1947-11-12 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第29号
いずれ法案が出ましてから正式にお諮りして、そうして請求しなければならんかと思つております。豫めお含みの上、お考え置きを願いたいと思います。速記を止めて…。
いずれ法案が出ましてから正式にお諮りして、そうして請求しなければならんかと思つております。豫めお含みの上、お考え置きを願いたいと思います。速記を止めて…。
しかるに内容のよい會社の増資新株の割當權というものを放棄するということは、會社にとつて損でございますので、プレミアムつきで發行いたします場合には、そのプレミアムの額を請求ができ、そうして新株の引受權というものを讓渡しまして、その利益に均霑できる。
付託事件 ○旧満鉄社員の会社に対する諸請求権 に関する應急措置等に関する請願 (第九号) ○満洲における同胞救済金の償還に関 する請願(第五十五号) ○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関 する陳情(第百三十九号) ○戰爭犠牲の公平負担に関する陳情 (第二百八十七号) ○在外個人資産の補償に関する陳情 (第三百二十六号) ○同胞救済金の償還に関する陳情(第 三百二十七号) ○青島における居留民立替金
本委員会におきましてしばしば御説明申上げたように、問題は満鉄閉鎖機関の引揚社員の会社に対する請求権の問題でございますが、この問題が一体今度の閉鎖機関の特殊整理として扱われるや否やということが非常に問題であつたわけであります。
○庄委員 末項の委員の問題でありますが、もちろん協議會はやはり委員によつて構成せられておるのでありまして、この條文で見ますと、委員の個人個人が協議會の會議の席を離れて請求ができるようになつておるのであります。
指定時後に新株主になるものにつきましては、いろいろの場合があるわけでありまするが、當然拂込を催告されるであろうというようなことは全然豫想しない善意でその株式を取得したというような場合には、その起つた損失を讓渡人に對して請求をなし得るということになつておるわけであります。 以上申上げました三點の中第一點と第二點が主たる内容になるのでございます。
第三に、郵便利用者が、損害賠償の請求その他郵便に關する權利を行使する場合に必要な經費は、利用者が負擔するのが一般の原則であり、適當と認められますので、郵便の利用者が無料郵便を差出し得る場合は、遞信官署の依頼によつて遞信官署に宛てて差出す場合に限ることとし、從來認められておりました郵便に關する事故の申告、損害賠償の請求等に關する無料郵便を認めないことにしました。
この理想からいたしまして、八十一條で以て住民がどうしてもその主體の長が工合が悪いときは解職請求をする。又百七十八條によりまして、當該議會が信任するに足らず、こういう當該團體の長を信任するに足らずという結論に達しましたならば不信任決議をする。この方法によつて自治體の自主的解決に委せて、國家はそれに對して干渉をしない。
そういう給付の裁判の請求を求めるのであります。その給付裁判の請求をいたしました場合、直ぐに知事にそういう裁判の請求をしておるということを通告し、更に東京高等裁判所にもこれを通知するのでございます。 それから第四項の「東京高等裁判所は、第二項の規定による請求を受けたときは、審理の期日に當事者を呼び出さなければならない。審理の期日は、同項の現定による請求を受けた日から十五日以内とする。」
○説明員(鈴木俊一君) この關係のところは、選擧人が直接請求をいたします場合の手續でありまして、その一つとして議會の解散の請求を選擧人がいたします、そういたしますと、三分の一以上の選擧人が解散の請求をいたしまして、その結果法定の要件を備えておりますれば、一般投票で解散するかしないかということの投票をするわけであります。それの事務につきましての權限を一應地方自治委員會に附したわけであります。
それで未拂込請求の法律用語として請求權だけれども、一般の通俗ならんことを欲したのではないかと思うのであります。一般の定款の規定では未拂込徴收、それから株式會社においても、何會社はいよいよ未拂込徴收をするというような扱い方をしておるので、通俗ならんとしてあなたのおつしやるように生硬になつたのではないかと思いますが、政府の方ではどう考えておられるか。
殊に最も重大なことは、二十五條の六の個人に對して未拂込請求をしないということは非常に重大なことでありまして、こうしなければ債權整理ははかどつていかないと考え、これは重大な原則に對する特例で、たいへんいいことだと考えるのであります。
これは結局未拂込金請求金融機關なのですが、徴收という言葉は、何だか税金でも徴收されるような意味を含んでいるように思われるのです。そこでこれを未拂込金請求金融機關というような今まで使われた言葉で表現されたらいかがかと考えますが、その點はいかがでしようか。
中には相當大きな請求をされ、もつと價格を引上げてもらいたいとこういう要求がありましたけれども、それは均衡を失することになるというわけで、農民諸君にも辛拘を願つているような次第であります。
法案の第四十六條で、地方審判所の裁決に対して不服な受審人は、裁決言渡の日から七日以内に高等審判所に第二審の請求ができるとあるが、七日以内というような短期間では、船員の職業柄から、又現在の通信状況から考えて見て甚だ危險であるから、二十日間くらいにすべきではないかという質問に対して、結局政府委員からは、審判はなるべく受審人出席の上で行い、欠席裁決はやらんように努める、又口頭ででも電報ででも第二審の請求ができるようにするから
○平井(富)政府委員 大體の場合におきまして、委員會において石炭廳なり、あるいは商工省なりに資料の請求をいたしまして、その提出を求めるということが大部分の場合であると思いますが、委員會自體において調査をすることももちろんなし得ることと考えております。
第三に、郵便利用者が損害賠償の請求その他郵便に關する權利を行使する場合に必要な經費は、利用者が負擔するのが一般の原則であり、適當と認められますので、郵便の利用者が無料郵便を差出し得る場合は、遞信官署の依頼によつて遞信官署にあてて差出す場合に限ることとし、從來認められておりました郵便に關する事故の申告、損害賠償の請求等に關する無料郵便を認めないことにしました。
況んやこの三十三條と三十五條の關係におきましては、私は必らずしもそうでないと、であるから、若しそうしたようなふうに事實必要でありまするならば、むしろ令状の發行を請求する權限を與えて貰うということの規定であるならば、私は憲法には牴触せんと思いますが、本法案のごとく、經濟査察官が一つの證票を持つて行つて、それのみによつて自由に我々の居住權を侵し得るということでありましたならば、到底私共の居住權というものに
どうしてもやらなければならないのだということをわれわれにお示しいただきますれば、われわれ厚生委員としまして豫算委員の方に請求もいたしましよう、そういうふうにして、少しでも國立病院をよいものにしていただかなければ、私たちは困るのでございます。
次に施行期日の問題で懇談に移りまして、懇談が終つてから更に丹羽議員から、第二審の請求が言渡しの日から七日間では短か過ぎるではないかとの質問に對しまして、有田政府委員から、第二審の請求は缺席でない場合は口頭でも電報でもできるように取計らいたい。又請求理由書は七日間と限らないで、三十日以内でよいことにする考えでおるとの答辯がありました。
財産の分割を請求する場合より外に、例えば配偶者の一方に對して不法行爲をしたということの特段なる責任が、それに加重されるのだと思います。それに對しまする財産分與の請求權以外に、そうしたような責任に對する賠償の意味はどういうふうな扱いによつて決めるのであるか。家事審判所においてそれを加味される範圍において、專らその額は家事審判所に一任することになるのであるかどうか、その點一つ伺いたい。
○政府委員(奧野健一君) 大體財産分與の請求を認めた趣旨は、先程申しましたように、いろいろな意味で財産の分割の趣旨も含んでおりますし、扶養料の意味も含んでおり、場合によつては慰藉料的な意味も含んでおりますが、明確に不法行爲があつた。
○政府委員(奧野健一君) 一年前と雖も、いわゆる惡意で以てやつた場合は、やはり減殺請求權があるわけでありまして、結局これを全部やつて、相續人に全然行かないということを知りながら敢てやつた場合も、同樣に減殺請求ができることになつております。
しかも審査委員会においては、内閣の請求がなければ、五月九日に審査済みであるために審査をせぬと言うておるのであります。もし、かくのごとき事実といたしましたならば、最も巖正なるべき追放問題が、明らかに政爭の具に供されたといわなければならないのであります。(拍手)私は、この件について西尾長官の答弁を求める次第でございます。
○一松國務大臣 病院において、入院患者の支拂のできないような財政状態にある者に、請求書を突きつけるというようなお話がありましたが、そういう實際があるかどうかわかりません。
有料の問題は大體厚生委員會の方でも了承ができて、現状維持という内容をもつてということであつたと考えるのでございまするが、どうもその實體を伺つてみますと、先ほど中島委員もお話になつておられたように、患者の訴えによると、やはり各病院から請求書を個人個人に突きつけられたという現状があるということで、精神的な一つの不安、あるいは地方から扶助料の分擔等を受けるまでは、どうも精神的に安心ができないというような實情
それからもう一つ別な点は、理事官をしてこの抗告をせしめるというその建前でありますが、理事官は一体公益の代表として審判の開始を申立てて、そうして審判の秩序を維持し、且つ第二審の請求をなす権限を有するということになつておるので、そうした理事官に対して、上司の命令で、理事官の意思に反してでも、被勧告者の意思を第二審に理事官をして傳えせしめるというようなこと、即ち理事官をして異議の申立を被勧告者に代つてさせるというようなことは
する各種統計 J、進駐軍用諸契約方式の變還と現行契約に關する諸規則 K、進駐軍用諸契約高の五千萬圓を超過した同一契約者の名稱又は氏名、住所、契約件數及び契約額竝びに五千萬圓未滿を含む業種別契約者數と、金額の四半期別及び階層別(千萬圓ないし二千萬圓毎に明示)統計 L、進駐軍用諸契約の工事完了分と未完了分に關する業種別件數及び金額別統計 M、進駐軍用契約者の業種別及び四半期別支拂請求額