2021-11-12 第206回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
本委員会は、従来どおり経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会は、従来どおり経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会は、従来どおり経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中国については、貿易慣行に関して様々な意見があり、TPP11の高いレベルを完全に満たす用意ができているか、まずはしっかりと見極める必要があります。 台湾についても、同様にしっかりと見極める必要がありますが、我が国にとって基本的価値を共有し、緊密な経済関係を有する極めて重要なパートナーである台湾は、加入申請に向けて様々な取組を公にしてきており、我が国としても台湾による申請を歓迎しております。
中国については、最大の貿易相手国であり、様々な交流の歴史もあります。他方で、中国の力による一方的な現状変更の試みや人権状況などについて、国際社会から懸念が示されております。中国は、透明性を持って説明し、国際社会に対する責任を果たすべきであります。こうした様々な課題や協力すべき分野などについて、お互いに率直に指摘できる関係が重要であり、不断の対話が大切であります。
世界で保護主義が強まる中、我が国は自由貿易の旗手を務めます。デジタル時代の信頼性ある自由なデータ流通、DFFTを実現するため、国際的なルール作りに積極的な役割を果たしてまいります。 中国とは、安定的な関係を築いていくことが、両国そして地域及び国際社会のために重要です。
世界で保護主義が強まる中、我が国は自由貿易の旗手を務めます。デジタル時代の信頼性ある自由なデータ流通、DFFTを実現するため、国際的なルールづくりに積極的な役割を果たしていきます。 中国とは安定的な関係を築いていくことが、両国、そして地域及び国際社会のために重要です。
次に、三ページの四三七号外二十二件及び一五六九号は、自由貿易協定を締結しないこと、経済連携協定等について国民に十分な情報公開を行い、協定の是非を含めた見直しを行うことを求めるものです。 次に、四ページの六八四号外一件は、老朽化した自衛官の官舎などの修理、建て替え、自衛官の住宅の基地近くへの建設などを求めるものです。
伊波 洋一君 事務局側 常任委員会専門 員 神田 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○軍備増強計画の中止に関する請願(第八四号外 一三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第二九三号外一件) ○国内農業を衰退させ、食料自給率を低下させる 自由貿易協定
本法案が、外国為替及び外国貿易法や森林法などとの連携を図りながら、経済活動と安全保障の確保に資する機能を発揮することを強く求めます。 以上、賛成する理由を述べましたが、一方で、この法案については、内閣委員会での審議において二つの課題が明らかになりました。一つ目は法の立法事実と実効性確保の課題、二つ目は人権侵害への懸念という課題です。
経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらには、RCEP附属書の誤り、貿易保険法では不適切事案が見つかって法案提出自体が見送られています。前代未聞の出来事であり、事態は極めて深刻です。 ただ単に役所の皆さんの責任として矮小化することはできません。無理な日程での法案作成の指示など、菅総理周辺による間違った官邸主導政治の弊害がなかったか、懸念を抱かざるを得ません。
八項目の協力プランによる日ロ両国の貿易経済分野の協力によって、目に見える成果が出ているのか。今、コロナのこともあり頓挫しているのかというふうにも思うんですが、その成果が出ていたとして、それが領土問題の解決に貢献しているのかという疑念がございます。
する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一 部を改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項
本件は、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入につき、令和三年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長有田芳生さん。
一般論として、経産省としては、外為法に基づく対内直接投資管理は貿易管理部と事業所管部局とが連携して行っております。外為法の執行に当たっては、国の安全等を確保する観点から、規制対象となる株主の行為を審査する上で事業者から情報を得ることもあるということであります。このような対応が直ちに問題になるとは考えておりません。
北朝鮮が第三国の関係をどのように認識しているか、これにつきまして日本政府としてお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げれば、北朝鮮にとって最大の貿易相手国は中国であると承知しております。
委員御指摘のとおり、北朝鮮においては、新型コロナの影響によって、貿易の大半を占める中国との関係を含め、輸出入や人的往来に様々な制約が生じております。また、経済制裁等により、相当厳しい経済状況に直面していると思われます。
このことを受けて心配するのは、北朝鮮が極めて経済的に、中朝の貿易の問題もこれあり、なかなか今、経済的に厳しい。その中で、邦人保護の観点から、拉致被害者の健康面が危うくなるんじゃないかと私は心配しております。 コロナ感染予防対策を含む被害者医療ケア、身体安全確保について、北朝鮮に強く申入れを行うべきだと考えております。いかがですか。
北朝鮮の状況について確定的に申し上げることは困難ではございますが、中朝貿易につきましては、二〇二〇年の貿易総額が前年比で約八一%減少しているという情報があると承知しております。 また、本年一月に行われた党大会では、金正恩委員長自身が、制裁、自然災害、世界的な保健危機、この三つの要因を挙げて、経済目標が未達成になったということを述べていると承知しております。
○委員長(有田芳生君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきまして御説明申し上げます。
経済制裁の実効性が懸念される中、北朝鮮の対外貿易の九〇%以上を占める中国、また対外貿易相手国第二位のロシア、また韓国などとも緊密な連携を取っていくことが必要と考えますが、対北朝鮮制裁措置に関してどのような交渉、働きかけを行っているのか、経済産業大臣にお聞きします。
令和三年六月八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講
――――◇――――― 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
安居 徹君 経済産業省大臣 官房審議官 柴田 敬司君 経済産業省大臣 官房審議官 三浦 章豪君 経済産業省経済 産業政策局長 新原 浩朗君 経済産業省経済 産業政策局地域 経済産業グルー プ長 濱野 幸一君 経済産業省貿易
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
世界貿易機構、WTOの一般協定第十七条で、自国の国民、企業と外国の国民、企業を等しく扱う内国民待遇が規定されています。基本的に日本では、外国人の土地所有が認められ、自由に売買取引ができ、登記手続や固定資産税の納付が適切に行われていれば全く問題ないとされています。