1948-06-15 第2回国会 参議院 決算委員会 第23号
許可いたすことにしてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
許可いたすことにしてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
件数にいたしまして、これはいろいろの報告があるのでございますが、製造「たばこ」を許可を受けないで賣つたという件数が四百五十五件ばかり本年の四月にあります。又それから密製造をいたしましたのが、やはり四百五十件ばかりあるのであります。それから政府の「たばこ」でない密製造の「たばこ」を持つておつた者とか、或いは讓り受けたとか、そういうふうな件数が千二百七十件ばかりでございます。
○西村(久)委員 私は議事進行に関しまして、大藏大臣の御所見を質すために、委員長の許可を願い出ておつたのでありますが、大藏大臣にお会いする機会を得ませんでしたので、大藏大臣の御意見を質す機会を失しておつたのであります。本日ここであらためて大臣の御出席をいただきましたので、お尋ねいたしたいと存ずるのであります。
○鍛冶委員 裁判所の許可状はやり得る権限を與えた。これは本違いない。そこでこれを執行する。問題は執行することの手段、方法に問題が出てくるのです。今まででも人権蹂躪というのはそこに出てくるのですよ。その責任をだけがもつのか。警察官は個々勝手ですか。あなたの答弁を聽くと、そう聽えますが、行過ぎがあつた、不法があつた、その責任はだれがもつ。指揮する者がもたなければならぬ。
第二点は、長官が來てからお尋ねした方がよいかもしれませんが、いわゆる各官廳間、殊に警察法による各警察署と、今度新しく経済査察廳の警察署まがいのものをつくるような案になつておりまするが、その関係についてお尋ねしたいのでありますが、第一点の憲法との関係でありますが、御提案の経済査察廳法の第二十一條の裁判所の許可状というやつですね。これは憲法のいう令状と理解なさつておるのでしようか。
○田中(己)政府委員 これはもちろん裁判所の許可を得て、裁判官の発した許可状に基いて行うのでございまして、警察官が勝手にやるというわけではございませんし、告発に至るまでの責任は査察官がとることになるわけであります。
正當な理由により性病に罹つているといつた以上は、そう淫賣でも許可を受けてやる淫賣はあるまい。正當な理由というのはどういう意味にとつていいのでありますか。正當な理由によつて罹つているというのを説明願います。
たとえば第五條の一号、二号によつて権利を奪われたとか、あるいは許可を與えられないというような者が、四十六條の五号によりますると、「行政事件訴訟特例法により訴を提起することができる」としてございまして、たとえば五箇年なら五箇年、十箇年なら十箇年過ぎたら、もう自然と前の罪状が消滅して、復権を望めばすぐに登録ができる、こういうような含みはないのでしようか。
登録の更新をするようにいたしました理由は、まず第一には今回の藥事法におきましては、藥局の開設、医藥品の製造等、從來許可制度でありましたものを全部登録制度に改めたということが第一の理由でございます。大体の考え方は、なるべく企業の自由なる発展を期待いたそうということが、この許可制度を登録制度に改めた理由でございます。
○田中(松)委員長代理 第四十六條の五号でございますが、いわばそういうぐあいに許可を與えられない者、あるいは一度與えられておつたが許可を取上げられた者というような人の復権といいますか、復籍というか、そういうようなことをこれは意味するのでございましようか。
もう一つ裁判所が保釈をゆえなく許可をしない。本人が犯罪事実を飜えしたというような場合においては、保釈は許さないというようなことによつて、ほとんど長期にわたつて拘束をせられているというような事実も、見逃せないことであろうと思うのであります。かようなことを考えてみますると、人権の擁護ということを中心として、イギリスにおきましてはコンモン・ロー裁判所が大活躍をしまして、そうして基本的人権を確立しておる。
形式的な意味で正当かどうかということを言うんだということになつておりますから、あるいは議論がないかもしれませんが、事実上の問題といたしまして、たとえば新刑事訴訟法に、保釈のことが規定されておりまして、今回は原則として保釈は請求があれば許可しなければならぬということになつておるのであります。
(拍手) 去る六月二日観光事業に関する小委員に選任いたされました奥村竹三君より、小委員の辞任を申し出られておりますが、これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川委員長 それでは許可することにいたします。 なお、この小委員会の小委員が一名欠員になりましたが、その補欠を委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
但し、證據物を謄寫するについては、裁判長の許可を受けなければならない。」かようになつております。つまり辯護人は公訴の提起後におきまして、初めて訴訟に關する書類及び證據物を閲覧、謄寫できるということになつておりますが、辯護人は公訴提起後に選任され得るのではない。
これは第一項、「辯論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟關係人又は閲覧につき正當な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。」これは第二項でございます。「日本國憲法第八十二條第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。」これは第三項。
これはやはり相變らず裁判所の許可を得てということになつております。併し私共がその重要なる協議會で協議いたしましたとき、これはやはり重要な提案者の提案でございますが、そのときにはアラウアブルという言葉を使つているのであります。これは英語で、それを私は日本語ではつきり當篏るようにいたしますと、こういう意味になると思います。次にその意味をここに附け加えて頂きたい。
なおその他に発言申込みがありまするならば、順次委員長の方で適当に順位を決定して発言を許可することにいたしたいと思いますが、それでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年六月 司法委員長 伊藤 修 参議院議長松平恒雄殿 これは許可漁區を越えて南方に行つた松島船長の事件を調査するために、千葉縣の木更津に議員を派遣されたいという申出でございます。
農業協同組合の行う事業を遅らせ、阻害する諸統制法規を速やかに改廃するとともに、許可、認可の手続を簡素化する点について政府の所見を承りたい。 次に、災害復旧の問題であります。終戰以來、中國地方並びに近畿、東北、関東各地方において、風水害によるところの水害は甚大である。
○委員長(下條康麿君) 速記を始めて……只今國家行政組織法案の質疑の中途でありますが、出先機關の問題に聞して治安及び地方制度委員會における地方出先機關整理に関する小委員長の中井光夫君から發言を求められておりますが、只今からこれを許可してもろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかしながら公定書に載つておりません医藥品は、その後において製造いたす場合も、製造の許可は必要でありますけれども、この委員会としては、今申し上げたような意味において新医藥品の出てきたときに、これを許可すべきかどうかという意見の決定をいていただくわけであります。
その他のものにつきましては許可を受けるのであります。その許可を受けた範囲外のものにわたつて廣告することは禁止されるのであります。
大体の考え方は、一旦許可を受けますれば、この許可は特別な事故が発生して取消しをされるまでは続くというような取扱いにいたすつもりであります。
○井上委員長 それはさいぜん事務総長から御報告がありました通り、たまたま農林委員会からそういう決議が報告され、それに対して社会党の稻村君から、米價問題改訂に関する決議案が出ており、これに許可が來ておるから、もしこれで農林委員会が御異議がなければ、これによつてやるかどうか。こういうことでございます。 それでは暫時休憩いたします。
即ち簡易裁判所と地方裁判所においてのみ辯護士でない者を裁判所の許可を得て特別辯護人にすることができると、このようにいたしまして、尚地方裁判所においては、他に辯護士である辯護人がある場合に限つて特別辯護人の選任を許すと、このように改めたわけでございます。 次に第三十二條でございまするが、これは現行法の四十一條に相當する規定でございます。
で、公訴の提起後に辯護人が書類や證據物の閲覽謄寫ができるという規定でございますが、これは新聞によつて得た知識で、まだこの法案について詳細に研究したわけではございませんけれども、裁判所に起訴をせられた場合に、證據書類や證據物は、それは檢事がその後の訴訟段階、證據調の段階に從つて、裁判所に提出するのであるように私は心得ているのでございますが、ここに四十條の規定に、「裁判所において、」云々、又「裁判長の許可
○政府委員(宮下明義君) 立案當局といたしましては、むしろ改正案におきまして、特別辯護人制度を全廢しようかとまで考えたわけでございまするが、現在の日本の實情を考えますると、全國に六千人の辯護士しかおりませんし、又辯護士が大體地方裁判所所在地に事務所を持つておられるという實情等を考慮いたしまして、簡易裁判所においては、裁判所の許可を得た場合には辯護士でない者をも特別辯護人にすることができるという建前を