1948-11-18 第3回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第15号
○河井委員 それではもう一つお伺いしますが、この持株会社整理委員会の第一條では、持株会社または指定者の所有する有價証券その他の財産を讓受け、これを管理処分して持株会社の整理を促進するということが目的ですか。
○河井委員 それではもう一つお伺いしますが、この持株会社整理委員会の第一條では、持株会社または指定者の所有する有價証券その他の財産を讓受け、これを管理処分して持株会社の整理を促進するということが目的ですか。
こういうふうに変更したい、ああいうふうに変更したいというときには、みんな許可を受けなければならぬということを笹山氏は言つておりましたが、あなたの方ではこれは重大な問題ですよ、政府の財産になるべきものが日野原一派の財産になる。これはあなた、政府に干渉しておることなのですよ。これは内閣の書類にちやんとあるのです。特殊会社のあなた方の仕事は、これは内閣に報告しなければならないのですよ。
○野田證人 私はその持株会社整理委員会令の第一條は、もちろん証券その他の財産を讓り受けましてそれを民主化したしますこと、それが企業所有の民確化でありますが、同時に経営の民主化ということもありまして、「処分する等に依り」ということになつております。これは英文の方が、おそらくよくその間の事情を言つておると思いますが、日本文の方では「等」ということで片づけてあります。
そうしますと、どうも利益は働く者にだけ持つて行かれて、信用とか、財産とかいうことを当てにして金融機関がほんとうに事業資金というものを、貸してくれるかどうかいうことを考えてみたいのであります。そうした意味からいたしまして、この生産組合の趣旨には賛成はしますけれども、この生産組合設立のあかつきにおきましては、政府資金を十分これに補いをつけて、生産組合の実をあげていただくように要請する次第であります。
しかしこの場業省令の各府縣の水産業会の資産凍結にも、等しくこの処理につきましては関係当局の認可を得なければならないというようなことになりました、その目的というものは、現在の役職員が解散を前にして不当に処理をすることを嚴に戒めているものと心得ておるのでありますが、先ほど私が申し上げましたような善意の財産処理につきましては、その処理はきゆうくつに考えておるのではないというふうに私は信じておるのでありますが
○冨永委員 次に第五十六條の剰余金の配当のことですが、剰余金というのは貸借対照表上から見まして純財産が拂込済出資額、法定準備金、任意準備金の和を超過する場合、超過額を意味するものと解しておりますが、はたしてこの見解に誤りがないといたしますならば、剰余金の処分につきまして、第五十六條の「組合は、損失を填補し」というこの損失とは一体どいうことを意味しておるか、これを具体的に伺いたいと思います。
○説明員(藤田巖君) ちよつと説明が足りなかつたのでありますが、只今五條と申しましたのは、これは漁業権の財産のことでありまして、從つて都道府縣水産業界の財産の問題は十一條に書いてあるわけであります。
○説明員(藤田巖君) お話のように一つの漁業会の地区に一つの協同組合ができます場合は、その財産は包括的に何か引続いて円満に行くと思いますが、二つ以上の組合に分かれます場合には、これは当然分割しなければならん。
○説明員(藤田巖君) 只今のように一つの漁業会の地区に二つの協同組合ができます場合は、五條の規定によりまして、分割という手続きをとらなければならないというわけでありまして、二項に書いてありますように、「漁業協同組合と漁業会との協議により、当該漁業の会員の持分の総額のうち当該当漁業会の会員であつて漁業協同組合たるものの持分の総額の占める割合に應じて当該漁業協同組合に帰属すべき財産を定めてこれをしなければならない
実はこの部屋は不当財産委員会で二時から使うようになつておりますので、第二委員室に移轉をいたしたいと思います。 暫時休憩いたします。 午後二時二分休憩 ————◇————— 午後二時十三分開議
○笹山證人 第一條に、持株会社に指定せられた会社からは有價証券その他の財産を譲り受ける。またそれを管理処分するということで、持株会社の整理をするということに相なつております。しかし財産等だけでなく、有價証券を讓り受け、「之を管理及処分する等に依り」となつております。それが主たることでありますが、その他持株会社の整理を促進することに必要なことは何でもやれるような建前になつております。
○河井委員 いわゆる財産税なんかで物納になつたものでも、これは持株会社整理委員会に関係がないが、あなたが委員長をされている証券処理調整協議会には関係ありませんね。
この持株会社整理委員会というのは、大体財閥の持つておる有價証券その他の財産を讓渡を受けたり、またそれの管理処分をするという建前になつておりまして、財産によつての企業の独占を排除するというのが主たる目的のようでありまして、人事に干渉するようなことは第一條にはないうように思うのでありますが、これはどうなんですか。
民自党が早期解散を急ぐのは、このまま推移して行けば、檢察廳方面においても、不当財産方面におけるところのいわゆる刑事事件の波及が自分の党にも來るかもしれないから、今のうちに、いかが墨を吹いて逃げ出すように早期解散を行うのだ、こういう推測が今日行われておるのでございます。
本日は最初に本委員会に本付託になつております「家畜市場法を廃止する法律案」及び「畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案」この二つの法律案を議題にいたしまして、農林大臣から提案の理由を伺うことにいたします。
次に「畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律」案について御説明いたしますが、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が競馬法第三十七條第三項の規定に基きまして、旧馬匹組合連合会又道府縣から買受ける場合と、馬匹組合の整理に関する法律第四條に、畜産の讓渡しを受ける場合におきまして、これらの財産の移轉に対しまして地方税
昭和二十三年十一月十六日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○畜産に関する農業協同組合又は農業 協同組合連合会が馬匹組合又は都道 府縣から財産の移轉を受ける場合に おける課税の特例に関する法律案 (内閣提出) ○家畜市場法を廃止する法律案(内閣 提出) ○米の再生産保障に関する特別措置の 実行状況に関する件 ————————————— 午後一時三十分開会
出席國務大臣 農 林 大 臣 周東 英雄君 出席政府委員 農林事務官 平田左武郎君 委員外の出席者 食糧管理局長官 安孫子藤吉君 專 門 員 片山 徳次君 專 門 員 岩隈 博君 ————————————— 十一月十五日 畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連 合会が馬匹組合又は都道府縣から財産
例えば財政法、会計法、國有財産法等、会計財務を規律する法律は、そのまま日本國有鉄道に適用せられ、恰も國の一機関であると考えられる次第であります。從つて課税その他の点につきましても、一般法令の適用に関しても、現在國有鉄道が有しておるのと同様な地位を保持せしめ、同様な取扱いをいたすものであります。
法案の極く大雜把な大要を申上げますると、日本專賣公社は、煙草專賣法、塩專賣法及び粗製樟脳、樟脳油專賣法に基き、現に國の專賣に属する事業の健全にして能率的な実施に当る法人とし、資本金は現に專賣局特別会計に属する財産を以て政府が出資することにいたしたのであります。
○田村文吉君 多分そうだろうと思いますが、政府から長期の借入金をして工場の建設をなさるという場合には、簿記の方から申しますと、一方では政府が貸すから借入金であつて、一方には工場財産というものができる。こういうことになります。そこで長期の借入金の方法を取つて償還をなさらなければならんということになるわけです。
財産はほとんどありませんね。五十円の八千株と言つても四十万円です。今の四十万円ならバラツクだつて四十万円しますよ。それならだれだつて買う。興銀の副総裁を何年もやつて、四十万そこらの金は小づかいに使われるのかと思つていたが、そうではないとするとちよつと解せない。所得税はどれくらいですか。
お手元にさし上げてありますプリント、「衆議院不当財産取引調査特別委員会における石炭國管問題に関する調査審議の現況について」と題するパンフレツトは、当委員会において今日まで國管問題に関して調査をしました結果を記録したものでございます。これを同問題に関する今日までの当委員会の報告書とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳田委員 この株の代金はあなたはまだお拂いにならないというお話ですが、あなたはそんなに財産はないのですか。興銀の副総裁を相当長くやられて……、譲り受けた株の金もまだ拂つておらぬという話ですが、そんなに貧乏ですか。
安全の問題、即ち安全の問題というものは、運轉というものが特に鉄道開設以來堅持して來た問題であつて、その保安度の問題については、この運轉関係者は傳統的にこの保安度を低下して貰いたくない、又運轉事故を起さないという思想は堅持して來た考えでありまするが、この七月一日からして保安度が低下している、例えば閉塞区間を併合する、或いは後部車掌を廃止する、それから列車防護の省略をやる、こういうようなものは特に人命、財産
先ほどもこの問題に対しての質問があつたのでありますが、今までの漁業会等の財産処分に対して、これを新しい協同組合に譲渡する。あるいはその組合員の持分に対してこれを拂いもどしするというような場合に、今までの漁業会の財産というものは、帳簿價額によつての計算であるか、あるいは時價評價によつてこれをやられるのであるか、これをはつきりといたしておかないと非常に迷いが生ずると私は思います。
○石原(圓)委員 大体漁業会の財産も漁業組合、水産業会の財産も、その引継ぎとか譲渡とかその他の方針はやや同じ経路でやられると思いますが、その場合に、農業会にあつては報酬つまり退職慰労金であるとか、そういうものに対して問題を起したようなこともあるようでありますが、水産業関係の人たちの退職に対してはう慰労金その他どういう慰労的な御方針をもつておられますか。
○藤田説明員 これにつきましては、農林大臣が法案の提案理由を御説明に相なりました中にも、特にその点は書いておるわけでございまして、現行の水産業国体の財産というものは、多年の組合運動の結果蓄積されたものでありましで、これは將來とも漁民がみずからの財産としてこれを持つて行くことが望ましいわけであります。
ところが先ほども私が申し上げましたように、地方の市町村におきましては、六・三制その他の学校拡充のために、村の財産というもののほとんど全部を使つてしまつておる。從つてもはや何ものも市町村にはないのでございまして、この場合に國民健康保險組合をつくりますためには、どうしても國家の補助をまたなければならない。
市町村におきましては六・三制の学校を整備いたしますために、すでに町有財産、村有財産のほとんど全部を使い果してしまつておる状態でありまして、この場合に、さらに國民健康保險組合を設立いたしまして、これに多額の費用を出すということは、今の市町村の経済の現状からいたしまして、ほとんど不可能な状態になつておるのでございます。
政権を握つた者は、文化の低いところにおいては、どこでも全國人民を奴隷のごとく考えて、その人のからだと財産をかつてに使つて、政府がわがままをするのが、古今東西、世界中の習慣であります。それでは、からだと財産を持つておる者が困るから、政府にわがままをさせないために、投票をもつて総代を選ぶ。議員というのは、御同様のからだと財産を保護する番人であります。
○舟山説明員 昭和二十一年度國有財産増減総計算書及び同年度末現在額総計算書について御説明いたします。最初に増減総計算書の方から申しますと、昭和二十一年度におきまして増加しました國有財産の総額は、一般会計において二百十三億二百七十七万余円、特別会計において百七十一億六千七百二十七万余円、合計三百八十四億七千五万余円であります。
————————————— 十一月十日 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年 度特別会計歳入歳出決算特殊財産資金歳入歳出 決算 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一年度國有財産増減総計算書 昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額 総計算書 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 の審査を本委員会に
○松浦委員長 それでは日程に掲載してあります昭和二十一年度國有財産増減総計算書並びに昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額総計算書、右を一括議題とし、大藏当局よりその説明を求めます。舟山國有財産局長。
○美濃部證人 指示をいたしました具体的な例といたしましては、私が記憶しております限りにおいては、持株会社に対しまして、役員をかえる際には、あらかじめ整理委員会に届け出なければならないということとか、あるいは財産の処分はほかの法律で規定されておりますから、あるいは株の移動、それから貸借対照表の作製にあたつては、あらかじめその内容を整理委員会に相談しなければならない。
又もう一つ畜産に関係いたしまする農業協同組合が馬匹組合等から財産の移轉を受けまする場合の課税の特例に関しまする法律案、これは從来の農業会につきまして、措置せられましたと同樣の取扱を畜産の團体に対してもおとり願いたいということでございまして、内容は短い案でございまするが、その三つの法律案を本國会において御審議御協賛頂きたいと思つておる次第であります。
こういうふうに考えて來たならば現在の予防法の三万円を超えざる範囲というようなことは、殆んどそういうふうなことがないと仮定したならば、時價の範囲内において補給してやるのが当り前ではないか、又そうせなければ農家が持つているところの財産を無くしてしまつて、農家は再び立つとができないようなことになつて來るのではないか、こう考えるのであります。
第二に、水産業團体の財産の処分問題でありますが、現在の團体の財産は、多年の組合運動の結果として蓄積されたのでありまして、又共同施設等の帰属如何は、新らしい協同組合の発足に至大の関係を有しまするので、できただけ新らしい協同組合へ移轉するような措置が講ぜられております。
第二に、水産業團体の財産の処分の問題でありまするが、現在の團体の財産は、多年の組合運動の結果、蓄積されたものであり、また共同施設等の帰属いかんは、新しい協同組合の発足に至大な関係を持つておりまするので、できるだけ新しい協同組合へ移轉するような処置が講ぜられております。
○成田委員 この條文を見ますと、「営業線及びこれに準ずる重要な財産」というのでありますから、今の御説明で、大臣の御意見というものはあまりこの條文には出てないと思うのであります。この点重要な財産の讓渡または担保でございますから、これについて國民の意思が反映できるような法文にひとつ改めていただきたい。
○成田委員 次に第四十九條について質問いたしたいのですが、四十九條によりますと、「日本國有鉄道は、運輸大臣の認可を受けなければ営業線往びこれに準ずる重要な財産を讓渡し、交換し又は担保に供することができない。」という規定になつておるのであります。
法案によりますと、來年の三月三十一日現在の財産目録で純資産を資本金として計上するらしいのでありますが、全額政府出資として大体どのくらいになるのか、おわかりになりまたしらお示し願いたい。