先生のおっしゃる、委員のおっしゃるその賭博というのは、賭博罪かと、刑法上の賭博罪かということになりますと、刑法上の賭博罪に当たるかということになりますと、これは捜査機関が収集した証拠によって認定すべきことでありますのでお答えは差し控えさせていただきますが、私、五月二十二日の衆議院法務委員会で、委員が御指摘のような答弁を申し上げましたが、この答弁は、今回の処分を決めた理由としてそういったレートも事情の
五月二十一日の朝の記者に対する、質問に対して、賭けマージャンであれば賭博罪に当たる、今日の夕方には結果を公表し処分を発表したい。確かに処分を発表されたんですけれども、このときの大臣の認識だと、賭けマージャンで賭博罪に当たる、懲戒処分という判断されていたんじゃないですか。
この常習性、人事院の処分指針における常習性というのはどういうことかというのは必ずしもつまびらかではございませんが、刑法の常習賭博罪の常習性の考え方が参考になると考えましたところ、この刑法の常習賭博罪の常習性については、単なる回数であるとか頻度によって認定するという考え方はとられておらず、常習として賭博をしたか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、犯人の役割、賭博の相手方
そしてもう一つ、後段の要件は、法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たる犯罪であることが必要なわけですけれども、単純賭博罪か常習賭博罪かで結論が分かれます。単純賭博罪だとこれに当たらない。でも、常習賭博罪だと、三年以下の懲役なので禁錮以上の刑に当たるということなんですが、注目していただきたいのは、この資料十一ページの右の下の方ですね。
ですから、刑事事件として、賭博罪として起訴されるということは十分あり得るということでよろしいですか。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほど申し上げましたように、事実関係を調べて、その賭博罪との関係といったことも念頭に置きながら、服務規律違反があったかどうかということを確認をするということでございます。
○小西洋之君 賭博罪との関係も念頭に置きながら考えるという明確な答弁をいただきました。 今防衛省が答弁していただいた、自衛隊においては、賭博行為を行った者は法令上懲戒処分を受け、かつ運用上も懲戒処分を受ける、必ずですね、かつ、それに当たっては、刑法の賭博罪との関係、賭博罪に当たるような行為かどうかについても検討する。
じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあるでしょうか。
先ほどの閣議決定された質問主意書においては、国家公務員であれば刑法上の賭博罪が成立するということを推定し得ると、判断し得るということをおっしゃっておりました。まさにここに該当しているのではないかと考えるのであります。 今申し上げたような観点、三点でございますが、それらそれぞれについて再調査が必要ではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 刑法上の賭博罪についての御質問がございましたが、刑法上の犯罪の成否については検察、捜査機関において判断すべきものでございますので、法務大臣からは御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 また、適格審査会等、御指摘の事情も含め、今回の処分を決するに必要な調査を行ったと考えております。
衆議院の質問主意書第二二五号、国家公務員、これ、外務省職員という定義でございましたけれども、国家公務員が賭けマージャンをした場合、賭博罪が成立し得るかというようなことがあったんですが、これ、閣議決定において、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられると閣議決定しています。ちなみに、この当時の総理大臣の名前には安倍晋三と記されてございました。
○森国務大臣 人事院の賭博における定義が一義的に明らかになっているわけではございませんが、刑事処分上の賭博罪の賭博が一つの参考になると思われますが、そこに、いわゆる賭博とは、一般的に、偶然の事情に関して財物をかけ、勝敗を争うことをいうところ、金銭をかけたマージャンは一義的にはこれに当たると考えております。
○森国務大臣 人事院の指針に定めるところの賭博の定義については一義的に明らかではございませんが、今先ほどの刑法の賭博罪の賭博を参考にし、そこにおける賭博に当てはまるというふうに解しております。
○森国務大臣 賭博をしたかとのお尋ねでございますが、刑法における賭博罪の賭博ということでございますと、ここで言う賭博は、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことをいうと解されておりますが、刑事処分に当たる、賭博罪に当たるかどうかについては、捜査機関において判断されるものでございます。
今回の常習性というのは、人事院の処分の指針における常習性でございますので、必ずしも常習賭博罪の常習とは違う局面でございますが、その解釈が参考になるということで、常習性についてどう考えるかということでございますが、一般に賭博を反復累行するような習癖が存在するというところでございますが、今回の調査結果では、そういった賭博を反復累行する習癖までは直ちに認定できなかったということでございます。
○森国務大臣 今委員より、刑法の賭博罪の成否についての御質問があったと承知しますが、刑事処分については捜査機関が法と証拠に基づいて判断するものでございまして、法務省としてお答えをする立場にございません。
○山尾委員 法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長のかけマージャンが、罰金五十万の賭博罪とか、あるいは懲役三年もあり得る常習賭博罪、こういった罪で可罰的違法性が存在する可能性はあると考えているんですか、ないと考えているんですか。
かけマージャンは賭博罪に問われます。黒川氏が法務事務次官だったときに、カジノの違法性を阻却をする決定を行って、そのもとでカジノ法案が国会に提出をされ、強行された。こういう経緯もある中で、カジノのうさん臭さを明らかにするものではないでしょうか。 こんな人物を、閣議決定までして、なぜ東京検事長にしたのか、その点についてはいかがですか。
これはぜひ、私は、じゃ悪いのは誰なのかということを思ったときに、いや、確かに黒川前検事長も、かけマージャンは刑法違反の賭博罪ですからだめですよ。だけれども、その黒川さんを余人をもってかえがたいと、違法な閣議決定までして定年延長させた安倍政権、安倍内閣の任命責任、どうとるんですか。副長官、お答えください。
○森ゆうこ君 これ、賭博罪に該当するおそれありますよね、百八十五条。そして、百八十六条、常習賭博じゃないかとも言われている。刑法犯ですよ。どこまで調べたんですか。朝日の記者の話では、三年間、毎月三、四回、二、三回、要するに複数回、毎週という感じじゃないですか、賭けマージャンをやっていた。どこまで調べて諸般の事情なんですか。
そして、その調査結果を踏まえて、法務省から最高検に対し訓告相当との意見を伝え、これを受けて検事総長が訓告したものでございますが、まず大前提として、これが、単純賭博罪の問題を今、森先生おっしゃいましたけれども、犯罪の成否には、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありまして、どのような証拠で捜査が行われるかというところでございますが、今回の処分においては、これは行政上の話でありまして
賭博罪という刑法違反ですよ。金額が少ないからって、本当なんですか。国民の皆さんが納得するような、きちんと調査を慎重にやった上で判断されるべきだったんじゃないんですか。
○福島みずほ君 賭けマージャンが刑法の賭博罪に当たり得ると、常習賭博に当たるかどうかは今後の調査にまつという重要な答弁でした。 だとすると、これ、辞職では駄目ですよね。懲戒処分の対象になり得るということでよろしいですね。
四人でやるから、相手のあることだとおっしゃっていますが、かけマージャンは単純賭博罪となっている判例は幾らもありますよね。地方公務員なんかだと、停職とか、それから懲戒免職なんという厳しい例もあるんですよ。犯罪ですからね、これは。 もちろん、まだここでお認めになっていませんけれども、ただ、そういう報道がなされている、本人が認めたという報道がなされている、これは重要なことだと思うんですよ。
また、パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われておりますところ、当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識をしてございます。
そして、その上で、IR事業及びカジノ事業を安定的に実施するためには、カジノ事業が賭博罪等に抵触しない合法な事業であることを明確にする、そして事業の安定的な運営に対する信頼と予見可能性を確保することが重要であるということから、このIR整備法第三十九条の後段の要件を満たすカジノ行為に限り、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定が適用されない旨を定めております。
ちょっとパネルを見ていただきたいんですけれども、このカジノというのは、刑法第百八十五条の賭博罪、それから刑法百八十六条の賭博場開張等図利罪並びに博徒結合図利罪という、すごい名前でしょう、これらの違法性が阻却されるのがカジノ、政府が認めたカジノなんですって。
それはもう言うまでもなく、賭博罪を解禁するという関係でいろいろ法律も整備したということなので、私は、もうIRイコールカジノだという前提で、いろいろこれから質疑をさせていただきます。
二十二章の後ろに何があるかというと、賭博罪があったり、二十四章は礼拝所及び墳墓に関する罪があったり、二十五章は汚職なんですね。つまり、社会的法益なんです。
やはり、カジノというと、やっぱりギャンブル、ばくち、刑法百八十五条に基づく賭博罪、又は賭博を行う罪というのがあって、違法です。で、違法性をどうするか、もうこれは随分長いこと議論になっていますね。このカジノの話が出る前にも、多分、法務省でこういうことを検討されたというふうに伺っております。
○政府参考人(小山太士君) 今御指摘のありました賭博罪との関係が問題になるものにつきましては、いずれも特別法によって規定されているところでございまして、その違法性がないというところにつきましては、法令上の行為ということで違法性がないものと整理されているものと理解しております。
○政府参考人(小山太士君) 刑法が賭博罪を犯罪と規定しているわけでございますので、当局といたしましては、刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨と整合したものである、法制度の整合性が必要だろうとは考えているところでございます。
それに併せて刑法の賭博罪の違法性阻却だって怪しい。つまり、カジノ収益の粗利が七〇%カジノ事業者の収益となって、事業者が外国企業なら、日本人の財布から海外にお金がどんどん持っていかれているということじゃありませんか。これ、どこが公益性なんですか。 それに、本当に問題なのが賭け金が不足した客に施設内で融資できる特定金融業務、これ、カジノ業者がもらっちゃうわけですよ。とんでもない制度じゃありませんか。
カジノを解禁するために必要とされる法務省が挙げた八項目の賭博罪の違法性阻却についても十分な議論も説明もないわけですから、立法府としてこんな無責任なことが許されるはずはありません。また、経済効果の試算も、シンガポールの実情を紹介されるのみで、具体的には何にも示されていません。ギャンブル依存症対策の費用についても明らかにされていません。
本来、賭博罪となる民間企業のカジノがなぜ合法化されるのか。そもそも、なぜ成長戦略なのか。基本的なところで説明がないまま、そして国民の七割が今国会での法案成立に反対する中、昨日、参議院で委員会採決が強行されました。安倍総理はなぜ異様なほどに熱意を持ってカジノを推進しようとしているのか。本当の狙いは何なのか。私だけではなく、国民の多くは全く理解できていないのです。
憲政史上初めて民営賭博を合法化する、つまり賭博罪を犯罪ではないとする、それがどれほど重い立法行為であるかは明らかです。 これまでカジノ解禁の議論が国会議員の中で行われたとき、法務省は、公営ギャンブルがなぜ刑法違反とされないのかを基に八項目の違法性阻却の要件を示しています。その一つが目的の公益性です。
刑法との整合性、つまり、賭博罪の違法性阻却の明確な根拠の不在や、カジノ業者による無利子貸金業務の問題、施設面積の上限が外されたことや、周辺地域を含む治安対策の不十分さに加え、大臣が度々答弁された世界最高水準の入場規制はこの法案のどこからも読み取れません。
まさに、本当に、賭博罪というのをこの立法府の中で議論してきた背景というものを完全に無視しているのではないかと思うのですが、この貸金業法についての正当性、皆さんが考えられた正当性、どういうところにあるのでしょうか。
そして、この賭博罪の違法性の阻却についてでございます。 パブリックコメント、あるいは地方での説明会、公聴会で寄せられた意見につきまして、いろいろとそういうものを対応しながら法案を作らせていただいておりますというお話でございました。 実は、百科事典を引きますと、賭博罪というのは、国民一般の健全な経済観念、そして勤労意欲を保護するための立法であるというように書いてあるんです。