1947-10-11 第1回国会 参議院 議院運営委員会庶務関係小委員会 第2号
これは國会職員法の二十五條の三項によりまして、國会職員の給與の規程は、議院運営委員会の合同審査会に諮つて、両議院の議長がこれを定めることに相成つております。
これは國会職員法の二十五條の三項によりまして、國会職員の給與の規程は、議院運営委員会の合同審査会に諮つて、両議院の議長がこれを定めることに相成つております。
○参事(近藤英明君) これの第二十五條第三項に、「國会職員の給料、手当その他の給與に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。」両議院の議長がお定めになることになつております。正式には議院運営委員の合同審査会において最後的御決定を願つて、それによつて議長が御決定になるかような次第であります。
○議長(松岡駒吉君) これより会議を開きます。 ————◇————— 一 故議員田川大吉君に対する弔辞贈呈の件
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて動議は可決せられました。 ここに議長の手もとにおいて起草した文案を朗讀いたします。 衆議院ハ多年憲政ノ爲ニ盡瘁セラレタル議員田川大吉郎君ノ長逝ヲ哀悼シ恭シク弔詞ヲ呈ス この弔詞の送呈方は議長において取計らいます。 ————◇————— 議院運営委員長の委員会経過報告
製網業者が絹絲なり、すでに加工されたものをストツクしているという状況のきわめて明らかな事實がわれわれにわかりましたので、各地に委員を派遣いたしまして、そうして製網會社について漁網の出まわり促進についていろいろ懇談し、さらに漁網のストツク状況竝びに漁網の加工配給の過程等を實地に調査するために、まず現地に行つて懇談竝びに調査、視察しよう、こういう結論を採擇し、これを本委員會に申請しまして、本委員會として議長
○青木委員長 ただいま漁業用資材に關する小委員長の報告がありましたが、その中で漁網工場の視察の件に關しましては、先に本委員會において委員派遣の申請を議長にいたすことに決議濟みであります。
期間は三日間、派遣委員は二名とし、委員長において適當に案文を作成して議長の承認を得たいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま上程されておりますこの請願は、宮城縣の伊具郡丸森町長ほか数十名の關係尊重その他の署名捺印をもつて議長宛に起案されております。あらためて申上げるまでもなく、阿武隈川は東北における、北上川とともに里程において最も長いもので、福島県鬼形山よち水源を發するところの流程七十里の大河であります。宮城縣に入りまして、宮城縣伊具郡野村より川口の荒浜漁港に至る流程里数は十八里となつております。
この請願は栃木県民一同の意思を代表いたしまして、縣知事及び縣會議長から出ております請願でありまして、その辺のところもおくみとりくださいまして、よろしく御審議くださるようにお願い申し上げる次第であります。
一般労働問題に関する調査承認要求につきましては、本日付を以て議長より許可がありましたので、その第一囘の調査会の日時は、委員長が適当に決するといたしまして、次のようなプランで進みたいと思います。
○參事(寺光忠君) それは御説明いたしましたように、これは議長を經て喚問要求ということになつておるのでございますが、議長がこれを經て出しますにつきまして、これは例えぼ今證人出頭について問題になつておりますのは、證言の問題とかいろいろございます。例えば衆議院の隠退藏物資の證言につきましては、證人がいろいろなことを言うので、宣誓の場合についての法律的な束縛親定を作らなければならん。
○參事(寺光忠君) これは規則の建前から申しますと、委員會から證人喚問を要求されますと、議長はこれを拒否することができない建前になつております。議長といたしましてはただ先般來の議員派遣等の問題もございますので、只今證人のかような種類の、かような數の證人喚問について、議院運營委員會の御意見を聽いて頂きたい、こういう趣旨でございますから、その含みで御審議願いたいと思います。
この間の委員會で御相談いたしました結果、議長にわれわれ委員がお目にかかつて、至急に圖書館長を決定してくださいということをお願いしておきました。議長はこれを了承して、促進するという御答辯を得たのであります。
○中村委員長 候補者はこの間もお話したのでありますが、議長に人選はお任せしてあります。これは議長の權限でありまして、われわれは參考のためにこういう人がよくないかということで推薦するに止まるのであります。それで人事でありますから、ほかに發表するわけにいきませんけれども、私の方からは、いろいろの方面から見まして候補者を出しております。參議院の方からも出してあるだろうと思います。
○圓谷委員 圖書館長の問題は議長にお願いしたというお話がありましたが、議長に任免權があるとしても、この委員會に一度付議されることになつておるんですか。大體候補者は決定されておるんですか。
○福田委員長 御異議がないようでありますからさよういたしまして、派遣委員は四名といたしまして、派遣地は奈良市、派遣の期間は四日間、そうして議長の承認がありました後に、出發の日程をきめたい、かように考えます。よつて委員諸君の中にこれに参加いたしたいという御希望の方がありますれば委員長のもとまでお申し出を願いたい。さすれば定員四名を適當な公正な方法できめたい、かように考えます。
尚今後は付託するに当つて大体の空氣は、これは私が言つたというふうに責任を取られちやちよつと困りますが、大体の空氣はそういうどちらにしようかというような問題については、やはりただ議長が託するというだけでなくして、一應運営委員会に諮られれば各派の意向は分るのであるからして、運営委員会に一つ諮つて貰つて、愼重を期して一つの委員会にやつたらいいじやないか、こういうような附帶をしてやろうという空氣も相当濃厚であるという
淺沼稻次郎君 理事 坪川 信三君 笹口 晃君 安平 鹿一君 森 三樹二君 吉川 兼光君 工藤 鐵男君 小島 徹三君 後藤 悦治君 廣川 弘禪君 山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議長
昨日運營委員會において、經濟力集中排除に關する法律案を付託する委員會について議長から諮問がありまして、これは特別委員會を設置すべきであるという答申をしたのでありますが、これについて議長の方から再議を要求してまいつた次第であります。從つて再議していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
「生産協議會は、議長がこれを招集し、その議事は、出席した委員(委員代理者を含む。)の過半數でこれを決する。」かように規定してあります。その次に「第三十九條第一項但書の場合には、出席した委員(委員代理者を含む。)全員で、これを決する。こに二つの「委員の代理を含む。」といふ表現が使つてありますが、委員の代理を含まねばならないという理由を承りたい。
そこでわれわれもいろいろその點は考慮いたして、この全國炭鑛管理委員會の議長を——初めは議長を、石炭廳長官というものを考えておつたのでありますが、それを商工大臣というものをもつてきまして、そこでやられたところのいわゆる決定事項というものは、大體商工大臣がそれに反してやらないというような含みで、商工大臣をその議長にもつてきたというように御了承を願いたいと思います。
○副議長(田中萬逸君) これより会議を開きます。 ————◇————— 食糧増産並びに供出促進に関する決議に対する平野國務大臣の発言
尚小委員は本調査に關する議長の御承認があつたときに確定するものでありまして、その以後に御活動を願うということに法規上なつておりますので、どうぞ御了承願いたいと思います。 尚引續いて懇談會の形で右の問題に對する意見の交換をいたしたいと思つております。もう時間がないようでありますから、委員會は今日はこれくらいで散會することにいたします。 午前十一時五十二分散會 出席者は左の通り。
御承知のように先日の懇談會で御相談いたしました結果、地方財政及び地方行政の調査に關しまして、地方機關の設置の當否、及びこれに必要な法令の立案をするために調査の必要があるだろうということになつたのでありますが、つきましては參議院規則の第三十四條第二項によりまして、議長に對しましてこの地方財政及び地方行政に關する調査承認の要求をしなければならないのであります。
もう一つ最後にお願いいたしたいと思いますのは、ちようど今日群馬縣の長官竝びに縣會議長が、本院に對して陳情かたがた本委員會の傍聽もいたしておるわけでありますから、この機會に群馬縣の被害實状の説明をさしていただきますとたいへん結構だと思います。どうぞお諮り願いたいと思います。
大瀧亀代司君、角田幸吉君、庄司一 郎君、高田弥市君、夏堀源三郎君、野原正勝君、 松浦東介君、村上清治君及び早川崇君辭任につき 、その補闕として石野久男君、大島義晴君、金子 益太郎君、島上善五郎君、永井勝次郎君、馬場秀 夫君、松澤一君、吉川兼光君、青柳高一君、生方 大吉君、大澤嘉平治君、鈴木明良君、小峯柳多君 、島村一郎君、田口助太郎君、竹尾弌君、古島義 英君、山口好一君、野本品吉君及び谷口武雄君が 議長
第一の方は參議院規則によつて委員長から議長を經て申入れたいというふうに考えるのであります。こういう資料を我々が見て、或いは文部省自身において、或いは安本において、或いは大藏省において、現在當面の豫算を實際に實行することが可能であると判斷するか、不可能であると判斷して行くか。その根據を我々が調査したいというふうに考えます。
もう一つできたら、文教委員會で人を決定してそれを議長の方と交渉して、若し技術的に解決がつくのでしたら、それを參議院の代表として送られることが最もいいのではないかと思います。そういう希望條件を附して置きます。
○委員長(田中耕太郎君) 只今のような方針で以て議長の方と交渉いたすことにいたしたいと思います。それでは今日はこの程度で散會いたします。 午後三時五十一分散會 出席者は左の通り。
議長がやはり結局決するところになると言われましたが、その通りであります。
次に人事官の人員を三名としましたことにつきまして私の伺いましたのは、三名では結局一名が議長になるのだから、可否同數のときは議長の決するところによることになつて、結局一入の人事官の專斷の場合が非常に多くなる慮れがあるのではないか。こう伺いましたのでございまして、その點をいま一度お示しを願いたいと思います。
而してその中の一人が總裁になる事になるのでありますが、そういたしますと、これは人事院規則によりまして會議の細則はお決めになるようでございますが、恐らく人事官會議の議長は總裁が當るのではないかと推測せられます。
先程佐々木委員は最初からこの規則によつてもそれが連合委員会における決議ができるのだというお話でありましたが、委員会の活動そのものが、二十九條の議長の付託から発するようになつておるのでありまして、付託のないものがただ他の委員会の呼びかけによつて最終決定権を持つということはどう考えてもこれは私は変ではないか、こう思うのです。
そうでありませんと、最初どの委員会にかけるかむずかしい場合があるので、又両方にまたがればこそ連合委員会にかけるのでありまして、それが一方は発言権だけで、議決権がないということになりますと、どうしても議案の取合いと言いますか、その取扱いが議長或いは運営委員会としてむつかしくなる。
黒川 武雄君 左藤 義詮君 稻垣平太郎君 櫻内 辰郎君 下條 康麿君 高橋龍太郎君 竹下 豐次君 野田 俊作君 板野 勝次君 佐々木良作君 ————————————— 議長