2021-03-26 第204回国会 参議院 本会議 第11号
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、令和三年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、令和三年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。 第二に、不動産取得税の改正です。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。 第三に、車体課税の改正です。
本年は、三年に一度の固定資産税評価額の評価替えのタイミングとなります。 固定資産税をこれまでの同様の手法で課税すると、地価が上昇傾向にあった令和二年一月一日の公示地価を基に評価額が算出されるため、その後、新型コロナウイルス感染症の影響で下落した地価については十分反映できないとの懸念がありました。
現下の経済情勢等を踏まえ、固定資産税及び都市計画税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
令和三年度は、固定資産税の三年に一度の評価替えの年であります。従来から、評価替えの際には、税負担の上昇幅を一定範囲に抑えつつ負担の均衡化を段階的に図る負担調整措置について、三年間の仕組みとして講じてきました。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
○武田国務大臣 御指摘のように、令和三年度は三年に一回の固定資産税の評価替えの年であるわけですが、今回の税制改正におきましては、地方税法の規定のとおり評価替えを行うこととした上で、負担調整措置について、納税者の予見可能性に配慮をするとともに固定資産税の安定的な確保を図るため、令和三年度から令和五年度までの間、現行の仕組みを継続することといたしました。
最初に、地方税法等の改正でございますが、御案内のとおり、令和三年度は固定資産税に係る評価替えの年、三年に一度ということでございまして、それぞれの地方自治体にとっては基幹税でありますから、大変関心の高い税制改正となったわけであります。
今回の法案では、固定資産税の評価替えに当たり、現行の負担調整措置を三年間継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する全ての土地について税額を据え置く特別な措置を講ずるとしていますが、どのような考え方に基づいて本法案で改正するのか、総務大臣に伺います。 また、菅総理は二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言されました。
現下の経済情勢等を踏まえ、固定資産税及び都市計画税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
令和三年度は、固定資産税の三年に一度の評価替えの年です。 従来から、評価替えの際には、税負担の上昇幅を一定範囲に抑えつつ負担の均衡化を段階的に図る負担調整措置について、三年間の仕組みで講じてまいりました。
令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。 第二に、不動産取得税の改正です。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。 第三に、車体課税の改正です。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
そこで、もう一つ、地方税財政に絡んで、来年は固定資産税の評価替えの年なんですよね、三年に一回。これが今議論になってきているんですよ。というのは、三年で評価は変えるんだから、評価が上がれば税額は上がってくるんですよ。 それで、地方を見ると、全般にはなかなか土地は上がっていないんだけれども、都市部を中心に商業地は上がっているんですよね。住宅地は上がっているところと上がっていないところがある。
令和三年度は三年に一回の固定資産税の評価替えの年に当たります。委員御指摘のとおり、事業者からは税負担が増えないように求める、そういった声がございます。一方、市町村からは、固定資産税は行政サービスを支える基幹税であり、安定的な確保が重要であると強い要望がございます。
そしてまた、技能実習法の成立につきまして、先ほど伊波委員からも御指摘のあったアメリカ国務省の人身取引報告書では、昨年六月、こういった取組を受けて、第一ランク、つまり基準を満たしている国というふうに評価替えをアメリカ国務省はしております。
これらの取組を受けて、これまで技能実習制度に対して非常に批判的であったアメリカ国務省の人身取引報告書では、これはもう第一ランクに我が国の評価替えがなされたということでございますし、例えば私が最近お会いしたベトナムの労働担当副大臣からは、技能実習制度を高く評価する、技能実習生は技能、規律を身に付けて、帰国後はベトナム経済に貢献しているという声も得ているところでございます。
○参考人(志村務君) 私ども機構の資本剰余金は、資本金及び利益剰余金以外の資本であって、国から出資された固定資産の評価替え資本、あるいは運営費交付金と寄附金で取得したもので、独立行政法人の財産的基礎を構成するものでございます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、働き方の多様化等を踏まえ、個人住民税の基礎控除等の見直しを行うとともに、平成三十年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、地方のたばこ税の税率引上げ等の見直し、法人住民税、法人事業税等の申告書等の地方税関係手続用電子情報処理組織による提出義務の創設並びに地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等
平成三十年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続することとしております。 その三は、地方のたばこ税の改正であります。道府県のたばこ税及び市町村たばこ税の税率の引上げ等の見直しを行うこととしております。 その四は、税務手続の電子化に関する改正であります。
〔委員長退席、理事堂故茂君着席〕 そういう中で、今回、平成三十年度の評価替えに伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置をどうするか検討されたと承知をいたしております。その結果、現下の最優先の政策課題はデフレからの脱却を確実なものとすることであること等を踏まえ、今回の法案には現行の負担調整措置を三年間継続することが盛り込まれました。
平成三十年度は土地及び家屋に係る三年に一度の評価替えの年となりますが、三大都市圏を中心に地価動向は上昇傾向にあることから、評価替えで固定資産税の負担が大きく上昇することのないよう、商業地における負担調整措置の延長が提案されています。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方創生の推進の基盤となる地方の税財源を確保する等の観点から、個人住民税の基礎控除等の見直し、平成三十年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置等の継続、地方のたばこ税の税率の引上げ等を行うこととしています。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方創生の推進の基盤となる地方の税財源を確保する等の観点から、個人住民税の基礎控除等の見直し、平成三十年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置等の継続、地方のたばこ税の税率の引上げ等を行うこととしています。
少なくとも、この利子税の算定の基準になるようなものについても売却のときの現状に合わせた形で評価替えをするなど、そのような配慮も踏まえて考えなければいけないのではないかなというふうに思っております。
次に、財務省の方にお聞きしたいんですけれども、二〇一五年GDPですが、これ、評価替えというか計算方法を変えてから上がっていますですね、当然、幸いなことに。五百三十二・二兆円から今年度は五百四十・二兆円に上昇しようと、伸びるだろうと、こういう予想があるわけですが、税収は減っていると、五十六・三兆円から五十五・九兆円ぐらいの減収になるだろうと予想されているわけです。
御質問は、私どものETFのリスク管理の観点と、いずれその出口における取扱いという、こういう二点かと存じますけれども、まず、リスク管理という点から申し上げますと、私ども、個別の銘柄につきましては、取得時から大きく減価した場合には減損処理により評価替えを行っております。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、デフレ脱却と経済再生に向け、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引上げの施行日の変更等、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等、平成二十七年度の評価替え