2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。しかし、同じ社会的法益であっても、公衆の健康に対する罪とされる罪など重大な法益侵害、例えば覚醒剤の使用、所持は十年以下の懲役と、量刑にも大きな格差があります。
しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。しかし、同じ社会的法益であっても、公衆の健康に対する罪とされる罪など重大な法益侵害、例えば覚醒剤の使用、所持は十年以下の懲役と、量刑にも大きな格差があります。
で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては
賭博罪が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございます。どのようなeスポーツ大会が賭博罪に該当しないかについて一概にお答えをすることは困難かというふうに考えております。 eスポーツ大会の実施に関するルール作成につきましては、関係省庁が連携して対応する中で、当庁としましては風営適正化法の観点から必要な協力を行ってまいります。
実際に日本の地方自治体等におきましてもそのeスポーツの誘致が始まっているわけでございますけれど、何が問題かと申しますと、高額な賞金を設けるこの国際的なeスポーツ、これを地方でやろうとしたときに、一つは賭博罪の問題がございます。それが前回クリアになっていないので、今日お聞きしたいと思います。
もう一つ法的な問題がございまして、それは刑法の賭博罪でございます。 これ法務省にお聞きしたいんですけれど、先ほど申し上げましたように、eスポーツ大会、参加者が支払う参加費を原資として開催する、そして賞金もそこの参加費から出すというときに、賭博罪に該当する可能性があるというふうにお聞きしています。
どのようなeスポーツ大会であれば賭博罪に該当しないかにつきましては、一概にお答えすることは困難でございまして、賭博罪が成立するか否かにつきましては個別具体的な事実関係に即して判断されるものであると考えております。
賭博罪を外すためには、法律的な手当てが必要ということと、あと、所管官庁が動かなきゃいけないということを教えていただいたわけでございますけれど、そもそも論として、例えば、先ほどおっしゃっていたようなカジノや競馬、競輪といったものについては誰もが賭博だと分かると思います。
大体、これは初めて、しかも賭博罪を解禁しようというときには、より大きな理由で、ここまで波及効果が高いんだ、プラスがあるんだ、ここまで外国人客が増えるんだと証明しないと、そんなこともなく強行採決したというのが実態だということを指摘しておきたいと思います。 それから、二つ目の大きな論点。 安倍さんも、さっき出たシンガポールを見て、経済成長の目玉だ、成長戦略の目玉だと、小一時間見て。
これまで、競輪、競馬があるじゃないかとよく言われるんですが、あれは公営ギャンブルというふうに称されるように、戦後、地方財政が逼迫したその穴埋めのために、やむを得ず、公設、公営、公益という極めて厳しい限定をかけた上で、刑法上の賭博罪の違法性を阻却した。 しかし、この民間賭博解禁というのは、本当に、持統天皇がすごろく禁止令というものを制定して以来、日本の歴史や伝統にはなかった、この民間賭博。
こういう、従来、賭博罪で禁止されたような、しかも負の効果があるような、そういった問題つきでやるから僕は反対しているわけですよ。ですから、カジノ抜きのMICEだとかIRというものをやられるんなら、それは私は何も文句は言いません。 だから、このカジノを何ででは入れるんですかと聞いたんですよ。それは何で、これは皆さんも分かると思いますよ。
これに対しまして、風営適正化法に基づく規制の範囲内で営まれるパチンコ営業において行われる遊技につきましては、刑法第百八十五条に規定する賭博罪に該当しないものと認識しており、そもそも公営競技等とは性格を異にしているものでございます。
当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識しております。
それと、検察に対する国民の信頼を損ねたのは、黒川氏が賭博罪で刑事処分を受けたことにとどまらないんですね。一緒に賭けマージャンを行ったのが報道関係者だったわけです。検察とマスコミの癒着によって捜査情報が漏えいしているのではないかという疑惑も検察への信頼を損ねたと思います。 また、黒川氏に加え、菅原元経産大臣についても、検察の起訴猶予処分が検察審査会によって覆されました。
少年には賭博罪で罰金を科しておきながら、自分たちの上司は起訴猶予にしておいて、いざ罰金刑になりましたといった場合でも、過去にもらった退職金は、自主返納もさせず、そのまま受け取っていますということだと、まさに示しがつかないということだと思いますよ。 これ、自主返納、恐らく、私は、黒川氏も、検察のあそこまで幹部に上り詰めた方だから、当然、自覚を持って返納されると思っています、信じています。
つまり、これからは、単純賭博罪を犯した十八歳、十九歳も検察の訴追対象になるわけですよ。その訴追する側の検察の幹部が単純賭博罪を犯して、これを当初、検察は訴追せずに、起訴猶予としていました。十八歳、十九歳の若者に罰金刑を科すというのであれば、まず隗より始めよで、黒川氏には厳しく対応すべきじゃないですか。この点からも、黒川氏に退職金の自主返納を求めるべきだと思いますよ。
というのも、いいですか、今日配られた稲富議員の記事も、「東京地検特捜部は、来週にも賭博罪で略式起訴する方針を固めた。関係者への取材で判明した。」。何でこんなことが漏れているんですか、外に。「関係者によると、特捜部は再捜査で黒川氏から改めて事情聴取。「記者からみて黒川氏は取材対象者で、賭けマージャンを中止できる立場にあった」とする審査会の指摘を重くみて、方針を固めた模様だ。
黒川元東京高検検事長について、新聞記者らと賭けマージャンをした問題で、二〇二〇年七月に起訴猶予となっておりましたが、東京地検が賭博罪で略式起訴する方針を固めたと報道されております。資料1です。
さらに、後者については、すなわち法務・検察組織のガバナンスの問題については、黒川氏の賭博罪容疑につき検察が起訴猶予としたために、検察の刑事訴追権の行使に国民の疑念が生じました。検察審査会も起訴相当という厳しい判断を下しています。検察の起訴猶予処分が厳正中立に行われているか、監視する仕組みが必要だと思います。
○坂口政府参考人 カジノ事業は、これまで刑法の賭博罪に該当するものとして禁止をされてきた行為を例外的、特権的に認めるものであり、契約の相手方を含め、カジノの収益を受け取る者の高い廉潔性を確保するとともに、カジノ施設以外のIR施設の設置運営等に本来活用されるカジノ収益が不正に外部に流出することを防止することは極めて重要でございます。
刑法の賭博罪に当たるんだという答弁、これはこれまで何度も出ているんですね。これは全くぶれがないということなんですけれども、しかし、IR、ランドカジノを三つ誘致するんだというようなことを方針として政府で決めているという部分を含めて、じゃ、オンラインでもいいのじゃないかという誤解が広がっているのではないかというふうに感じています。
海外のオンラインカジノの、日本国内の自宅からアクセスした賭博の検挙事例としては、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトに日本国内の自宅からアクセスをして、いわゆるブラックジャックですね、これを称する賭博をした者を単純賭博罪で検挙した例や、あるいは、日本国内の客の自宅等のパソコンから海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせて、スロットと称する賭博を行ったことに関し、日本国内
オンラインカジノなんですけれども、今、これの規制について、もちろん、オンラインカジノというのは、日本では賭博罪が適用されます。違法なんですけれども、日本から違法オンラインカジノに百万人参加と報じられたりしていますけれども、規制の現状について、小此木大臣、お願いします。
○森山(浩)委員 賭博罪であるという違法行為でありながら、取締りの状況、規制のかけ方という部分については事実上野放しというようなことを書かれたりもしちゃっているんですね。 他国にある合法的なオンラインカジノに日本人がアクセスするのは、これは合法だ。
○保坂政府参考人 違法か合法かということで、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、この場合には刑法百八十五条が適用されて賭博罪が成立することがあるというふうに考えております。
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
今、森大臣は、賭博罪に相当すると言った。これは、賭博罪に相当し得る行動を行ったということを文書で認定しているんですよ。そういうことになりますね。 ということは、刑事訴訟法の二百三十九条二項で、公務員は不正を見つけたら、違法なことを見つけたら告発をしなければいけないという義務があるんですよ。
大変ゆゆしき事態だ、賭けマージャンであれば賭博罪に当たる、しっかり調査を終わらせて、今日の夕方には結果を公表し、処分を発表したい。処分するとはっきり述べています。大臣は懲戒処分にするつもりだったのではないですか。それを訓告という余りにも軽い措置で終わらせたのは、法務官僚と官邸の意思が働いていたのではないでしょうか。 法務大臣は、翌二十二日の記者会見で決定過程を明確に語りました。
一般の人がやっぱり点ピンで月に一回から二回、これ賭博罪なるということをおっしゃいました。先日、ちょっと二枚目の写真、参考にこれ付けたんですけれども、検察庁の前で黒川ルールでやりましょうよということをやったこと。僕、こんなことやっぱり絶対あっちゃいけないと思うんですよ。あっちゃいけませんよ。でも、そういうことが行われていた。
従来から御答弁申し上げておりますが、人事院の処分指針では常習性に関する明確な解釈等は示されていないところでございますが、この常習性の事実認定に当たっては、私どもとしては刑法の常習賭博罪における常習性についての考え方が参考になると考えているところでございます。
○真山勇一君 そして、諸般の事情、いろいろな周りのこととか過去の例を見ると、やっぱりそれは賭博の、賭博罪に当たるのではないかと思いますよ。 局長、もう一つ確認をさせてください。黒川氏のこのことで刑事告発が出ていますね。市民グループとか弁護士さんから出ているんじゃないかと思うんですが、この事実はまず承知しているかどうか、幾つ出ているか、教えてください。
我が法務省刑事局といたしましては、刑法を所管しています、賭博罪が規定されている刑法を所管しておりますので、IR整備法の立案過程においてその観点、つまりIR推進法の附帯決議で示されたいわゆる八要素というのがございますけれども、その観点から、その趣旨に沿った制度設計がなされているかどうかということから必要な協力を行ってきたものでございます。
第一次安倍政権は、二〇〇六年十二月十九日、賭けマージャンが賭博罪に当たると閣議決定しています。ここに金額の多い少ないという記述はありません。それどころか、防衛省は二〇一七年三月二十七日、陸上自衛隊青野原駐屯地で黒川氏と同じレートで賭けマージャンをしたとされる自衛官九名を停職の懲戒処分にしました。 安倍総理に伺います。
○鈴木宗男君 ちょっと委員長、時間ないですからね、賭博罪に当たるかどうかだけ、二万円まではセーフなのかどうかということを聞いているんですから、的確にそれだけ答えてください。
私の受け止めでは、これは賭博罪にならないし、ペナルティー、罰則を受けない、今回やった人たちが、ということは、一般的に、これ委員の皆様方も聞いてください、世間では二万円までは賭けマージャンやってもセーフだなというのが今の国民の受け止めです。そういうことで、二万円までは賭博罪に当たらぬという受け止めでよろしいですね、刑事局長。
今の御質問は、賭博罪かということですと、政府の決定した質問主意書には賭博罪に当たり得るということで、質問主意書に対する答弁と同じでございます。 あと、人事上の処分の関係で申し上げますと、少なくとも本件の問題となっている黒川氏の賭けマージャンは賭博に当たると認識しております。人事上の処分における賭博に当たると認識しております。
○串田委員 長々と説明していただきましたけれども、百八十五条の賭博罪には一切そんなことは書いてないわけですよ。その情状の有利さというのを知っているのは、川原刑事局長も検事だし、起訴する側ですよ。起訴される国民は何も知らないんですよ。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 賭博罪に当たるかどうかということについては、まさに当局であるこれは検察庁がこれは判断するものでございまして、今私がここにおいてそれを確定的に答弁することは当然できない、できないわけでございます。
○石橋通宏君 これ、改めてお聞きしているのは、第一次安倍政権時、二〇〇六年十二月、賭けマージャンは賭博罪に当たるとの閣議決定をされております。これは、質問主意書に対する答弁書としての閣議決定をされております。その閣議決定では、賭けマージャンは賭博罪に当たる、そして、その中では金額についての言及はありません。つまり、賭けマージャンは賭博罪に当たるという閣議決定をされているはずです。