1947-07-03 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第1号
外に予備審査のために、國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案、財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、この三案が予備審査のために付託されておるのであります。
外に予備審査のために、國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案、財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、この三案が予備審査のために付託されておるのであります。
付託事件 ○國民貯蓄組合法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○財産税等收入金特別会計法の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○造幣局特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○酒類配給公團法案(内閣提出) ————————————— 昭和二十二年六月三日(火曜日) 議長において本委員を左の通り選定さ れた。
私は多数の人の大切な財産を預かる金融業者が、戰時中のように無茶苦茶に貸附を強要せられ、而も戦後は補償を打切られましたことによりまして、ひどい目を見た者は、銀行或いは保険業者ではなくて、実に預金者及び各保険の加入者、即ち國民一般大衆であつたのであります。
この三件の内容は、初めが「國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案」、もう一つは「財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案」、第三のものは「造幣局特別会計法の一部を改正する法律案」でございましていずれも財政金融委員会に付託すべきものであろうかと思はれます。衆議院も昨日財政金融委員会に付託いたしました。
○委員長(木内四郎君) 只今議事部長から御説明申上げましたように、「國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案」、「財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案」、それから「造幣局特別会計法の一部を改正する法律案」、この三件はこれを財政及び金融委員会に付託することに御異議ございませんか 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
私はこれらのやみ成金、インフレ利得者は、今日では單なる所得というよりは、その利得したものを、すでにりつぱに財産化しておるがゆえに、これに対しては、所得に課税を強化するというよりも、さらに一歩を進めて、新税——かりにわが社会党はこれを危機突破税と稱しておりますのを、課すべきであると思うのでありますが、政府はこの点についてどのようにお考えでありましようか、お伺いいたしたいと存じます。