1960-03-26 第34回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○政府委員(竹内寿平君) これは賭博罪の規定をごらんになればわかりますが、一時の娯楽に供するという程度のものでありますならば、これは犯罪にならないはずでございまして、一時の娯楽に供するという程度のもの以上のものは、すべてこれを犯罪として取り扱わざるを得ないわけであります。そういう趣旨で取り締まっているはずでございます。
○政府委員(竹内寿平君) これは賭博罪の規定をごらんになればわかりますが、一時の娯楽に供するという程度のものでありますならば、これは犯罪にならないはずでございまして、一時の娯楽に供するという程度のもの以上のものは、すべてこれを犯罪として取り扱わざるを得ないわけであります。そういう趣旨で取り締まっているはずでございます。
従って、賭博そのものは、あくまでもこれはお客さんが賭博している、あるいはまた、もちろん業者がかけまあじゃんをやったら、これは当然でございますけれども、お客さんだけでやってても、賭博罪で検挙されます。自分の店でしょっちゅうお客がかけまあじゃんをやっておるということを知っておる業者は、そのことを知っていながらやらしたということによりまして、風俗営業取締法による行政処分になる、こういう関係でございます。
○中川政府委員 こう御指摘の風俗営業取締法は、新警察といいますか、日本国憲法が施行されたに伴いまして新警察という立場になりまして、それに基いてできました法律でございまして、この法律は、お読みいただくと御理解いただけると思いますが、大体一口に申しますと、売春に陥りやすい事業並びに賭博罪に陥りやすい事業を一行で抑えたわけです。
賭博罪で取り締ればよろしいのではないかと考えております。
○加賀田委員 それを黙認しておるということで賭博罪になりますが、今申し上げたような「その他」の中に含まれるようなことになるかということをお伺いしたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 その場合には刑法の賭博罪として、やはり営業者がそれを知りながら、そこにそういう賭博をやらせたということで処罰をすることになっております。
政治資金規正法の罪は形式犯のほかは三年以下の禁錮、そのほか刑罰法でも賄賂罪、名誉毀損罪、傷害罪、偽証罪、常習賭博罪等は殆んど三年以上であります。改正案の説明書では本案は特殊の事件について五日の範囲で勾留期間を延長すると言つておりますけれども、改正案の条文の文句から見れば、むしろ一般犯罪についての起訴前の勾留期間を延長ずるということになつておるようであります。
○中山福藏君 そうすると、仮にこれは、窃盗或いは賭博罪というような極くありふれた事件についても、ところと、ときによつて或いは事件の実態において軽重の差があると思いますが、その都度、御都合主義と申しますか、その都度主義で、区切つてそれを指定して行かれるわけなんですか。そこはどうなんですか。
○中山福藏君 そうすると犯罪の例えば窃盗罪であるとか、賭博罪であるとか、いろいろ、選挙違反というものがありますが、その犯罪の種類というものは、大体あらかじめ、これはあらかじめという字をここに使つてありますが、予定しておきめになつておくわけですか。
に対して惡影響を及ぼすような不良出版物及び幼児を対象とした俗惡卑猥な紙芝居並びに抽籤等の一掃については社会教育の徹底、健全娯楽の充実等と相まつて初めて完璧を期し得ることはもちろんであるが、出版法が廃止された現在においても、猥褻にわたる出版物または紙芝居等については、刑法第百七十五條を適用して取締り得るのであり、また抽籤等であつても單なる一時の娯楽の域を越えて射倖心をそそるようなものについては、刑法賭博罪
萩島一派の暴力行爲の犯罪事実によりますと、萩島喬は二十三歳の頃から大牟田市の親分である中熊某の子分となり遊び人仲間に身を投じ、その後傷害、恐喝、横領、賭博罪等で数回処罰せられたことがあり、昭和十七年九月頃から大牟田市内で土木建築請負業を始め、爾來相当数の子分を持ち、漸次親分として重きを加え、昭和二十年末頃山門郡柳河町隅町に轉居した後は柳河地方での親分として相当の勢威を張つており、他面昭和二十二年四月三十日町会議員
これは五千円を五十倍の二十五万円以下の罰金としてはどうかという御議論もあると思うのでありますが、実はこの規定の適用を受けますのは刑法の賭博罪でありまして、現在罰金千円以下ということになつておりますから、これを五十倍いたしますというと、結局五万円ということに相成るのであります。
それから公訴の時効期間、これが新法におきまして賭博罪とそれから拘留科料の刑に当る事件につきまして時効の期間が延びましたのでありますが、これも旧法と違う点であります。
公訴の時効につきましては、刑法第百八十條、單純賭博罪の短期時効を廃止いたしまして、これを通常の罪金にあたる罪として、三年の時効期間に改めましたほか、拘留または科料にあたる罪の時効期間を、六箇月から一年に延長いたしたのであります。これは單純賭博罪につきましては、特に短期時効を認める理由に乏しく、拘留、科料にあたる罪については、六箇月の時効期間は短かきに失すると認められるからであります。
公訴の時効につきましては、刑法第百八十五條の單純賭博罪の短期時効を廃止し、これを通常の罰金に当る罪とし三年の時効期間に改めた外、拘留又は科料に当る罪の時效期間を六月より一年に延長いたしました。これは單純賭博罪につきましては、特に短期時効を認める理由に乏しく、拘留玉は科料に当る罪については、六月の時効期間は短かいものと認めたからであります。これが二百五十條であります。
御承知のごとく刑法では、公の秩序、善良の風俗に反する罪として、賭博罪、或いは猥褻罪、或いは礼拝所、墳墓に関する罪、こういう罪を、こういう行為を罰しております。殊に刑法の改正法律案においては、猥褻の罪を重く改正しております。現行刑法は科料であつたものが、猥褻行為については六ヶ月以下の懲役というように、非常に重く規定しておるのであります。
更に強盜の罪に至りましては非常な増加を示しておりまして、昭和十一年に一審で有罪の判決を受けた者が七百八十五名、昭和十六年が四百四名、二十年の九月一日から二十一年九月末日までが千百七十六名、昨年の九月一日から今年の二月末日までが三千四百二十四名、一面、賭博罪等は数を減じておるのでございまして、有罪の判決を受けた数が減じておるのでございまして、昭和十一年には六万七百十三名、十六年が七万四千三百六十四名、