2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
ちょっと例えは悪いですけど、戦前の治安維持法違反の場合には、捜索、差押え、逮捕、勾留されたうちの僅か一割しか起訴されなかったという、こういう統計が残っております。これが、今この秘密保護法で行われたらどうなりますでしょうか。
ちょっと例えは悪いですけど、戦前の治安維持法違反の場合には、捜索、差押え、逮捕、勾留されたうちの僅か一割しか起訴されなかったという、こういう統計が残っております。これが、今この秘密保護法で行われたらどうなりますでしょうか。
それから、現時点ではまだ当該邦人は起訴には至っておらず、当局が捜査中であるとのことでございます。 政府ではこれまでも、邦人保護の観点から御家族との連絡等についてもできる限りの支援をしてきておりまして、今後とも必要な支援を行ってまいります。 時間については十分、十五分ぐらいの時間だったというふうに承知をしております。
成人の事件でも、起訴された時点では無罪推定が原則です。被害者報道を含め、刑事事件における推知報道の在り方そのものについて検討が求められているのではありませんか。 学校に行かずにゲームセンターに入り浸る、家出して帰ってこない、夜間に繁華街をうろつき、出会った仲間と交際する、犯罪に至らなくても将来罪を犯すおそれのある少年は虞犯といい、保護処分の対象とされます。
今回の法改正では、少年法の適用年齢を現行どおり二十歳未満にとどめつつ、十八歳、十九歳の検察逆送致の罪種の範囲を拡大し、起訴後の実名報道も解禁するとしています。後ほど個々の問題点に触れますが、権利と責任、そして罪と罰のいずれのバランスも欠く、中途半端な法整備ではないかと我々は考えます。 十八歳、十九歳は成人なのか少年なのか。
先生御承知のとおり、文科省は、平成三十年のときに幹部職員が収賄容疑で逮捕、起訴されるという事案もあって、一連の不祥事を受け、信頼回復のために努力をし、継続的に研修や意識の啓発を図っているところでありまして、倫理規程等のルールにのっとって対応していると思っております。
申し訳ないですけれども、明治時期等の文献が精査できていないので、少なくとも直近十年間の検察統計年報を見たところ、二〇一〇年から二〇一九年における特許法違反の罪の起訴人員は二名とされております。
これは、今申し上げましたように、本来、公開の法廷で裁判を受ける権利を有するにもかかわらず、非公開の書面審理をするものですから、略式手続によって起訴される者本人に略式手続の内容を告知してその同意を得る必要がございます。
○稲富委員 一般論で結構なんですけれども、起訴、不起訴というのは当然検察官がやって、その判断は、判断自体は誰が共有をするんですかね。もちろん検察官そのものもそうですけれども、どこまでその判断が共有をされるのか、あるいは、そういうことを知り得るのかということをお尋ねします。
一般的に、起訴、不起訴は、上司の指揮監督を受けつつ、担当検察官の責任で行うものでございますが、お尋ねは、検察当局における捜査活動や捜査体制にも関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
本案は、原則逆送の範囲を強盗など短期一年以上の罪に拡大しますが、現行の運用では不起訴や執行猶予になる可能性が高く、多くの特定少年から、真摯に反省する機会が奪われます。 ネット上の誹謗中傷が原因で自殺する例も相次いでおり、実名推知報道を解禁するリスクは極めて大きいものです。少年自身、さらには家族や学校現場などに及ぼす影響は甚大です。絶対に解禁すべきではありません。
公職選挙法違反で有罪が確定した河井案里元参議院議員の当選無効に伴う参議院広島選挙区再選挙、羽田雄一郎参議院議員が新型コロナウイルスに感染して死去したことに伴う参議院長野選挙区補欠選挙、そして、農林水産大臣在任中に五百万円の賄賂を受け取ったとして収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元衆議院議員の議員辞職に伴う衆議院北海道二区補欠選挙であります。
これ、佐賀地検で、警察官の取り押さえ行為と安永さんの死亡に因果関係はないとして不起訴になっています。その後、遺族の請求によって行われた裁判でも、警察官に対して無罪判決が確定しています。しかし、今も障害者団体や安永さんを支援する方々は、なぜこのような事件が起きたのかを問い続けておられます。
特に、私も何度かここで、取材に対する、検察、それから今日は警察にも来ていただきましたけれども、やはり捜査情報とかあるいは起訴の情報というのは人の命に関わるわけですよ。自殺する人だって出てしまいかねない。一方で、じゃ、国民は何を知りたいかというのは、私はそこは、捜査の途中の情報をそこまで知りたいというのは、ちょっと、やはり興味本位というか好奇心というか、そういう部分が結構あるなと思うんですよね。
前回の議論でもやりましたけれども、組織的詐欺で起訴したけれども無罪になったというケース、例示しましたよね。 犯した……(発言する者あり)ちょっとうるさいよ。犯した罪という言い方をしましたけれども、違うでしょう。犯した罪は確定していないでしょう。犯した罪が確定していない段階で、何で名前が出る少年と名前が出ない少年が、仕組み上、生まれるんですかと聞いているんですよ。
制度設計する上で、推知報道の禁止を本改正案のように解除すれば、刑事裁判所に起訴されて、公開の法廷で審理された結果、五十五条移送で家庭裁判所に戻る者についても推知報道の禁止の解除の対象になるということは認識した上で、制度設計を行っております。
例えば、ファイル共有ソフトの開発者が著作権侵害幇助で逮捕、起訴されたウィニー事件、画像をリツイートした人が著作者人格権違反と判断されたスズラン写真事件、いずれも我が国のデジタル技術の社会実装に逆行するものであります。また、個人情報や著作権のルールへの抵触を懸念し、日本はAI開発が遅れたといった指摘もあります。
桜を見る会の前日の夜の懇親会の費用は、八百万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになり、東京地検特捜部は、懇親会を主催した政治団体安倍晋三後援会の代表だった元公設第一秘書を、懇親会の収支を報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴し、昨年十二月、罰金百万円の略式命令を受けています。
万引きというのは、示談すると、不起訴、執行猶予が多いですから、これもやはり、自分のやったことについて振り返る機会がなくなってしまえば、累犯というか、再犯、繰り返してしまう可能性があるわけです。 過失運転致傷のケースもあります。十八歳男子ですけれども、この過失運転致傷というのは、大体十八歳、十九歳あるいは大学生というのが多いそうであります。
この少年の刑事手続で、現行法下におきましては、少年のプライバシー保護等の観点から、各裁判体の訴訟指揮によりまして、二十歳以上の者の刑事手続とは異なる配慮が行われておりまして、その一例としましては、法廷での人定質問の際に、少年に起訴状を示すなどしまして、起訴状の氏名のとおりで間違いないかを確認する方法によって、少年の氏名が公開法廷で明らかにならないようにするということがあると承知しております。
検察の代弁者じゃないと言うんだったら、ちゃんと、処分をはっきりさせろ、不起訴なら不起訴、起訴なら起訴、はっきりさせろ、こういうふうに指示すべきでしょう。こんなこともやらないんですか。 しかも、今回の少年法の改正案の中でも、今申し上げた選挙犯罪について、これも、特定少年については原則逆送規定を設けているわけですよ。
それから、四点目についての、不起訴記録の開示についてということでございますが、ちょっと失礼します。五点目の、国会議員から求めがある場合の不起訴記録の開示方法ということでございます。
また、黒川氏に加え、菅原元経産大臣についても、検察の起訴猶予処分が検察審査会によって覆されました。検察の訴追権限の行使が公正中立に行われていないのではないか、そういう疑惑も検察への信頼を損ねています。 信頼回復のためには、こうした疑惑を晴らす必要があると思います。
○野上国務大臣 今御答弁申し上げましたとおり、吉川元大臣及び秋田元代表が贈収賄容疑で起訴されたことを受けて、第三者委員会で幅広く今検証を進めていただいているところであります。 これはやはり、極力速やかに検証いただいて、調査結果として報告書を公表することができればと考えておりますが、第三者である委員の方々から成る委員会で幅広く十分な検証を行っていただくことが重要であります。
その部分について、今、職員からの聞き取り、それに加えて、いわば当事者であるところの吉川元大臣あるいは秋田元代表なりになぜ聞かないのかというのが委員の御質問でございましたけれども、この両名の方につきましては、まさしく贈収賄ということで、現在、起訴をされておられまして公判を待っておられる、こういう立場でございます。
○田村(貴)委員 さらっと言われましたけれども、吉川氏それから秋田氏、被告になる前ですよ、在宅起訴される前に何ぼでも聞く機会はあったじゃないですか。贈収賄罪に問われている業者と会食をした、このことの重大性が本当に農水省には私は欠落していると思いますよ。農水省自体でこの疑惑の解明をちゃんとやっているか、全然見えてこないじゃないですか。
今回の改正案で、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになること、顔写真、名前を出すことも可能になることは当然のことであり、よかったと思っています。それは抑止力につながると思うからです。 会を設立して二十四年間、殺された子供たちにもせめて加害少年並みの権利を下さいとずっと訴えてきました。それは、悔しい思いをたくさんしてきたからです。 命は貴い、命は地球より重たいと言います。
結局、十八歳、十九歳の比較的軽い罪を犯した人たちについては、起訴もされないで、全部、何も手当てがなく終わっているじゃないか。一方で、家庭裁判所の現行であれば、軽い万引きとかそういった、軽い万引きというか、万引きのような比較的軽微な非行と呼ばれるものでも必ず家裁調査官が調査して、必要な手当てもするし、あと、場合によると、要保護性が高い場合には少年院送致というのも視野には入ってくると。
推知報道の話は、結局、やはりその一方には表現の自由とか知る権利の問題があって、それから、他方に、少年の今後の改善更生、社会復帰という問題、そこのバランスをどう取るかという問題で、その中で、今回は十八歳、十九歳の者について、やはり、中間層として位置づけられて、かつ、起訴されて、公判で、もう公開の法廷で審理がなされている、そういう状態にあるにもかかわらず、なお推知報道を禁止するということが、バランスの問題
その一環として、今般、稲富委員がこの委員会で指摘した、黒川氏の略式起訴に関する情報がマスコミに漏れていた件について、経緯等の調査を求めたわけです。しかし、今日お配りしている八ページのとおり、組織内部の調査すらしない、こういう姿勢なんです。 この文書は大臣が決裁したと伺いました。重要な捜査情報が法務・検察組織内からマスコミに流出した疑いがある事案に関して、国会が調査を求めるのは当然です。
資料の一ページ目ですけれども、三月十八日に略式起訴された黒川元検事長に対して、東京簡易裁判所が、二十五日付で罰金二十万円の略式命令を出したということだそうです。 黒川氏には、昨年六月に約六千万円の退職金が支払われているはずです。現在までの間に、黒川氏は退職金の自主返納を行ったのか、行ったとすれば幾ら返納したのか、お答えください。
大臣室やホテルのトイレで計五百万円を鶏卵業者から受け取ったことをお認めの吉川農水大臣が議員辞職、在宅起訴された、昭和をほうふつとさせるとんでもない事件は、皆さん当然御存じだと思います。
保護から十三か月後、検察が不起訴の判断をして、十四か月後、子供が家に帰っております。ただ、最後も、児相の結論としては事故か虐待か分からないと。この最初に児相が依頼をした、虐待があったと診断したと思われる鑑定医の情報は親には一切教えてもらえないという状況です。 結局、この事案では、最初になぜ子供が保護されたのかという根拠が分からないと。