2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
特に、宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の三回にわたる防衛省高官との面会で購入を求め、防衛省がこれに従ったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場となったことで、周囲一キロに住む住民が調査の対象となります。
特に、宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の三回にわたる防衛省高官との面会で購入を求め、防衛省がこれに従ったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場となったことで、周囲一キロに住む住民が調査の対象となります。
法務省は、国家公務員法第百二条一項に違反する罪の起訴件数は把握していないという答弁でした。実態から見れば、足りないんじゃなくて、刑事罰を科す必要性はないんじゃないかということが質疑でも確認できたんじゃないかと思うんです。 そこで、確認です。二〇一二年のILOゼネラルサーベイでは、ILO第百五号条約と罰則の関係について、その整合性を異なる段階で確認し得るということで三点を示しております。
その一つは、やはり起訴されている当事者が調査の対象外となったということが一つあるのかなと思います。公判等への影響を考慮してとありますけれども、どう影響するのか、法的に調査は不可能なのか、チャレンジもしないのか、まずここについてお聞きしたいと思います。
加えて、百歩譲って起訴されている二人はともかく、ここで二人以外に一番名前が出てきているのは西川元大臣です。西川元大臣は起訴もされておりません。そういう中で、なぜヒアリングをしなかったのか。私は、本人の名誉のためにもむしろヒアリングをするべきだったんではないかと思いますけれども、そこの理由が全く分からないんですよ。二人とはまた違う立場ですよね。なぜ西川元大臣はヒアリングしなかったんでしょうか。
○政府参考人(青山豊久君) 今回、第三者委員会が調査、検証を行うに当たりましては、贈収賄容疑で起訴されております吉川大臣、秋田元代表、これらの起訴事実とされておりますアニマルウエルフェアに関して秋田元代表の吉川元大臣への要請を仲介したことが確認されている西川元大臣については、公判等への影響を考慮して委員会から連絡を行うことは控えたと承知しております。
理由は、撃った際に銃口が民家のある方向に向いていたとのことで、鳥獣保護法違反等法令違反に問われるということになりましたけれども、結果的にはこの法令違反は不起訴になりました。 しかし、地元の警察署は銃所持許可の取消しを警察本部に上申して、これを受けて道公安委員会では銃刀法違反であると判断して銃所持許可の取消しを決めてしまったんですね。
ジャパンライフやケフィアなど巨額の被害を生じさせた事案で、詐欺でも起訴された一部の者は実刑になっております。しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。
そういう点で、何で人身事故扱いを警察が回避しようとするのかという点について、青野弁護士は、一つは、人身事故に係る膨大な書類作成事務を軽減したいんじゃないか、二つ目には、検察庁が軽傷の事案は不起訴にするため、わざわざ労力をかけて捜査する手間を省きたいとか、三つ目には、統計上の数値を下げることが政府目標達成につながるからではないかと指摘をしております。
○野上国務大臣 養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会におきましては、吉川元農林水産大臣が収賄容疑で起訴されたことを受けまして、養鶏・鶏卵行政の公正性につきまして、委員会を九回開催して、職員等約五十名の聴取を行うなど、約四か月間にわたって徹底した調査、検証を第三者の視点から行っていただき、報告書を取りまとめていただきました。
特に、西川さんは不起訴なんですよね。実は本川さんとかと同じような立場ですよ、元農水OBで。なぜ西川さんの話を聞かなかったんですかね、どういう意図で。今の会食もそうですし、いろいろな、会食等々、働きかけについては本人に聞かなきゃ分からないんじゃないですか。
○青山政府参考人 第三者委員会の検証につきましては、贈収賄容疑で起訴されている吉川元大臣、秋田元代表、これらの容疑の起訴事実とされております、アニマルウェルフェアに関して秋田元代表の吉川元大臣への要請を仲介したことが確認されている西川元大臣につきましては、今後の公判等への影響を考慮して委員会から連絡を行うことは控えたと承知しております。
起訴された事案は法務省はつかんでもいないというわけですが、私の知り得る限りでは、堀越事件と世田谷国公事件の二件なのではないかと思います。これは人事院に通知もなく、警察が政治弾圧として行った事件であります。 堀越事件、資料二枚目からお配りしておりますけれども、社会保険庁職員の堀越さんが、二〇〇四年、国公法違反で逮捕、起訴された事件であります。
○保坂政府参考人 起訴件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち、百二条一項に違反する罪の起訴件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答えは困難でございますが、国家公務員法違反全体での起訴件数、起訴人員につきましては、令和二年から……(宮本委員「いや、全体は要らない。百二条だけでいいです、百二条一項」と呼ぶ)よろしいですか。
是非、この間、まさに菅原議員だけじゃなくて、あきもと司議員、収賄と証人買収の罪に問われて裁判、あるいは吉川元農水大臣、収賄罪で在宅起訴、河井御夫妻、そして今回の菅原元大臣、どこが政治と金がきれいになってきたんですか。ちょっと一言ぐらいコメントいただけませんか。
韓国の国会議員となった現在も、業務上横領罪、詐欺罪、業務上背任罪、寄附金管理法違反など八つの容疑により、現在、在宅起訴されています。 また、この正義連が舌鋒鋭く喧伝してきた旧日本軍による強制連行についても、事実としては、強制連行を示す証拠が日本からも、また韓国からも現在に至るまで一点たりとも出てきていないことが政府答弁で明らかになっています。
しかし、起訴された時点で既に広く推知報道がなされてしまっているのです。社会復帰を支援する家族の生活にも著しい困難をもたらし、帰住先を失うことで、対象者の更生を妨げるおそれもあります。こうした推知報道による回復不能の事態に対する救済措置、回復措置等について、法務省の具体的な実効策を示すことはありませんでした。
このほか、十八歳、十九歳の事件について、起訴時点で推知報道が解禁され、資格制限の緩和措置も適用しないなど、事件を刑罰化することに伴い、多くの点で更生と再犯防止、立ち直りのための少年法の意義を後退させています。加えて、本法案は被害者の権利保護を強めるものでもありません。 元非行少年の大山一誠参考人は、自らの体験を切々と語りました。
検察に起訴された時点で推知報道が解禁されるといいますが、その後、家裁に移送されることも、無罪になることもあり得ます。広く実名が報道されてしまった後になって、もはや回復不能になっているおそれが高いのにもかかわらず、法務省からはそうした事態の防止策も救済策も具体的には示されませんでした。 特定少年が虞犯から除外される理由も全く分かりません。
○清水貴之君 続いて、特定少年と起訴されて執行猶予が付いた場合の関係などについてお伺いをいたします。 これも参考人質疑の際に川村参考人から指摘されていた点なんですが、刑務所では懲役刑は反省していようがいまいが満期になれば出所できる、一方、少年院ではいまだ教育的効果が不十分だと判断されれば収容期間を延長することも可能だと。
養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会についてでありますが、吉川元大臣と秋田元代表の贈収賄容疑での起訴を受けまして、国民の皆様に疑念を持たれることがないように、養鶏・鶏卵行政の公正性につきまして第三者の委員の皆様に現在検証を進めていただいているところであります。 委員会で迅速かつしっかりと検証をいただいて、その検証結果を公表してまいりたいと考えております。
その結果、昨日、ミャンマー当局が同人に対する起訴を取り下げ釈放する旨、発表を行うに至りました。 現在、在ミャンマー日本国大使館が当該邦人の帰国に向けた支援を行っておりまして、アパートの方から荷物を取ってきたりとか、いろいろ今やっているところでありまして、早ければ本日にも日本に帰国する方向であります。今回、相当苦労しました。 引き続き、在外邦人の安全確保に万全を期していきたいと思います。
○佐藤(茂)委員 最後になりましたけれども、先ほどの中谷委員の冒頭でも発言がありましたが、ミャンマー国軍側に拘束されておりました邦人ジャーナリストの北角裕樹さんが、起訴を取り下げ釈放されたことに関わって、日本政府及び関係者の御努力に心から敬意を表しまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
また、さらに、直ちに自立することが困難な起訴猶予予定者等に対する入口支援の充実等の重要性が増しており、さらに薬物乱用等の問題を抱える少年に対する専門的な指導、支援の実施等に新たに取り組む必要がございます。保護観察官の業務、一層多様化、困難化をしているという現状でございます。
この解除の時期につきましては様々な考え方があり得るところでありますが、より早い段階で、家庭裁判所が逆送決定をした時点で解禁するという考え方については、検察官が犯罪の嫌疑がない等の理由により起訴しない事件や罰金刑が相当であるとして略式起訴する事件でも解禁することになるため、適当ではないと考えたところでございます。
○清水貴之君 この推知報道禁止の解除によりまして、これも懸念点として示されております部分としましては、先日の参考人質疑で川村弁護士からも指摘があったところですが、法案では逆送後起訴されると実名推知報道解禁となっているが、起訴されても無罪になる可能性がある、また、少年の場合は家裁に戻される可能性がある中で、報道を一旦行われてしまうと取り返しが付かなくなるのではないかと、解禁された後に無罪になるケースだってあるでしょうと
また、五月三日に起訴されたということについても、御指摘のとおり確認しております。 この邦人とは丸山駐ミャンマー大使が電話で領事面会を行い、健康状態に問題ないことについては確認しているほか、邦人保護の観点から、当該邦人に対する支援や家族への連絡等、できる限りの支援をしてきており、引き続き適切に対応してまいります。
改めて、では、その送致、起訴の手前ですね、警察がテロ等準備罪で捜査をした例というのは法務省は把握されているんでしょうか。
○保坂政府参考人 まず、検察における受理件数と起訴件数についてお尋ねですけれども、現時点で把握しているところでは、いずれもゼロ件でございます。
警察が保有する被疑者写真、指紋、DNA型の中には、無罪判決が確定した方や不起訴処分となった方のものも含まれるところでございます。この点、無罪判決が確定したこと等をもって直ちに検挙時の撮影や採取自体が違法になるものではなく、そうした被疑者写真、指紋、DNA型を引き続き保管することについて法的な問題はないものと認識をしております。
○田村智子君 無罪が確定しても不起訴であっても削除されないんですよ。 今答弁で、誤認逮捕の場合は削除ということなんですけれども、じゃ、そのことを示す方針文書などはあるんでしょうか。確実に削除がされるという保証、これはどこにありますか。
ジャパンライフの事件において、コロナ禍の困難な状況下で捜査を遂げて、山口隆祥を詐欺で起訴し、その他の者を出資法で立件したことについては敬意を表しているところです。 しかし、それとは別の問題として、業務停止命令違反の罪に関して言えば、捜査当局は消費者庁と連携して速やかに対応すべきです。それがまた、業務停止処分の実効性を確保することになります。
○山下雄平君 起訴時点では、対応については考慮して、つまり公表する可能性もあるということだというふうに思います。 ここからは、推知報道禁止の規定の実効性であったり効力について伺えればというふうに思っております。
ただ、一つは、起訴後は推知報道が解禁されるということが分かりました。起訴された時点で実名報道が解禁されます。その後、その後ですね、ただ、その後やっぱりいろんなことあって、裁判の行方で家裁に戻されたり、あるいはいろいろ裁判やっているうちに無罪になっちゃったということもあり得るわけですね。
○山下雄平君 それでは、改正案施行後は、起訴時点での対応はどのようになるんでしょうか、名前を含めて検察当局側から公表することもあり得るんでしょうか、お聞かせください。
そのため、逆送後、起訴されても、初犯だからと執行猶予が付いて社会に戻されることが多くなるでしょう。現行法の下では少年院に送致されるような少年たちが、今後は、何らの教育も支援もなく社会に戻されることになります。非行少年たちが社会の中に放置されるということです。それは社会にとって利益になりません。
逆送事件における起訴後の推知報道解禁についてです。 被害者については制限なく報道されるのに、少年だからといって報じられないのはバランスを欠くと、こういう観点で語られることがあるかと思います。しかし、それは被害者のプライバシーの保護をどう図るべきかという問題であって、被害者保護の更なる充実が検討されるべきかと思います。