2015-03-26 第189回国会 参議院 総務委員会 第4号
平成二十七年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続することとしております。 その六は、狩猟税の改正であります。有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、一定の狩猟者登録に係る軽減措置を平成三十年度まで実施することとしております。 その他、猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
平成二十七年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続することとしております。 その六は、狩猟税の改正であります。有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、一定の狩猟者登録に係る軽減措置を平成三十年度まで実施することとしております。 その他、猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
さらに、平成二十七年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整を行うほか、猶予制度の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
今先生御指摘のように、一般に会社更生法に基づく更生計画の認可を受けました企業につきまして、いわゆる企業再生税制としまして、資産の評価替えによる評価損失を計上できる、あるいは債務免除額等の一定の額に達するまで期限切れ欠損金を控除できるというのがございます。そのほか幾つも措置がございます。
○証人(西村秀昭君) まあ、私は、再三申し上げていますけれども、評価、評価替えの意見書を出したということで、監査法人に提出したわけですけれども、それが監査法人には取り入れられなくて、最終的にネット・アセット・バリューと監査法人の価額がそごが生じたということがありました。
○参考人(西村秀昭君) 当時、ファンドのサイズは小さかったし、オプションと未公開株が投資の柱であるという、こういう建前でしたから、当社の株価を評価替えといいますか、少し高く見積もれば、ネット・アセット・バリューを募集額と同じぐらいに上げることは可能だったんですね。そういった手伝いをしたことは初年度ではありました。
○参考人(西村秀昭君) 意見というのは、未公開株の評価ですね、この評価替えについて、それについて私どもの意見を申し上げたということです。
まず、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案は、自動車取得税に係る環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について要件を変更して延長するとともに、土地に係る固定資産税及び都市計画税について、住宅用地に係る据置特例を廃止しつつ平成二十四年度の評価替えに伴う税負担の調整を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
そして、例えば来年度を見通しますと、固定資産税の評価替えということでまた大幅な減収も見込まれるというふうに、地方独自の税収がなかなか安定的に右肩上がりでということになっていない状況がずっと続いております。これからもまだ、今のままでは続きます。
平成二十四年度は固定資産税の評価替えの年でもあります。この評価替えの結果、特に家屋の固定資産税の減収が三千億円を超えるという事態となっております。もちろん、建築してから年がたてば減価することにより評価が下がり、そして固定資産税も下がることは承知をいたしておりますが、これだけ大幅な減収になるということは従来余りなかったのではないかというふうに思います。
これらについては、特例につきましては、平成二十四年度の税制改正大綱におきまして、「平成二十七年度の評価替えまでに、公平性、合理性、妥当性等の観点から総合的な検討を行います。」ということが今年度の税制改正大綱に書かれてございます。
地方税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、自動車取得税に係る環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について要件を変更して延長するとともに、土地に係る固定資産税及び都市計画税について住宅用地に係る据置特例を廃止しつつ平成二十四年度の評価替えに伴う税負担の調整を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行
地方税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、自動車取得税に係る環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について要件を変更して延長するとともに、土地に係る固定資産税及び都市計画税について住宅用地に係る据置特例を廃止しつつ平成二十四年度の評価替えに伴う税負担の調整を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行
次に、固定資産の評価替えについて、川端総務大臣にお伺いいたします。 今回の評価替えによって、固定資産税等が過去最大の減収見込みになると言われております。固定資産税は市町村の行政サービスを支える基幹的な税であり、その安定的確保は極めて重要であります。
固定資産の評価替えの影響による固定資産税の減収については、普通交付税の算定上、基準財政収入額が減少することにより、適切に財政措置がされることとなっております。また、固定資産税の減収を含め、地方税収を適切に見込んだ上で、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額については、平成二十四年度地方財政計画の策定を通じ、適切に確保しているところであります。
商業地等の据え置き特例については、平成二十四年度税制改正において、固定資産税について、「平成二十七年度の評価替えまでに、公平性、合理性、妥当性等の観点から総合的な検討を行います。」とされていることや、商業地等における負担調整措置の進捗状況を踏まえ、今後、そのあり方を検討してまいりたいと考えております。
今年は固定資産税の評価替えがあるわけですが、罹災証明発行などで現地支援に手が取られて、派遣元自治体の本来業務が回らないと、こういう悲鳴も聞こえてくるわけでございます。 今後も、新しい町づくりのための技術職や、生活支援拠点における心のケアのための保健師、地域医療を維持する医師、看護師の確保など大変重要であります。江崎委員の御指摘のとおりだと考えております。
まず第一点目でございますけれども、来年、平成二十四年度は固定資産税の評価替えの年でございます。現在、東日本大震災で被災した市町村では、被災者の支援や復旧復興の作業に追われているわけでございますが、とても現地に赴きまして土地や家屋の現況把握、困難な状況だというふうに思われます。 そこでお伺いをいたしますが、被災市町村におけます平成二十四年度評価替えの事務負担をどう軽減をしておられるのか。
平成二十四年度は評価替えの基準年度であります。そこで、今、被災市町村を含む全ての市町村において課税となる土地家屋について総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき評価替えの作業を鋭意努力しておるところだと思っております。
○国務大臣(川端達夫君) 固定資産税の件に関しましては、固定資産税、都市計画税は、評価替えに伴って、来年評価替えの年でありますので、過去最大の約〇・五兆円の減収が生じる見込みになっておりまして、大変厳しい地方財政の中でこの減収は極めて大きな影響がありますので、その部分で、いわゆるバブル時にいろいろ特例措置を講じたようなものを元に戻すという、平成六年度に、例えば住宅用特例地においては二百平米以下のものが
その成果を踏まえまして、これ、固定資産税は三年ごとの評価替えでありまして、二十四年度の評価替えの方針というのはもう既に決まっておりますので、その成果は恐らく二十七年度の評価替えのときに反映することになると思いますけれども、是非実態を調査して適切な措置を講じたいと思います。 旅館というのは、かつて地方では主要な税源でありました。これは温泉地もそうでありました。
まず、固定資産税について、当該の甚大な被害を受けている地域について、来年評価替えがあるわけですが、これができるような状態には当然ないと思うんですが、その課税免除措置を各々の自治体の判断でやることになっております。 地震保険というのは非常に難しい判断があって、今回、あのお堅い損保協会が全部地番を指定してホームページに出して、ここは建物全損壊だよというふうにしたんですよ。これ、珍しいです。
それから、評価替えが来年来るわけでありますけれども、これについてはできる限り簡便に済まされるように、そこはよく被災地の市町村の実情を伺いながら制度を考えてみたいと思います。既に職員も現地に派遣しておりまして専門的な見地から意見を伺ったりもしておりますので、それを反映させたいと考えております。
そのうちの一つがこの国有財産、これは元々は所有を目的とするわけではなくて売渡しを目的とするというものだということで、あえて評価替えをせずに元々の簿価で管理をしているような状況でありまして、これは国有財産法の施行令、それからその中で適当でないものとして財務大臣が指定するものと、そういった規則の中で定められているものであります。
○大臣政務官(舟山康江君) 実際に、これ売渡しをするときには時価を基準に、そのときそのときで時価を計算させていただいて、その中の例えば十分の七というものを掛けて売却するとか、そういった形で売渡しをしているんですけれども、管理上その評価替えをすることが適当なのかどうか、それについては今後慎重に検討して、どうするのが一番売却が進むのか、その管理にとって一番いいのかということは慎重に検討していかなければいけないなと
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成二十一年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに
現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成二十一年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の