1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号
第二点は、國家公務員法との関連において、日本工業標準調査会委員の任免を原案の総理大臣より通商産業大臣に改め、又調査会に関する省令委任の範囲を明確にしようというのでありまして、第三点といたしましては、第二十三條の規定による処分をする場合におきましては、旅館業法、公衆浴場法等の例のごとく、公開による聽問を行い、利害関係人に対しまして、弁明その他証拠の提出の機会を與えるよう二十四條を修正し、これにより、その
第二点は、國家公務員法との関連において、日本工業標準調査会委員の任免を原案の総理大臣より通商産業大臣に改め、又調査会に関する省令委任の範囲を明確にしようというのでありまして、第三点といたしましては、第二十三條の規定による処分をする場合におきましては、旅館業法、公衆浴場法等の例のごとく、公開による聽問を行い、利害関係人に対しまして、弁明その他証拠の提出の機会を與えるよう二十四條を修正し、これにより、その
(拍手)すでに復興金融公庫そのものにつきましても、その放漫なる融資、あるいは融資先の選択が非常に不公平であるということは、証拠がはつきりあるのでありまして、会計檢査院の決算報告というものが具体的に指摘し証明しておるのであります。
次に少年法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は、本年一月一日から施行された少年法の運用の実績を檢討した結果、少年院法、兒童福祉法及び本國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年を
でございますが、本年度に出しました二十二年度の不当事項のほとんど八十パーセントというものは、常時四月から三月まで実施に檢査にずつと出て参つておりまして、実地に檢査に出て参りますにつきましては、毎月各支出官が支出いたしました支出計算書というものが、翌月に会計檢査院に來る仕組みになつておりまして、四月に支出官が支出いたしましたもりのか五月になつて來るということで、年間に大体、二十三年度で申しますと、二千五百万枚の証拠書類
といたしましては、決算の確認とか、あるいは決算上の問題を主として扱つておりまして、しかも実際の檢査の運用上はアップ・ツー・デートに歳入を促進するということに補力はいたしておりますが、その確実な整理になりますと、実は納入する人は銀行へ納めますし、その報告はとりあえず、大藏省へ行く、大藏省は、その歳入はこうこういうわけで歳入になつたという歳入のこまかい、これだけの金を受け取つたことが間違いないかどうかというつまり証拠書類
これは裁判の場合と比較するのはちよつと妙でありますけれども、やはり本人の口述書というものよりも――あんなものは値打がない、物的証拠がすつかりそろつておれば、断定するというのと同じことで、こういう法案を出して来て、大臣がいかに労働者のためを思う、労組の発展を思うと言つても、現実に出て來た法律、あるいは先ほど石野委員からもあげられた、この法律をつくるために、参考にしたと言われるあの資料、こういうものを合
字句を読みましても、労働委員会に証拠を提出して、そして規定に適合することを立証しなければならぬ。立証しなければ、それが効力を発しないということでありますから、あくまでもこれは認可規定だと思います。
復金の融資にあたりまして、措置当を得ないものという昭和二十二年度の決算の会計檢査院の報告でありますが、國会自体へ配付せられましたこの資料によつても、非常に復金の融資が放漫であるということ、それからある特定の会社に対して融資が非常にえこひいきになされたということ、この二点が強く指摘せられておるのであつて、その証拠はここに上つておるのであります。
こうして今までのことを纏めまして、事実残され、残すというような権限を持つていたことは、はつきり津村個人が言明しておりますから、その証拠は歴然としております。かかるようなことが法的に見ましても、該当するような根拠を得ましたので、もう少し資料を豊富にいたしまして、これを告訴しよう、こう決意しておる者でございます。それでは一應ここで終りまして、後質問にお答えしたいと思います。
○矢野酉雄君 それは必要の場合には、証拠書類として委員会の権限によつて御提出を願つてよろしいのですから、只今私が與えられた権限においてお尋ねしたいのは、最もあなたに印象深く、例えば矢野という者が御主人と御一緒になつておつて、そうしてこういうお話を矢野から聞きましたというふうにあなた御自身に強く印象付けられておるということで結構ですから、その他沢山何か材料がありますならば、こういうふうな材料がありますということをお
3 聽聞においては、当該製造業者又はその代理人は、自己のために釈明し、且つ、有利な証拠を提出することができる。 附則第一項の表示番号及び第二項を削る。 以上でありまして、何か御質疑があればそれに從つて御答えいたします。
まさにこれは意見の相違であり、証拠の相違であつたはずであります。それを執拗に述べられたので、同僚委員から質疑の打切りが出たのでありまして、委員長といたしましては、國会法や衆議院規則の定むるところによりまして、公平に迅速にこれを採決いたしたわけであります。これらの規定を御研究になると十分御理解ができるだろうと思います。
証拠を見せてくれと言つておられる。それを見せないでやつておるのはおかしいじやないですか。どうも委員会の空気全体を見ても、少し皆のお考えと違つておるように私は思いますので、これはもつと内容にわたつた、もつとしつかりした基礎に立つてお尋ねしていただかないと、他の委員諸君が迷惑するだろうと思います。
この組合全体の民主主義に弊害がある、そういう証拠をあげなければ、この條文を入れない理由にならないのですが、それを拔かした理由を説明していただきたい。そんな不誠意な答弁はない。
御説明では、戰時中軍の要請に基いて取り上げたというようなことでありましたが、これは共に述べられました大分川も同樣に私は考えるのでありますが、佐渡川も大分川も單に軍の要請に基いたものと言えない証拠があります。
養蚕農家を食いものにするためのこういうふうな行政局、それは畜産の場合にもあつたように、その証拠に、まつたく同じような形で單一組合がやはりできておる。
なお十分具体的な証拠を整えて、その上で理事会や委員会に諮のが適当だと考える。という意味のことを申しておいたのであります。その後右事実について取調べましたところ、右電報は本委員会に全然関係なく、大蔵委員会そのものから確かに石炭協会に「参考人の件とりやめた御了承請う」と打つたものであることが明確になりました。
その証拠には、弁護士会から派遣されておる教官に対しては、私は余り好遇されていないような感じを受けたのでございます。例えば我々委員が行きましても、隅の方で小さくなつておる。
さらに請負契約でありますから、信義と誠実の原則に立つてこれを履行しなければならないということをここに書かれたということは、先ほど來問題になつてお力ますように、請負がきわめて片務的な状態に今日までなつておつたということは、官職がきわめて独善的であつたことの証拠であると思うのであります。今日の官公吏の方々でさような方々は一人もないと私は思つており腐す。
その証拠には、本日農林委員会へ提出されましたいわゆる協同組合法の改正法を見ましても、それが今まで自分の敵対的な反対の立場にあるものを役員に入れないというようなことを、農民自身がきめずして、少くとも法律によつて規定しなければならないほど、農民が民主化されていないという現実において、協同組合の育成指導というものについて、この機構を縮小されても、しかもまた協同組合におきましては、いろいろな面において実際協同組合
その証拠には、いわゆる協同組合をあの農林省の設置法案から見ますならば、一体どの課でやられるのか、その課すらも消えてなくなつているように思うのでありますが、これに対してどういう課で、どういう所で御指導になるか、明確にお答え願いたいと思います。
これは非常にけつこうなことでありますが、法律的にこういうことをしなければならぬということ自体、農民自身が民主化されていない証拠である。
○齋藤(三)政府委員 第七條の第五号で「中央委員会の委員は、弁明の機会のある審間を受け、且つ有利な証拠を提出するに足る期間を與えられた後でなければ、解任されることはない。その解任は、両議院の同意を経なければならない。」かようにいたしておりまして、実際問題において不当のことのないように配慮いたしております。
試案におきましては、労働委員会が資格審査に当るのでなかつたのでありますが、この御意見は半ば取入れまして、本法案におきましては、資格審査という形はやりませんが、労働組合がみずから本法の救済を受けようとする場合には、労働委員会に証拠を提出いたしまして、そうして立証いたしまして、その組合であることを認めるというふうな形に、これを直したのであります。
そういたしますと、この場合に証拠調べや証人調べをする場合がある。それになかなかずるい証人が出て来て、うそを言つて使用者を助けてしまつて、不当労働行為にしないようなふうにされないとも限らない。かような場合においては、宣誓を用いるのか、用いないで取調べるのか。要するにこの場合の二十七條の審問権のか行使については、宣誓せしめるのか、せしめないのか。こういうことについてお聞きしたいのであります。
ただその人の勤惰壯況、あるいはその人が委員会の事務に適当であるかどうかというようなことは、私ども直接委員会に携つていないものが幾ら議論をしたつて証拠も何もないのだし、これはその委員長の権限に属することだから、考査委員会で十分おやりになつたらいいので、私どもはそれ以上のことは申し上げることはできない。
それで立会人は三人もいらないように思いますが、その後に証拠固めをするために、関係裁判所と検察廳にまわりまして、調査したものを彈劾裁判所の方へ付属の書類として差出す必要がある。そのために三人お願いしてあるのです
つまり証拠を提出すれば、当然労働組合として権利を認められ、あるいは労働法規の保護を受けておるにかかわらず、その免税の点において除外されておるということは、矛盾があるように思うのでありますが、その点に対する御見解を承りたい。
○三浦委員 これは実際の問題においてはそう日数もとらないかもしれませんが、この法文の解釈上、実際に証拠を提出したその日から保護を受けるのか。今何時何分に出したそのときからか。それとも提出して労働委員会が受理して間違いないという認定をしたときから効力を生ずるのか。その間の効力発生の時期なのであります。
○三浦委員 それから第五條に、労働組合は労働委員会に証拠を提出しさえすればよろしいということになつております。そこでこの証拠を提出して、ただちに組合法の保護を受けるのか。それからもう一つ、立証という文句もあるのでありますが、この証拠を提出して、労働委員会においては、その証拠によつてこれを労働組合として認むべきものであるというふうに、証拠を審査して、そうして認定したときから効力を生ずるのか。