1949-05-16 第5回国会 参議院 法務委員会 第14号
そして連合会では最終にはどうしても当人の弁明その他の証拠等を調べた上でなかつたらこの決定はできんと、この位に三段階までも制限を加えまして、これを入れたわけであります。
そして連合会では最終にはどうしても当人の弁明その他の証拠等を調べた上でなかつたらこの決定はできんと、この位に三段階までも制限を加えまして、これを入れたわけであります。
その証拠には明治四十一年以後、大正、昭和年代を通じまして、公債発行を除いた國家財政收入における專賣益金收入は、これは常に十数パーセントを維持していたことに現われておるのであります。
当該水先人は、聽問の場所において、水先審議会に對し、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。 第三十七條に次の但書を加える。 但し関係行政庁の官吏のうちから命じ、又は委嘱した委員及び臨時委員に對しては、手当を支給しない。 第三十八條中「法律」の下に「及び國家公務員法(昭和二十三年法律第百二十号)」を加える。 以上であります。
從いまして私共も相当この会見につきましては準備いたしております陳情の内容もありましたけれども、そういう証拠書類というか、その材料を携帶いたしませんで、ただ挨拶のために行くことにいたしまして、シヤウプ博士並びにその從員五名であつたと思いますが、まだあとから三名未着の人があつたそうであります。これに一堂に会しまして面会をいたしました。
憲法の三十五條を見ると、司法権に基く捜査権は許されておりますが、行政権に基く捜査権があるかどうか、これはどういうふうに御解釈になつておるか、これはきわめて重要な問題でありまして、司法権に基いて、むろん証拠のあつた場合に、司法官が令状を持つて捜査することはいいと思います。しかしこれらの問題は、地方の行政官といつても、町村の役場の吏員であります。いわゆる徴税吏であります。
○倭島政府委員 これは借入金を提供された人の持ち帰りました証拠書類がございますし、なおまた特に現地の同胞の引揚げ及び救済に、相当苦しい中の所持金をさいて協力せられた方々に返すわけでございますから、そういう一種の意味も含めて、講和会議後というようなことでなしに、今申し上げました法律が通り、予算の都合がつけばすぐ拂うことになると思います。
しかしながら、後日において争いが起きた場合に、指定があつたかどうかというようなことは、はつきり証拠を残しておく必要はありますので、第三條の第三項におきまして、「被相続人が署名し、且つ、日附を附した書面でしなければ効力を生じない」ということにいたしまして、この程度においては様式有為といたしたのでございます。 指定が効力を生ずる時期でありますが、現実に効力を発生するのは相続開始の時であります。
すなわちこれは國家公務員法が、そもそも基礎において、行政整理というようなことを考えていなかつたということの証拠になるだろう…」云々という御答弁をなさつておるのでありますが、内閣委員会で私この点本多國務大臣にお尋ねいたしました。ところが今回の定員法においては第七十八條が発動されている以上、当然第七十八條によつて、意に反した降任、免職をやるのだ、第七十八條の適用が当然これにあるのだという御説明だつた。
從つて、たとえば提出されました帳簿書類その他を証拠物件として扱うということは、憲法第三十五條との関係もございまして、それは明瞭に区分して、やらないということに考えておるわけであります。
その次は第二十八條でありますが、原案におきまして第二十八條二項は「公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス」となつておりますが、「其ノ他確実ナル方法」というだけではどの程度の証拠をもつて証明したらよいかわからない。
またもし司法警察職員が特定の犯罪事件の捜査中に当該公安委員会から捜査中止の命令を受けましたときは、司法警察員はそれまでに捜査した限度において、すみやかに事件を書類及び証拠とともに、檢察官に送致しなければならないのであります。 次に公安委員が不当な捜査指揮をいたした場合の措置といたしましては、法律上は次のような手続が考えられるのであります。
この第五條の規定をながめてみますと、労働委員会に証拠を提出して、第二條、及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律、及び労働関係調整法に規定する手続に参與する資格を有せず。またこれらの法律に規定する救済を與えられない。かような制限的條項を設けておるのであります。
それが今度の改正におきましては、労働委員会に証拠を提出して、第二條第二項に適合することの立証をしなければ保護を與えない、こういうふうな、いわゆる認可主義にかわつているのであります。次に同條の第四号には、法のもとには平等であるべき憲法の保障、すなわち人種、信條、性別、門地により差別されないという憲法第十四條を特にまげて、信條だけを削除して、憲法にない宗教をここに書いている。
第三点は、第二十三條の規定による販賣の停止、許可の取消し等の処分をする場合におきましては、旅館業法、風俗営業取締法、興業場法、公衆浴場法等の例にならい、公開による聽明を行い、利害関係人に対し弁明その他証拠の提出の機会を與え、もつてその処分を慎重かつ公正ならしめようとするものであります。
政府自身が中小企業の救済、保護、育成について少しも熱意を示しておらぬ証拠だ。この重要なる法案の説明が二つにわかれるというようなことは、これがもしも独占資本に関するところの法案であるならば、おそらくかようなことはないであろう。ところが中小企業の問題であるがゆえにかようなことが出て來る。
というような職務行爲ですが、それに対して何ら聽問とか、いろいろの水先人の有利な証拠の提出ということが何ら規定を置いてないのですが、これは明日申上げますけれども、恐らくこういうような拔打的なことは、私非常に救済という意味を含んでない、これは少し考えなきやならんのではなかろうか、こう考えるのであります。
法律で書くというようなことをなすということは、これは農林省がまだ封建的の思想を脱却していない証拠なのです。こんなことで日本の農村を眺めては間違つておる。日本の農村はすでにお節介をしなくても民主主義政治に目醒めておる。だからこの十二條の規定もいけない、こんなことを書くのは……。併しながら暫くこれでやつて見るのもいいでしよう。請求権をどういう程度において次男、三男が振り廻すかどうか。
併しながらこれ又確実な証拠を残して置くことが必要でありますので、他の共同相続人に対する書面による意思表示を以つて放棄することができるというようにいたしました。他の共同相続人に対する意思表示と申しますのは、他の共同相続人の全員に対するものであることを必要としない。一人に対する意思表示というつもりであります。次に第五條であります。
このことは私が今申上げました点と照し合してお考え頂きますと、如何にこれが地方廳の組織としては不適当であるかということの一つの証拠にもなろうかと思うのであります。
その証拠には、たとえばきのうも言つたのですが、第四條において「他から委託された世論の調査を行う」ということで、民主的という言葉を採用しながら、法の内部においてこれを巧みにのがれておる。だからこれは特定の官僚によつてかつてに世論というものをこしらえて、ゆがんだ世論というものを押しつけようという陰謀がちやんと現われておる。
ここにございますことは大体において旧法において認められておることのように思うのでございまするが、私は弁護士の職務というものが非常に重要性を増して参つて、且つ刑事訴訟法、民事訴訟法の改正によりまして、弁護士がすべての証拠を申出て蒐集いたしまして、又その主訊問もいたさなければならんというような事態に立入つておるのでありまするから、更に弁護士の職権というものを強化いたす必要があると思うのであります。
と申しまするのは、現行法は御承知の届出をいたしまして、その組合の資格審査につきましては労働委員会において審議決定するということになつておりまするが、今回の改正案によりまするというと、これは労働委員会に証拠を提出して第二條及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、労働組合法、労働関係調整法の保護を受けられないという規定でありまして、これは明らかに認可主義に立つておるのであります。
併しこれは我我の方から申しますと、必ずしも直接の材料によつたものでないから、それを一つの証拠として私は出すことは控えたい、かように考えております。
その証拠と申しますのは、私は杉田君が昭和二十二年十一月にナホトカに残された際、この際においてもナホトカの医務室は大体二百名前後の勤務員を絶対に必要とする、併しながら医務室関係の人達は十分御承知だろうと思いますが、入ソ以來、最も樂な生活をしたのは医務室関係で、医務室において我々兵隊を診断し、ただ藥を盛るという程度でずつとソヴィエトにおける浮虜生活というものを終つて來ておる。
当分將校が帰らないということを予告をされておりますグループと行動を一緒にさせられるということは、兵隊に対しても將校同様に当分帰國を阻むものであるという証拠であると私は信じております。
○草葉隆圓君 時間の関係もありまするから、詳細承わることができると結構でありまするけれども、併しそれは後で証拠書類として御提出を願つて、大体の御記憶になつておる確実な数がありましたら、その数だけで結構であります。