1947-11-27 第1回国会 参議院 労働委員会 第23号
ということを主唱いたします上からいだしまして、どうしても何とかしなければならんというので、大藏省と交渉いたしまして、漸く全國の労働行政関係分といたしまして百五十万円、その中半分が地方労政課の報告、いわゆる情報、実地調査の主として旅費、それから委員会の方に七十五万円、これは主として旅費、それから委員に対しまする雜費が含まれておるのでありますが、それを大藏省に認めて貰いまして、補正第九号と思いますが、とにかく請求
ということを主唱いたします上からいだしまして、どうしても何とかしなければならんというので、大藏省と交渉いたしまして、漸く全國の労働行政関係分といたしまして百五十万円、その中半分が地方労政課の報告、いわゆる情報、実地調査の主として旅費、それから委員会の方に七十五万円、これは主として旅費、それから委員に対しまする雜費が含まれておるのでありますが、それを大藏省に認めて貰いまして、補正第九号と思いますが、とにかく請求
幸いにしてこの點につきましては、甚だしく不適任なる管理者に對しましては、解任を請求することができるということになつておりまするから、これらの要求は、私は滿足し得るようになつているのであります。從いまして、それらのことを考慮いたしまして、やはり議を經て、内容の作業計畫という意味がどういうことでありましようか。
すでに提出中のもので、外部との関係上是非今國会会期中に成立させて頂きたいと考えておりますものに、財閥同族支配力排除法案、内務省解体関係の法案、地方財政委員会法案、警察法案、消防組織法案、地方自治法の一部を改正する法律案、政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案及び最高法務廳設置法案等があります。
委員会は、二十一日政府の説明を聽き、二十三日質疑にはいつたのでありますが、別に問題となる点もなく、身分関係の事件についての審判及び裁判請求権につき質疑のあつた後、ただちに討論に移り、各党委員より、それぞれ党を代表して原案に賛成の意見を述べられ、採決の結果、本案は全会一致をもつて原案通と可決いたしました次第でございます。 以上、三案についての報告を終ります。(拍手)
この點について、リコール制をというお話がありましたが、これは先般來この委員會においても問題になりまして、當局の説明によつて漸次明らかになりましたが、今度地方自治法の改正案によりまして、いわゆる市町村公安委員は他の公職と同樣に、解職を請求することができるように改正になるのであります。
さきに豫算委員會におきましてもこの點に關する質疑が出た模様でありまして、水産廳の法案が實現いたしまする場合には、追加豫算を組むというような政府の答辯もあつた模様でありまするが、もちろん本委員會といたしましても、委員長といたしましても、水産廳が設置を見る場合には、追加豫算をもつてしてでもこの豫算は請求しなければならぬし、また水産廳の設置と否とにかかわらず、ただいまよりこれに相當する計畫を立てたいと考えることは
第二十八條、料金の還付、これは現行法令と大体同じでありますが、郵便貯金に関する既納の料金は、過納又は誤納のものはその納付したときから、現行法令では九十日を経過したときは請求することができないこととなつておりますが、これを一般私法に準じまして一年といたしたのであります。 次の第二十九條は現行法令と内容は変りございません。それから三十條も現行法令と内容は変るところはございません。
○政府委員(村上好君) これは実際に請求された日とそれから実際に交付する日と相当の期日がございますので、それの請求と交付の仲値を取るということを從來いたしております、そういう意味の規定であります。
六・三予算の請求につきましても、その年次計画がどうなつておるか。今この予算をどういうふうに按分しようとするのかというような具体的問題になると、どうも文部当局は、文政当局の從來の弊害をそのまま踏襲いたしまして、やるつもりだというようなことで、極めて抽象的な返答しかできない。
どういう事件をいわゆる原告、被告という對立關係において爭ういわゆる訴訟の形態をとらしむるかという標準は、實はあまり明白ではないのでありまして、大體におきまして、家事審判法にいわゆる九條の乙類の事件、いわゆる調停に適するような事件を審判所に屬せしめまして、その他の基本的な身分關係の發生、消滅變更に重要なる影響を及ぼす、たとえば婚姻無効、あるいは婚姻の取消、離婚の訴え、あるいは嫡出子の否認、あるいは認知の請求
それはこの民事法つまり民法中親族編及び相續編においての事項を、家事審判所に管轄いたしまする件と、普通裁判所に管轄いたしまする件とにわかれるのでありますが、この場合においてお聽きしておきたいことは、裁判所の管轄事項と、家事審判所の管轄事項が、どうして家事審判所に對する審判請求權を與え、普通裁判所に對する裁判請求權をも與えないかというその理由を、この際伺つておきたいと思うのであります。
その一つはその増資新株が額面以上の價格で引受けが行なわれました場合には、新株を割当てられなかつた会社は、プレミアムの交付を請求することができる。それからもう一点は新株の引受権というものを讓渡いたしまいて、それによつて含み利益を享受させるというふうな方法を取るということにいたしたわけであります。
而してこの者の立退を要求いたしますと、殆んど建築費以上のような立退料を請求せられるのでありますから、私はただ抽象的に非戰災者だからいいじやないか、戰災を受けた者はこうじやないかということは、非常に議論があると思います。これは止められれば一層のこと止めた方が結構だと思います。
○政府委員(前尾繁三郎君) それは家屋に対する所有権を持つている人が、家屋に対して租税力があるわけで、借りている人はただ立退きを命せられたときに、立退料を請求する権利があるというだけで、我々は担税力があるとは考えていないのであります。
通常拂は御承知の通り拂もどし請求を郵便局に出して郵便局から原簿所管廳、すなわち貯金支局であります。そこで證書を發行して預入者にそれを渡して、それをもつて局へ來て現金をとるというのが通常拂であります。これは非常に時間がかかるので、貯金をおろす人のほとんど大多數は、即時拂で郵便局へ行つてすぐに窓口で拂つてもらう、この途を利用しておるのであります。
この條文は「郵便局長は、預金者の請求に因り、積立郵便貯金について、同時に二囘分以上の預入金を預入させることができる。」これは毎月集金に出向いて預入をさせる制度であるのでありまするが、預入者の都合によつて豫納をするということが便宜である場合には、預金者の請求によつて二囘分でも三囘分でも豫納させて、お互いの手數を省略させる途を開いたのであります。
またその前に賣却の請求もしくは交付の請求がある場合には、それをもつて終了といたしますので、期限を切る必要はないと存じます。
議事に入る前にちよつと御了解を得たいと思いますが、議院運営委員会の申合せによりまして、連合委員会を開きます際の委員長としまして、その連合委員会を請求した委員会の委員長が、大体当るという申合せになつております。從いまして電氣委員長がこの委員長の席を汚さして頂きます。御了解願いたいと思います。 尚、次に本日の議事につきましてお諮りいたしますが、次のような順序で議事を進めたいと思います。
又若し予算の不足したる場合の対策如何との質問に対しまして、政府よりは、被保険者の数、その失業率、現実に給付を受ける人員を比較予想いたしまして、予算の範囲で支弁し得るとは考えるが、若し万一予算に不足を生じた場合には、予算上の補充的考えとして予備金又は追加予算として請求する考えである旨の答弁がありました。
併しながら第三の場合におきましては妻と兄弟と残りました場合、即ち子がなくして妻のみが残りました場合に、その兄弟が三分の一を請求し得ることなつております。過去の封建的な民法におきましても、兄弟は、妻も子もなく、一切の身寄りのないときにおいてのみ相続権を請求し得るのでございました。然るに今次の改正民法におきましては、妻並びに兄弟が残りましたときに、兄弟はその三分の一を請求し得ることになつております。
民法第七百六十八條の條文は次の通りであります「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分與を請求、することができる。」、第二項「前項の規定による財産の分與について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」
保險扱とした郵便物の全部を亡失したときは、保險扱の取扱を請求されました際に、公衆から申出されました損害要償額の分だけを賠償いたします。保險扱とした郵便物の全部若しくは一部を毀損し、又はその一部を亡失したときは損害要償額を限度とする実損額を賠償いたすのでございます。
○政府委員(村上好君) 只今の御質問は我々が貯金の没入金と称しておるものの数字になると思うのでありますが、この郵便貯金の建前が、十ヶ年間預入もなく、現在高証明の請求もなしに睡眠をしていた場合には、それは十ヶ年の後に権利が消滅することに規定されておるのであります。但し直ちには消滅いたしません。
本当に戰災のために預入者がこれを忘失し、結局それが最後まで権利の請求ができなくなつてしまうような関係の貯金等に対する調査はまだいたしておらないような実情であります。さよう御承知を願います。
從いましてこの法案では、用語に平易な口語體を採用し、また各條に頭註を設けまして、法文の明確化をはかりましたことはもとより、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運營の指針及び事業國營の根據を明示し、さらに事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧するほか、貯金の種類、利率利子の計算、各種請求權、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の實體をすべて法定いたしまして
歳出の方におきましては、第一・四半期内に各省、各廳からの請求に基きまして、大藏省で支拂豫算をつけました額は、二百七十三億二千九百餘萬圓であります。これに對しまして實際支出いたしました額は、百九十九億六千五百餘萬圓となるのであります。差引七十三億六千餘萬圓の減少となつているのであります。
○政府委員(小坂善太郎君) 只今予備審査のために本委員会に付託せられました政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律案提出の理由を御説明いたします。
先ず本日は、不正手段による支拂請求の防止等に関する法律案並びに財政法第三條の規定の特例に関する法律案が予備審査のために付託されておるのでありますが、これにつきまして政府委員の提案理由の説明を願いたいと思います。
第六條の二の第一項は、昭和二十年十一月二十三日現在において小作農であつた人が土地の取上げをされたというような場合、またその當時は不在地主についての小作農であつた、ところがその地主さんが國に歸つてこられて在村地主になつた、かような場合にいずれも遡及して買い得るのでありますが、そういう人たちが農地委員會に對して政府が土地の買收をなすべきことを請求した場合には、農地委員會は買わなければならぬという今まであります
裁判所は前項第一号乃至第四号の事由があるときであつても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるものとすることになりました。 第十七に、姦通によつて離婚された者は、相姦者との婚姻が禁止されていたのでありますが、この禁止を解きまして相姦者の間の子に嫡出たる身分を得せしめるようにしたのであります。
井出一太郎君 内藤 友明君 石原 登君 出席政府委員 大藏事務官 前尾繁三郎君 委員外の出席者 理事 庄司 一郎君 理事 原 孝吉君 理事 久保 猛夫君 理事 前田榮之助君 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 十一月十七日 政府に對する不正手段による支拂請求