1949-04-27 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第10号
○高田(富)委員 そうすると、その前にこの委員会に付託されるだろうかということをいろいろ考えて見たときに、外人財産取得令の政令も、あるいは法律として出るかもしれない。ところがそれが出なくなつたということまであらかじめお示しを願つて、十分にこれに対しても予備的に考えておこうというような態度で、非常に丁重に、十分これを審議しようという建前で進んでおられた。
○高田(富)委員 そうすると、その前にこの委員会に付託されるだろうかということをいろいろ考えて見たときに、外人財産取得令の政令も、あるいは法律として出るかもしれない。ところがそれが出なくなつたということまであらかじめお示しを願つて、十分にこれに対しても予備的に考えておこうというような態度で、非常に丁重に、十分これを審議しようという建前で進んでおられた。
○政府委員(伊原隆君) 御承知の通り、証券処理調整協議会のメンバーは、各会社の証券を持つておりますもの、即ち持株整理委員会、閉鎖機関保管委員会、それから國と、財産税の関係で國、それから日本銀行、こういうことになつております、日本銀行の方は、閉鎖機関の銀行関係を処理いたしておりますから、その処理が終りました関係上、今回の改正のときに、その有價証券の調整協議会の方から拔けるということになつております。
○政府委員(伊原隆君) これは役所ではございませんので、証券処理調整協議会という、持株会社整理委員会、閉鎖機関保管人委員会、財産税を代表する國というようなもので構成しておる証券処理調整協議会というものがございます。その協議会でカードで登録をいたしております。
今日は「都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案」の予備審査をいたします。先ず樋貝國務大臣の提案理由の説明を願います。
○國務大臣(樋貝詮三君) 今回政府から提出いたしました「都道府縣の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律案」というのでありますが、その提案理由について御説明申上げたいと思います。御承知の通りに昨年三月新らしい警察制度が実施されまして、今までの内務省の統制の下にありました都道府縣の警察部を廃止され、國家地防警察と自治体の警察とか誕生したのであります。
昭和二十四年四月二十六日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○都道府縣の所有に属する警察用財産 等の処理に関する法律案(内閣送付) ————————————— 午後一時三十二分開会
○高瀬参考人 私鉄への拂下げは、政府においてもあるいは計画されておると思いますが、別にそういう國有財産の拂下げを、ある基準によつて行うというので、今の鉄道会計とは別に考えられておるというようなことを伺いました。それから私鉄に拂い下げてその收入をもつて赤字を埋めるということ、これはもちろん変則であり、それはまつたく今年度限りのことであると思います。
しかるに新憲法第二十九條第三項の規定によりますと、私有財産は正当の補償のもとに、公共のために用いることができるのでありまして、この規定の精神に照しますと、現行の規定は適当と考えられません。
○河野(一)政府委員 当初は預金を持つてもおりましたし、それから閉鎖機関、これはどのくらいありますか、二百程度あると思いますが、お互いの間に融通がついたのでありますが、だんだんその点が苦しくなりまして、その結果そういうような事態になりましたので、一應閉鎖機関の財産を押えているわけでございますが、担保的なものは残つておるわけでございます。
財産増加税というような形態で実際はとるべきものでありましようが、そうでなしにとるといたしましても、それはさしつかえないのでありますが、ただいろいろ経済情勢の変化で、私はむしろ三年を待たずに課税をすべき事態が來るのではないか、ということも考えるのでありまして、三年がはたして妥当であるかどうかということ、またそのときどういう形態でとるかということに対して、非常な疑問を持つておるわけです。
さらに最近における財産の著しく変動を來したというような事態にかんがみて、政府において名目財産税というようなものをやつてみるような考えがあるかどうかを、お尋ねしたいと思います。
名目財産税の問題につきましては今現に地方税としまして地租、家屋税が、これは一種の收益税的財産税、財産税の性質を帶びたある種の收益税でございますが、この税との関係をどうするかという問題がいろいろございまして、檢討を要する点が多いと思いますが、國税としまして名目財産税をこの際起すということについては、私どもはまだ結論を得ておりません。
しかるに一方賠償関係事務と特殊財産関係事務とは、元來きわめて密接な相互関連を有し、在京各國代表部においても、両者を單一の委員会で取扱わしめ、総司令部内においても客年十一月両者の事務を同一局に総合されたのでありますが、わが方においても日本の負うべき義務を國家全般の立場から考慮しつつ有機的に処理し、予想される事務の増加に対処する必要がありますので、政府は行政機構刷新整理の見地から、外務省特殊財産局の事務
○田中(堯)委員 そうすると、これは原價で見積るといつても非常に困難ではありましようが、ごく大ざつぱに原價に見積つてみて、時價どのくらいの財産になるか。見当だけでよろしいから……。
○田中(堯)委員 そうしますと、これは現下の見積りなら何百億という財産、になると思うのです。さつきのお話だと七百何ぼということですけれども、そうい重大なる國有財産を、ただ個別個別でなしに、一括して一片の法律をもつて、がさつとコーポレーシヨンに引継がれるということになつております。こういうことは、私どもの考えでは憲法違反だと考えますが、大臣の御所見はいかがですか。
○荒木説明員 國の直接持つておりまする財産でも、国有財産法の手続をふみますれば、賣卸することができることになつておるわけであります。從つてこの國有鉄道の持ちまする財産に対しましては、國有財産法の規定の例による。こういうことになつておりますから、その処分については、國有財産法の規律を同様に受けるわけであります。
予算の実行上支出の面で緊縮を図り、國有財産の拂下げ等を実行し、國家財政上余力ができたならば、次の臨時國会で補正を行いたい。四、國家財政と地方財政との関連は、シヨープ氏の來るまでに研究し、税制審議会において確立するつもりであるという答弁がありました。以上の外多くの重要なる質疑應答がありましたが、速記録によつて詳細を御承知願いたいと存じます。
これに対しまして、地方財政委員長でありまする木村國務大臣は、委員会におきまして、これが善後措置として、第一には一般行政費の節約による剩余金、第二には、國有財産を処分し、又出先機関の整理によつて浮いた金を、その埋め合せに廻したい希望を持つていると言われたのでありますが、併しこれは恰も絵に画いた餅と同じでありまして、決して現実の問題ではあり得ないのであります。
ちようどそのときもあなたのおつしやるような考え方でしたが、私は首切りということに当てはまらぬと思う、先ほど事務総長も言われるように、不当財産取引調査特別委員会は前國会において解散したものであつて、今の考査委員会には一人の職員もいない。
すなわちまず第一には、職員の引継ぎ、財産その他一切の権利義務の承継、会計上の整理等、政府から日本國有鉄道への引継ぎに関する問題であります。 第二には從前の官制の廃止、特別会計法の廃止、あるいは関係法律の読みかえ等、日本國有鉄道の設立に伴う関係法令の改廃の問題であります。 第三としましては、日本國有鉄道の監理委員会の委員及び総裁の任命についての準備的措置の問題であります。
然るに新憲法第二十九條第三項の規定によりますと、私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができるのでありまして、この規定の精神に照しますと現行の規定は適当と考えられません。
○政府委員(財津吉文君) 新憲法二十九條によりますと、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共ために用ひることができる」と書いてございまして、正当な補償があればいいというわけになります。ところで土地の價格が値上りをいたしました場合には、その値上りの分だけは、土地の地積を減じましても、それは不当な減賦だとは言えないと思うのであります。
○委員長(石坂豊一君) 私から一つお伺いしたいのですが、先程政府の説明によると、現在の新憲法によつて、無償で個人の財産を徴発するということは認めてないのであるから、それで有償にするということは分つております。そうすると、この規定によりましても、一割五分以内のものはやはり補償しないということになりますが、その点はどういうふうにそれを解釈せられるか。
殊に租税のみについてみますと、一般会計に属する未收入額九十九億余円に、財産税等收入金特別会計における未收入額五十七億余円を加えますと、合計百五十七億余円に上り、調定済額に対して約二五%に当り、前年度の八%に比して非常な増加であります。これは主として徴收事務の遅延のために生じたものであります。
次に財團法人全國戰災者事業團に対し電話局用建物の一部の使用を許可し、その後一年有余に亘つて使用料の決定及び徴收をしなかつた事件がありますがす、右は会計檢査院と見解を同じくし、國在財産の管理よろしきを得なかつたものと認め、國有財産の管理にも十分の注意を拂うべきことを強く要望するものであります。
これはどういうところからそういう改正を必要としたかといいますると、私ども不当財産取引特別調査委員会における昨年度の経驗からいたしまして、どうしてもこういう緩和規定を設けなければ、証人に対してあまりに苛酷であるという結論を得た次第なのであります。第一にあそこに出て來る証人の相当多数の人々の中には、被疑者関係の者があるのであります。
○國務大臣(吉田茂君) これは予算委員会において言つたことを、再び繰り返すことになりますが、要するに財政の實施面において、歳出の實施面において成るべく儉約する、或いはその他國有財産、國有事業の運営によつて多少なりとも、財政に余裕が生ずれば、これによつて失業效済費、或いはその他公共事業費等を増して行きたい、欲ばつた考えであますが、これによつて更に税の軽減をしたい、欲ばつた考えでありますけれども、全種目當
今の状態では六三制の維持も、災害の復旧も全部放棄せざるを得ない羽目に陷ることのあることは明らかでありまするが、只今木村國務大臣は行政費の節約による剩余金、或いは國有財産の処分によつて得たる金額、或いは又助成機関の整理によつて得たる金を地方財政に廻すように努力するというお話がございましたが、併し若しそういうことであれば、そうした措置を先決にしまして、こういう金を廻すから配付税がこれだけ減額するというのであれば
これは極く最近までその見通しが余り付かなかつたのでありますが、今確実に見通しは付いたという確信を持つたわけではありませんけれども、一方においては國の方の予算面におけるところの歳出をできるだけ強力に節約して、又國有財産の処理、処分等によつて今年度内に、金額のところの予定は私においてはつきり見込みが付きませんが、或る程度の余裕を生じたその際には、優先ということまでの言質を取つておりませんが、家屋税あたりの
四、逓信省所管 昭和二十一年度逓信事業特別会計資本勘定歳出、予算の目的外に経費を使用したもの、國有財産の管理よろしきを得ないもの、 予算の目的外に経費を使用した事件は逓信省の外に厚生省、農林省及び運輸省にもあるが、内閣は会計法規を嚴守し將來重ねてこのような事故の起らないよう十分注意を加うべきである。
○井之口委員 それからここに譲渡、つまり譲り受けされたところの株券は、財産税の賦課からのがれておるのでございましようか。
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録 及び収支計算書 昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集 中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその
財産税は財産税で、もちろん別途納付されております。
○舟山政府委員 國立病院の問題につきましては、実際問題として旧軍用の病院は厚生省に移管をしておりまして、その後厚生省がどの範囲でこれを維持経営して行くかという問題につきましては、実は昨年の國有財産法の改正によりまして、大藏大臣に國有財産の総括権というものができたのでございます。
○舟山政府委員 國有財産と外資導入の関係が若干話題に上つているようでございますが、これはまだ政策論として檢討されている域を脱しないのであります。國有財産は御承知の通り行政財産と普通財産にわかれておりまして、行政財産は國の行政の用に供する財産でございまして、各省各廳が使つているものでございます。これに反して普通財産と申しますと、旧軍用財産を初め、國の行政の用に供する必要のなくなつた財産でございます。