1947-12-03 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第45号
一番この法律で問題になつて、土建業者などの立場から困つておりますのは、これはまだあとにあるかと思うのですが、要するに最初見積りのときに出した内譯が、その後實際にやつたときに出さなければならない清算の内譯、もしくは支拂を要求するときに出さなければならない支拂請求の内譯の金額よりも少くなつてしまう場合なのであります。そこでたとえば百萬圓の勞務費というものが見積りのときに出ておつた。
一番この法律で問題になつて、土建業者などの立場から困つておりますのは、これはまだあとにあるかと思うのですが、要するに最初見積りのときに出した内譯が、その後實際にやつたときに出さなければならない清算の内譯、もしくは支拂を要求するときに出さなければならない支拂請求の内譯の金額よりも少くなつてしまう場合なのであります。そこでたとえば百萬圓の勞務費というものが見積りのときに出ておつた。
現實には政府の御要求になるものは、請求書もしくは支拂内譯書というものが公定で出てくるということではなくて、現實に支拂うものが公定になるようにということのねらいであるはずです。そのねらいがこの穴でもつてどんどんと拔けていつてしまうということになるならば、この法案は全然意味がないということにならざるを得ないと思います。
第三條におきましては、一号、二号、三号、四号、五号とございまするが、この内容は從來内務省が持つておりましたところの、いわゆる取扱つておりましたところの國会議員の選挙と、それから地方自治法に基きまするところの地方公共團体の議会の議員、並びに長の選挙、その他解職請求等の投票等に関する事務、並びにその調査及び資料の蒐集等に当るのでありまするが、更に最高裁判所裁判官國民審査法が先程両院を通過いたしまして、法律
又市町村の選挙管理委員会に対して不在投票用紙や封筒を請求しまして、これが船員の手に届いて來るまでに、先刻申上げましたような船員の所在が甚だ確実でない者ですからして、期限のうちに果してその郵便が届くかどうかというようなことの不安があるばかりでなしに、事実においては届いてみても、それが又轉送をしなければならないといいうような実情にあるのでございます。
それから会議を開く場合においては三人以上の請求ということに規定いたしまして、これもやはり会議規則の通念に從つて決定をしたわけでありまして、その点御了承願いたいと思つております。
何といたしましても、日本のこの急場、この食糧の打開は水産以外にはないということは、國民ひとしく認めておる事實でありまするから、二十三年度の豫算の計上におきましては、十分なる餘裕を見越して、ひとつ御請求あらんことをこの機會にお願いもうしておきます。
————————————— 本日の會議に付した事件 政府に對する不正手段による支拂請求の防止等 に關する法律案(内閣提出)(第九八號) —————————————
議題になつております政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案、本件は關係するところが非常に重大でございますので、特に懇談會にいたしたいと存じます。 ————◇————— 〔午前十時二十五分懇談會に入る〕 〔午後零時十八分懇談會を終つて散會〕 ————◇—————
局舎の返還を請求されましても、政府としては勿論これに應じなければならない。そういうような状態にあるわけであります。要するに全國の特定局長がこの制度の撤廃に対して絶対反対の意見を持つているのであります。
○堀越儀郎君 特定局の問題について先程からいろいろ御意見を承つたのでありますが、その中に特定局を廃止すれば局舎提供の義務は免除されるのでありますが、これを請求されても止むを得ないという政府側の御意見に対して、外の委員の方から、全部が全部そうではあるまいというような御意見も出たのでありまするが、併し政府として特定局を廃止すると若し政府が決定すれば、それは当然返還すべき肚を決めなければならないと思うのであります
○田中(織)委員 この前の委員會で、まだ本委員會に付託になつております政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案について關係業者と懇談するように委員長の方でお計らいになるように了解しておつたのですが、この法案の審議と關係がありますから、大體いつごろの御豫定になつておりますか、お伺いしたい。
○早稻田委員長代理 それでは明日十時半から政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案について懇談會をいたしますので、定刻にお集りをいただきたいと思います。
そのうち略式請求をいたしましたのが十六件、公判請求をいたしましたのが一件、合わせて十七件でございます。それから起訴猶豫、いわゆる犯罪の成立を認めまして不起訴にいたしましたのものが三十一件、その他犯罪の嫌疑がなかつたとかいうような趣旨で不起訴にいたしましたのが十九件、結局不起訴が五十件ございます。
○宮幡委員 政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案につきまして内容を一應拜見いたしますると、きわめて精密にできておりまして、事務的には何ら非難すべきものではなかろうと思いますが、要はこの手續が煩雜がありまして、政府あるいは進駐軍向のあらゆる工事進捗の過程において大きな障害になるではなかろうかと考えておりますが、その點について政府のお考えを承わりたいと思います。
政府に對する不正手段による支拂請求の防止等の關する法律案、北海道に在勤する政府職員に對する越冬燃料購入費補給のための一時手當の支給に關する法律案、以上二案を議題といたしまして政府の説明を求めます。小坂大藏次官。 —————————————
○北村委員長 次に政府に對する不正手段による支拂請求の防止等に關する法律案、北海道に在勤する政府職員に對する越冬燃料購入費補給のための一時手當の支給に關する法律案、この二件について質疑を行います。河口君。
これは過般本會議でも申し上げておきましたように、十億圓竝びに六億六千六百萬圓というような金が、請求しておる人々の手もとにすでに大部分渡つておるのでありまするが、まだこの十一月までの間に三億一千餘萬圓というものが手に殘つておりましたが、その半分の一億六千何百萬圓というようなものは、十一月中にすでに放出濟みであります。また放出しなければならぬことに、それぞれ先端にまで命じてあります。
恐喝的な土木請負業者たちは闇價格を請求し、日本経済を破滅させつつある。然るに日本政府は、彼らに対し何らの措置をとることなく傍観している。一年前総司令部は、二万人の日本労働者が北海道炭鉱の監獄部屋へ送られようとしているのを発見して、阻止した、これらの実例は、秘密政府が支配権を行使している証拠である。
とありまして、その次に「委員から委員會の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。」とありまして、一人でも委員の請求がありますときには、委員會を開くということにいたしてあつたのでありまするが、いろいろな關係上、三人以上の委員からの請求がある場合にのみ開くことにした方がいいだろうというように變つてまいつたのであります。
そのうちの漁港の問題につきましては、委員長の方では請願が非常にたくさん出ておりますので、これが整理の方針と併せて、漁港修築に關する水産委員會としての方針を定め、この方針に基いて豫算の請求、その他各般の處置をいたさなければなるまいと、實はかねてより考えておつたのであります。今委員長が考えておりまする方針について、一應御説明申してみたいと思うのであります。
○青木委員長 委員長よりちよつと御答辯申し上げますが、豫算關係につきましては委員會に相當額の豫算が計上されておるのでありまして、この漁港の專門的調査會に關しましては、その方から豫算を議長に請求したいと考えております。 ではただいま鈴木君の御發議に關し、御異議なければさよう決定いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
併し能税者の方は結局税額の負担ということが、主になつておりますから、いろいろ審査の請求なんか出ました場合に、どれくらいの税金なら拂えるとか何とかいうような話合をやることは、間々ないとは申上げられませんが、決して税額で逆算して所得を決める、これはもう勿論煩にも堪えませんし、そういうことは、一般的にやつておるという事実はありません。
○政府委員(前尾繁三郎君) 審査の請求が相当出ることは予想されるのであります。併しそれに対して審査の請求の中には眞面目に審査の請求をされておる方もありますし、されていない方もあるわけであります。その判別はこれは我々税務実務に当つております者は、或る程度はつきり分るのであります。
これは早急に建てたいと考えますが、予算の都合にて困難であり、折角追加予算として請求中であります。 いずれにせよ職階制が確立すればもつと良い方法が考えられるのでありますが、現在のところは大体以上のような状態であります。而してここに生ずるのは千八百円ペースの問題であります。特別待遇を出しても食えないといわれても、これは全官公の問題であり、我々にはこれまでも解決することはできません。
而も日本國憲法及び裁判所法の施行並びに國家賠償法の制定に伴い、國民から國に対する損害賠償の請求訴訟、國から職員に対する求償の訴訟等、國を当事者とする訴訟その他いわゆる行政事件の訴訟が従前よりも増加し、その内容も亦一層複雑となることが予想されるのであります。
殊に労働基準法の適用等に伴いまして、一層人員を殖やさなければ法律を護ることができないような状態になつておりまするから、これは機構の改革とは別問題として、予算を請求し、皆さんにもたびたび御了解を得ておるつもりでありまするが、人員を増強する予定であります。併しこれは機構改革とは無関係であることを御了承願いたいと思います。
本法案が現行郵便事業法と著しく違つている要点を申し上げますと、第一に、現行法はわずかに十八箇條からなり、制度の根幹を最少限度に規定するに過ぎず、制度の実体はほとんど省令に委ねられているのでありますが、本法案は、新憲法の要請に副い、冒頭に法律制度の精神及び事業の管理者たる逓信大臣の職責を掲げたほか、貯金の種類、利率、利子計算、各種請求権等、利用條件として重要なものはすべてこれをこの法律で規定していること
釈放に関する請願(委員長報告) 第十八 海外引揚者の営業衣料品登録店店舗特例に関する請願(委員長報告) 第十九 在外私有財産の國家補償に関する請願(委員長報告) 第二十 同胞救済資金等の返還に関する請願(委員長報告) 第二十一 朝鮮における同胞救済資金の返還に関する請願(委員長報告) 第二十二 満州における同胞救済資金の償還に関する請願(委員長報告) 第二十三 旧満鉄社員の会社に対する諸請求権
しかも、日本國憲法及び裁制所法の施行竝びに國家賠償法の制定に伴い、國民から國に對する損害賠償の請求訴訟、國から、職員に對する求償の訴訟等、國を當事者とする訴訟その他のいわゆる行政事件の訴訟が、從前よりも増加し、その内容もまた一層複雜となることが豫想されるのであります。
かかつたならばそれだけをとつてくるのだという考えで均衡を保たれるようなお考え、もちろん意識的にそう強くお考えになつておるとは、今年度のいろいろな國家豫算の査定の方針に際しておとりになつた立場から見ても、そうは考えませんけれども、無意識的にどうもこういう敗戰後のいろいろな事態であるから、各省からこういうこともしてくれ、ああいうこともしてくれと言つて、いろいろな豫算の請求が出てくる。