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19636件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号

第二点は、國家公務員法との関連において、日本工業標準調査会委員の任免を原案の総理大臣より通商産業大臣に改め、又調査会に関する省令委任の範囲を明確にしようというのでありまして、第三点といたしましては、第二十三條の規定による処分をする場合におきましては、旅館業法公衆浴場法等の例のごとく、公開による聽問を行い、利害関係人に対しまして、弁明その他証拠提出機会を與えるよう二十四條を修正し、これにより、その

小畑哲夫

1949-05-12 第5回国会 衆議院 本会議 第27号

次に少年法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は、本年一月一日から施行された少年法運用の実績を檢討した結果、少年院法兒童福祉法及び國会に提案中の犯罪者予防更正法案との間に必要な調整をなさんがため、また少年保護事件の身柄の取扱い、証拠品の処理等につき法の不備を補正せんがために提出せられたものでありまするが、その内容の要点を申しますと、一、少年院法との関係において、新たに、当該少年

花村四郎

1949-05-12 第5回国会 衆議院 決算委員会 第12号

でございますが、本年度に出しました二十二年度の不当事項のほとんど八十パーセントというものは、常時四月から三月まで実施に檢査にずつと出て参つておりまして、実地に檢査に出て参りますにつきましては、毎月各支出官が支出いたしました支出計算書というものが、翌月に会計檢査院に來る仕組みになつておりまして、四月に支出官が支出いたしましたもりのか五月になつて來るということで、年間に大体、二十三年度で申しますと、二千五百万枚の証拠書類

山名酒喜男

1949-05-12 第5回国会 衆議院 決算委員会 第12号

といたしましては、決算の確認とか、あるいは決算上の問題を主として扱つておりまして、しかも実際の檢査運用上はアップ・ツー・デートに歳入を促進するということに補力はいたしておりますが、その確実な整理になりますと、実は納入する人は銀行へ納めますし、その報告はとりあえず、大藏省へ行く、大藏省は、その歳入はこうこういうわけで歳入なつたという歳入のこまかい、これだけの金を受け取つたことが間違いないかどうかというつまり証拠書類

小林義男

1949-05-11 第5回国会 衆議院 労働委員会 第17号

これは裁判の場合と比較するのはちよつと妙でありますけれども、やはり本人の口述書というものよりも――あんなものは値打がない、物的証拠がすつかりそろつておれば、断定するというのと同じことで、こういう法案を出して来て、大臣がいかに労働者のためを思う、労組の発展を思うと言つても、現実に出て來た法律、あるいは先ほど石野委員からもあげられた、この法律をつくるために、参考にしたと言われるあの資料、こういうものを合

春日正一

1949-05-11 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号

復金融資にあたりまして、措置当を得ないものという昭和二十二年度の決算会計檢査院報告でありますが、國会自体へ配付せられましたこの資料によつても、非常に復金融資が放漫であるということ、それからある特定の会社に対して融資が非常にえこひいきになされたということ、この二点が強く指摘せられておるのであつて、その証拠はここに上つておるのであります。

風早八十二

1949-05-11 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第23号

こうして今までのことを纏めまして、事実残され、残すというような権限を持つていたことは、はつきり津村個人が言明しておりますから、その証拠は歴然としております。かかるようなことが法的に見ましても、該当するような根拠を得ましたので、もう少し資料を豊富にいたしまして、これを告訴しよう、こう決意しておる者でございます。それでは一應ここで終りまして、後質問にお答えしたいと思います。

細川龍法

1949-05-11 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第23号

矢野酉雄君 それは必要の場合には、証拠書類として委員会権限によつて提出願つてよろしいのですから、只今私が與えられた権限においてお尋ねしたいのは、最もあなたに印象深く、例えば矢野という者が御主人と御一緒になつてつて、そうしてこういうお話を矢野から聞きましたというふうにあなた御自身に強く印象付けられておるということで結構ですから、その他沢山何か材料がありますならば、こういうふうな材料がありますということをお

矢野酉雄

1949-05-11 第5回国会 衆議院 商工委員会 第12号

まさにこれは意見相違であり、証拠相違であつたはずであります。それを執拗に述べられたので、同僚委員から質疑の打切りが出たのでありまして、委員長といたしましては、國会法衆議院規則の定むるところによりまして、公平に迅速にこれを採決いたしたわけであります。これらの規定を御研究になると十分御理解ができるだろうと思います。

神田博

1949-05-11 第5回国会 衆議院 商工委員会 第12号

証拠を見せてくれと言つておられる。それを見せないでやつておるのはおかしいじやないですか。どうも委員会の空気全体を見ても、少し皆のお考えと違つておるように私は思いますので、これはもつと内容にわたつた、もつとしつかりした基礎に立つてお尋ねしていただかないと、他の委員諸君が迷惑するだろうと思います。

神田博

1949-05-10 第5回国会 衆議院 商工委員会 第11号

なお十分具体的な証拠を整えて、その上で理事会委員会に諮のが適当だと考える。という意味のことを申しておいたのであります。その後右事実について取調べましたところ、右電報は本委員会に全然関係なく、大蔵委員会そのものから確かに石炭協会に「参考人の件とりやめた御了承請う」と打つたものであることが明確になりました。

神田博

1949-05-09 第5回国会 衆議院 建設委員会 第14号

さらに請負契約でありますから、信義と誠実の原則に立つてこれを履行しなければならないということをここに書かれたということは、先ほど來問題になつてお力ますように、請負がきわめて片務的な状態に今日までなつておつたということは、官職がきわめて独善的であつたことの証拠であると思うのであります。今日の官公吏方々でさような方々は一人もないと私は思つており腐す。

瀬戸山三男

1949-05-07 第5回国会 衆議院 内閣委員会農林委員会連合審査会 第1号

その証拠には、本日農林委員会提出されましたいわゆる協同組合法改正法を見ましても、それが今まで自分の敵対的な反対の立場にあるものを役員に入れないというようなことを、農民自身がきめずして、少くとも法律によつて規定しなければならないほど、農民が民主化されていないという現実において、協同組合育成指導というものについて、この機構を縮小されても、しかもまた協同組合におきましては、いろいろな面において実際協同組合

竹村奈良一

1949-05-07 第5回国会 衆議院 法務委員会 第16号

○齋藤(三)政府委員 第七條の第五号で「中央委員会委員は、弁明機会のある審間を受け、且つ有利な証拠提出するに足る期間を與えられた後でなければ、解任されることはない。その解任は、両議院の同意を経なければならない。」かようにいたしておりまして、実際問題において不当のことのないように配慮いたしております。

齋藤三郎

1949-05-07 第5回国会 衆議院 労働委員会 第15号

試案におきましては、労働委員会資格審査に当るのでなかつたのでありますが、この御意見は半ば取入れまして、本法案におきましては、資格審査という形はやりませんが、労働組合がみずから本法の救済を受けようとする場合には、労働委員会証拠提出いたしまして、そうして立証いたしまして、その組合であることを認めるというふうな形に、これを直したのであります。

賀來才二郎

1949-05-07 第5回国会 衆議院 労働委員会 第15号

そういたしますと、この場合に証拠調べ証人調べをする場合がある。それになかなかずるい証人が出て来て、うそを言つて使用者を助けてしまつて不当労働行為にしないようなふうにされないとも限らない。かような場合においては、宣誓を用いるのか、用いないで取調べるのか。要するにこの場合の二十七條審問権のか行使については、宣誓せしめるのか、せしめないのか。こういうことについてお聞きしたいのであります。

佐藤親弘

1949-05-06 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号

ただその人の勤惰壯況、あるいはその人が委員会の事務に適当であるかどうかというようなことは、私ども直接委員会に携つていないものが幾ら議論をしたつて証拠も何もないのだし、これはその委員長権限に属することだから、考査委員会で十分おやりになつたらいいので、私どもはそれ以上のことは申し上げることはできない。

石田博英

1949-05-06 第5回国会 衆議院 労働委員会 第14号

三浦委員 これは実際の問題においてはそう日数もとらないかもしれませんが、この法文の解釈上、実際に証拠提出したその日から保護を受けるのか。今何時何分に出したそのときからか。それとも提出して労働委員会が受理して間違いないという認定をしたときから効力を生ずるのか。その間の効力発生の時期なのであります。

三浦寅之助

1949-05-06 第5回国会 衆議院 労働委員会 第14号

三浦委員 それから第五條に、労働組合労働委員会証拠提出しさえすればよろしいということになつております。そこでこの証拠提出して、ただちに組合法保護を受けるのか。それからもう一つ、立証という文句もあるのでありますが、この証拠提出して、労働委員会においては、その証拠によつてこれを労働組合として認むべきものであるというふうに、証拠を審査して、そうして認定したときから効力を生ずるのか。

三浦寅之助