2018-07-13 第196回国会 参議院 内閣委員会 第27号
まず、本法案の最大の争点、刑法の賭博罪の禁止、違法性について阻却できるのかどうかであるというふうに、鳥畑参考人、桜田参考人、おっしゃっているんですけれども、その観点から、特に本法案、鳥畑参考人も指摘されているとおり、複雑な法案な上に、三百三十一項目もに及ぶ政令等で後々管理委員会で決めますというふうなものが多くありまして、これは昨日の質疑においても、この三百三十一項目、明らかにしてほしいという今要請を
まず、本法案の最大の争点、刑法の賭博罪の禁止、違法性について阻却できるのかどうかであるというふうに、鳥畑参考人、桜田参考人、おっしゃっているんですけれども、その観点から、特に本法案、鳥畑参考人も指摘されているとおり、複雑な法案な上に、三百三十一項目もに及ぶ政令等で後々管理委員会で決めますというふうなものが多くありまして、これは昨日の質疑においても、この三百三十一項目、明らかにしてほしいという今要請を
大臣、刑法百八十五条は、賭博罪、賭博した者は五十万以下の罰金と科料ということで、犯罪扱いです。ただ、余り重くありません。しかし、違法であることは間違いない。で、刑法百八十六条、賭博開張罪、賭博場を開いた者は三月以上五年以下という大変に重たい刑なんですよ。最低刑があるんですよ。 すなわち、どういうことか。
カジノ事業者が行うカジノ行為に係る賭博罪等の違法性阻却についてお尋ねがありました。 IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
次に、カジノ解禁に係る刑法の賭博罪の違法性阻却について伺います。 この課題は、一昨年、IR推進法の審議過程でも審議されました。
カジノ行為に係る賭博罪等の違法性阻却に関する検討及び第三十九条の規定の趣旨についてお尋ねがありました。 IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、目的の公益性等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう、十分な検討を行うこととされております。
また、本法案では、刑法の賭博罪から違法性が阻却されるための制度設計をなさなければなりませんが、そのための措置の多くが今後制定される政省令によって決められることになります。これでは、国の唯一の立法機関である国会の役割を果たせません。 違法性阻却の制度設計に関して、本当に政省令で委ねてよいものか、法律で制定すべき事項ではないか、丁寧に参議院で審議を尽くすべきです。
パチンコ店が直接客から賞品を買い取った場合も、賭博罪ではなく風営法違反なんですよ、さっきのも。検挙例の中に、景品を出しました、その景品をパチンコ店がお金に換えましたと、これも賭博罪で検挙していないんですよ。風営法違反の検挙というふうになっているわけですよね。 私は、これでは、警察がパチンコ、パチスロの換金システムを守っていると同じだと言わざるを得ないと思いますが、いかがですか。
○大門実紀史君 もう少し法律勉強してほしいんですけど、戦後の賭博罪に関する解説書、競馬法、公営賭博の歴史、裁判例を調べてみました。要するに、何が一番大事かというと、この①です、目的の公益性です。これ、どういう意味かといいますと、この公益性に、よく言われています、今まで説明があった経済効果だとか、そういう曖昧な言葉は含まれておりません。そんな曖昧なことは刑法の解釈上、含みません。
○国務大臣(上川陽子君) 法律に従って行われる賭博罪の構成要件、これに該当する行為につきましては、刑法第三十五条、法令行為によりまして違法性が阻却されるところでございますが、基本法たる刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するような立法がなされますと法秩序全体の整合性を害することになると、こういったことから、いわゆる公営競技等につきましては特別法におきまして事業の公正性また公益性等を制度上十分に担保
カジノは刑法上の賭博罪であるにもかかわらず、民間賭博の解禁を成長戦略の柱などと主張する安倍政権の感覚と、国民感覚との間には乖離があり、国民の常識と大きく異なっています。 週末、ある集会で、カジノよりも我が国の文化へ投資し、大切にすべきだと訴えたところ、大きな拍手をいただきました。これが国民の声なのです。 カジノの収益は賭博客の負け分です。
朝日新聞、二〇一六年十二月二日、カジノ解禁法案をめぐる公明党議員の発言として、山口那津男代表、賭博罪の例外を認める必要性に乏しい、認めることによる弊害も多々考えられる。井上義久幹事長、観光に及ぼす効果もきちんと検討しなければいけない、依存症になる人が出ないようにすることが非常に大事と述べておられます。 推進法の時点での公明党議員の採決への賛否とコメント。
賭博罪の違法性阻却の着目点として、八つの要件が挙げられております。 例えば、運営主体についてです。 今まで、競馬や競輪などは公営でやってまいりました。今回の法案で、IRは純粋な民間企業が運営を行うことになっております。カジノは民間でなければできないのでしょうか。そんなことはありません。
○政府参考人(辻裕教君) あくまで刑法上の概念について申し上げますけれども、いわゆるtoto、スポーツ振興投票券を販売する行為は、刑法で申しますと賭博ないし富くじに係る行為に該当し得ると考えられますけれども、スポーツ振興投票の実施等に関する法律にのっとって行われるものである限り、刑法第三十五条の法令行為として違法性が阻却され、賭博罪等は成立しないものと承知しております。
○櫻井充君 そうすると、この行為そのものは賭博かもしれないと、一般的な国語の辞典に書いてあるような賭博に当たるかもしれないけれど、風営法上認められてきているので賭博罪の適用にはならないと、そういう整理でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 申し上げましたように、パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます。
ギャンブルという趣旨が必ずしも明確でございませんので、その点につきましては答弁を控えさせていただきますけれども、私どもといたしましては、風営適正化法に基づく範囲内で行われるパチンコ営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
○櫻井充君 済みません、賭博罪に適用するしないの問題は聞いていません。パチンコはギャンブルですか、ギャンブルではないのですか、その点について簡潔に答弁いただけますか。 時間がないので、本当にちょっと端的にお願いしますね、各省庁に迷惑掛けるんだから。
○政府参考人(小田部耕治君) 風営化適正化法に基づきますこうした規制の範囲内で行われる営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
○階委員 業法上の罰則があるからいいんだとか、停止命令等があるから、停止命令があった場合はやはり賭博罪で処罰されるからいいんだとかでは、私は不十分だと思うんですよ。 停止命令がなくても、それ以前に違法行為があれば、当然、その中で行われるカジノ行為については賭博罪の適用があるというのが普通のことだと思いますよ。そうしなくていいんですか。
結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。 少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。
○階委員 やはり刑法の賭博罪が成立するかしないかというのは大きな問題であって、一般の人からすると、業法違反で処罰されるのと刑法の賭博罪で処罰されるのでは全然印象が違いますね。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
我が国については、公営ギャンブル以外は、先ほど石原知事の事例を引き合いに出しましたけれども、刑法の賭博罪とか賭博場開張罪を超えることはできないということで、したがって、カジノに類するギャンブルを新たに認めるとすれば、法規制をやはり阻却するだけの合理的理由がなきゃいけないんだ、これは当然のことだと思います。
まず形式の方でありますが、本法律案に基づいて行われるカジノ行為というのは刑法の賭博罪等に当たり得る行為ではありますが、本法律案の三十九条におきましては、免許を受けた認定設置運営事業者が本法律案の規定に従って行う場合のカジノ行為については刑法の賭博罪等の規定は適用しないという旨を規定しております。 したがいまして、このような行為については、賭博罪等は成立しないということになります。
このため、IR整備法案におきましては、法案の中で直接、IR整備法案第三十九条後段の要件を満たしたカジノ行為は刑法の賭博罪等が適用されないことを明記することといたしまして、IR整備法案により行われるカジノ事業は刑法の賭博罪等に抵触しない合法な事業であることを明確にしたものであります。
これに対し、風営適正化法に基づく規制の範囲内で営まれるパチンコ営業において行われる遊技については、賭博罪に該当しないものと認識しており、そもそも公営競技とは性格を異にしております。 その上で、同法は、パチンコ営業を含む風俗営業が少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止する目的で、風俗営業を営む者に対し、十八歳未満の者については営業所に客として立ち入らせることを禁止しております。
○辻政府参考人 申しわけございませんが、金融商品取引法自体は所管外でございますので、詳細についてお答えする立場にはございませんけれども、ただいま申し上げましたとおり、金融商品取引法等におきまして、業者のリスク管理体制の整備でありますとか、不適正な勧誘の禁止でありますとか、先ほど申し上げましたような取引の公正の確保等に係る規定が整備されているというところから、賭博罪が成立する等の危険を解消している、そういう
○串田委員 今、偶然の勝負、輸贏とかいろいろ言い方はありますが、勝負というお話でありましたが、競馬はなぜ賭博罪になるんでしょうか。法律的には認められているという中で、これは法律で違法性が阻却されているんでしょうけれども、競馬は賭博なんでしょうか。
○辻政府参考人 お尋ねのいわゆるFX取引でございますけれども、さまざまな態様があり得るものと承知してございますので、賭博罪に該当するか否かにつきまして一概にお答えすることは困難であるというふうに考えております。
賭博罪の違法性阻却の着目点として、目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度など八つが要件となっていますが、これらの点について、いまだ明確になっていないのではないかという声があります。 そこで、法務大臣に伺いますが、カジノ設置の違法性は阻却されているのでしょうか。また、阻却されているという判断であれば、その理由を明確にお答えください。 次に、治安対策について伺います。
次に、刑法の賭博罪との関係について質問します。 本法案は、一昨年末に国会で成立したIR推進法に基づき政府が策定したものですが、推進法の附帯決議においては、刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨と整合しているかどうかについて、目的の公益性や運営主体の廉潔性など八つの観点から十分な検討を加えることが要請されています。
本法律案に基づくカジノ行為と賭博罪との関係についてお尋ねがありました。 IR推進法の附帯決議においては、本法律案の立案に当たり、御指摘の、目的の公益性等多角的な観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が保たれることとなるよう十分な検討が求められているものと承知しています。
一般論として申し上げれば、いわゆるインターネットカジノに関しまして、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合には刑法の賭博罪が成立することもあるものと認識しておりまして、警察としては、捜査機関といたしまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいる所存でございます。
もとより犯罪の成否は個別具体的な事案における証拠により判断されるべきものではございますが、一般論として申し上げれば、御指摘のオンラインカジノに当たる行為が刑法上の賭博罪に当たる場合には、それが捜査、処罰の対象となり得るものと考えられますので、その意味では、規制は既になされているとも思われます。
これも一般論でございますけれども、いわゆるインターネットカジノが賭博行為に当たるとした場合に、その賭博行為の一部が日本国内で行われているとすれば、それはいわゆる刑法上の国内犯に当たりますので、我が国の賭博罪が成立することもあり得るというふうに考えられます。 取りあえず、以上でございます。
パチンコは賭博罪に当たらないんです。風俗営業法に規定されているという形になっているんですね。 例えば、カジノとかでありましたら、お金をかけるといってもチップをかけるわけです。
今、大臣、射幸心という言葉を使われましたけれども、まさに賭博罪が、なぜ刑法上罰せられるかといえば、射幸心を助長するからですよね。 下の、風営法のパチンコも、これは射幸心をそそるおそれのあると書いてありますけれども、いずれも射幸心ですけれども、パチンコはギャンブルじゃないんですか。何が違うんですか。
他方、パチンコ営業における回胴式遊技機を用いた遊技については、風営適正化法により、現金又は有価証券を賞品として提供することが禁止されるなどしており、こうした規制の範囲内で許可を受けて営まれるパチンコ営業は賭博罪に該当しないと認識しています。
○小此木国務大臣 賭博罪に関する助長と風営法のそそるという意味の違いについては、一概には申し上げられないと思いますが、だからこそ、先ほどから申し上げているように、風営適正化法というものがあって、そこで取締りが行われている、違反をしている者についてはしっかりと取締りをするということになっております。