1964-03-17 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
第一二五二号) バー業種の法的独立規制並びに営業時間延長に 関する請願(福永健司君紹介)(第一二八二 号) 昭和三十九年度の地方税減税に伴う地方交付税 の増額に関する請願(井出一太郎君紹介)(第 一二九二号) 市町村民税の不均衡是正に関する請願(井出一 太郎君紹介)(第一二九三号) 県立高等学校施設建設事業の財源措置に関する 請願(井出一太郎君紹介)(第一二九四号) 同定資産評価替え
第一二五二号) バー業種の法的独立規制並びに営業時間延長に 関する請願(福永健司君紹介)(第一二八二 号) 昭和三十九年度の地方税減税に伴う地方交付税 の増額に関する請願(井出一太郎君紹介)(第 一二九二号) 市町村民税の不均衡是正に関する請願(井出一 太郎君紹介)(第一二九三号) 県立高等学校施設建設事業の財源措置に関する 請願(井出一太郎君紹介)(第一二九四号) 同定資産評価替え
(第九五三号) 同(増田甲子七君紹介)(第九七七号) 同(小笠公韶君紹介)(第一一〇二号) 同(正力松太郎君紹介)(第一二〇二号) 固定資産税及び住民税に関する請願(増田甲子 七君紹介)(第九七八号) 町村連合推進による行政の格差是正に関する請 願(池田清志君紹介)(第九九二号) 町村税財源の拡充強化による財政の格差是正に 関する請願(池田清志君紹介)(第九九三号) 固定資産評価替え
の廃止に関する陳情書 (第二一号) 地方公共団体の公共用地の取得に対する国の財 政投融資措置に関する陳情書 (第二 二号) 軽油引取税の増徴反対等に関する陳情書 (第二三号) 地方公務員の給与改定に伴う財源措置に関する 陳情書 (第二四号) 地方議会議員退職一時金制度の創設に関する陳 情書 (第二七号) 固定資産税の増税反対に関する陳情書 (第一六四号) 固定資産評価替え
来年度三十九年度から固定資産の評価がいわゆる評価替えの問題があって、それぞれ準備をしておられると思うのでありますが、今地方に評価基準の試案を示しておるようであります。この基準をいつごろ告示なさいますか。
○鈴木壽君 調査会のそれの中に出てきた趣旨も一応わかりますし、たださっき申し上げたように、住民の人たちはこういう作業がもうすでに行なわれ、三十九年度から評価替えになるんだというようなことから、固定資産税が今のような率であれば、特に宅地等の場合において、相当値上がりするのじゃないかと、はね上がった額になるのじゃないかということを心配している向きもあるわけなんで、そこで私もお聞きしたように、おそらく現在
特別立法措置に関する陳 情書 (第九号) 地方財政の健全化に関する陳情書 (第一〇号) 地方税の減収に伴う財源補てんに関する陳情書 (第一一号) 電気・ガス税の廃止反対に関する陳情書 (第一二号) 大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準 特例等による課税定額引上げに関する陳情書 (第一三号) 市町村の都市計画事業に対する起債に関する陳 情書(第一〇三号) 固定資産の評価替え
本法案は企業の充実というよりも、経済界における変動に対して評価替えを行い、その増価分を旧株主に無意義に帰属せしめて企業内容の充実に何らの進展を見せないのみならず、労働者に当然帰属すべきものを資本に重点に帰属せしめるのであります。従つて労働者は、この措置によつて将来いよいよその受くべき報酬が相対的に減ぜられるということになるのであります。
それから考えますと、調整勘定と申しますものを考えておりますのは、もと旧勘定に属しました資産が何か利益が実現したときには、俺のほうにくれよ、こういうことを調整勘定というのは狙つているのでございまして、そういう点から考えてみますと、評価替えが行われたということだけでは、利益が実現したのではなくて、いわば、価値の是正と申しますか、そういうことでございますから、必ずしも直ちに調整勘定に行くべきものではない。
そうすると、たまたま暫定評価百万円であつたものが百三十万円に再評価によつて評価替えになつた。確定評価基準をきめたことによつて評価が殖えた。それがいわゆる今度の法律によつてはつきりいたしましたところの増価益と称するものである。この増価益が調整勘定のほうに行つてしまう。こういう関係になるのでございますが、その際にやはり再評価差額も含めて行くようにするという関係で、その取りくずしができるようにする。
○政府委員(鈴木俊一君) 恐らくお話の点は毎年評価替えをしないで評価を法定して固定をせよというお話だと存じますが、そういう御意見もあることは私どももよく承知しておるのでありますけれども、何分土地、殊に宅地等につきましては評価の増というものが実際上、殊に都市方面等につきましてありまするので、これらの関係が更に安定して参りまするならばお話のようなこともだんだん将来可能になろうと思いますけれども、なお今日
例えば昭和二十六年の資産再評価法によつて行われた電力会社の資産の評価替えの結果生じた評価益の帰属につきましても、元所有者たる地方公共団体には全く無関係に処理せられておることなどがそれであります。従つて我々地方公共団体といたしましては、これら二つのポツダム政令による電気事業再編成令は、依然として実質においては昭和十七年における配電統合状態の続きであると考えざるを得ないのであります。
しいことになるのでありますが、最近それでは十分な資本の維持ができませんので、私どものほうでは一応再評価をしたこととしてその資本に対しましてどれだけの減価償却費が必要かということを算定いたして減価償却費を見積つている次第でございますが、一々再評価をすればこれだけになるからこれだけだというようなことの説明なども非常に煩わしくございまするし、会計処理も余り明確でないということになりまするので、私どもは評価替え
そういうふうなこともございまして、今の官庁の取得価額だけできめられておりますることは事業経営上の非常な困難を来たす、或いは明瞭を欠くというようなことがございますのでそういう場合に備えまして評価替えができるということにまあなつたような次第でございます。
改正の第一点は、両会計所属の固定資産について、一般物価の変動によりましてその価額が帯しく不適当となつた場合に、一定の基準に従つてその価額の評価替えをすることができることといたしますと共に、これによつて生じまする評価増又は評価減につきまして、両会計の経理上、固実資産評価積立金の勘定を設けて経理することにいたしたことであります。
今朝何新聞でありましたか、聽聞会の結果公益委員会としては、料金を策定する場合の、その基準をつかみ出すのに重要な部分である資産再評価の評価法に基く一〇〇%の評価替えをこれは認めないのであつて、五〇%乃至六〇%程度に固定資産の再評価を認めることになつた。
そうしてシヤウプ勧告にも言つておるよう、ここで新らしい貨幣水準に従つて評価替えをして行く。そこで新らしき発出点において皆が共通の会計の基準に従つて計算をやつて行く。それによつて初めて事業の自由競争が効果があり、税の負担の公平ということも得られるのだということを申されております。
百万トンもありませんが、帳面上五十万トンあるとすると、その五十万トンで評価替えをやつて次年度へそれを繰越して行く、こういう関係でありまして、それは帳面にある数字が現場で果してその数字通りあるかどうかということを確めた数字ではありませんので、ただ残つた数字に対して何といいますか、書類棚下しといいますか、評価しておるということであります。
ところが千倍という評価の評価替えの仕方により問題がございまして、再評価の場合の評価の方法によりますと、シヤウプ勧告では、やはりこの再評価の方の評価の方法と、固定資産税をかける場合の評価の方法と二色になつておるのでありますが、再評価の評価方法では、家屋につきましては、取得価格から減価償却を差引いた残りのものに一般の物価指数をかける。一般の固定資産の再評価と同じような方法がとられております。
而もこの許可漁業について最も重要なる事業費産、生産手段であるところの船舶税というのは、御承知のように資産の評価替えによりまして、これは新らしいところの不動産税になりまして、そうして大きく掛かつて来ます。こういつたような、漁民が全然負担能力がない、こういうものに対して今度の漁業法において免許料、許可料、而もこの免許料、許可料というのは、漁業権税としては完全にタブつている。二重の課税になる。
固定資産の評価替えについてお話がございましたが、これは税の問題あるいはその他の影響するところが非常に重大でありますので、問題として今研究はいたしておりますけれども、未だ結論には達しておらぬのであります。 以上、簡單でありますが、お答え申し上げます。 〔國務大臣船田享二君登壇)