、特に隱匿物資の摘発につきましては非常に手温いという噂が飛んでおるのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今御説のように、告發人とか告訴人、或いは被害者が請託をした場合には必ず不正となる、或いは被疑者が不起訴を請託した場合には必らず不正となる、こういうふうに私は例を取るつもりはなかつたのでありまして、抽象的に、何人の請託である場合でも、その請託が客觀的に見て不正であるかどうかということによつて區別しなければならないのでありまして、特に不正の請託といたしましたのは、先程申上げましたように
それから最後の御質問の第五十一條の「檢察審査員に對し不正の請託をした者」という點でありまするが、檢察審査員に對して、あの事件を起訴するように決議して貰いたい、或いはあの事件は不起訴處分に付せられておるが、その不起訴が相當であるというふうに議決をして貰いたいというような請託ならば、これは不正の請託であることは明瞭でありまするけれども、例えば第三者があの不起訴事件についてはこういう事情がある、或いはこういう
○松井道夫君 只今の御説明の中で、被疑者が不起訴の請託をなし、或いは被害者乃至は告訴人が起訴の請託をなした場合には、これは不正の請託と見るという趣旨の御説明があつたのだと思うのでありますが、左樣聞いて間違いないかどうかということを伺いたいのであります。 それから遡りますが、第四十七條の今の檢事正の起訴不起訴を決める場合でありますが、どうも私はこの所がやや氣掛りなのであります。
○松井道夫君 粗雜に捜査で、例えば無辜を起訴してしまつたというような場合も、その粗雜の程度如何によつては入ると考えてよろしいでしようか。
○齋武雄君 議決の結果、當然に起訴すべきものとして、檢事正の裁量を必要としないで、審査會の決定に從うこととしたらどうであるか、その點を一つ伺います。
○大野幸一君 審査會法案の四十七條によりますると、「その議決を參考にし、公訴を提出すべきものと思料するときは、起訴の手續をしなければならない。」
○政府委員(佐藤藤佐君) 四十七條の、檢察審査會に方から檢事正に對して府起訴事件について起訴を相當とするという議決書の寫が參りました場合に、檢事正はそれを參考にして、公訴を提起する方が相當と思う場合には、必ず起訴の手續をしなければならんという規定を設けてあるのであります。
而して、公訴權の實行に關し民意を反映せしめる最も徹底した制度は、英米におけるがごとき起訴階審でありますが、我が國の國情竝びに英米における起訴陪審の實績などを詳細に研究いたしました結果、今俄かに起訴陪審を採用することは適當ではなく、むしろ檢察官の不起訴處分の當否の審査竝びに檢察事務の改善に關する建議又は勸告を所掌する檢察審査會制度を設けるのが、最も我が國情に合致するものと考えまして、この法案を提出する
ところが、いかなる事情によるものか、数日後、渡邊氏ほか六名の逮捕令状が参りまして、強制収容され、公務執行妨害罪として起訴されたのであります。
○鍛冶委員 先ほどの承つたのでありますが、そうすると、この審査委員会に対するいわゆる起訴機関というものは、法務総裁だけということを聽いたのですが、一般からこの檢察官は困るということは申し出られないのでありましようか。もし申し出るとすれば、いかなる手続で申し出るのでしようか。
○鍛冶委員 そうすると、もう一つさかのぼつて聽きたいのは、一体審査委員会にかけるという、一種の起訴と同じようなものですね、この手続は何によつてきまるのでありますか。
しこうして、公訴権の実行に関し、民意を反映せしめる最も徹底した制度は、英米におけるがごとき起訴陪審でありますが、わが國の國情並びに英米における起訴陪審の実績などを詳細に研究いたしました結果、今にわかに起訴陪審を採用することに適当ではなく、むしろ檢察官の不起訴処分の当否の審査、並びに檢察事務の改善に関する建議または勧告を所掌する檢察審査会制度を設けるのが、最もわが國情の合致するものと考えまして、この法案
○政府委員(國宗榮君) 生産管理が爭議行爲といたしまして正當なものであれば問題ないのでありまするが、檢察當局が起訴いたしましたのは、山田鋼業におきまするところの生産管理は、正當なる爭議行爲でないのだという觀點に立ちまして、先程法務總裁から申し上げましたように、生産管理に隨伴いたしまして、會社の物件を自己の物として勝手に使用し處分した、こういう問題がございましたので、これを横領事件として起訴したわけであります
この條文は從來もありました條文でありまして、実は私自身この間ぶつかつたことを申し上げますが、他人の進路に立ちふさがつたり、あるいは身辺に群がつた、こういうことで、暴行で起訴された事実がある。そこでこの二十八号は労働組合が団体交渉等をいたします場合に、どうしても起き上つてこなければならない事態に直面することがあるのであります。たとえば使用者側が故意に団体交渉に應ぜず、立ち去つてしまう。
○國宗政府委員 軽犯罪法に違反した者がありますと、通常の場合におきましては、警察官がこれを取調べまして、そして檢察官に送致いたしまして、檢察官がこれを簡易裁判者に起訴いたしまして処理するのでありますが、その間におきまして、警察官が取調べます場合に、普通にいわゆる強制手続を用いないで調べる場合が通常でありますけれども、しかしこの軽犯罪法におきましても、逮捕状の請求はできるわけであります。
○石川委員 犯罪が軽いのであるから、もしこれを刑事訴訟法の手続等からまいりますと、起訴前の強制処分もできることになりましよう。また起訴いたしてからの判事の拘留状を求めることもできることになります。そうすると最高刑であります拘留の三十日以上拘束され得るという事実も起るかと存じます。