○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
今、森大臣は、賭博罪に相当すると言った。これは、賭博罪に相当し得る行動を行ったということを文書で認定しているんですよ。そういうことになりますね。 ということは、刑事訴訟法の二百三十九条二項で、公務員は不正を見つけたら、違法なことを見つけたら告発をしなければいけないという義務があるんですよ。
大変ゆゆしき事態だ、賭けマージャンであれば賭博罪に当たる、しっかり調査を終わらせて、今日の夕方には結果を公表し、処分を発表したい。処分するとはっきり述べています。大臣は懲戒処分にするつもりだったのではないですか。それを訓告という余りにも軽い措置で終わらせたのは、法務官僚と官邸の意思が働いていたのではないでしょうか。 法務大臣は、翌二十二日の記者会見で決定過程を明確に語りました。
一般の人がやっぱり点ピンで月に一回から二回、これ賭博罪なるということをおっしゃいました。先日、ちょっと二枚目の写真、参考にこれ付けたんですけれども、検察庁の前で黒川ルールでやりましょうよということをやったこと。僕、こんなことやっぱり絶対あっちゃいけないと思うんですよ。あっちゃいけませんよ。でも、そういうことが行われていた。
従来から御答弁申し上げておりますが、人事院の処分指針では常習性に関する明確な解釈等は示されていないところでございますが、この常習性の事実認定に当たっては、私どもとしては刑法の常習賭博罪における常習性についての考え方が参考になると考えているところでございます。
○真山勇一君 そして、諸般の事情、いろいろな周りのこととか過去の例を見ると、やっぱりそれは賭博の、賭博罪に当たるのではないかと思いますよ。 局長、もう一つ確認をさせてください。黒川氏のこのことで刑事告発が出ていますね。市民グループとか弁護士さんから出ているんじゃないかと思うんですが、この事実はまず承知しているかどうか、幾つ出ているか、教えてください。
第一次安倍政権は、二〇〇六年十二月十九日、賭けマージャンが賭博罪に当たると閣議決定しています。ここに金額の多い少ないという記述はありません。それどころか、防衛省は二〇一七年三月二十七日、陸上自衛隊青野原駐屯地で黒川氏と同じレートで賭けマージャンをしたとされる自衛官九名を停職の懲戒処分にしました。 安倍総理に伺います。
我が法務省刑事局といたしましては、刑法を所管しています、賭博罪が規定されている刑法を所管しておりますので、IR整備法の立案過程においてその観点、つまりIR推進法の附帯決議で示されたいわゆる八要素というのがございますけれども、その観点から、その趣旨に沿った制度設計がなされているかどうかということから必要な協力を行ってきたものでございます。
○鈴木宗男君 ちょっと委員長、時間ないですからね、賭博罪に当たるかどうかだけ、二万円まではセーフなのかどうかということを聞いているんですから、的確にそれだけ答えてください。
私の受け止めでは、これは賭博罪にならないし、ペナルティー、罰則を受けない、今回やった人たちが、ということは、一般的に、これ委員の皆様方も聞いてください、世間では二万円までは賭けマージャンやってもセーフだなというのが今の国民の受け止めです。そういうことで、二万円までは賭博罪に当たらぬという受け止めでよろしいですね、刑事局長。
今の御質問は、賭博罪かということですと、政府の決定した質問主意書には賭博罪に当たり得るということで、質問主意書に対する答弁と同じでございます。 あと、人事上の処分の関係で申し上げますと、少なくとも本件の問題となっている黒川氏の賭けマージャンは賭博に当たると認識しております。人事上の処分における賭博に当たると認識しております。
○串田委員 長々と説明していただきましたけれども、百八十五条の賭博罪には一切そんなことは書いてないわけですよ。その情状の有利さというのを知っているのは、川原刑事局長も検事だし、起訴する側ですよ。起訴される国民は何も知らないんですよ。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほど申し上げましたように、事実関係を調べて、その賭博罪との関係といったことも念頭に置きながら、服務規律違反があったかどうかということを確認をするということでございます。
○小西洋之君 賭博罪との関係も念頭に置きながら考えるという明確な答弁をいただきました。 今防衛省が答弁していただいた、自衛隊においては、賭博行為を行った者は法令上懲戒処分を受け、かつ運用上も懲戒処分を受ける、必ずですね、かつ、それに当たっては、刑法の賭博罪との関係、賭博罪に当たるような行為かどうかについても検討する。
じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあるでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 賭博罪に当たるかどうかということについては、まさに当局であるこれは検察庁がこれは判断するものでございまして、今私がここにおいてそれを確定的に答弁することは当然できない、できないわけでございます。
○石橋通宏君 これ、改めてお聞きしているのは、第一次安倍政権時、二〇〇六年十二月、賭けマージャンは賭博罪に当たるとの閣議決定をされております。これは、質問主意書に対する答弁書としての閣議決定をされております。その閣議決定では、賭けマージャンは賭博罪に当たる、そして、その中では金額についての言及はありません。つまり、賭けマージャンは賭博罪に当たるという閣議決定をされているはずです。
この常習性、人事院の処分指針における常習性というのはどういうことかというのは必ずしもつまびらかではございませんが、刑法の常習賭博罪の常習性の考え方が参考になると考えましたところ、この刑法の常習賭博罪の常習性については、単なる回数であるとか頻度によって認定するという考え方はとられておらず、常習として賭博をしたか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、犯人の役割、賭博の相手方
そしてもう一つ、後段の要件は、法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たる犯罪であることが必要なわけですけれども、単純賭博罪か常習賭博罪かで結論が分かれます。単純賭博罪だとこれに当たらない。でも、常習賭博罪だと、三年以下の懲役なので禁錮以上の刑に当たるということなんですが、注目していただきたいのは、この資料十一ページの右の下の方ですね。
ですから、刑事事件として、賭博罪として起訴されるということは十分あり得るということでよろしいですか。
先生のおっしゃる、委員のおっしゃるその賭博というのは、賭博罪かと、刑法上の賭博罪かということになりますと、刑法上の賭博罪に当たるかということになりますと、これは捜査機関が収集した証拠によって認定すべきことでありますのでお答えは差し控えさせていただきますが、私、五月二十二日の衆議院法務委員会で、委員が御指摘のような答弁を申し上げましたが、この答弁は、今回の処分を決めた理由としてそういったレートも事情の
五月二十一日の朝の記者に対する、質問に対して、賭けマージャンであれば賭博罪に当たる、今日の夕方には結果を公表し処分を発表したい。確かに処分を発表されたんですけれども、このときの大臣の認識だと、賭けマージャンで賭博罪に当たる、懲戒処分という判断されていたんじゃないですか。
先ほどの閣議決定された質問主意書においては、国家公務員であれば刑法上の賭博罪が成立するということを推定し得ると、判断し得るということをおっしゃっておりました。まさにここに該当しているのではないかと考えるのであります。 今申し上げたような観点、三点でございますが、それらそれぞれについて再調査が必要ではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 刑法上の賭博罪についての御質問がございましたが、刑法上の犯罪の成否については検察、捜査機関において判断すべきものでございますので、法務大臣からは御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 また、適格審査会等、御指摘の事情も含め、今回の処分を決するに必要な調査を行ったと考えております。
衆議院の質問主意書第二二五号、国家公務員、これ、外務省職員という定義でございましたけれども、国家公務員が賭けマージャンをした場合、賭博罪が成立し得るかというようなことがあったんですが、これ、閣議決定において、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられると閣議決定しています。ちなみに、この当時の総理大臣の名前には安倍晋三と記されてございました。
○森国務大臣 人事院の賭博における定義が一義的に明らかになっているわけではございませんが、刑事処分上の賭博罪の賭博が一つの参考になると思われますが、そこに、いわゆる賭博とは、一般的に、偶然の事情に関して財物をかけ、勝敗を争うことをいうところ、金銭をかけたマージャンは一義的にはこれに当たると考えております。
○森国務大臣 人事院の指針に定めるところの賭博の定義については一義的に明らかではございませんが、今先ほどの刑法の賭博罪の賭博を参考にし、そこにおける賭博に当てはまるというふうに解しております。
○森国務大臣 賭博をしたかとのお尋ねでございますが、刑法における賭博罪の賭博ということでございますと、ここで言う賭博は、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことをいうと解されておりますが、刑事処分に当たる、賭博罪に当たるかどうかについては、捜査機関において判断されるものでございます。
○森ゆうこ君 これ、賭博罪に該当するおそれありますよね、百八十五条。そして、百八十六条、常習賭博じゃないかとも言われている。刑法犯ですよ。どこまで調べたんですか。朝日の記者の話では、三年間、毎月三、四回、二、三回、要するに複数回、毎週という感じじゃないですか、賭けマージャンをやっていた。どこまで調べて諸般の事情なんですか。
そして、その調査結果を踏まえて、法務省から最高検に対し訓告相当との意見を伝え、これを受けて検事総長が訓告したものでございますが、まず大前提として、これが、単純賭博罪の問題を今、森先生おっしゃいましたけれども、犯罪の成否には、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありまして、どのような証拠で捜査が行われるかというところでございますが、今回の処分においては、これは行政上の話でありまして
賭博罪という刑法違反ですよ。金額が少ないからって、本当なんですか。国民の皆さんが納得するような、きちんと調査を慎重にやった上で判断されるべきだったんじゃないんですか。
かけマージャンは賭博罪に問われます。黒川氏が法務事務次官だったときに、カジノの違法性を阻却をする決定を行って、そのもとでカジノ法案が国会に提出をされ、強行された。こういう経緯もある中で、カジノのうさん臭さを明らかにするものではないでしょうか。 こんな人物を、閣議決定までして、なぜ東京検事長にしたのか、その点についてはいかがですか。
これはぜひ、私は、じゃ悪いのは誰なのかということを思ったときに、いや、確かに黒川前検事長も、かけマージャンは刑法違反の賭博罪ですからだめですよ。だけれども、その黒川さんを余人をもってかえがたいと、違法な閣議決定までして定年延長させた安倍政権、安倍内閣の任命責任、どうとるんですか。副長官、お答えください。
今回の常習性というのは、人事院の処分の指針における常習性でございますので、必ずしも常習賭博罪の常習とは違う局面でございますが、その解釈が参考になるということで、常習性についてどう考えるかということでございますが、一般に賭博を反復累行するような習癖が存在するというところでございますが、今回の調査結果では、そういった賭博を反復累行する習癖までは直ちに認定できなかったということでございます。
○森国務大臣 今委員より、刑法の賭博罪の成否についての御質問があったと承知しますが、刑事処分については捜査機関が法と証拠に基づいて判断するものでございまして、法務省としてお答えをする立場にございません。
○山尾委員 法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長のかけマージャンが、罰金五十万の賭博罪とか、あるいは懲役三年もあり得る常習賭博罪、こういった罪で可罰的違法性が存在する可能性はあると考えているんですか、ないと考えているんですか。
四人でやるから、相手のあることだとおっしゃっていますが、かけマージャンは単純賭博罪となっている判例は幾らもありますよね。地方公務員なんかだと、停職とか、それから懲戒免職なんという厳しい例もあるんですよ。犯罪ですからね、これは。 もちろん、まだここでお認めになっていませんけれども、ただ、そういう報道がなされている、本人が認めたという報道がなされている、これは重要なことだと思うんですよ。
○福島みずほ君 賭けマージャンが刑法の賭博罪に当たり得ると、常習賭博に当たるかどうかは今後の調査にまつという重要な答弁でした。 だとすると、これ、辞職では駄目ですよね。懲戒処分の対象になり得るということでよろしいですね。
また、パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われておりますところ、当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識をしてございます。
そして、その上で、IR事業及びカジノ事業を安定的に実施するためには、カジノ事業が賭博罪等に抵触しない合法な事業であることを明確にする、そして事業の安定的な運営に対する信頼と予見可能性を確保することが重要であるということから、このIR整備法第三十九条の後段の要件を満たすカジノ行為に限り、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定が適用されない旨を定めております。
ちょっとパネルを見ていただきたいんですけれども、このカジノというのは、刑法第百八十五条の賭博罪、それから刑法百八十六条の賭博場開張等図利罪並びに博徒結合図利罪という、すごい名前でしょう、これらの違法性が阻却されるのがカジノ、政府が認めたカジノなんですって。