1948-06-03 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号
○高橋(禎)委員 業者が風俗犯罪に関係があつたという疑いの存する場合に、裁判所にその事案が起訴された、しかも裁判の結果事実の存否について疑問があり、または事実の存在しないことが明瞭になつたため、その事案は無罪になつた。
○高橋(禎)委員 業者が風俗犯罪に関係があつたという疑いの存する場合に、裁判所にその事案が起訴された、しかも裁判の結果事実の存否について疑問があり、または事実の存在しないことが明瞭になつたため、その事案は無罪になつた。
第四條の「法令又は前條の規定に基く、都道府縣の條例に違反する行為をした場合」という、法令に違反する行為のありたる場合、しかもそれが犯罪になる場合、そしてそれが起訴された場合のことをお尋ねしたわけなのでおりまして、公安委員会において営業の許可の取消または停止をなされるには、その犯罪の行為が存するということが前提になるわけであります。
○高橋(禎)委員 そうすると、いわゆる訴訟法的に申しますと、起訴した側の人の証拠はいろいろあるが、起訴された方の、すなわち業者の方は本人の聽聞によつて、それで事を断ずる。それが適当な方法だとお考えになるのでありましようか。
要するに、起訴になりましたのは六月二十五日でございますから、二月頃ではなかつたかと思つておりますが、日誌を見ればすぐ分ります。私の日誌にはいつ面会したかということを書いてあります。
が、とにかく八月の十七日に告訴状を出して、その翌る年の六月二十五日に起訴があつたという、時間がかかつたのであります。御承知の通り告訴についてはどうも警察或いは檢事局等は時間がかかるのが普通でございます。
○委員長 あなが告訴の手續をなすつて、いわゆる起訴になるまでの間非常な長時日を要しております。それはどういうわけでございますか。
即ち違反行爲を調査をして、ここに違反事実があつたというような場合においては、それを檢挙して聴取書を取つてそうして檢事にこれを送る、起訴するというようなところまで行くのであるかどうか。違反行為を調査して、違反行爲の事実があるということが分つた場合には、その事実を明らかにして、一般警察の方面にそれを渡すというようなことになるかどうか。その関係を一つ御説明願いたいと思います。
大阪の朝日新聞の記事で私は承知したのでありますが、警察が手を入れまして大阪の中央市場内を取調べいたしましたら、百五十人の人が檢挙されて、七十五人が暴利取締令によりまして起訴されました。私はこの点を指摘したいのでありますが、元來中央市場内において物を賣りますのは、市民によき品物をできるだけ安く食わすという目的で市が中央市場令に基きましてああいうものをこしらえている。
但し公訴提起の手続が法令の規定に違反したため無効であるときまたは起訴状の謄本が適法に被告人に送達されなかつたために、公訴の提起がその効力を失つたときは、時効は停止しないのであります。なお犯人が國外にいる場合、または犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達ができなかつた場合には、時効は、その國外にいる期間、または逃げ隠れている期間は、その進行を停止するものといたしたのであります。
その一は起訴状の謄本の送達であります。これは二百七十一條第一項の規定であります。裁判所は、公訴の提起を受けたときは、遅滯なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければ、ならないことにいたしたのであります。
なお、ここに一言申し添えて遺憾の意を表しておきたいことは、右二十六名のうち、議員木村公平、磯崎貞序、三浦寅之助の三氏は、本委員会における証言に関し偽証罪として、また河野一郎氏は偽証罪とともに追放令違反を併せて、先般東京地方檢察廳より起訴せられたことであります。
從來は、公訴の提起と同時に捜査書類及び証拠物を全部裁判所に提出していたのでありまするが、本案では、起訴状には、裁判官に事件について予断を抱かせる虞のある書類その他のものを添附したり、又はその内容を引用したりしてはならないことにいたしました。
尚時効の中断の観念を排する結果、犯人が國外におる場合又は國内において逃げ隠れておるため、起訴状の謄本が送達できない場合、その間に時効が完成し、遂に公訴提起が不可能となることを防ぐために、かかる期間は時効は進行を停止するものといたしたのであります。これが二百五十二條の一項、二百五十五條であります。 次は起訴状であります。
若し遲延ありとせばその事由如何調査の目的事項 1、当初の裁判所構成の事情(第一の一、二、三) 2、審理の経過 3、起訴公判開始迄の期間は適当か 4、証人二十四名は全部取調の必要があつたか 5、証人調に際し檢事及び弁護人の不必要な質問又は証人の発言を許すことはないか 6、公判開廷日の執務時間に怠慢はなかつたか 7、公判を継続しなかつたり延期したり変更してゐるが、それはいずれも
從來は公訴の提起と同時に、捜査書類及び証拠物を、全部裁判所に提出していたのでありますが、本案では、起訴状には、裁判官に事件について予断を抱かせるおそれのある書類その他の物を添附したり、またはその内容を引用したりしてはならないことにいたしました。
若し自分が在宅起訴するならば、自分というものの地位にも関係する、恐らく裁判所でもこれを保釈するならば、同樣な危險があるのではなかろうかというような話をいたしました。
○中曽根委員 今の御答弁でありますが、檢事がある事件を起訴する。裁判官が判決を下す。その場合にはやはり経済状態の動きというものがよく認識されておらなければ、そういうことはできないと思うのでありまして、当然いろいろな経済の動きや、人心の動きというものを、檢事あるいは裁判官はキヤツチしておらなければならない立場にあると思います。そういう点でもこれはダブると思います。
○司波政府委員 ここに供出の促進と書いてありますのは、権力を含む意味でありませんで、隠退藏物資を調査いたしました結果、最近出ました過剩物資等活用規則にいわゆる不正保有物資と認められた場合に、あるいは場合によつては檢察廳その他の正規の犯罪捜査機関に告発して、起訴してもらつて、没收してもらうとか、その程度に至らないものにつきましては、その所有者にこちらから政府で買上げてもらうような処置をとるように勧告するという
よくこれに似通いましたる事件として、例えば刑事訴訟法等におきましても、恐らくは一つの犯罪嫌疑に對する起訴の適否を決めます場合に、それが客観的に嫌疑をかけるに十分な理由がありや否やによつて、損害賠償の成立するや否やによつて決まることもあります。
ところで伊能君のは、今日におきましても、起訴はせられましたが、嫌疑の範圍を出でないのでございまして、その犯罪事實があるかどうかは、まだわかつておりません。最近伊能君が逮捕せられてから三十日あまり經ちました先日、保釋になつて出ております。
○委員長(伊藤修君) あなたは尾津君の事件に対して、捜査はその範囲であつて、尾津が起訴された事件の捜査に関係をしましたか。
當時檢事は控訴いたしましたが、その後金を渡しました旅客が不明でありますために、遂に不起訴となりましたそうでございます。そこでもう一度前にさかのぼることになりますが、汽事を動かしたということについては、これは不法という問題は起らなかと思いますが、金をもらいましたという事實につきましては、明らかにこれは不當なことであります。
それで弁論まで済んでから、実は休審になりまして、そうして追起訴になるために私の弁論も済み、全部の外の方の弁論も済んでから、あの事件は休審になりました。
○證人(上條貢君) 実は当初起訴されましたのは私共は無罪を確信いたして、弁護士団は無罪の弁論をいたしたわけであります。民事の事件の方も非常に爭いの多いところでありまして、相手方は不法行爲で、建物と土地の明渡しを求めて参りました。
又これも檢事の起訴を必要とすることは一般の通りであります。 二百八十條はやはり單なる整理であります。民法に基く「戸主」を削る等の整理であります。 二百八十四條は、これは證言を拒んだ場合の制裁を從來の五百圓を千圓の過料に値上げいたしてのであります。 それから、二百九十三條これも整理に過ぎません。
この事件の被告人である尾津喜之と助という者は、香具師飯島一家の流れを汲む関東尾津組の組長でありまして、その縄張りは新宿一円を中心として四谷、牛込、世田ヶ谷、中野、及び杉並一帯に及ぶと言われておつたものでありますが、同人は昭和二十二年七月三日、強要罪、暴力行爲等処罰に関する法律違反罪によつて、東京地方裁判所に起訴されるに至りました。その起訴事実はお手許に差上げました書面に認ためてある通りであります。
然るに飜つて尾津事件についてみれば、尾津が起訴された罪は、暴力行等爲処罰に関する法律違反罪であり、その法定刑の最高は懲役三年であります。
この被告は昭和二十二年十二月十二日に恐喝容疑者として逮捕されまして、同月十五日には判事の拘留状が発せられ、即日拘留され、同月二十四日に恐喝罪によつて東京地方裁判所に起訴されたものでありますが、更に今年の一月二十九日には銃砲等所持禁止令違反罪によつて追起訴を受けております。その起訴事実の内容は、お手許に差上げましたこの眞木関係の別紙第一という書面に書いてある事実であります。
委員長におかれましては、この運用に付き定めて不安もあられましようと思いますが、確定裁判を受けておりまするものの再調に掛かるのであるか、或いは起訴後において裁判の係属中に係りまする事件にも手を染めていいのであろうか。
心ある裁判官はくだらない犯罪を起訴されて、そうしてそれに唯々諾々として判決を下すということになれば、地位の低い檢事の使用人ということになつてくる。こういう論理に相なつてくる。それで私は檢事の地位を高めるということが、裁判官の地位を重からしめるゆえんである。
起訴された事件を適当に判断するのは、これはいわば凡人の仕事なのでございます。忠実にやりさえすればだれでもできる。しかしながら、天下の情勢をながめていずこに犯罪ありや、いかなる犯罪こそ檢挙すべきであるか、またこの犯罪は大きいように見えても、不檢挙にすべきであるか、かような大方針を決定するのは、これは総理大臣とか最高裁判所長官、それ以上の識見高邁なる天才的の仕事であると思うのであります。