1949-05-06 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第22号
○千田正君 そうなると一部においては伊東邦義少尉、渡邊廣太郎軍曹、この二人を函館において告発の手続をしておる、現実の問題として、或いはあなた自身はそういうことをやつた覚えはないとして、仮にそういう問題が檢察廳若しくは法務廳の問題になつて來た場合において、あなたは今日ここに証言したと同じような態度において堂堂とそれを覆えすだけのあなたは何かの証拠、若しくはあなたと思わるる者を差出すだけの自信がありますか
○千田正君 そうなると一部においては伊東邦義少尉、渡邊廣太郎軍曹、この二人を函館において告発の手続をしておる、現実の問題として、或いはあなた自身はそういうことをやつた覚えはないとして、仮にそういう問題が檢察廳若しくは法務廳の問題になつて來た場合において、あなたは今日ここに証言したと同じような態度において堂堂とそれを覆えすだけのあなたは何かの証拠、若しくはあなたと思わるる者を差出すだけの自信がありますか
○細川嘉六君 それについては何か証拠になることがありますか、実際の例がありますか。
本院の会計検査は、書面検査及び実地検査の二方法によるのでありまして、書面検査のために各省各廳から送附を受けました収入、支出等の計算書は、二十三年一月から十二月までの一年間に十三万五千冊、その証拠書類は三千七百六十二万枚の厖大な数量に上るのであります。また実地検査も常時に執行することになつておりますので、年間を通じ全國各地に出張いたしている状況でございます。
而して許可された製造者、指定された販賣人が許可又は指定を取消される場合の條件及び手続をも法律に規定して國民の権利の保護を図るのが適当と考えられますので、取消の條件を詳細に規定し、又取消そうとする場合釈明のための証拠を提出する機会を與える等の保護規定を設けることといたしました。
而して許可された耕作者、製造者、指定された小賣人が許可又は指定を取消される場合の條件及び手続をも法律に規定して、國民の権利の保護を図るのが適当と考えられますので、取消の條件を詳細に規定し、又取消そうとする場合釈明のための証拠を提出する機会を與える等の保護規定を設けることといたしました。
労働組合が労働委員会のせわになろうとするときは、その都度第二條に該当していること及び規約が第二項の要件を滿たしていることを、証拠を提出いたしまして、労働委員会に対して立証しなければならないのであります。
この事件の調査をする、そこで委員会に諮れという御要求でありましたが、河も今あわててやるほどのこともないだろうし、証拠を隠滅されるおそれもないと思いますので、ひとつ十分具体的な証拠を整えられまして、理事会等においてこれを相談し、そして委員会にお諮りした方が適当じやないかと考えております。さよう御了承願いたいと考えます。 —————————————
御承知の通り昨年第二國会において成立いたしました新少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)は本年一月一日から施行されたのでありますが、その運用の実績について檢討いたしましたところ、少年院法、兒童福祉法及び本期國会に別に提案されました犯罪者予防更生法案との間に、調整を要する点があり、又、少年保護事件の身柄の取扱、証拠品の処理、其の他について法の不備を補正する必要が感ぜられますので、これらの諸点に亙つて少年法
しかして許可された製造者、指定された販賣人が許可または指定を取消される場合の條件及び手続をも法律に規定して、國民の権利の保護をはかるのが適当と考えられますので、取消しの條件を詳細に規定し、また取消そうとする場合、釈明のための証拠を提出する機会を與える等の、保護規定を設けることといたしました。
その証拠には、ドル会計にそれは日本の負債として残つて行くのである。若しこれをアメリカの納税者の資金と理解するならば、アメリカは賣つたものについてすでに支拂われたことになり、ドル会計の負担は存在しなくなる。併しそういうことはなく、この円資金によつては支拂われておらない。又世界通貨のABCを知つておる人ならば、その性質においてドルと円とは明確に区別すべきものである。では、この円資金とは何か。
本案は、新刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事訴訟法の下において制定されていた大正十三年司法省令第十一号、証人、鑑定人、通事又は飜訳人に旅費、日当、止宿料給與の件を改正し、且つ國費支出の根拠を明確にするため立案されたものでございまして、新刑事訴訟法によれば、被告人、被疑者、又は弁護人、若しくは檢察官は、それぞれ証拠保全のため、裁判官に証人尋問等の請求をなすことができることになつております。
すなわち指定なり指令が適当であるかどうかと申しますのは、第一次的に持株整理委員会の判断に委ねられていて、それが事実上証拠がない、あるいはそれが独断であるというふうな場合には、内閣総理大臣がこれを取消し得るという方法が残されているわけでございまして、この限度内においては、問題は政策的なことになるわけでございまして、私たちの方から特にそれが違法だということで、私たちの権限として、これに意見を出したり、勧告
新刑事訴訟法は第二編第一審中第三章公判と題しまして、第一節公判準備及び公判手続、第二節証拠、第三節公判の裁判としておりまして、單に公判ということによりまして、公判準備をも含ませて使つておるのであります。この点は旧刑事訴訟法でも同樣でありました。 「召喚シタル」というのは「呼出シタル」と同じ意味であります。
第一條でありますが、刑事訴訟法第百七十九條は、被告人、被疑者、又は弁護人は予め証拠を保全して置かなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り裁判官に証人の尋問又は鑑定の処分等を求めることができる旨規定し、第二百二十六條は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が檢察官、檢察事務官等の取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前
その証拠としましては、六十八條には罷免とありまして「最高裁判所は、司法修習生の行政がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める理由があると認めるときは、その司法修習生を罷免することができる。」とある。それで私は根本的な修習の性格を聞いておきたいのは、これは裁判官の試驗であるか、それとも單に試驗は、第一次試驗を終えたあとは修養にすぎないというふうな考え方になるのか。
御努力と、さらに労働省全員の努力がやはり閣議等に現われてない証拠を示すものであつて、私はその内容について御答弁願いたいと思うのであります。
それが証拠に、この度の郵便料金の改正におきましても、「葉書」というものにつきましては据置いておる。これは何であるか。政治の面から行きまして独占事業が縱横に權力を振う、威力を振うということのできる独占事業におきまして、今度「はがき」において一つの國民に逃道を与えておる。
言いかえますれば、今お尋ねのような名義の実体と名義とがかわるというような場合は、かわつておるというその証拠は、もちろん許可を與える方がこれを出さなければならないことになるわけでございますから、相当愼重に考えられるのじやないだろうか、こういうふうに考えておるわけであります。
こういうはなはだ根拠の薄弱な規定によつて制限を設けるよりも、それ以外にもつと明確な証拠となるものを規定せられたならばどうか。そういう点について、お考えになつたことはないかということを承りたいのであります。
新刑事訴訟法第百七十七條は、被告人被疑者または弁護人からの請求により、証拠保全のため裁判官が証人尋問等の処分をする場合を規定しておりまして、同法第二百二十六條及び第二百二十七條は、檢察官からの請求により、いわば証拠保全として裁判官が証人尋問をする場合を規定しておりまして、いずれも旧刑事訴訟法第二百五十五條の場合に類比すべきものであります。
新刑事訴訟法第百七十七條は、被告人、被疑者又は弁護人からの請求により、証拠保全のため裁判官が証人尋問等の処分をする場合を規定しており、同法第二百二十六條及び第二百二十七條は、檢察官の請求により、いわば証拠保全として裁判官が証人尋問をする場合を規定しておりまして、いずれも旧刑事訴訟法第二百五十五條の場合に類比すべきものであります。
監獄でないというなら、建物及びその設備、生活内容、待遇その他万々の点にわたつて、絶対に刑務所ではございませんという証拠があるならばお示し願いたい、
それを米國の三大石油会社と日本の石油会社が契約した量というものを是非次の委員会で結構ですから、昭和二十四年度に仕入れる日本の四石油会社の契約量、それを是非御調査を願つて、それから税率を決めなければ、政府は四十億円要るならば、無限に欲しいというならば別ですけれども、四十億を予算の中に入れておつたとしたならば、上げなくても、四十億を突破しますから、主張しておるのでありますから、それは確乎たる証拠を持つておりますので
これは、証拠はまず檢査官なり被告人または弁護人なりの当事者側から提出することにした新刑事訴訟法の当事者主義的構造にももとらず、かつ全体としての審理の促進をはかる上からいたしましても、当然の傾向と認められるのであります。
先ほどの、肺病というような気の毒な病氣で死んだ場合も、同じように救済すべき必要があるのではないかという御意見は、ごもつともでありますが、御承知のように私どもといたしましては、はつきりしたものでないと非常にあとでいろいろもんちやくが起りまして困るのでありまして、外傷を受けてそのために死亡した場合は証拠も残つておりますし、比較的はつきりしますけれども、長期の肺結核などになりますと、証明もなかなかむずかしいという
○岡井政府委員 先ほど私が傳染病を除外した理由といたしまして、それは証拠がなかなかあがらないからだと申しましたのは、これはまつたく誤りでありましてつつしんで訂正いたします。傳染病を除外いたしました理由といたしましては、これを入れますと、数が非常にふえます。この規定による件数が結局三倍以上になりまして、特別保険料を徴収せなくては、どうしてもやつていけない。ところが私どもといたしましては……。
もう一つは証拠の問題になりまするが、ここに書かれてあるような場合においては、比較的証拠があがりやすくてはつきりいたしまするが、そのほかの病気で死んだ場合には証拠があがらない。そこで加入者と國との間にいろいろもんちやくを起こすという結果にもなりまするので、さしむきこの二つの点から傳染病によつて死亡した場合には支拂わない。